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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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本件は、3人兄弟のお母様が亡くなられ、自筆の遺言書に基づき長男が「遺言執行者」に就任しました。遺言には「自宅を売却し、諸費用を差し引いた残額を兄弟3人で分ける」とありましたが、長男が作成した収支計算書には、多額の不審な控除が含まれていました。具体的には、長男自身への貸付金返済として約530万円、さらに心当たりのない駐車場代などが計上されており、ご相談者様の手元に残る金額が不当に少なくなっている状態でした。
「計上されている控除費目が、本当に亡くなった母の債務として正当なものなのか調査してほしい」「不当に差し引かれた分の金銭をしっかりと取り戻したい」とのご希望をいただき、当事務所が次男・三男であるご相談者様たちの代理人として対応することとなりました。
まず、遺言書の文言と収支計算書を法的な観点から精査しました。その結果、長男が主張する貸付金の返済などは客観的な証拠に乏しく、控除すべき債務とは認められないと判断。内容証明郵便で支払いを求めましたが、回答が得られなかったため、速やかに東京地方裁判所へ損害賠償請求訴訟を提起しました。
訴訟において相手方は当初、控除の正当性を主張してきましたが、当事務所は証拠の不備を鋭く指摘し、合理的な説明を強く求め続けました。その結果、相手方は計算書に誤りがあったことを認めざるを得ない状況となりました。
粘り強い交渉の結果、当初相手方が提示していた和解案「各40万円」から、段階的に「各100万円」、最終的に「各110万円」へと大幅な増額を引き出すことに成功。合計220万円を支払う内容で裁判上の和解が成立しました。さらに、将来の紛争を防ぐための「清算条項」も盛り込み、兄弟間のトラブルを終局的に解決することができました。
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