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法律相談QA
確かに言われた通り動いてしまった私が悪いのは充分わかってますが、主人の死後すぐの状態で考える余裕など無かったのも確かです。軽自動車は10年10万キロ走っており、色々ガタがきています。この様な状況でも放棄は無効になってしまうのでしょうか。
ご懸念のとおり、自動車の名義変更をしてしまうと単純承認として相続放棄ができなくなってしまうのが原則です。
ただし、その自動車に経済的価値がないなら、相続放棄が有効とされる可能性もあります。
ご相談の軽自動車も10年10万キロ走っているということで、経済的価値がないと判断される可能性があります。
「経済的価値がないこと」を判断するために具体的にどのような手段が取れるか、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
アクセス
事務所詳細
事務所名 |
さざなみ法律事務所 |
|---|---|
代表弁護士 |
霜野 洋 |
弁護士登録番号 |
50135 |
所属団体 |
千葉県弁護士会 |
住所 |
千葉県千葉市稲毛区小仲台2-4-5丸宮ビルディング3階C室 |
最寄駅 |
稲毛駅 徒歩2分 |
電話番号 |
電話番号を表示
|
対応地域 |
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県 |
定休日 |
祝日 |
営業時間 |
平日:10:00〜20:30 土曜:10:00〜20:30 日曜:10:00〜20:30 |
経歴 |
2006年3月 昭和学院秀英高等学校 卒業 2010年3月 早稲田大学法学部 卒業 2012年3月 千葉大学専門法務研究科(法科大学院)卒業 |





