遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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父親が亡くなり、財産相続を行うこととなったAさんからのご相談です。
Aさんは3人兄弟であり、(Aさん、長女Bさん、次男Cさん)、父親の財産について3人が相続人となりました。
父親は、兄弟3人が揉めないよう、遺言書を作成しておりましたが、長女BさんがAさん、Cさんより多く遺産を相続するとの内容でした。
Aさんは遺言書に書かれた分割割合に納得いかなかったため、当事務所までご相談にいらっしゃいました。
遺言書には、父親の相続開始時にAさん達の母親が亡くなっていた場合、母親が相続する財産については長女Bさんが相続することとされていました。
しかし、Aさんはこれについて納得できず、自身にも相続の権利があると考えておられました。
遺言書に書かれていた取り分に納得がいかず、遺留分を受け取りたいとの依頼でした。
法定相続人には、法律で最低限の相続割合が定められております。この最低限の分を相続できない場合には、遺留分減殺請求をすることができます。弁護士はAさんの相談を受け、遺留分減殺請求を行いました。
それを受け、長女BさんはAさんが父親から生前贈与を受けていたことや、Aさんの大学の学費が高かったことを理由とし、自分の相続分は不当に高額であるわけではないと主張しました。
遺留分減殺請求を提訴した結果、長女BさんからAさんへ550万円の解決金を支払うことで双方が合意しました。
自分の相続金額が他の相続人と比べて明らかに少ない場合には、金銭を請求できる場合があります。その判断や請求を行うには法的な知識も必要となりますので、お困りの際は是非弁護士をご利用ください。"
遺産の種類
不動産、預貯金、保険、出資金
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回収金額・経済的利益
800万円・約720万円の不動産
1,520万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
600万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の二男
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
1,800万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
依頼者の姉妹
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紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
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回収金額・経済的利益
7,000万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の甥
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