相続人同士の感情にも寄り添った接し方を心がけております
遺産分割トラブルにおいては、多くの場合、相続人同士の感情的対立が存在します。
この感情的対立によって、依頼者様の提示した条件が論理的には正当であるにもかかわらず、感情的な問題によって相続人から容認されないケースも少なくありません。
このような感情的対立を紐解かない限りは、弁護士としていくら法律の観点から妥当な条件を提示したとしても、交渉が前に進む可能性は低いでしょう。
私は相続人の感情的対立の背景等も十分に把握した上で、書面の言葉遣いにも最大限相続人への配慮を忘れず、相続人の抱える思いにも寄り添った接し方を心がけております。
弁護士として相続人を説得する資料の収集・作成等も丁寧に行います
弁護士として、相続人の気持ちへの配慮をしているだけでは、不十分だと考えております。
相続人への気持ちの配慮を忘れないことによって培った信頼だけでなく、提示する遺産分割の条件に妥当性があると十分に説得し得る資料や論理の構築も必要です。
相続人との間で培った信頼と提示する条件に関する論理的妥当性の両輪が揃ってこそ、遺産分割協議を円満に解決できるのです。
遺産相続問題を円満かつスムーズに解決したい場合は、是非とも私にご相談ください。
解決事例
状況
相続人のお一人からのご相談。他の相続人(相手方)から、被相続人である親の日常の世話を全て自分が行っていたのだから、相談者の相続持分を全部譲渡するようにとの請求がされている事案。
解決方法
調査により、被相続人には遺言書がないうえ、相手方は被相続人の遺産を使い込んでいた可能性が高く、さらに、遺産に含まれる土地を勝手に駐車場に変えて収入を得ていたことが判明しました。
そこで、遺産の使い込みを遺産の対象に戻したうえで法定相続分(2分の1)どおりの遺産を分割すことを求めるとともに、駐車場の収益の半分の支払いを求め、裁判所に対し遺産分割調停を申立てました。
結果
相手方の使い込みの証拠を収集し、裁判所に対し提出したところ、相手方が遺産の使い込みを一部認めました。
その後、遺産及び駐車場の収益の2分の1が相談者様に支払われることとなり、無事解決するに至りました。