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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
600万円
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依頼者の立場
被相続人の弟
被相続人
依頼者の姉
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お姉様を亡くされた方からのご相談です。お姉様は遺言書を残しており、その内容には、唯一の相続人であるご相談者様を含めた複数の親族に現預金を相続させ、残りの財産(数千万円)は全てとある団体に寄付するといったものでした。
しかしながら、ご相談者様とそのご両親(亡き)は一緒に自営業をしており、その利益で得た財産がご両親の生前にお姉様へ譲渡されていたこと、また、持病を抱えていたお姉様が結婚される前はお姉様の生活をご相談者様とご両親が営む事業の利益で支えていたことなどの事情が、遺言書の内容に、全く考慮されていないことに不満を感じ、ご相談に来られました。
被相続人の遺言書の内容に納得がいかず、遺産を最低限確保したいというご依頼でした。
遺言書の内容については、亡くなったお姉様のご意思であるため、本来否定することはできません。
また、ご相談者様は亡くなられたお姉様の兄弟姉妹にあたり、遺産から最低限の相続分を確保する権利(遺留分減殺請求権)がないためそれを行使することが出来ない状況でした。
さらに、遺産の分配方法を再度取り決めるためには関係者全員で行う必要があるなか、ご相談を受けた時点では親族にご相談者様のお気持ちを伝えることも難しい状態であったため、ご相談者様のお気持ちを実現することは厳しい状況でした。
そこで当事務所は、ご相談者様のお気持ちを汲むべく、ご相談者様とお姉様のご両親が亡くなった際の相続の際に、本来ならご相談者様の相続分であるものがお姉様の財産へ移動しており、その調整が全くされていないことを前提に、寄付先の団体と繰り返し交渉を行いました。
この交渉により、寄付先の団体から600万円についてご相談者様のものとするという譲歩を引き出すことに成功しました。
【寺田 弘晃 弁護士からのコメント】
今回は、証拠関係も乏しく、遺留分を含め法的な主張を行うことが難しいケースでした。
そのため、他事務所では諦めることを勧められていた依頼内容かもしれません(現に、ご相談者様は他士業の先生にご相談後、半ば諦めムードで弊所にいらっしゃいました)。
もっとも、交渉を実行し、今回のように相手から譲歩を引き出させることもあれば、逆に希望が叶わないという結果となることもあろうかと思いますが、交渉をした結果ならば納得するきっかけになることもあります。
遺言を踏まえつつも、背景事情によっては、皆が納得できるように交渉する余地があります。
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