
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
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KL2021・OD・157
相続人の一人にすべての財産を相続させたいという場合は、遺言書を残すという手段が考えられますが、遺言書で特定の誰かに「すべての財産を相続させる」ときには遺留分という大きなハードルが存在します。
遺留分とは、相続人に最低限保障された遺産の取り分で、これは遺言者であっても侵すことはできません。
本来であれば財産の処分は所有者の自由意思に委ねられるものですが、相続の場では遺留分という一定の制限が課されるのです。ただし、遺留分に関する対策が全くないというわけではありません。
遺留分を請求する・しないについては結局のところ遺留分権利者である相続人の意思に従うことになるのですが、遺言者が生前に準備をすることで、希望どおりの遺言が執行される可能性が大きくなります。
今回は、遺言書作成の際に注意すべき遺留分のほか、生前にできる遺留分対策などについてご紹介いたします。
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遺言書は、遺産の相続をスムーズに行い相続人間でのトラブルを防ぐために、生前準備しておく方が多いかと思います。その内容は原則として法律で定められた相続の規定よりも優先されることになるものの、遺留分という制限が設けられています。
ここでは、遺言と遺留分の関係についてご紹介いたします。
遺留分(いりゅうぶん)とは、特定の相続人が最低限取得することのできる遺産の取り分のことをいい、亡くなった人が遺言を遺していたような場合でもこの遺留分を奪うことはできません。
参考:遺留分とは相続人が必ずもらえる財産|割合と取り返す方法
遺留分は、配偶者・子ども(代襲相続人・非嫡出子[婚外子]も含む)・直系尊属に保障されていますが、下記のような特徴があります。
もっとも、遺留分を侵害するような内容の遺言書であっても、法的には有効です。ただ、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」という方法で遺留分を取り戻すことができるので、やはり被相続人が相続人の遺留分を完全に奪うことはできません。
※法改正(2019年7月1日施行)により、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と呼ばれるようになりました。
遺留分は、権利者の種類によって遺産のうちどれくらいが遺留分として確保されるかという「総体的遺留分」が決まり、その後それぞれに「個別的遺留分」として分配されることになります。
総体的遺留分は、相続人に配偶者・子どもが含まれる場合は相続財産の1/2、相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の1/3となります。
個別的遺留分は原則として法定相続分の1/2で、例えば配偶者と子どもが相続人である場合は総体的遺留分が相続財産の1/2、配偶者の遺留分は1/4、子どもの遺留分も1/4(複数いる場合は等分)となります。
相続人 |
遺留分権利者 |
総体的遺留分 |
法定相続分 |
個別的遺留分 |
配偶者のみ |
配偶者 |
相続財産の1/2 |
100% |
1/2 |
配偶者と子ども |
配偶者 |
相続財産の1/2 |
1/2 |
1/4 |
子ども |
1/2 |
1/4 |
||
配偶者と直系尊属 |
配偶者 |
相続財産の1/2 |
2/3 |
1/3 |
直系尊属 |
1/3 |
1/6 |
||
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者 |
相続財産の1/2 |
3/4 |
1/2 |
兄弟姉妹 |
1/4 |
なし |
||
子どものみ |
子ども |
相続財産の1/2 |
100% |
1/2 |
直系尊属のみ |
直系尊属 |
相続財産の1/3 |
100% |
1/3 |
すべての財産を一人に相続させる場合、必ずといっていいほど遺留分は問題になります。しかし、結論から言えばいくら遺言者であっても相続人の権利である遺留分を完全に奪うことはできません。
遺留分侵害額請求権は必ず行使されるとは限りませんが、遺産をもらえない相続人が権利を行使すると意思を示したときに請求の効果は発生しますから、相続人の気持ち次第で行方が変わってきます。
また法律は被相続人の生前であれば相続人の希望で「遺留分の放棄」ができると定めていますが、遺留分権利者である相続人の意思次第なので、強制はできません。そのため、すべての財産を特定の人に遺したい場合には、遺留分についての対策をしておかなくてはなりません。
なお、遺留分は相続があったことを知ったときから1年、または相続の発生から10年で時効となり消滅します。
参考:遺留分侵害額請求(減殺請求)の時効は最短1年|起算点と中断方法は?
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遺言書のない相続は法定相続人が法定相続分に従って相続することが原則ですが、遺言書が残された相続ではその遺言書の通りの相続がされるのが原則となります。
遺言は、法律で定められた事項に限りその効力を生じ、遺言者が自身の財産をどのように相続させるかについて強力な権利を持つことになりますが、その分遺言書の作成には厳格な決まりがあります。
ここでは、遺言書の基礎知識をご紹介いたします。
遺言には一般的に、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の普通方式の3種類と、緊急時などに利用される特別方式の4種類の形式があります。
今回は、普通方式の遺言についてご紹介いたします。
遺言書の中で一番手軽に作成できるのが「自筆証書遺言」です。遺言者本人が、自筆で遺言の全文と氏名・日付を書き、署名押印したら完成というのがこのタイプで、用紙や筆記具に指定はないことから、市販の便せんや遺言キットにボールペンなど簡単に消えない筆記具を用いて作成するのが一般的です。
その際、証人も不要ですが、他人の代筆やワープロ・パソコンでの作成、録音などは無効になり、必ず本文が本人の自筆であることが条件になります。なお、法改正により、財産目録は自筆ではなくても良いことになりました。自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、保管方法によっては紛失や偽造の危険性があります。
また、書き方によっては法的に不備が生じることがあるので、充分に注意して作成しなければなりません。
参考:自筆証書遺言書の正しい書き方はコレ!無効を防ぐための書き方まとめ!
遺言書の中で最も安全で確実と言われるのが「公正証書遺言」です。公正証書遺言は公証役場で公証人の立ち合いのもとで作成しますが、内容が公証人によって確認され、原本が公証役場に保管されるので紛失や偽造の心配がありません。
ただし、公証役場に伴う証人2人以上については、相続に利害関係のある人(配偶者や子ども、未成年者など)は選任することができないことや、事前に準備する書類が多いといったデメリットもあります。
参考:公正証書遺言の効果とは|自筆した場合との違いや書き方を解説
亡くなるまでは他人に知られたくない事柄を遺言する場合に利用されるのが「秘密証書遺言」です。秘密証書遺言は署名・捺印以外は代筆やワープロでの作成でも問題ありませんが、公証役場で手続きが必要になります。
また、遺言書の作成の事実は公証役場の記録に残りますが、遺言書は公証役場に保管されないので、紛失や内容の記載の不備などの心配があります。
遺言は、遺言者が死亡して初めて効力が生じます。生前に何度も作り直すこと(取り消し・撤回)は可能ですが、法で定められた方式で適宜行わなければ無効になってしまいます。
作成日の異なる遺言が複数ある場合は、作成日の新しいものを優先して扱い、それよりも古い遺言については新しいものと食い違う部分だけを無効として扱うことになります。
つまり、古い遺言全体が無効になるというわけではなく、新しい遺言に書いてあることと違う部分は無効として扱われ、新しい遺言に書いていない部分についてはそのまま古い遺言が有効として扱われます。
遺言では、下記の項目について法的効力を有します。
推定相続人の廃除又は廃除の取消し(民法893条・894条)
相続分の指定又は指定の委託(民法902条)
遺産分割方法の指定又は指定の委託(民法908条)
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言
特別受益の持戻し免除(民法903条3項)
遺産分割の禁止(民法908条)
相続人相互の担保責任についての指定(民法914条)
遺贈(民法964条)
財団法人の設立[寄付行為](一般社団法人及び一般財団法人に関する法律158条2項)
信託の設定(信託法2条)
子の認知(民法781条2項)
未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民法839条・848条)
遺言執行者の指定又は指定の委託(民法1006条)
遺言執行者の職務内容の指定(民法1016条1項ただし書き、1017条1項ただし書き)
祭祀承継者の指定(民法897条1項ただし書き)
遺言の取消(民法1022条)
生命保険金の受取人の指定・変更(保険法44条1項)
被相続人の死後、金庫やタンスから遺言書が出てくることは珍しくありません。しかし、内容が気になるからといってすぐに開封してはなりません。公正証書遺言以外の遺言書の場合は、遺言書の保管者または発見者は相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりません。
そのため、勝手に開封してしまった後でも遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求する必要があります。勝手に開封された遺言書でも、遺言書自体は有効です。また、開封者の相続権が失われたりすることもありません。
ただし、故意に遺言書を開けてしまったような場合には最高5万円以下の過料(罰金)が課される場合がありますのでご注意ください。
また、遺言書を隠匿すると相続欠格者や受遺欠格者となり、制裁として相続権を失うことになります。遺言書を勝手に開けてしまうよりも重い罰が課されますから、自分にとって不利な遺言書が出てきたからといって、それを隠すのは絶対に止めましょう。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
先に述べたように、遺言書を遺したからといっても相続人の権利である遺留分を奪うことはできませんが、生前に対策をすることである程度は希望通りの相続を行うことができるかと思います。
ここでは、生前にできる遺留分対策についてご紹介いたします。
遺言者が特定のひとりにすべての財産を相続させたいと思うことは珍しくありません。まずは、そのようなケースの具体例を見てみましょう。
複数いる子どものうち、遠方に自宅を構えた子どもではなく、同居して看護や介護をしてくれた子どもへ生前のお礼としてすべてを相続させたいと希望する人が多いようです。
また、相続に直接関係のない親類でお世話になった人や、家族以上に介護等をしてくれた人に財産を残したいと考える方もいらっしゃいます。
円満な家族ばかりではありませんから、推定相続人の中に不仲な人がいたり、疎遠な人がいるというケースも多々あります。
民法には「相続人の廃除」という相続権自体を奪う規定がありますが、これは裁判所で認めてもらわなければならないため、遺言書で親不孝者には遺産を遺さないという意思表示をしたいという人も多くいます。
不動産は分割して共有するよりも単独で所有した方が管理しやすいため、主な財産が不動産のみである場合は一人の相続人に相続させたいと希望する人が多いようです。
管理の側面以外でも、自宅のない相続人に対する住まいの確保といった理由からもこのような相続を考えるケースが目立ちます。
特定の家族や、家族以上に親身になってくれる人などに影響され、その人に遺産のすべてを残したいと考える人も少なからずいます。
また、本来の家庭が不仲で愛人やその子に財産を渡したいと希望する人もいます。
遺言書を作成する際、下記のような遺留分に関する対策を取ることはできます。ただし、最終的には遺留分権利者の意思に従うことになるのは変わりませんから、この点には留意してください。
遺留分対策で最も有効なのが、遺留分請求をする財産の指定です。
例えば、建て替えたばかりの家と預貯金を残された妻に相続させる場合、遺留分権利者である子が遺留分として家を共有にして欲しいと主張したならば、残される妻のために家を構えても、いずれ子ども夫婦に乗っ取られてしまう危険があります。
このような場合は、遺留分侵害額請求をするならばどの財産からするべきかをあらかじめ指定しておくことが有効になります。
遺留分請求は原則として、遺贈→後にされた贈与(新しい贈与)→先にされた贈与(古い贈与)の順で行われますが、この順番を指定によって変更することはできません。
ただし、請求をする財産の指定をしておくと、この遺贈が複数ある場合に価額に比例して同時に請求しなくて済むため、相続させたい財産にある程度の優先順位をつけることができます。
今回の例で言えば、請求する財産を預貯金→不動産というように指定しておけば、預貯金から返還がなされ、不動産を守れる可能性が高くなります。
指定をしないままで放置してしまうと、預貯金の○%・不動産の○%というように、それぞれ価額に比例して同時に返還されることになることから、不動産を単独相続させたい場合には必ずこの点にも注意しましょう。
「付言事項」とは、遺言書の中でも法的な効力が発生しない部分のことで、例えば「残される妻をよろしく頼む」といった内容を遺言書内に残したりするケースがこれにあたります。
誰かに遺産のすべてを相続させたい場合は、遺言書に付言事項として「遺留分侵害額請求をしないで欲しい」旨をメッセージとして残すのが良いかと思います。
この部分には法的強制力がないので、結局のところ遺留分権利者の良心に訴えかけるための手段に過ぎませんが、故人の最後のメッセージとして心情的な部分で考慮される可能性があります。
このとき、直接的に「遺留分侵害額請求をしないで!」と書いてもいいのですが、一人に相続をさせる理由や気持ちを真摯に伝えるのがおすすめです。
例えば、
『長女は仕事や私生活を犠牲にして私の介護を優先し、時には旦那さんと共に金銭面でも大きな支援をしてくれました。幼い子どもを抱えて私の介護に奔走してくれたことにとても感謝しているので、長女は私亡き後もこの家を住まいとし、夫婦で移り住んで預貯金で少しでも楽な生活をして欲しいと思っています。遺産をすべて相続させたいと願ってこの遺言書を残しますので、皆さんも理解してくれると嬉しいです。』
などといった内容で、遺言者の明確な意思が伝わるような文章を心掛けると相続人やその周囲の人たちからも理解が得やすいかと思います。
遺留分の対象となる財産には生前の贈与も含まれるので、生前に与えた事業資金や住宅購入費用、結婚費用等の贈与を理由に遺留分請求を行わないよう希望するという方法もあります。
例えば「長女には生前に結婚費用と住宅資金として既に3,000万円超を与えているので、死後の財産は不動産も含め次女にすべて相続させ、遺留分も請求しないで欲しい」といった内容を遺言書に記載すると良いでしょう。
また、子どもが年の離れた兄弟などである場合は、贈与等の総額にも差があることと思いますので、具体的な金額等を比較して記載しておくと相続人の理解が得やすいかもしれません。
あまり使われない方法ではありますが、遺言書の作成の際に相続人全員にその旨や内容を通知したり、親族全員で話し合いをするという方法もあります。
遺言書は遺言者が自由に作成できるものなので、本来であれば誰にも相談する必要はありませんし、同居していない相続人には特に連絡等を取らないことが多いです。ですが、あえて遺言書を作成する前にその旨と内容を相続人に伝えることで後々のトラブルを回避できるかもしれません。
もちろん反発による争いが生じる危険も否めませんが、全員の落としどころを探る意味でも決して無意味ではないかと思います。
また、このような機会に遺留分権利者が納得してくれれば、「遺留分の放棄」という手続きを取ることができます。
実際には遺留分を放棄するだけの生前贈与等の代償性があったことなどを家庭裁判所に申し立てて認めてもらわなければなりませんが、そういったことを含めて相続人の理解を得て遺言書を作成するというのが一番いいのかもしれません。
参考:遺言を残す人と遺言を受け取った人が知っておくべき全知識
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遺言と遺留分は切っても切れない関係なので、特に遺留分を侵害するような遺言をする場合には、生前に充分な対策を練っておくことが大切です。
本記事が、少しでもお役に立てば幸いです。
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