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新宿駅で家族信託に強い弁護士一覧 全5件

新宿駅の家族信託に強い弁護士が5件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、新宿駅の家族信託に強い弁護士を探せます。家族信託でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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東京都 新宿区 家族信託が得意

【不動産の相続の代理交渉なら】弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

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東京都新宿区新宿1-9-3NBK祭苑ビル4F
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東京都 新宿区 家族信託が得意

TOKYO大樹法律事務所

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初回面談無料現役家事調停委員在籍設立から40年以上弁護士2名体制●遺産分割/遺産に含まれる不動産問題●あらゆる相続問題に経験豊富な弁護士が対応致します。問題が複雑化する前にまずはご相談を《実績などの詳細は写真をクリック
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東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階
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東京都 新宿区 家族信託が得意

弁護士 福原 玲央(虎ノ門法律経済事務所 新宿支店)

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東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄駅 新宿御苑前駅 2番出口(階段)徒歩1分/3番出口(エレベーター)徒歩2分
対応地域 東京都

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京都 新宿区 家族信託が得意

田多井法律事務所

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経験年数
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最寄駅 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 1番、3番の各出口より徒歩1分
対応地域 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
東京都 新宿区 家族信託が得意

虎ノ門法律経済事務所新宿支店

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5件の検索結果 (1~5件を表示)
新宿駅で家族信託の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
家族信託の要不要を教えてください
相談者(ID:06723)さんからの投稿
父85歳が事業用定期借地権の土地を3人で共同所有しています。高齢のため3年後の契約の際の父の状態が心配です(認知症など)。売却の予定もないですし、持分も半分以下なので、契約はその他の共同所有者にお任せして、父はサイン程度で大丈夫と聞いています。公証人役場での契約となります。
その他の共同所有者は、二人ともまだ60代でしっかりとしていらっしゃいます。
3年後の契約の際の父の状態が心配であれば、そして88歳ともなれば認知症の可能性も十分にありますから、家族信託契約は必要であり有用と考えます。
すなわち、上記土地(さらに建物、金融資産も)を信託財産、委託者および受益者を父、受託者を長子ないし次子とする信託契約です。同契約の目的は、信託財産を適正に管理運用して受益者の生涯にわたる生活の確保することでしょう。
さらに、委託者父の死亡した場合についても定めるなども可能ですので、専門の先生にご相談することをお勧めします。
今後どのようになさりたいのか、事前に十分に想像されて考えられることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月17日
家族信託契約のトラブル
相談者(ID:17629)さんからの投稿
委託者受益者が父、受託者が弟の家族信託契約書の下書き内容について
*信託法第56条第1項の事由が生じた場合の後継受託者を弟(長男)の妻→→→姉の自分(長女)へ。
*帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告を一年間に一度→→→半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ。
と変更を打診したら2点とも却下な上、論点も合わず罵られるなど話し合いにならない。
弟夫婦は、自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。自分たちからの報告義務は無いと思っている、と主張。
約2年前に弟夫婦が実家の近く(徒歩圏)へ引っ越してくるまでは姉の自分(車で片道1時間)がほぼ1人で両親のサポートをしていた。それまでは姉、弟間のコミュニケーションは普通に出来ていたが、引っ越し後両親の介護について弟がイニシアチブを取り弟の妻が関わる事によって段々と拗れ現在は険悪に。
両親は一年前に揃って施設へ入居。その後、実家の売却なども弟夫婦からの説明はほぼ無かった状態。
 まず、本件の当事者について確認ですが、信託契約の受託者である弟と「姉の自分」は、父(委託者兼受益者)と母との間に生まれた姉と弟ですね。

 ご相談について、私の考えを申します。以下、当事者間の事情や経緯などについては相談内容文に従います(なお、「姉の自分」は「相談者」と言います。)。、
 受託者は、委託者から預かった財産を自己の名義で財産を管理または処分などを行うことから、その権限の濫用や逸脱が懸念されるため、信託法では重い善管注意義務や忠実義務など各種義務を負っています。そもそも、家族信託の信託とは「信じて託す」ことですので、委託者と受託者そして受託者と受益者の間には、他の法律行為と異なる「信認関係」という高度な信頼関係があることを前提としています。

 そうしますと、後継受託者についてですが、「自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。」とか、自分たちからの報告義務は無いと思っている」と主張したり、」するような弟夫婦の妻は、受託者に適任でないと考えます。相談者の方が適任です。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
近時の弟夫婦には,両親に対する親身な対応に欠け、両者間に円満な関係が伺われないようですので、「後継受託者」は相談者の方が適任です。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年09月21日
ご回答くださりありがとうございます。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
とありましたが、「適切な報告」とはどのような内容設定が一般的なのでしょうか?
これまでの弟夫婦の振る舞い(両親関連の情報を保存するから、これは両親の必要経費だ!と言って自分たちの自宅にパソコンを新調したり、、、etc.)を知っている私の家族からは、せめて3〜4ヶ月に1回にするべきだろう、と言われていますが、そもそも報告する事すら抵抗している弟夫婦にそれは通りそうもないと半年を提案した次第です。
もし、もっと短い期間が一般的ならば、期間に関しては自信をもって主張できるかと思うので教えていただければ幸いです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
お伝え不足でしたが、両親と弟夫婦の間は現在は特に問題ない状況です。父はもともと男尊女卑の思考もあり、今はすっかり長男に同調して〇〇家の息子とその嫁が主流、2年前まで(何だったら今も)頼っていた娘に対して嫁に行った身だ、と口調を揃えて言ってきます。家族信託は委任者と受託者がokすれば契約が成立してしまう、とも聞いたので、悩ましいところです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
家族信託契約について
相談者(ID:19737)さんからの投稿
家族信託契約について相談いたします。
2021年に現在94歳になる母の財産を家族信託契約で管理することになりました。
1.委託者は母。要介護。痴呆症ではありませんが、高齢のため現状の理解や意思確認は難しい状況です。
2.受託者は姉。65歳、無職、同居、家計費は出しておらず、分別管理状況は不明。
3.信託監督人は3名。妹の私と行政書士のご夫婦2名(姉の知人)
契約時は多少の不安もあり、契約後の見直しのために別紙覚書の追加を行政書士に依頼し作成しましたが、契約書上には受託者の解任、変更、修正、信託監督人の権限についての記載はありません。母は姉妹で上手く運用することを望んでいます。介護が必要な母にとって今は不都合のない生活ですが、信託財産の管理運用まで把握できる年齢ではありません。現在管理上の問題が発生し契約の変更・修正、共同受託者を提案しましたか、受託者の権限が強く同等の立場での話し合いができません。信託監督人の権限も曖昧で、帳簿の提出や質問に応じない場合の対処方法もわかりません。
ほとんど前半だけの回答ですが、お答えします。

一 家族信託契約の修正、変更について
それは、信託契約に定められた信託の目的、信託財産の管理方法、受益者に対する信託財産の給付の内容などの事項について契約後に変更することです。これについて、現行の信託法は、裁判所による変更を除いて、信託の事後的変更を柔軟に行うことができるようにするとの考えから、信託当事者において信託の内容全般について変更できるようになっています。
信託の変更に関する規定は、次のようになっています。
1。原則として信託の変更ができる場合
(1)信託の修正、変更について定めがあるときです(信託法149条4項)、現契約にそのように解釈できる規定がある場合です。
(2)委託者、受託者、受益者の合意があるときです(149条1項)。
2.例外として、信託の変更ができる場合
(1)①信託の目的に反しないことが明らかであるときは、受託者及び受益者だけの合意でも、変更ができます(同条2項1号)。
(2)信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときには、受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示によって変更できるとされています(同2号)。
 上記の場合において、受託者は、(1)のときは委託者に対して、(2)のときは委託者及び受益者に対して、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなけれぱならないとされています。なお、委託者が現に存しない場合においては、委託者に対する通知はいずれも不要となります(同5項)
 さらに法は、(3)受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、委託者及び受益者の合意によって、④信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、受益者の意思表示によって変更できるとし、この場合、いずれも受託者に対する意思表示によって行うとされた(149条3項)。委託者が現存しない場合には、この定めは適用されません(同条5項)。
(3)裁判所による信託の変更
この手続は、信託行為の当時予見することのできなつた特別の事情により、信託託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして、受益者の利益に適合しなくなった場合に、受託者または受益者が、申立人となって行う裁判手続です(150条)
項)。但し、結果まで時間がかかり、結果の見通しにも難しいものがある。
二 その他
相談者(妹)には、適正な運用を願う高齢の母の福祉のため、共にこれまでの信託行為の実情を振り返り、残余財産の確認、信託の機能と限界を検討し熟慮してみるのはいかがでしょう。そして、共に今後の望ましい信託事務を議論・計画し、現行の信託契約の改正案を立ててみます。併せて、信託関係者とのコミュニケ―ションを深め、同調するよう説得するのも必要です。同調できない関係者には退いていただくこともやむを得ませんし、必要です。お母さんのために頑張ってください。





田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年10月09日
田多井先生には、詳しい解説と方向性を示していただき、感謝申し上げます。
是非、ご相談にお伺いしたいと思います。何卒、宜しくお願い申し上げます。
相談者(ID:19737)からの返信
- 返信日:2023年10月16日
先日は、休日にもかかわらず長時間に渡りご助言をいただき、誠に有難うございました。
相談者(ID:19737)からの返信
- 返信日:2023年10月24日

東京都の相続税に関する情報

令和3年の東京都における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、東京都の相続税申告納税額は約4兆6608億円で、全国1位の金額でした。

 

また、相続税を課税された人の割合を見ると18.12%となり、同様に全国1位となりました。

 

以下で、東京都における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

東京都の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の東京都における徴収決定済額は9,272億500万円で、全国の徴収決定済額の約29.9%を占めています。

 

また、収納済額が8,250億7600万円、不能欠損額が2,400万円、収納未済額が1,021億500万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

927,205

825,076

24

102,105

(単位:100万円)

参考:国税庁

東京都の家庭裁判所と相続に関する情報

東京都の遺産分割事件数は全国1位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、東京都における令和3年の遺産相続(分割)事件数は、1585件と全国1位で、前年の1334件と比べて増加傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>東京都で遺産分割に強い弁護士を探す

東京都の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の東京都における遺産分割事件数は1,585件で、全国の遺産分割事件数の約12%を占めています。

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が150件、却下が3件、分割禁止が2件、調停成立が730件、調停をしないが42件、調停に代わる審判が339件、取下げが317件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

150

3

2

730

42

339

317

2

1,585

 

参考:裁判所

東京都の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、東京都における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は3,240件と、全国1位でした。

 

東京都における令和3年の死亡者数の127,649件のわずか2.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>東京都の遺言書に強い弁護士を探す

東京都の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である東京都の家庭裁判所一覧

東京都において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

 

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
東京家庭裁判所八丈島出張所 東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1 04996-2-0619
東京家庭裁判所伊豆大島出張所 東京都大島町元町字家の上445-10 04992-2-1165
東京家庭裁判所立川支部 東京都立川市緑町10-4 042-845-0365

東京都内の相続税を相談できる税務署一覧

東京都で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が東京都内の税務署になります。

 

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
東京国税局 東京都千代⽥区⼤⼿町1-3-2 ⼤⼿町合同庁舎2号館 03-3216-6811 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
麹町税務署 東京都千代⽥区九段南1-1-15 03-3221-6011
神⽥税務署 東京都千代⽥区神⽥錦町3-3 03-3294-4811
⽇本橋税務署 東京都中央区⽇本橋堀留町2-6-9 03-3663-8451
京橋税務署 東京都中央区新富2-6-1 03-3552-1151
芝税務署 東京都港区芝5-8-1 03-3455-0551
四⾕税務署 東京都新宿区三栄町24 03-3359-4451
⿇布税務署 東京都港区⻄⿇布3-3-5 03-3403-0591
⼩⽯川税務署 東京都⽂京区春⽇1-4-5 03-3811-1141
本郷税務署 東京都⽂京区⻄⽚2-16-27 03-3811-3171
東京上野税務署 東京都台東区池之端1-2-22 上野合同庁舎 03-3821-9001
浅草税務署 東京都台東区蔵前2-8-12 03-3862-7111
品川税務署 東京都港区⾼輪3-13-22 03-3443-4171
荏原税務署 東京都品川区中延1-1-5 03-3783-5371
⼤森税務署 東京都⼤⽥区中央7-4-18 03-3755-2111
雪⾕税務署 東京都⼤⽥区雪⾕⼤塚町4-12 03-3726-4521
蒲⽥税務署 東京都⼤⽥区蒲⽥本町2-1-22 03-3732-5151
世⽥⾕税務署 東京都世⽥⾕区若林4-22-14 03-3421-5121
北沢税務署 東京都世⽥⾕区松原6-13-10 03-3322-3271
⽟川税務署 東京都世⽥⾕区⽟川2-1-7 03-3700-4131
⽬黒税務署 東京都⽬⿊区中⽬⿊5-27-16 03-3711-6251
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181
新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3 03-3362-7151
中野税務署 東京都中野区中野4-9-15 03-3387-8111
杉並税務署 東京都杉並区成⽥東4-15-8 03-3313-1131
荻窪税務署 東京都杉並区天沼3-19-14 03-3392-1111
板橋税務署 東京都板橋区⼤⼭東町35-1 03-3962-4151
練⾺東税務署 東京都練⾺区栄町23-7 03-3993-3111
練⾺⻄税務署 東京都練⾺区東⼤泉7-31-35 03-3867-9711
豊島税務署 東京都豊島区⻄池袋3-33-22 03-3984-2171
王⼦税務署 東京都北区王⼦3-22-15 03-3913-6211
荒川税務署 東京都荒川区⻄⽇暮⾥6-7-2 03-3893-0151
⾜⽴税務署 東京都⾜⽴区千住旭町4-21 ⾜⽴地⽅合同庁舎 03-3870-8911
⻄新井税務署 東京都⾜⽴区栗原3-10-16 03-3840-1111
本所税務署 東京都墨⽥区業平1-7-2 03-3623-5171
向島税務署 東京都墨⽥区東向島2-7-14 03-3614-5231
葛飾税務署 東京都葛飾区⽴⽯8-31-6 03-3691-0941
江⼾川北税務署 東京都江⼾川区平井1-16-11 03-3683-4281
江⼾川南税務署 東京都江⼾川区清新町2-3-13 03-5658-9311
江東⻄税務署 東京都江東区猿江2-16-12 03-3633-6211
江東東税務署 東京都江東区⻲⼾2-17-8 03-3685-6311
⻘梅税務署 東京都⻘梅市東⻘梅4-13-4 0428-22-3185
⽇野税務署 東京都⽇野市⼤字宮399-1 042-585-5661
⼋王⼦税務署 東京都⼋王⼦市⼦安町4-4-9 0426-22-6291
町⽥税務署 東京都町⽥市中町3-3-6 042-728-7211
⽴川税務署 東京都⽴川市⾼松町2-26-12 042-523-1181
東村⼭税務署 東京都東村⼭市本町1-20-22 042-394-6811
武蔵野税務署 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1 0422-53-1311
武蔵府中税務署 東京都府中市本町4-2 042-362-4711

東京都内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。東京都における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

 

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間

霞ヶ関公証役場

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

03-3502-0745

月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
中央年金事務所 東京都中央区銀座7-13-8第二丸高ビル1・2階 03-3543-1411
港年金事務所 東京都港区浜松町1-10-14住友東新橋ビル3号館 03-5401-3211
新宿年金事務所 東京都新宿区大久保2-12-1 1・2・4階 03-5285-8611
上野年金事務所 東京都台東区池之端1-2-18いちご池之端ビル 03-3824-2511
文京年金事務所 東京都文京区千石1-6-15 03-3945-1141
墨田年金事務所 東京都墨田区立川3-8-12 03-3631-3111
江東年金事務所 東京都江東区亀戸5-16-9 03-3683-1231
江戸川年金事務所 東京都江戸川区中央3-4-24 03-3652-5106
品川年金事務所 東京都品川区大崎5-1-5 高徳ビル2階 03-3494-7831
大田年金事務所 東京都大田区南蒲田2-16-1 NOFテクノポートカマタセンタービル3階 03-3733-4141
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241
目黒年金事務所 東京都目黒区上目黒1-12-4 03-3770-6421
世田谷年金事務所 東京都世田谷区玉川2-21-1二子玉川ライズ・オフィス10階 03-6880-3456
池袋年金事務所 東京都豊島区南池袋1-10-13荒井ビル3・4階 03-3988-6011
北年金事務所 東京都北区上十条1-1-10 03-3905-1011
板橋年金事務所 東京都板橋区板橋1-47-4 03-3962-1481
練馬年金事務所 東京都練馬区石神井町4-27-37 03-3904-5491
足立年金事務所 東京都足立区綾瀬2-17-9 03-3604-0111
荒川年金事務所 東京都荒川区東尾久5-11-6 03-3800-9151
葛飾年金事務所 東京都葛飾区立石3-7-3 03-3695-2181
立川年金事務所 東京都立川市錦町2-12-10 042-523-0352
青梅年金事務所 東京都青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階 0428-30-3410
八王子年金事務所 東京都八王子市南新町4-1 042-626-3511
武蔵野年金事務所 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18 0422-56-1411
府中年金事務所 東京都府中市府中町2-12-2 042-361-1011

東京都の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

東京都における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 03-3502-0745
神田公証役場 東京都代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階 03-3256-4758
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区 03-3211-2645
麹町公証役場 東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階 03-3265-6958
日本橋公証役場 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階 03-3666-3089
京橋公証役場 東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階 03-3271-4677
銀座公証役場 東京都中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階 03-3561-1051
八重洲公証役場 東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階 03-3271-1833
昭和通り公証役場 東京都中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階 03-3545-9045
新橋公証役場 東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階 03-359-4845
芝公証役場 東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階 03-3434-7986
麻布公証役場 東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階 03-3585-0907
浜松町公証役場 東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階 03-3433-1901
赤坂公証役場 東京都港区赤坂三丁目9番1号 八洲貿易ビル3階 03-3583-3290
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690
文京公証役場 東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階 03-3812-0438
上野公証役場 東京都台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階 03-3831-3022
浅草公証役場 東京都台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階 03-3844-0906
錦糸町公証役場 東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階 03-3631-8490
向島公証役場 東京都墨田区東向島2-29-12 Ai court 曳舟102号室 03-3612-5624
大森公証役場 東京都大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階 03-3763-2763
目黒公証役場 東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階 03-3494-8040
五反田公証役場 東京都品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階 03-3445-0021
蒲田公証役場 東京都大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階 03-3738-3329
世田谷公証役場 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階 03-3422-6631
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
中野公証役場 東京都中野区中野5-65-3 A-01ビル7階 03-5318-2255
杉並公証役場 東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階 03-3391-7100
池袋公証役場 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階 03-3971-6411
大塚公証役場 東京都豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階 03-6913-6208
王子公証役場 東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階 03-3911-6596
赤羽公証役場 東京都北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階 03-3902-2339
板橋公証役場 東京都板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階 03-3961-1166
練馬公証役場 東京都練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階 03-3991-4871
千住公証役場 東京都足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階 03-3882-1177
葛飾公証役場 東京都葛飾区青戸六丁目1番1号 朝日生命葛飾ビル2階 03-6662-9631
小岩公証役場 東京都江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階 03-3659-3446
武蔵野公証役場 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階 0422-22-6606
八王子公証役場 東京都八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階 0426-31-4246
町田公証役場 東京都町田市中町1-5-3 042-722-4695
府中公証役場 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階 042-369-6951
多摩公証役場 東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階 042-338-8605
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