東京都 北区で遺言書に強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

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〒150-0002
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【ほか相続人とのトラブル案件に注力】【初回面談0円】【東京・千葉・茨城に10拠点】「相続人同士でもめている」「話し合いができない」「自身の相続分に不満がある」という方はお任せください!経験豊富な弁護士が親身に対応いたします。

遺言書が得意な東京都北区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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どうしても相続させたくない相手がいる場合、どうすればいいでしょうか?

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相談者(ID:00480)さんからの投稿
公正証書遺言を作成しようと思っています。
妻に全財産を渡すように遺言を書く予定ですが、妻が先に亡くなった場合、姉がいる(親や子はいません)ので相続人になると思います。
これまで姉夫婦は何かと自分たちの思うようするよう大声で怒鳴りつけて私たちを従わせるようにしてきたのでどうしても相続させたくありません。
そこで、妻に全財産を渡すが、もし妻が先に亡くなった場合は公的機関に遺贈にする、としたいのですが、可能でしょうか?自分が亡くなっても連絡する人が思いつかないのでとりあえず遺言執行人なしで考えているのですが。
よろしくお願いします。

いわゆる予備的遺言というもので,遺言書の中に相続させる奥様が先に亡くなっていた場合にはどうする,ということを盛り込むことは可能です。ただ,遺言執行者を指定しないと,相続人であるお姉さまが遺贈義務者となるため,ご希望が必ずしもかなうとは言い切れないかもしれません。弁護士等の専門家に遺言執行者を依頼するということもできますので,ご検討ください。
 【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月25日
回答ありがとうございます。
やはり遺言執行者が必要になるということですね。検討します。
相談者(ID:00480)からの返信
- 返信日:2022年02月25日
この件について追加で質問です。
遺言執行者に連絡する人が思いつかないので代替手段として
まず公正証書遺言で
「妻に全財産を渡すが、もし妻が先に亡くなった場合は公的機関に遺贈にする」と作成し、
次に自筆遺言で
「遺言執行者(専門家の人)を指定する。相続内容は公正証書遺言に従う。」
とする内容として法務省の保管制度を利用して、その連絡対象に遺言執行者である専門家を指定すれば可能と思いますが、先の公正証書遺言の効力等、問題ないでしょうか?
相談者(ID:00480)からの返信
- 返信日:2022年03月02日
法務省の遺言書保管制度を利用し,死亡時に遺言執行者に通知されるようにしておけば,亡くなったことがわからないままということは防げるでしょう。
ただ,法務省の遺言書保管制度を利用されるのであれば,わざわざそれとは別に公正証書遺言を作成するメリットはあまりないように思います。
自筆証書遺言を作成する際には,色々と守らなければならない決まり事がありますが,専門家に監修してもらえば安心して行うことができるでしょう。
公的機関への遺贈についても,遺贈先を特定し,遺贈を受け付けてくれるかの確認なども必要ですし,一度専門家にご相談されることをお勧めします。
【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの返信
- 返信日:2022年03月03日
回答ありがとうございます。
公正証書遺言を作成するのは遺言に記載した相続人以外の相続人全員の住民票等手続きを不要にしたいという考えからです。
そのため遺言執行者の指定だけ自筆遺言を作成して通知を利用したいと思います。
近くの専門家の方に相談するようにします。
相談者(ID:00480)からの返信
- 返信日:2022年03月03日

北区の遺言書事情

北区で相続財産の分配方針を明確にしたい、特定の相続人や法定相続人以外に多く残したい場合、遺言書の作成は最も直接的な意思表示の手段です。遺言書には民法上「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、実務では前2者が主流です。2020年7月に始まった北出張所の自筆証書遺言書保管制度により、保管された遺言は東京家庭裁判所 本庁での検認が不要になり、選択肢が広がりました。北区では相続財産に不動産を含むケースが多く、遺言書の有無が相続登記の進行速度に直結します。

北区で遺言書を作成すべき3つのケース

相続人の間で分配方針に温度差がある

配偶者と子、あるいは複数の子の間で相続財産の分配方針に温度差がある場合、遺言書がないと遺産分割協議が長期化しやすくなります。北区の路線価水準は住宅地中程度水準で、相続財産に不動産が含まれると法定相続分どおりの現物分割は物理的に困難で、代償金の金額をめぐる対立が生じやすくなります。遺言書で「不動産は同居していた長男に、預貯金は他の兄弟に」といった配分を指定しておけば、協議自体が不要になり、家族関係の温存にもつながります。

特定の相続人に事業や不動産を承継させたい

自営業者・不動産オーナー・農家など、事業用資産や特定の不動産を単独承継させたい場合、遺言書は不可欠です。北区では中小事業者の後継者不在が課題になっており、株式や事業用不動産を分散相続すると経営が立ち行かなくなる懸念があります。遺言書で承継先を明確にし、他の相続人への代償金の準備(生命保険の受取人指定など)と組み合わせることで、事業継続と遺留分対策を同時に設計できます。

法定相続人以外に遺贈したい相手がいる

内縁の配偶者、長年介護してくれた親族の配偶者、寄付先の団体など、法定相続人以外に財産を渡したい場合は遺言書が必須です。法定相続人でない者は遺産分割協議に参加できず、遺言書がないと1円も承継できません。北区では単身世帯や事実婚の増加を背景に、内縁関係のパートナーへの遺贈ニーズが増えています。遺贈は登記や税務上の扱いが相続と異なるため、遺言書に受遺者情報と対象財産を明確に特定して記載します。

遺言書の作成手続きと王子公証役場・北出張所の使い方

遺言書の3種類と選び方

遺言書には公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言があり、実務ではほぼ前2者に絞られます。公正証書遺言は公証人が作成するため無効リスクが低く、検認も不要ですが、費用(財産額に応じ数万〜数十万円)と証人2名の準備が必要です。自筆証書遺言は全文を自書する簡便な方式ですが、要件不備で無効になる例が多く、原則として東京家庭裁判所 本庁での検認が必要です。財産額が大きい・遺留分対策が必要・確実性重視なら公正証書遺言が実務の推奨です。

王子公証役場での公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言は北区を管轄する王子公証役場で作成します。事前に公証人と文案の打ち合わせを行い、財産目録・戸籍謄本・登記事項証明書・印鑑証明書などを提出します。作成当日は遺言者本人と証人2名(民法974条により、未成年者・推定相続人・受遺者およびそれらの配偶者・直系血族・公証人の配偶者や四親等内の親族等は証人になれない)が同席し、公証人が読み上げて内容を確認します。所要時間は当日30〜60分程度で、手数料は財産額により算定され、目的財産1億円のケースで約6万円が実務の目安です。原本は公証役場で保管され、正本・謄本が遺言者に交付されます。

自筆証書遺言の作成ルール(民法968条)

自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります(民法968条1項)。2019年の改正で、財産目録に限りパソコン作成や登記事項証明書のコピー添付が認められるようになりました(同条2項、各ページに署名押印必須)。日付は「令和7年3月吉日」のような特定できない記載は無効です。加除訂正には所定の方式(訂正箇所を指示し変更した旨を付記して署名し、変更部分に押印する。民法968条3項)があり、方式違反は訂正が無効になります。要件不備での無効を避けるため、作成後は弁護士・司法書士のチェックが安全です。

北出張所の自筆証書遺言書保管制度

2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度により、北出張所に自筆証書遺言を保管申請できます(申請手数料3,900円)。保管された遺言書は形式チェックを受け、原本と画像データが法務局で長期保管されます。最大の利点は東京家庭裁判所 本庁での検認が不要になる点で、相続開始後は「遺言書情報証明書」の交付を受けるだけで遺言内容を証明できます。予約制で本人による出頭が必須、内容の実質審査は行われないため遺言の有効性そのものは別途担保する必要があります。

東京家庭裁判所 本庁での検認手続き

自筆証書遺言(保管制度未利用)と秘密証書遺言は、相続開始後に東京家庭裁判所 本庁(東京都千代田区霞が関1-1-2)で検認を受ける必要があります。検認は遺言書の形状・加除訂正・日付・署名などを裁判所が確認して現状を保存する手続きで、遺言の有効性を判断するものではありません。相続人全員に期日通知が届き、期日には裁判官と相続人立会いのもと開封・確認します。検認を経ずに遺言書を開封すると5万円以下の過料の対象になりますが、遺言自体が無効になるわけではありません。

北区で遺言書の作成を相談できる窓口

北区で遺言書の作成を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。公正証書遺言の作成は王子公証役場が窓口、自筆証書遺言の保管は北出張所が担います。遺留分侵害を避ける配分設計や執行者指定など踏み込んだ設計は弁護士に、相続税を踏まえた財産配分の試算は税理士に相談するのが実務の分担です。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

自筆証書遺言(保管制度未利用)の相続開始後の検認手続きを扱う裁判所です。遺言書の書式相談や法的助言は行いませんが、検認申立ての書式交付と手続案内は無料で受けられます。保管制度を利用しない自筆証書遺言を残す場合、相続人がここに申立てる必要があると事前に伝えておく必要があります。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
東京家庭裁判所 本庁 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8331 31区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

遺留分侵害を避ける配分設計、遺言執行者への就任依頼、事業承継や複雑な家族関係を踏まえた文案作成まで、遺言書の設計を法的観点で任せられる窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。将来の紛争が予測される案件や、遺贈・寄付が絡む案件では最初から弁護士に相談するのが実務です。

北区内に弁護士会 法律相談センターはないため、霞が関法律相談センター(千代田区)・新宿総合法律相談センター(新宿区)・錦糸町法律相談センター(墨田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336

法テラス(無料法律相談・費用立替)

遺言書作成の相談で費用がネックの場合、資力基準を満たす方は無料相談・代理援助(立替)制度が利用できます。まず収入・資産の基準確認から始めます。緊急性の高い案件よりは、事前準備型の遺言書作成でも利用可能です。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

北区内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続登記を見据えた遺言書作成のサポート窓口です。不動産の特定方法(登記事項どおりの表示)や、相続登記手続きを想定した文案設計を任せられます。争いがなく、法的争点が少ない案件では、弁護士より費用を抑えて(相場5〜10万円程度)進められます。

北区内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の課税を踏まえた財産配分の設計を相談できる窓口です。配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例、生命保険金の非課税枠を活用した節税を組み込んだ遺言設計は税理士の得意領域です。相続税の課税が見込まれる案件では、税理士と弁護士の連携が実務の定石です。

名称 住所 電話番号
王子支部 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ12階 03-5390-1213

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺言書の文案作成、必要書類の収集、遺言公正証書作成時の証人手配などを扱う窓口です。争点が少なく形式面のサポートで足りる案件で活用されます。相続開始後の争訟対応や遺留分交渉は業務範囲外です。

名称 住所 電話番号
北支部 東京都北区赤羽西1-5-1-606 アピレ・赤羽アボードIビル6F 03-5963-7437

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

公正証書遺言の作成の中心窓口です。事前予約制で、公証人と文案を打ち合わせたうえで作成日を確定します。手数料は財産額と受遺者の人数により算定され、公証役場で原本が長期保管されるため紛失・改ざんのリスクがありません。相続財産が高額・複雑な場合や、確実性を最優先する場合に選ばれます。

名称 住所 電話番号
王子公証役場 東京都北区王子1-14-1 03-3911-6596
赤羽公証役場 東京都北区赤羽南1-4-8 03-3902-2339

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度の申請先です。予約のうえ本人が出頭し、自書した遺言書を持参して申請します(手数料3,900円)。保管された遺言は東京家庭裁判所 本庁での検認が不要になり、相続人が「遺言書情報証明書」を取得するだけで内容を証明できます。費用を抑えつつ検認回避したい場合に有効です。

名称 住所 電話番号
北出張所 〒114-8531 東京都北区王子6-2-66 03-3912-2608

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

北区の遺言書作成の規模感

  • 北区の年間死亡数 3,963人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 3,603人
  • 世帯数 211,567世帯/人口 362,089人/65歳以上人口 84,118人
  • 路線価水準は住宅地中程度水準、不動産を含む相続では遺言書の有無が登記速度に直結
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、公正証書遺言・保管制度の年間利用件数は全国最多水準

北区で遺言書作成を弁護士に依頼する3つのメリット

遺留分侵害を考慮した配分設計ができる

遺言書の内容が遺留分(配偶者・子・直系尊属に保障される最低限の取り分)を侵害していると、相続開始後に遺留分侵害額請求(民法1046条)を受け、金銭賠償が発生します。弁護士は遺留分の計算(原則法定相続分の1/2)と生前贈与・特別受益の持戻しを踏まえて、請求されない範囲での配分設計や、請求を受けても支払原資を確保できる保険設計を組み合わせられます。北区の相続財産に不動産が含まれる場合、路線価水準(住宅地中程度水準)を踏まえた財産評価が侵害額算定の起点になるため、事前設計の価値が高くなります。

遺言執行者への就任を依頼できる

遺言執行者は遺言内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ち(民法1012条)、預貯金の解約・不動産の名義変更・受遺者への財産引渡しを単独で行えます。弁護士を遺言執行者に指定しておくと、相続人間で意見が対立しても遺言内容が確実に実現され、相続人自身が動く負担も減らせます。特に相続人が高齢・遠方在住・多忙で手続き実務を担いにくい北区のケースでは、執行者の存在が実務上の要となります。就任は遺言者存命中の依頼契約と、開始後の就任承諾の2段階で確定します。

付言事項で将来の紛争を予防できる

付言事項は法的効力を持たない遺言書の末尾記載ですが、なぜこの配分にしたかの理由や家族への感謝、相続人への希望などを記すことで、感情的な対立を予防する効果があります。「同居して介護してくれた長女に多く残す」「事業を継ぐ長男に自宅を承継させる代わりに他の兄弟には預貯金で調整」といった意図が伝われば、他の相続人も納得しやすくなります。弁護士は付言事項の内容が法的解釈に影響しないよう表現を調整し、遺留分請求を誘発しない文言設計まで一緒に組み立てられます。

よくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらが良い?

確実性・無効リスクの低さ・検認不要・紛失リスクゼロの観点では公正証書遺言が優位です。一方、費用を抑えたい・自宅で気軽に作成したい場合は自筆証書遺言(北出張所の保管制度併用推奨)が選ばれます。判断の目安として、財産額1,000万円超、相続人が多い、不動産を含む、家族関係が複雑、といった条件が2つ以上該当する場合は公正証書遺言が推奨です。単純な財産構成で確実に自分の意思を残せる自信があるなら自筆証書+保管制度も現実的な選択です。

遺言書は何度でも書き直せる?

はい、遺言者は生存中いつでも遺言の全部または一部を撤回でき(民法1022条)、回数制限はありません。新しい遺言書を作成すれば、旧遺言と抵触する部分は撤回されたとみなされます(民法1023条)。公正証書遺言を撤回するために自筆証書遺言を作成することも可能で、逆も同様です。ただし、相続人・受遺者に無用な誤解を与えないよう、旧遺言を明示的に撤回する条項を新遺言に入れ、旧遺言書自体を破棄するのが実務の基本形です。

遺言書があれば遺産分割協議は不要?

遺言書ですべての相続財産の分配が指定されていれば、原則として遺産分割協議は不要です。ただし、遺言書に記載されていない財産が発見された場合や、相続人全員の合意で遺言と異なる分割を行う場合は協議が必要になります。相続人全員が同意すれば、遺言書があっても異なる分割を行うことは可能(遺言と異なる遺産分割)ですが、受遺者が相続人以外の場合はその同意も必要です。遺言書作成時に「その他一切の財産は◯◯に相続させる」の包括条項を入れておくと、後日発見された財産の争いを避けられます。

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