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遺産分割協議とは|進め方や期限、話し合いがまとまらないときの対処法

リフト法律事務所
川村 勝之
監修記事
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親が亡くなって相続が発生する際、法律が定める相続人で遺産を分け合う「遺産分割」をおこないます。

遺言によって遺産の分割方法に指定がある場合は、遺言に従って分割するのが原則ですが、遺言などによる指定がない場合は、誰が・どの財産を・どれくらいの割合で相続するかについて話し合う「遺産分割協議」をおこなう必要があります。

遺産分割協議は、相続トラブルの原因になりやすく、「話し合いに応じない相続人がいる」「自分の主張を曲げない相続人がいて、話し合いが進まない」などのケースも珍しくありません。

そこでこの記事では、遺産分割協議の進め方や期限、話し合いがまとまらないときの対処法などを解説します。

遺産分割協議をこれからおこなう方へ

遺産分割協議をするためには、相続人の確定や相続財産の調査、相続人全員の同意を得て遺産分割協議書の作成などやることがたくさんあります。

上記の対応は後々のトラブルを回避したいのなら、怠るわけにはいきません。

また相続財産に不動産が含まれていた場合は、分割方法が複雑になります。

遺産分割に関してお悩みの方は、弁護士に相談・依頼する事がおすすめです。

弁護士に依頼すれば、下記の様なメリットを受けられます。

  • 相続する財産や相続人の調査を任せることができる
  • 弁護士が代理人となり、他の相続人と直接話をしなくても済むようになる
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遺産分割協議とは?

まずはじめに、遺産分割協議とはどんなものか、期限やおこなわない場合のデメリットを解説します。

遺産分割協議とは遺産の分割方法を相続人全員で話し合う手続き

遺産分割協議とは、相続人全員で誰が・どの財産を・どのくらいの割合で相続するのかを話し合う手続きです。

亡くなった方の遺産は、遺産分割協議をおこなうまでは相続人の共有の財産となるため、遺産分割協議によって、遺産の分け方を話し合う必要があります。

なお、遺産分割協議は必ず相続人全員でおこなう必要があり相続人が1人でも欠けた状態でおこなった遺産分割協議による取り決めは無効です。

また、相続人のなかに未成年者がいる場合は、その法定代理人の参加も求められます。

ただし、必ずしも相続人の全員が一堂に会して協議を進行する必要はありません。

遠方に住んでいる、仕事の都合で参加できないといった事情があれば、電話・メールなどを使って話し合うことも可能です。

数人の協議によって決まった案を、相続人の誰かが持ち回って協議に参加できなかった相続人から承諾を得る方法でも「協議があった」とみなされます。

つまり、重要なのは「相続人の全員が合意している」という事実です。

ほかの全員が賛成していても、誰か1人が反対していれば遺産分割協議は成立しません。

遺産分割に期限はない

遺産分割には、法律上の期限は定められていません

そのため、被相続人が亡くなってからずっと遺産を放置していても、遺産分割をおこなっていないこと自体が問題になることはありません。

しかし、相続が発生した場合、相続があったことを知った日から10ヵ月以内に相続税申告をおこなわなければならず、相続税申告をするためには自分の遺産の取り分がどれくらいかを把握しておく必要があります。

相続税の申告期限までに遺産分割が間に合わない場合は、暫定的に法定相続分で相続した場合の相続税申告をおこない、正式な遺産分割後に相続税の修正申告などによって精算する必要があることを覚えておきましょう。

>遺産分割の期限について詳しく知る

遺産分割協議をおこなわないデメリット

遺産分割に期限はありませんが、遺産分割をおこなわずに放置することには以下のようなデメリットがあります。

遺産の活用がしづらく、トラブルにつながりやすい

遺産分割がおこなわれていない場合、被相続人の遺産は相続人同士の共有財産として扱われます。

そのため、不動産を売却したい場合や、遺産を何かで活用したいといったときに、相続人同士で意見が割れると、揉め事に発展してしまう可能性もあるでしょう。

遺産の使い込みのリスクがある

共有状態にある遺産を一部の相続人が管理する場合は、管理者である相続人による遺産の使い込みが発生するリスクもあります。

遺産の使い込みが発覚すると、遺産分割協議とは別で、不当利得返還請求などの手続きをおこなう必要がでてくるので、余計な手間が増えてしまうことにもつながります。

後々の遺産分割協議が難航する可能性がある

遺産分割をおこなわず財産を放置していると、後々の遺産分割協議が難航する可能性が高まります。

たとえば、相続人の中に認知症によって自分での意思決定が難しくなってしまった人がいたり、相続発生後に別の親族が亡くなり、そちらの相続分を考慮した遺産分割が必要になったりと、遺産分割自体が難しくなってしまうケースもあります。

遺産分割に期限はありませんが、早めにおこなっておくことが後々の手間やトラブルを防ぐことにもつながるといえるでしょう。

相続税の特例を受けられなくなる可能性がある

相続が発生した際は、小規模住宅地の特例や配偶者の特例による相続税控除を受けることができますが、これらの控除を受けるには原則、相続税申告を期限内におこなっている必要があります。

遺産分割協議が必要ないケースもある

遺産分割協議では、遺産の分け方について相続人全員で話し合いますが、被相続人が遺言書によって遺産の分割方法を指定している場合は、遺産分割協議は不要になります。

遺言は、被相続人の最期の遺志として尊重されるため、原則として遺言の指定のとおりに遺産分割がおこなわれるからです。

そのため、遺産分割協議をおこなうまえに、まずは遺言書の有無を確認し、遺産分割協議が必要かどうかを判断しましょう。

遺言書は、自宅で保管されている場合もありますが、公正証書遺言の場合は公証役場で保管されているので、公証役場の検索システムを利用して遺言が残っていないか確認しましょう。

遺産分割協議の進め方

ここからは、遺産分割協議の流れと手順を解説します。

遺産分割協議は大きく分けて、以下4つの手順で進みます。

遺産分割協議の流れ
  1. 相続人の確定
  2. 相続財産の確定
  3. 財産目録の作成
  4. 相続人全員の同意を得て遺産分割協議書を作成

各手順について詳しくみていきましょう。

①相続人を確定させる

遺産分割協議を進めるためには、まず「誰が相続人なのか」を確定させる必要があります。

相続人が誰なのか、調査をおろそかにしてしまうと、あとになって「実は、ほかにも相続人が存在していた」といった事態になり、遺産分割協議のやり直しが発生してしまう可能性があります。

特に、被相続人が離婚・再婚・養子縁組をしている場合は、思いもよらない相続人が存在するケースが多いので注意が必要です。

被相続人と第三者との間に隠し子がいて、親族が知らない間に認知をしていたという事例も少なからず存在します。

相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍情報を辿っていくのが確実ですが、自分で全ての戸籍を集めるのは手間がかかります。

場合によっては、弁護士などの専門家に依頼することも検討しましょう。

②相続財産を確定させる

相続人を確定させる作業と並行して、「どのような財産が、どのくらいあるのか」も確定させる必要があります。

ここで注意しておきたいのが、相続財産は「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も含まれるということです。

預貯金や不動産ばかりを探すのではなく、隠れた借金や負債も探し出さなくてはなりません。

あとになって「実は隠し財産があることがわかった」などの場合は、遺産分割協議をやり直す必要がでてくるので、注意しましょう。

遺産分割の対象となる財産(プラス分)

不動産

宅地、農地、建物(マンション、アパートなど)、店舗、居宅、借地権、借家権など

現金・有価証券

現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手など

動産

自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品など

その他

ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など

遺産分割の対象となる財産(マイナス分)

負債

借金、買掛金、住宅ローン、小切手など

税金関係

未払いの所得税と住民税、その他未払いの税金

その他

未払い分の家賃と地代、未払い分の医療費など

相続財産調査は、銀行や不動産業者などに問い合わせるのが一般的ですが、相続人であることの証明や必要書類が多く、手続きには手間がかかります。

相続財産が多岐にわたる可能性がある場合は、財産調査を専門家に依頼することも検討しましょう。

>相続財産の調査について詳しく知る

③財産目録の作成をする

相続財産が確定したら「財産目録」を作成します。

財産目録とは、相続財産のすべてを一覧表にしたものです。

プラス・マイナスの各財産をすべて挙げて作成するので、どのような財産があり、総計するとプラス・マイナスのどちらが上回るのかが一目瞭然になります。

財産目録の作成は、法律による定めがありません。

必ず作成しなければならないというものではありませんが、相続手続きがスムーズに進むので作成しておいたほうがよいでしょう。

財産目録を作成する手順は、以下の記事でも詳しく解説しています。

【簡単3ステップ】財産目録を作成したい方必見!

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⇒ 財産目録で全ての財産内容を管理すると、共同相続人による財産隠しの予防ができるかもしれません。

④遺産分割協議書を作成する

相続人と相続財産が明らかになれば、遺産分割協議の前準備は完了です。

ここからは、相続人全員による協議が始まります。

遺産分割協議は、相続人が一箇所に集まっておこなうのが理想ですが、必ずしも一堂に会して協議する必要はありません

実際には、法要などの機会にある程度の話し合いを進めておき、各相続人に了承を得たうえで代表者が「遺産分割協議書」を作成して、署名・押印を求める流れになるでしょう。

遺産分割協議書の概要や書き方については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

⑤遺産分割協議が終わったら相続財産の名義変更

遺産分割協議の話し合いがまとまり、遺産分割協議の作成まで完了したら、相続財産の名義変更をおこないましょう。

各相続財産の名義変更手続きの際には、遺産分割協議が必要になるので、遺産分割協議書は相続人全員分を用意しておくと安心です。

遺産分割協議がまとまらない場合は調停・審判に移行する

遺産分割調停の流れ

相続人全員による遺産分割協議では話がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停または、遺産分割審判を申し立てることになります。

どちらの申し立ても可能ですが、実務的にはまずは調停をおこない、それでも話がまとまらなければ審判をおこなうのが通常です。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員を介して話し合いを進める手続きです。

裁判官が判決を下すわけではありませんが、調停で決定した事項は「調停調書」にまとめられて判決と同じ効力を持ちます。

調停でも話し合いがまとまらない場合は、調停不成立として「不調」となり、取り下げをしない限り自動的に、裁判官が判断する「審判」へと移行します。

遺産分割の方法4つ

遺産分割協議では、各相続財産をどのように分けるかを決めますが、一口に相続財産といっても、現金や預貯金のように分割しやすいものばかりではありません。

実家の土地・建物などのように不動産が遺産に含まれる場合は、遺産分割の方法で悩むこともあるでしょう。

ここでは、遺産分割の4つの方法について、相続財産に不動産が含まれている場合を例に挙げて解説します。

①現物分割

現物分割は、相続財産を物理的に分け合う分割方法です。

現金の場合、たとえば相続人同士で1,000万円を50%ずつ分割することが決まったら、500万円ずつ分け合うことになります。

不動産における現物分割では、分筆登記によって土地を分け合うケースがもっともわかりやすいでしょう。

現物分割の方法

この図のように、ひとつの土地を文筆して複数にわけることで、不動産でも現物分割が可能です。

また、土地は配偶者が取得し、子どもが借地権を取得するといった方法も現物分割のひとつだといえます。

②代償分割

代償分割は「価額賠償」とも呼ばれ、相続人のひとりが不動産を取得し、ほかの相続人は不動産の価額を分割した金銭を取得する方法です。

たとえば、価額2,000万円の土地をAとBの2人で相続する場合には、Aが土地の全てを取得し、Bに2,000万円の1/2にあたる1,000万円の金銭を支払います。

③換価分割

換価分割とは、遺産の全てまたは一部を売却して金銭に換えたうえで分割する方法です。

不動産や土地など、分割しにくい相続財産の分割方法として、よく利用される手段です。

④共有分割

共有分割とは、不動産そのものを分割せず、各相続人がもつ相続分に従って共有する方法です。

持ち分に従って各相続人が権利を分割しますが、権利関係が複雑になるため、あまりおすすめできる方法ではありません。

共有分割をした不動産は、相続人全員の承諾がないと売却できないため、後々の処分が難しくなります。

相続人同士の仲が良いうちはとくに問題にもなりませんが、仲違いをしてしまうと共有分割をしたことが災いになるでしょう。

土地の分割方法については、以下の記事でも解説しているので、相続した土地の扱いで困っている方はぜひ参考にしてください。

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遺産分割協議の注意点

遺産分割協議を進めるにあたって注意すべき点を解説します。

遺産分割協議は基本的にやり直すべきではない

一度成立した遺産分割協議は、基本的にやり直しをするべきではありません。

遺産分割協議のやり直し自体は、相続人の全員が合意すれば可能ですが、一度有効になった遺産分割協議をやり直すと、贈与税や譲渡所得税が発生します。

税金を支払うことになるリスクを考えると、遺産分割協議のやり直しはできるだけ避けるべきでしょう。

ただし、相続人全員の合意が得られていないなど、遺産分割協議の前提を揺るがすようなケースでは、遺産分割協議の無効を主張できる可能性があります。

遺産分割協議が無効となった場合は、遺産分割協議をやり直しても贈与税や譲渡所得税は発生しません

また、協議が成立したあとで新たに財産が見つかったときには、その財産に対する新たな遺産分割協議をおこなうことで足ります。

新たに財産が発見される可能性があれば、軽微な財産については特定の相続人に帰属する旨の規定を遺産分割協議書に盛り込んでおくことで協議のやり直しを回避できるでしょう。

>遺産分割協議のやり直しの時効について知る

遺産分割のあとに遺言書が見つかった場合は遺産分割協議は無効

遺産分割協議が成立したあとで遺言書が見つかった場合、遺言書で指定された内容とは異なる遺産分割協議は無効になります。

ただし、遺言発見後、再度相続人の全員の合意により、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を成立させれば、その遺産分割協議は有効となり得ます。

なお、相続人のなかにひとりでも「遺言書の内容に従うべきだ」と主張する人がいる場合は、遺言の指定に従うことになります。

遺言書がもつ効力については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

借金は遺産分割協議の対象外

遺産相続では、預貯金などのプラスの財産と同時に、借金などマイナスの財産も継承されます。

すると、遺産分割協議のなかで借金の負担についても話し合うことになりますが、原則として借金は遺産分割協議の対象外です。

被相続人の借金は、法定相続分に従って相続人全員が負担します。

たとえ遺産分割協議において一部の相続人のみが負担することを決定しても、債権者に主張できません。

一部の相続人のみが借金返済の義務を負担するのであれば、債権者の承諾が必要になります。

行方不明者を除外して遺産分割協議をおこなうことはできない

遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要です。

たとえ行方不明になっているとしても、それを理由に協議から除外することは認められません。

相続人が行方不明になって7年以上が経過している場合は、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることで解決可能です。

また、行方不明から7年が経過していない場合でも、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てて協議を進める方法もあります。

遺産分割自体を禁止にすることも可能

民法の規定によると、遺産分割そのものを禁止することも可能です。遺産分割を禁止できる方法は2つあります。

遺産分割を禁止する方法
  • 遺言書による禁止
  • 家庭裁判所による禁止

まず、自分の死後に相続人の間でトラブルになることが予想される場合は、遺言書によって5年に限り遺産分割を禁止できます。

民法第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託し、または相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

引用元:民法|e-Gov

さらに、特別な事情がある場合は家庭裁判所の指定によって遺産分割を禁止できます。

民法第907条3項

3 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

引用元:民法|e-Gov

家庭裁判所による遺産分割の禁止は、次のようなケースでの活用が想定されるでしょう。

遺産分割の禁止が活用されるケース
  • 相続人の範囲が確定しない
  • 相続財産の範囲が確定しない

分割が禁止された場合、遺産は共有状態のままで誰も取得できない状態になります。

単に個人の判断で遺産分割を禁止して決着を先送りできるというわけではないので注意しましょう。

まとめ

遺産分割協議は、被相続人がのこしてくれた財産の分配方法を決める大切な話し合いです。

だからこそ、遺産分割協議は相続人の間でトラブルに発展しやすく、親族間の関係に亀裂が生じてしまう原因にもなります。

各相続人がそれぞれの自己都合だけを主張していては、円満な解決は期待できません。

法律の定めに従い、各相続人の事情を公平に取りまとめて調整できる役割が必要です。

遺産分割協議を円満に進めたいなら、遺産相続トラブルの解決が得意な弁護士にサポートを求めましょう。

協議を進めるにあたって必要な相続人の調査や財産調査など手間がかかる作業を一任できるだけでなく、各相続人との間で話し合いの窓口としても対応してくれるので、スムーズな遺産分割協議が期待できるでしょう。

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この記事の監修者
リフト法律事務所
川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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