兵庫県 神戸市で相続トラブルに強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では兵庫県神戸市で相続トラブルに対応できる弁護士事務所を34件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

兵庫県神戸市で相続トラブルに強い弁護士 が34件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な兵庫県神戸市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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遺産の扱いについての相談

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相談者(ID:21498)さんからの投稿
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。
実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。
法律的な権利がないので、親の了解が必要です。

弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月23日

事実上総資産がいくらあり、相続する権利がどれだけあるのかを調べて頂きたいと思います。

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相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。
場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。

したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月07日

贈与の取り消しを希望

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相談者(ID:57524)さんからの投稿
入院中の母の元へ兄、孫、第三者(司法書士?)がおしかけ自宅不動産の贈与・孫への贈与契約をさせました。
母は手術後一週間で、また認知機能に問題があり「名前と住所を書いて」と言われるがまま署名したと言っています。何やら説明されたようですが何を言われたのか分からなかったようです。
その後、孫名義に変更されてしまいました。
母は自宅不動産は父の名義だと思っていました。また自分の名義だと分かっていたら孫に贈与する気はなかったので、贈与の取り消しをしてほしいと言っています。
また名義変更後に、孫から不動産管理の目的で家賃の請求をされ困っています。贈与の無効を望んでいます。

お母様が判断能力が低下し、贈与契約の意味を理解していなかったという事実が証明できるのであれば、贈与契約の無効を主張することができる可能性があります。相手方の詐欺や強迫まで証明できれば、それを理由に契約を取り消すこともできますが、こちらの方が証明するハードルは高くなり、決して簡単とは言えないでしょう。

署名押印した当時、お母様の認知機能が不十分であったことを証明する客観的な資料として当時のカルテが必要でしょう。もしお願いできるのであれば担当医に当時の判断能力についての診断書や意見書の作成をお願いすることも考えられます。

すでに登記まで変更しているのであれば、いったんは相手に無効や取り消しを主張して催告書を送るとしても、まず応じるとは思えません。初めから裁判を起こすことを想定し、速やかに弁護士に依頼するべき案件と考えます。

ただ、弁護士に依頼する場合、こちらの相談者が代わりに依頼できるわけではありませんので、あくまでも判断能力が回復していることを前提に、お母様自身が弁護士に相談し、依頼しなければいけないことにご留意ください。

事実上の婚姻関係(内縁)とは

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相談者(ID:57582)さんからの投稿
死んだ父に自称内縁を名乗る人が現れて何かと権利を主張して困っている。
父と母が離婚した直後から数年間疎遠で連絡も取っていない為、その人はどの程度の関係かはわからない。
その人は、内縁を主張し父名義であった家に居座り続けており、これから退去を求めて訴訟を行う予定である。
その人は、父から数年間一定額のお金を毎月受け取っていた(銀行の振込履歴が5年ほどある)。父は船員であった為に長期留守中の家のメンテナンスを任せた対価としてその人に渡していたものと推測(スポーツカーを所持していた為、定期的にエンジンをかける必要があった)。
その人は父と住民票が別(父が死亡直後に全世帯の住民票を取得したが、世帯は父1人のみ)。同一住所に住んでいない。その人は父が死亡時点で別住所であることも確認済み。
父は生命保険を残していたが、その人は受取人になっていない。
父は葬儀は生前に別の親戚に一任していた。
その人は父の遺族年金の受給手続きを行い、権利を取得し内縁を自称している。
これ以外に事実婚の証拠として客観的に証明出来るものを求めたが自称するのみで、同棲期間や、結婚の証拠は一切無い。

内縁(事実婚)関係にあったと言えるためには、夫婦として共同生活を営む意思があったか、共同生活を営んでいる実態があったか、また夫婦と公に認識されていたかなどを考慮して判断されることになります。

何よりも、実際に住民票も別で、一緒に住んでいた実態がなく、その実態を裏付けるような証拠を相手が出せないのであれば、内縁の関係にあったと認められる可能性は高くないでしょう。また、同様に、夫婦と公に認識されているような事情もないものと推測されます。
ただし、これについては何かこちらが把握していない情報や資料があるかもしれませんので、最終的には裁判でどのような主張がなされ、証拠が出されるかによってきます。

経済的な援助関係はあったようですが、そのお金の性質は争いうるところでしょうし、決定的な事情にはなりにくいと思います。

以上の点から、その人が主張する内縁(事実婚)は認められにくい要素が多いといえます。しかし、具体的な判断は裁判所によるものなので、訴訟を起こす前に専門家と詳しく話し合って、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
回答ありがとうございます。
相続手続きを行い登記済みの住居から、退去する訴訟となる為、安心して行末を見守れそうです。
相談者(ID:57582)からの返信
- 返信日:2024年12月11日

約3ヶ月前に亡くなった父の相続があるらしく、連絡先もわからず対応できない

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相談者(ID:57433)さんからの投稿
突然、相続人代表者指定届が届きました。
書類によると3ヶ月弱前に父が亡くなったそうで、10日程のうちに相続人代表を決めて書類を提出しろとのことです。
幼い頃に両親が離婚してから私と父との交流はなく、書類をもって父の死を知りました。
父は会社を経営しており、不動産を所有しているとの母からの情報です。
相続手続きがどうなっているのか、相続すべき者(負債含め)があるかどうか、どう調べ、いつまでに何をしなければならないのでしょうか。

 こちらの代表届ですが、不動産を管轄する役所から届いたものと推察されます。
 役所としては固定資産税に誰宛に請求すればいいかを決めて欲しくて求めているものです。これ自体に必ずしも法的効果はありませんが、無理に出さずとも、この通知で亡くなっていることを知って、これから調査するので、方針が決まる前回答は保留する旨連絡しても良いと思います。

 その上で、遺言書があるか、相続人が誰か、相続財産として何があるか、会社の株を所有していたか、所有していたならば会社の状況はどうか、会社の債務の連帯保証人になっていたかなどを調査していく必要があるでしょう。
 債務が大きい見込みがあるようであれば相続放棄の申述を家庭裁判所に対して行う必要があります。これは原則として相続を知ってから3ヶ月以内にする必要がありますので、すぐに動いていただくのが望ましいでしょう。

 会社の財務状況や不動産の評価が鍵になってくる可能性が高いので、早期に専門家の手を借りて行うことがおすすめです。弁護士費用は事務所によっても異なりますし、相続放棄の事案か、遺産分割協議をしていく事案かによっても異なってくるので、まずは相談をして見積もりを出してもらうことが良いでしょう。
- 回答日:2024年12月08日

父が書いたわけでもない婚姻届が勝手に受理され、亡くなってから知った婚姻関係を破棄したいです。

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相談者(ID:58222)さんからの投稿
父は最初の奥さんの子供が3人、離婚し子供は相手が引き取った。
その後、母と出会い40年以上事実婚です。
私が産まれても父はこりごりと、婚姻関係はないが普通の家族。
父は経営しており月〜木は仕事で借りているマンションに、金〜日は実家に帰ってくる生活。亡くなってから発覚したがマンションは女性と住んでいた。
父は胃ガンになって痩せたが、元気で今回亡くなる3ヶ月程前にケガで入院。
入院した連絡が女性から私にありました。そのような関係の女性である印象はなかったので病院の人かヘルパーかと思っていました。
その際は私は岡山県に家族と暮らしており、大阪の実家の母に伝え母が病院へ行こうと病院にアポを取ろうとしたが入院後すぐにコロナになったらしく会えず、母は父に電話し、父の側に女性がいるとわかり、誰かいる?と聞くと父は母にヘルパーと話し、逆にその女性に母の事を奥さんと紹介していた。
しばらくし父はコロナになったことで弱ってきており、亡くなる1ヶ月前にやっと許可がおり、母が行った時はまともに会話できないほど。婚姻届の筆跡も父のものではないはずなので、確認したい。実家(今も母在住)は父の所有物

ご要望を叶えるためには。その女性に対して、まずは婚姻無効の調停を起こし、話し合いで終わらなければ(おそらく終わらないでしょう)、(一方が亡くなっていることにより審判は出せないため)婚姻無効確認の裁判を起こして裁判所に認めてもらうほかないでしょう。

婚姻無効と言えるためには、届出時点で、本人に婚姻意思がなかったことを証明しなければなりません。本人が亡くなられておりますので、他の人がこれを立証することは決して簡単なことではありませんが、当時の病院のカルテ等で判断能力がどうであったかを調査したり、場合によっては専門家に筆跡鑑定を依頼するなどして筆跡が本人でないことを立証していく必要があります。

これらが立証できれば無効となりますが、専門的で難しい事案であるため、弁護士へ委任することをお勧めします。
- 回答日:2024年12月17日

法人さんから、司法書士さんにこちらに連絡して貰えることは可能ですか?

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相談者(ID:56123)さんからの投稿
今年の7月に母が亡くなりました。
父とは離婚、その後再婚しました。再婚後の子供無し。再婚相手は他界しております。その後施設に入るさい、身元引き受け人がいるとのこと、拒否をして、法人さんに全てお願いしておりました。葬儀は喪主としておくりました。
その時に、法人さんから、司法書士さんから連絡がありますとのこと。何回か連絡したものの、他に相続人がいるか、調べ中とのこと。日がだいぶ経ちますが、4ヶ月もかかるものですか?
司法書士さんから連絡が1回も無いのも気になります。

相続に関する相談を拝見しました。

「拒否をして、法人さんに全てお願いしておりました。」というのがどのような法人とのどのような契約かが不明な部分がありますが、その点はおいておくとしても、相続人として、相続に関する情報を知る立場にはあります。

ですので、連絡がないことについて不安を感じているのであれば、一度法人に連絡を取り、率直に司法書士と直接連絡を取りたい旨を伝えてみてはいかがでしょうか。連絡先を聞いてみて伝えられないという返答であれば、司法書士から一度連絡して欲しいと伝えても良いでしょう。

なお、相続関係が複雑な場合は戸籍謄本を順次取り寄せて整理するために一定期間はかかるものです。ただちに何か問題があるような期間でもないかとは思いますが、不安を払拭するために連絡を取りたいのであれば、ぜひ行動にうつしていただければと思います。
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