ベンナビ相続 > 相続コラム > 遺留分 > 遺産が不動産しかない場合の遺留分侵害額請求はどうなる?請求方法や評価方法を解説
更新日:

遺産が不動産しかない場合の遺留分侵害額請求はどうなる?請求方法や評価方法を解説

遺産が不動産しかない場合の遺留分侵害額請求はどうなる?請求方法や評価方法を解説
ベンナビ

遺産相続の際に遺留分の侵害があった場合、遺留分侵害額請求をおこなえば自分の遺留分を回収することが可能です。

たとえ「被相続人の遺産が不動産しかない」というようなケースでも、遺留分侵害額請求は可能です。

注意点として、不動産に関してはどれだけの価値があるのか評価する必要がありますが、「どの評価方法を選択するのか」によって金額が大きく変わることもあります。

なるべく納得のいく形で手続きを済ませるためにも、本記事で遺留分侵害額請求の流れや注意点などを押さえておきましょう。

本記事では、不動産の相続で遺留分侵害額請求権を行使する際の流れや不動産の評価方法、遺留分侵害額請求する際の注意点や、弁護士に相談・依頼するメリットなどを解説します。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺留分が得意な弁護士を探す

【結論】不動産の遺留分侵害額請求では金銭で支払うのが原則

遺産が不動産しかない場合でも、遺留分侵害額請求の支払いは金銭でおこなうのが原則です。

かつて遺留分侵害額請求は「遺留分減殺請求」という呼称であり、原則として遺留分については現物をそのまま返還する形でおこなわれていました。

ただし、特に不動産などの場合は「不動産を引き継いだ人」と「遺留分を請求した相続人」の共有名義となって管理が面倒になるというデメリットがありました。

2019年7月1日より改正民法が施行開始したことで、2019年7月以降に発生した相続の遺留分侵害については、現物ではなく金銭で支払う形へと変更されています。

不動産の相続で遺留分侵害額請求権を行使する際の流れ

不動産の相続で遺留分侵害額請求権を行使する場合、基本的な流れは以下のとおりです。

  • 遺留分の金額を算出する
  • 内容証明郵便を送付する
  • 交渉する
  • 遺留分侵害額請求調停を申し立てる
  • 遺留分侵害額請求訴訟を起こす

ここでは、それぞれの手続きの内容を解説します。

1.遺留分の金額を算出する

まずは、自分に遺留分が認められるかどうか確認し、遺留分額を計算しましょう。

遺留分を請求できる人は以下のとおりで、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人です。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の直系卑属(子どもや孫など)
  • 被相続人の直系尊属(両親や祖父母など)

遺留分の割合については、相続人の組み合わせによって上図のように異なります。

遺留分の具体的な計算方法やケースごとの内訳を知りたい方は、関連記事をご覧ください。

2.内容証明郵便を送付する

遺留分の確認が済んだら、遺留分侵害額請求をおこないます。

遺留分侵害額請求権を行使する意思が相手方に伝われば形式は問いませんが、まずは内容証明郵便を送付するのが一般的です。

内容証明郵便とは「差出日時・差出人・宛先・文書内容」などを郵便局が証明してくれるサービスのことです。

さらに、配達証明も付けておけば「いつ相手方に配達されたのか」の証明も可能となるため、あわせて付けておくことをおすすめします。

3.交渉する

相手方が話し合いに応じてくれる場合は、直接話し合って解決を目指しましょう。

交渉では、不動産の評価方法や遺留分の支払い方法などについて話し合いをおこないます。

話し合いがまとまれば、合意内容をまとめた「合意書」を作成したのち、支払いがおこなわれて手続き終了となります。

合意書の作成は義務ではありませんが、のちのちの「言った言わない」などのトラブルを避けるためにも作成しておくことをおすすめします。

4.遺留分侵害額請求調停を申し立てる

交渉では解決が難しい場合は、遺留分侵害額請求調停を申し立てましょう。

遺留分侵害額請求調停とは、調停委員が仲介役となり、家庭裁判所にて話し合いをおこなって解決を目指す手続きのことです。

以下では、遺留分侵害額請求調停の申立て方法や手続きの流れなどを解説します。

4-1.遺留分侵害額請求調停の申立て

遺留分侵害額請求調停を申し立てる場合、手続き先や必要書類は以下のとおりです。

申立人 ・遺留分を侵害された者
・遺留分を侵害された者の承継人
管轄裁判所 ・相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者の合意で定める家庭裁判所
(全国の裁判所の管轄先は「こちら」)
必要書類 ・申立書および写し
・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍
・遺言書の写し、または遺言書の検認調書謄本の写し
・遺産に関する証明書
・進行に関する照会回答書 など

なお、相続状況によっては上記以外の書類が別途必要となることもあります。

必要書類の詳細については「遺留分侵害額の請求調停|裁判所」をご確認ください。

4-2.遺留分侵害額請求調停の開始

裁判所にて申立てをおこなったあとは、裁判所から相手方に対して第1回調停期日の呼び出し状や申立書の写しなどが送付されます。

自分と相手は指定された調停期日に出廷し、話し合いがおこなわれます。

あくまでも一例ですが、以下のような流れで進行します。

東京家庭裁判所類型別審理モデル検討委員会「遺留分侵害額請求進行モデルについて」
  • 第1回~第3回調停期日:遺留分を算定する基礎となる財産を確定する
  • 第3回~第4回調停期日:財産の評価に関する目途を立てる
  • 第5回調停期日:財産の評価を確定する遺留分侵害の解決方法を検討する
  • 第6回調停期日:解決方法の確定支払いの猶予弁済方法を調整する
  • 第7回調停期日:最終的な調整をおこなう和解が成立する

4-3.調停調書の作成

話し合いがまとまったら、決まった内容を裁判所が調停調書にまとめます。

調停調書に記載される主な内容は以下のとおりです。

  • 相手方が支払う遺留分侵害の相当額
  • 振込口座
  • 振込日
  • 懈怠約款(支払いを怠った場合のペナルティ)
  • 清算条項(お互いに調書以外の債権債務がないことを確認する条項) など

調停調書には強い実行力があり、もし適切に履行されなかった場合は調停調書をもって相手方の保有財産に対して強制執行することが可能です。

5.遺留分侵害額請求訴訟を起こす

遺留分侵害額請求調停でもまとまらない場合は、遺留分侵害額請求訴訟を起こします。

遺留分侵害額請求訴訟とは、遺留分権利者を原告、遺留分侵害者を被告とした金銭請求訴訟です。

調停とは違って対立している当事者同士での争いであり、裁判所は最終的にどちらの言い分が正しいのかを判断します。

以下では、遺留分侵害額請求訴訟の手続き方法について解説します。

5-1.遺留分侵害額請求訴訟の提起

遺留分侵害額請求訴訟を提起する際は、以下のいずれかの裁判所を選択します。

  • 被告の住所地を管轄する裁判所
  • 被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所
  • 原告の住所地を管轄する裁判所

なお、請求額によって担当する裁判所が異なり、140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所となります。

5-2.遺留分侵害額請求訴訟の開始

遺留分侵害額請求訴訟では、裁判所から期日の呼び出しを受けたのち、当事者双方が出廷して争うことになります。

自分の主張内容の裏付けとなる証拠を提示しながら、遺留分侵害について主張立証をおこないます。

なお、なかには裁判途中で和解を促されることもあります。

当事者双方が和解案に合意すれば、合意内容をまとめた「和解調書」が作成され、判決を待たずに終結となります。

5-3.判決書の作成

証拠調べや尋問期日などがおこなわれ、当事者双方が十分に主張立証を尽くした段階で裁判官による判決が下されます。

控訴などがなければ判決確定となり、判決内容をまとめた「判決書」が作成されます。

自分の主張内容を認める判決が下されれば、相手方からの支払いが望めます。

遺産相続での不動産の評価方法は4種類

相続において、不動産には主に以下のような評価方法があります。

  • 固定資産税評価額
  • 路線価(相続税路線価)
  • 公示価格
  • 時価(実勢価格)

「どの評価方法を選択するのか」によって金額が大きく変わることもあるため、以下でどのような評価方法があるのか押さえておきましょう。

1.固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、固定資産税や都市計画税などの計算のために都や市区町村が算定する評価額のことです。

固定資産税評価額の場合、後述する「公示価格」の70%程度に設定されているのが一般的です。

なお、ほかの評価方法については年に1度のペースで更新されますが、固定資産税評価額の場合は3年に1度のペースで更新されるため、価格差が生じやすい傾向にあります。

固定資産税評価額の確認方法としては、毎年4月~6月頃に市区町村から不動産所有者へ送られてくる「納税通知書」に同封された「課税明細書」の価格欄で確認できます。

2.路線価(相続税路線価)

路線価とは、相続税や贈与税などの計算のために国税庁が算定する、道路に面した標準的な宅地の価額のことです。

路線価の場合、後述する「公示価格」の80%程度に設定されているのが一般的です。

全国の路線価は、国税庁によって毎年7月に発表されます。

路線価の確認方法としては、国税庁ホームページの「令和7年分財産評価基準を見る」から確認できます。

3.公示価格

公示価格とは、国土交通省が公示する全国の標準地における価格のことです。

全国の公示価格は、国土交通省によって毎年3月に発表されます。

公示価格の確認方法としては、国土交通省ホームページの「地価・不動産鑑定」から確認できます。

ただし、土地の価格はそれぞれの形状や周辺状況などによっても変わるため、公示価格については修正が必要になることも多々あります。

4.時価(実勢価格)

時価とは、不動産の売買をおこなう際に想定される金額のことです。

時価の場合、「公示価格」とほぼ同額か、若干高額になるケースもあります。

時価の確認方法としては、不動産鑑定士に依頼したり、「不動産情報ライブラリ」などのサイトを活用したりすることで確認できます。

なるべく正確な金額を知りたいのであれば不動産鑑定士に依頼するのがおすすめですが、依頼費用として数十万円程度かかるのが一般的です。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺留分が得意な弁護士を探す

不動産の相続で遺留分侵害額請求権を行使する際の3つの注意点

不動産の相続で遺留分侵害額請求権を行使する場合、以下のような点に注意しましょう。

  • 遺留分侵害額請求権には時効がある
  • 民法改正によって請求内容や対象期間が変更された
  • 自力での対応が難しい場合は専門家に依頼する

ここでは、それぞれの注意点について解説します。

1.遺留分侵害額請求権には時効がある

遺留分侵害額請求権には、以下のような時効が定められています。

  • 相続開始や遺留分侵害の事実を知ったときから1年
  • 相続開始のときから10年
参考元
民法第1048条

たとえ相続が開始したことや遺留分が侵害されたことなどを知らなかったとしても、相続開始後10年を過ぎて時効が成立すれば、遺留分侵害額請求はできなくなります。

時効成立前に速やかに動き出すことが大切であり、もし請求手続きに戸惑っている場合は弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

2.民法改正によって請求内容や対象期間が変更された

「【結論】不動産の遺留分侵害額請求では金銭で支払うのが原則」でも触れたとおり、民法改正によって遺留分の請求に関しては「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へ制度が変更されました。

呼称だけでなく請求内容なども変更されているため、混同しないように注意しましょう。

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の主な違いをまとめると、以下のとおりです。

  遺留分侵害額請求 遺留分減殺請求
発生する権利 金銭の請求権 現物返還の請求権
不動産が対象の場合 対象額の金銭請求が可能 共有・準共有となる
対象財産の範囲 ・相続人
①10年以内の贈与
②害意のある贈与

・相続人以外
①1年以内の贈与
②害意のある贈与
・相続人
①贈与
②害意のある贈与 ・相続人以外
①1年以内の贈与
②害意のある贈与

3.自力での対応が難しい場合は専門家に依頼する

もし自力で遺留分侵害額請求を進めるのが難しいなら、速やかに外部に依頼しましょう。

たとえば「不動産の金額について当事者間で揉めている」というようなケースでは、不動産鑑定士に鑑定を依頼するのが有効です。

不動産鑑定士は国家資格であり、適正な価値を判定してくれるため、当事者間での納得感が高まりやすいというメリットがあります。

また「請求手続きが面倒」「適切に対処できるか不安」というようなケースでは、弁護士に手続きを代行してもらうのが有効です。

法律事務所の中には初回相談無料のところも多くあるので、少しでも不安なら一度相談してみることをおすすめします。

不動産の遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する3つのメリット

遺留分侵害額請求を検討しているなら、弁護士にサポートしてもらうのが有効です。

弁護士にサポートしてもらうことで、以下のようなメリットが望めます。

  • 遺留分の計算や請求手続きの流れをアドバイスしてくれる
  • 遺留分侵害額請求の手続きを代行してくれる
  • 相続手続きの大部分を一任できる

ここでは、遺留分侵害額請求で弁護士が何をしてくれるのかを解説します。

1.遺留分の計算や請求手続きの流れをアドバイスしてくれる

弁護士なら、遺留分の計算や請求手続きの流れなどをアドバイスしてくれます。

特に不動産の相続では、遺留分の計算が複雑になるおそれがあり、正確な金額を算出するためには高度な知識が必要となることもあります。

また、これまで請求手続きの経験がなければ、具体的に何から手をつければよいか迷ってしまうこともあります。

弁護士に依頼すれば、具体的にいくら請求できるのか把握できますし、今後やるべきことが明確になって遺留分の回収に向けて動き始めることができます。

2.遺留分侵害額請求の手続きを代行してくれる

弁護士なら、遺留分侵害額請求の手続きを代行してくれます。

遺留分侵害額請求では、内容証明郵便の作成・相手方との交渉・調停・訴訟など、多くの慣れない手続きに対応しなければいけません。

特に裁判手続きは複雑であるため、ミスなく済ませるには弁護士のサポートが必要不可欠です。

弁護士に依頼すれば、煩雑な請求手続きから解放されて楽になりますし、素人が自力で対応するよりもスムーズな進行が望めます。

3.相続手続きの大部分を一任できる

弁護士なら、遺留分侵害額請求だけでなく相続手続きの大部分に対応できます。

具体的には、相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議・遺言書作成といった相続手続きのほか、相続人同士でのトラブル解決なども依頼可能です。

遺留分侵害額請求をおこなう場合、相続人調査や相続財産調査をして正確な相続状況を把握しておく必要がありますが、弁護士ならまとめて対応してくれます。

弁護士は依頼者の味方として手厚くサポートしてくれて、なるべく依頼者が損を被らないように尽力してくれるため、納得のいく形での問題解決が期待できます。

不動産の遺留分侵害額請求に関するよくある質問3選

ここでは、不動産の遺留分侵害額請求に関するよくある質問について解説します。

1.遺留分侵害額請求は不動産のみでもできますか?

遺産が不動産しかない場合でも、遺留分侵害額請求は可能です。

自分が以下のいずれかに該当しており、遺留分が侵害されているのであれば、侵害している相手に対して侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の直系卑属(子どもや孫など)
  • 被相続人の直系尊属(両親や祖父母など)

2.遺留分は不動産でも現金で受け取れる?

遺産が不動産しかない場合でも、遺留分侵害額請求の支払いは金銭でおこなうのが原則です。

民法が改正される前の「遺留分減殺請求」では、原則として遺留分については現物をそのまま返還する形でおこなわれていました。

2019年7月1日より改正民法が施行開始したことで、2019年7月以降に発生した相続の遺留分侵害については、現物ではなく金銭で支払う形へと変更されています。

3.遺留分侵害額請求で支払えない場合はどうなる?

遺留分侵害額請求では、まずは内容証明郵便や交渉などの手段で支払いを求めるのが一般的です。

それでも支払いに応じない場合は遺留分侵害額請求調停に移行し、調停も不成立に終わった場合は最終的に遺留分侵害額請求訴訟を起こして争います。

請求を認める判決が下されても支払いに応じなければ、最終的には強制執行に移行し、保有している財産を強制的に差し押さえることになります。

さいごに|不動産の遺留分侵害額請求を弁護士に相談するなら、ベンナビ相続がおすすめ

遺産が不動産しかない場合でも、遺留分侵害額請求をおこなうことで侵害額に相当する金銭を獲得できます。

ただし、素人同士では不動産の評価方法で揉めたり、感情的なトラブルに発展したりすることもあるため、なるべくスムーズに済ませたいなら弁護士にサポートしてもらいましょう。

弁護士なら、遺留分の計算や手続きの流れをアドバイスしてくれるだけでなく、遺留分侵害額請求の手続きを代行してもらうことも可能です。

当サイト「ベンナビ相続」では、遺留分トラブルが得意な全国の弁護士を掲載しています。

初回相談無料の法律事務所も多く掲載しており、相談だけの利用も問題ありませんので、弁護士への依頼を迷っている方も気軽に利用してみることをおすすめします。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺留分が得意な弁護士を探す
この記事をシェアする
この記事の監修者
江戸川葛西相続法律事務所
菊地 正志 (第一東京弁護士会)
当職は、税理士、公認会計士準会員の資格をもつ、会計に強い弁護士です。相続で株式や不動産の扱いにお困りの方や、遺産分割協議でもめている方は、当職へご相談ください。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

遺留分に関する人気コラム

遺留分に関する新着コラム

相談内容から弁護士を探す
相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。