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経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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遺留分が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
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依頼者の立場
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遺産の種類
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姪、依頼者の甥
遺産の種類
不動産、預貯金、株式
依頼者の立場
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被相続人
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
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相談者(ID:07887)さんからの投稿
昨年4月9日実父が亡くなり、遺言書には実母に全財産を相続させ、実母が亡くなった際は妹に全財産を相続させるとありました。そこで遺留分損害請求を考えていますが、実母に対して同請求をしたくはありません。

実父が「(同人の妻である)実母に全財産を相続させ(る)」という部分により、もちろん実母は全財産を相続することができます。
しかし「実母が亡くなった際は妹に全財産を相続させる」と遺言する部分は、無効です。なぜなら、実母が亡くなった際に、実母の所有する財産を誰に渡すかを決めることができるのは、その財産を所有する実母だからです。

なお、ご相談文中の「遺留分損害請求」の語は、遺留分減殺請求と同じ意味に理解させていただきました。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月03日
相談者(ID:02048)さんからの投稿
遺留分請求書が、書留で届きました。
金額等細かく記載はなく、
母の、公正証書遺言に対し、遺留分侵害のため、請求するとのことでした。
公正証書遺言では、土地建物は、全て妹へと記載があります。
以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきたことがあります。

おそらくその金額の1/4を請求ということだと思うのですが。

私はどのように対応していけばいいでしょうか

まずは、具体的に何円を請求している趣旨なのか、書面で質問してみるのが良いと思います。
また、こちらでも不動産の査定を取るなどして(インターネット上で無料査定等を行っている会社もあると思います)、価格が合わない旨の回答をするのが良いと思います。
その上で、妹さんがどのような反応をしてくるのかによって、その後の対応を考えていくのが良いと思います。

どうぞよろしくお願い致します。
ありがとうございます。
以前兄が持ってきた不動産のものは、査定した方にお会いし、兄が嘘を言って高額の物を作ってしまったと言われました。
再度作成していただいたものと一千万の差がありました。
兄が出して来た不動産会社が再度作成したものと、この家の購入時の不動産会社が作成したものとは二百万の違いでした。
兄には、兄が調べた不動産会社に行き、再査定してもらったことは伝えていません。
相続のために税理士さんに作って頂いた。財産一覧があります。
家、建物評価は、固定資産税記載のものとなっていますが。
その一覧を送ってみようかと思います。
安すぎると言ってくるとおもいますが。
それとも、一覧表と共に、不動産会社の金額も出して。本来は安いほうだが、ここまでは出しますとしたほうが、心情的に良いでしょうか?
相談者(ID:02048)からの返信
- 返信日:2022年07月13日
先方の性格にもよるとは思いますが、一般論としては、一覧表と一緒にお兄様の作成したものが嘘であることの証拠も提示した上で、本来はおかしいが、ここまでは出します、と言った方が上手くいくと思います。お兄様としても、自分の問題点がバレてしまえば、引かざるを得なくなってくると思われるからです。また、先方も、固定資産税評価額が安いことは分かっているとは思いますので、それを提示しただけではあまり効果が無いとも思うからです。ご検討のほどよろしくお願いします。
【不動産の相続の代理交渉なら】弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年07月14日
相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

弁護士丸山智史がお答えします。


まず、お父様の遺産は全て把握されていますか?お父様の遺産をどのように分けたのでしょうか。

その点が分からないと、正確にお答えできません。

「土地の遺留分」とは、妹様はどのようなことを主張されているのでしょうか。

遺留分は、金銭のみでの請求ですから、土地を分けるよう求めることはできません。

妹様の遺留分の請求に対応するためには、お父様の財産を確認・整理する必要があります。

話し合いで解決するにしても、まずはお父様の財産を確認し、土地の評価額等を検討する必要があります。

弁護士に相談するべき案件であると思います。

当事務所では、遺留分に関する御相談は多数お受けしております。

是非、当事務所にご相談下さいませ。
- 回答日:2023年11月06日
相談者(ID:09544)さんからの投稿
妻は実父と長期間、会っていなかったが、最近実父が亡くなっていることが判明した。

遺留分があるかどうかを確認する手段でということですが,遺留分は法定相続分の2分の1が法律で保障されています。問題は遺留分が侵害されているかどうかです。侵害されていなければ問題ないことになります。侵害されているかどうかですが,遺留分に相当する遺産の配分を受ける見込みがない場合に侵害があると言えます。例えば,遺言があり他の共同相続人に相続させているがあなたには相続財産がない,あるいは非常に少ないということになると遺留分が侵害されている可能性が出てきます。一番明らかなのは他の相続人に遺産全部という内容の遺言であれば侵害があると言えます。また,相続財産はゼロだが,生前に他の相続人に贈与されていてあなたには何もないという場合も遺留分侵害に当たる可能性があります。遺言の有無内容を確認する方法ですが,公正証書遺言であれば公証役場で遺言の有無を全国の公証役場を対象に検索することができます。自筆証書遺言の場合は検認という手続きを取られた場合家庭裁判所からその通知がきますので知ることができます。しかし,遺言を所持している相続人が検認手続きを取らないと教えてくれないと分からないことになります。
ご回答ありがとうございます。長期間、交信がなかったため、相続内容がわからないのです。遺言があった場合にその内容の確認はできますか? なかった場合、銀行や不動産登記を当方で確認しなければならないのでしょうか?
相談者(ID:09544)からの返信
- 返信日:2023年04月27日
相談者(ID:02048)さんからの投稿
遺留分請求書が、書留で届きました。
金額等細かく記載はなく、
母の、公正証書遺言に対し、遺留分侵害のため、請求するとのことでした。
公正証書遺言では、土地建物は、全て妹へと記載があります。
以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきたことがあります。

おそらくその金額の1/4を請求ということだと思うのですが。

私はどのように対応していけばいいでしょうか

このままでいけば調停申立となって裁判所から書類が届くことになるかと思いますが、とりあえずこの段階で弁護士に面談一相談すれば落ち着けるかとは思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月12日
相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

遺産がどの程度あり、いくらくらいと評価されるのかがポイントになると思います。
特に不動産については、いくらなのかで争いになることが多いので、査定を取るなどして有利な論理を固めた方が良いと思います。
また、葬儀費用等についても、遺産から控除してもらえるように領収証等を集めて主張していくのが良いと思います。
先方に弁護士が入っているのであれば、相談者様も弁護士と面談の上、具体的な対策を相談された方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
早々に弁護士へ依頼する方向で妻と話し合っておりました。
もし御社へお願いする事になりしたら宜しくお願いします。
相談者(ID:02947)からの返信
- 返信日:2022年09月21日
相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

ご相談は、父は他界しており、あなたと妹を残して亡くなった母の遺産相続について、妹から「土地の遺留分について要求されて」いるとのことです。そこで、妹の遺留分の主張について、その当否を考えることになります。

 まず、遺留分は一定の相続人に最低限認められている相続分ですが、認められる相続人の範囲と割合が法定されています。認められる相続人は、被相続人の①配偶者、②子(代襲者も含む)そして③直系尊属です。①~③と異なり、相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分は認められていません。
 そして遺留分の割合は、相続人が直系尊属(③)だけの場合は遺産の
1/3、それ以外(①、②)の場合は1/2です。これを各遺留分権利者(遺留分を受け取る権利のある相続人)の法定相続分で分け合うことになります。
 あなたの「妹」は上記②の子に該当します。そこで、「妹」は「遺留分」を有するか、有するとすればその内容についてえ考えます。なお、遺留分を侵害された場合、相続人は遺留分を限度に財産の返還を求めることができます。これを「遺留分侵害額請求権」といいます

遺留分侵害額の存否とその金額を確認するためには、次のA~Cを相続財産(土地だけに限らない)に加え、債務を控除した額をもとに計算します。
   A 相続開始前1年間に行った贈与
   B 1年より前でも、双方が遺留分の侵害を承知で行った贈与
   C 相続人が受けた特別受益(ただし、相続開始前10年以内のもの)
以上は、請求している妹さんの立場からなすべき遺留分侵害額の算出方法を示したものです。
あなたとしては、まず要求している妹さんの主張とその証拠を十分に確認し、その主張が正当かかどうかを判断することになります。そのうえで、「妹との話し合い」に臨みましょう。兄妹間のことですから円満に解決するとよいですね。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月07日
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