遺留分侵害請求をしないのはもったいない!

遺留分
50代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

ご依頼者は、ご兄弟から父親の遺言書を示されました。
その遺言書には、他の兄弟に遺産を相続させるとなっており、ご依頼者への分配の記載がありませんでした。
ご依頼者は「このような場合、私は遺産を一切もらえないのでしょうか。」とご相談に来られました。

依頼内容

お話を聞いたところ遺留分があることがすぐに分かりましたので、すぐに遺留分侵害請求をした方がいいとアドバイスし、そのまま遺留分侵害請求をしました。

対応と結果

この事案は相談者の方が私のところに来たのは遺言書の存在を知って半年ほど過ぎてからでしたので、すぐに遺留分侵害請求をしなければなりませんでした。
他の兄弟と交渉していき、遺留分侵害請求をするとともに財産開示を求めました。
他の兄弟から開示された財産内容を当方でも確認した上で、最終的には話し合いで何と1000万円近い遺産の分配を受けることができました。
請求をしなければゼロだったので結論が大違いです。ご相談者は息子のためにお金を残せたと本当に喜んでくれました。

この事例を解決した事務所

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