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北区で遺言書に強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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東京都北区の遺言書に強い弁護士が1件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都北区の遺言書に強い弁護士を探せます。遺言書でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

東京都北区で遺言書に強い弁護士 が1件見つかりました。

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相談者(ID:00480)さんからの投稿
公正証書遺言を作成しようと思っています。
妻に全財産を渡すように遺言を書く予定ですが、妻が先に亡くなった場合、姉がいる(親や子はいません)ので相続人になると思います。
これまで姉夫婦は何かと自分たちの思うようするよう大声で怒鳴りつけて私たちを従わせるようにしてきたのでどうしても相続させたくありません。
そこで、妻に全財産を渡すが、もし妻が先に亡くなった場合は公的機関に遺贈にする、としたいのですが、可能でしょうか?自分が亡くなっても連絡する人が思いつかないのでとりあえず遺言執行人なしで考えているのですが。
よろしくお願いします。

いわゆる予備的遺言というもので,遺言書の中に相続させる奥様が先に亡くなっていた場合にはどうする,ということを盛り込むことは可能です。ただ,遺言執行者を指定しないと,相続人であるお姉さまが遺贈義務者となるため,ご希望が必ずしもかなうとは言い切れないかもしれません。弁護士等の専門家に遺言執行者を依頼するということもできますので,ご検討ください。
 【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月25日
回答ありがとうございます。
やはり遺言執行者が必要になるということですね。検討します。
相談者(ID:00480)からの返信
- 返信日:2022年02月25日
この件について追加で質問です。
遺言執行者に連絡する人が思いつかないので代替手段として
まず公正証書遺言で
「妻に全財産を渡すが、もし妻が先に亡くなった場合は公的機関に遺贈にする」と作成し、
次に自筆遺言で
「遺言執行者(専門家の人)を指定する。相続内容は公正証書遺言に従う。」
とする内容として法務省の保管制度を利用して、その連絡対象に遺言執行者である専門家を指定すれば可能と思いますが、先の公正証書遺言の効力等、問題ないでしょうか?
相談者(ID:00480)からの返信
- 返信日:2022年03月02日
法務省の遺言書保管制度を利用し,死亡時に遺言執行者に通知されるようにしておけば,亡くなったことがわからないままということは防げるでしょう。
ただ,法務省の遺言書保管制度を利用されるのであれば,わざわざそれとは別に公正証書遺言を作成するメリットはあまりないように思います。
自筆証書遺言を作成する際には,色々と守らなければならない決まり事がありますが,専門家に監修してもらえば安心して行うことができるでしょう。
公的機関への遺贈についても,遺贈先を特定し,遺贈を受け付けてくれるかの確認なども必要ですし,一度専門家にご相談されることをお勧めします。
【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの返信
- 返信日:2022年03月03日
回答ありがとうございます。
公正証書遺言を作成するのは遺言に記載した相続人以外の相続人全員の住民票等手続きを不要にしたいという考えからです。
そのため遺言執行者の指定だけ自筆遺言を作成して通知を利用したいと思います。
近くの専門家の方に相談するようにします。
相談者(ID:00480)からの返信
- 返信日:2022年03月03日

北区の相続税に関する情報

2020年の北区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、北区を管轄している王子税務署における課税価格は81,260,048,000円で、都内48の税務署のうち23番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は554人、相続人の数は1,305人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.35人の相続人がいる計算となり、一人あたり62,268,236円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、王子税務署で課税された被相続人の数は554人であったのに対し、北区の死亡者数は2767人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

北区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である北区を管轄する家庭裁判所

北区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、北区を管轄する税務署

北区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が北区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
王⼦税務署 東京都北区王⼦3-22-15 03-3913-6211 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

北区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。北区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
北年金事務所 東京都北区上十条1-1-10 03-3905-1011 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

北区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

北区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
王子公証役場 東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階 03-3911-6596
赤羽公証役場 東京都北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階 03-3902-2339
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