遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
300万~580万円の土地 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟
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ご依頼者様は、父が亡くなるまで介護をしていました。
そのため、父が亡くなるまでの介護の分、遺産を多く渡してほしいと主張していました。
父の死後、母と弟は、父の遺産である土地を共同で相続し、共有持分登記をしていました。
しかしある日、弁護士を通じて、土地の持ち分を買い取らないかと、ご依頼者様に持ち掛けてきたのです。
母と弟の代理人弁護士は、ご依頼者様に対して、「もし土地の持ち分を買い取りたいならば、地方裁判所に共有物分割手続を行うことになり、競売となるだろう」と説明しました。
しかし、実はその見解は間違っていたのです。
そもそも父の遺産分割は、まだできていません。
ですから、例え母と弟が共有登記をしていても、「共有物分割手続」にはならず、「遺産分割協議」になるのです。
つまり、母と弟の代理人弁護士は、間違った見解をご依頼者様に伝えていたのです。
ご依頼者様はその弁護士の提案を受け入れがたく、父が亡くなってから5年間、遺産分割協議は未解決の状態にありました。
当事務所の弁護士はご依頼者様の依頼を受け、「母と弟の土地の持分を、不動産業者の買い取り査定価格(一般的な土地の売買価格よりも2~3割以上も下がる)を基にして、代償金を支払う形で買い取るというやり方はどうでしょうか」と、母と弟の代理人弁護士へ提案しました。
すると、母と弟はその条件をのんだため、遺産分割協議を無事に終えることができました。
ご依頼者様は、代償金225万円を母と弟に支払い、300万~580万円の価値がある土地を単独で相続することができました。
遺産分割はいろいろ複雑なところもあり、専門家であるはずの弁護士でも、間違った見解を説明することがあります。
遺産分割の相談をしたい場合は、やはり経験と知識が豊富な弁護士に相談するのが一番良いでしょう。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
3,350万円
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依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
被相続人の兄
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遺産の種類
共有の不動産と預貯金
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回収金額・経済的利益
不動産:依頼者/預貯金:父親が多めに相続 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
有価証券
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回収金額・経済的利益
16,000万円
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依頼者の立場
被相続人の孫2名
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔母
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
他の相続人である兄
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