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遺言書が得意な東京都北区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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どうしても相続させたくない相手がいる場合、どうすればいいでしょうか?

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相談者(ID:00480)さんからの投稿
公正証書遺言を作成しようと思っています。
妻に全財産を渡すように遺言を書く予定ですが、妻が先に亡くなった場合、姉がいる(親や子はいません)ので相続人になると思います。
これまで姉夫婦は何かと自分たちの思うようするよう大声で怒鳴りつけて私たちを従わせるようにしてきたのでどうしても相続させたくありません。
そこで、妻に全財産を渡すが、もし妻が先に亡くなった場合は公的機関に遺贈にする、としたいのですが、可能でしょうか?自分が亡くなっても連絡する人が思いつかないのでとりあえず遺言執行人なしで考えているのですが。
よろしくお願いします。

いわゆる予備的遺言というもので,遺言書の中に相続させる奥様が先に亡くなっていた場合にはどうする,ということを盛り込むことは可能です。ただ,遺言執行者を指定しないと,相続人であるお姉さまが遺贈義務者となるため,ご希望が必ずしもかなうとは言い切れないかもしれません。弁護士等の専門家に遺言執行者を依頼するということもできますので,ご検討ください。
 【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月25日
回答ありがとうございます。
やはり遺言執行者が必要になるということですね。検討します。
相談者(ID:00480)からの返信
- 返信日:2022年02月25日
この件について追加で質問です。
遺言執行者に連絡する人が思いつかないので代替手段として
まず公正証書遺言で
「妻に全財産を渡すが、もし妻が先に亡くなった場合は公的機関に遺贈にする」と作成し、
次に自筆遺言で
「遺言執行者(専門家の人)を指定する。相続内容は公正証書遺言に従う。」
とする内容として法務省の保管制度を利用して、その連絡対象に遺言執行者である専門家を指定すれば可能と思いますが、先の公正証書遺言の効力等、問題ないでしょうか?
相談者(ID:00480)からの返信
- 返信日:2022年03月02日
法務省の遺言書保管制度を利用し,死亡時に遺言執行者に通知されるようにしておけば,亡くなったことがわからないままということは防げるでしょう。
ただ,法務省の遺言書保管制度を利用されるのであれば,わざわざそれとは別に公正証書遺言を作成するメリットはあまりないように思います。
自筆証書遺言を作成する際には,色々と守らなければならない決まり事がありますが,専門家に監修してもらえば安心して行うことができるでしょう。
公的機関への遺贈についても,遺贈先を特定し,遺贈を受け付けてくれるかの確認なども必要ですし,一度専門家にご相談されることをお勧めします。
【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの返信
- 返信日:2022年03月03日
回答ありがとうございます。
公正証書遺言を作成するのは遺言に記載した相続人以外の相続人全員の住民票等手続きを不要にしたいという考えからです。
そのため遺言執行者の指定だけ自筆遺言を作成して通知を利用したいと思います。
近くの専門家の方に相談するようにします。
相談者(ID:00480)からの返信
- 返信日:2022年03月03日
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