
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
親が亡くなって遺産相続が生じた場合は、法律が定める範囲の人で遺産を分け合うことになります。これが「遺産分割」と呼ばれる手続きです。
遺産には、預貯金などのお金だけでなく、実家の土地・建物や株式などの有価証券も含まれるため、誰が、どの財産を、どのくらいの割合で相続するのかについて話し合う必要もあります。
遺産の分割について、相続人が集まって話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
遺産相続におけるトラブルの多くは、遺産分割協議にかかわるものです。
「自分の権利ばかりを主張する相続人がいて話し合いが前に進まない」、「話し合いに応じない相続人がいる」など、遺産分割協議がスムーズに進まないケースも珍しくありません。
この記事では、遺産分割協議の流れやスムーズに協議を進めるポイントなどを解説します。
遺産分割が得意な弁護士を探す 初回の面談相談無料・休日/夜間対応可能の事務所も多数掲載 |
|
北海道・東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州・沖縄 |
|
【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
遺産分割協議とは、遺産を相続する権利がある人が集まり、誰が、どの財産を、どのくらいの割合で相続するのかを話し合う手続きです。
民法第907条第1項によると、複数の相続人が存在する場合、「共同相続人は原則としていつでも協議で遺産の全部または一部の分割をすることができる」と定められています。
民法第907条(遺産の分割の協議または審判等)
1.共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部または一部の分割をすることができる。
2.遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部または一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
3.前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
引用:民法|e-Gov
遺産分割協議は、必ず相続人全員で行う必要があります。相続人が1人でも欠けた状態で決めた事項は無効です。
また、相続人のなかに未成年者がいる場合は、その法定代理人の参加も求められます。
ただし、必ずしも相続人の全員が一堂に会して協議を進行する必要はありません。
遠方に住んでいる、仕事の都合で参加できないといった事情があれば、電話・メールなどを使って話し合うことも可能です。
数人の協議によって決まった案を、相続人の誰かが持ち回って協議に参加できなかった相続人から承諾を得る方法でも「協議があった」とみなされます。
つまり、重要なのは「相続人の全員が合意している」という事実です。
ほかの全員が賛成していても、誰か1人が反対していれば遺産分割協議は成立しません。
どうしても話し合いがまとまらない場合は、「遺産分割調停」を家庭裁判所に申し立てることになります。
調停においても話がまとまらない場合には、裁判官が遺産分割方法を決定する手続きである審判が行われます。
遺産分割協議は、「相続人による話し合い」の手続きです。
話し合いを進めるにあたって、事前の準備や話し合いの結果をまとめる必要があります。
遺産分割協議は、大きくわけて4つの手順で進みます。
各手順について詳しくみていきましょう。
遺産分割協議を進めるためには、まず「誰が相続人なのか」を確定させる必要があります。
相続人を確定しておかないと、誰と協議すべきなのかがはっきりしません。
また、調査をおろそかにしてしまうと、あとになって「実は、ほかにも相続人が存在していた」といった事態になり、遺産分割協議のやり直しが必要になります。
相続人の確定が難しい状況としては、次のようなケースが挙げられます。
特に、離婚・再婚・養子縁組をしている場合は、被相続人との関わりが薄いままで相続権を有している人が存在するケースが多いので注意が必要です。
被相続人と第三者との間に隠し子がいて、親族が知らない間に認知をしていたという事例も少なからず存在します。
相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍情報を辿っていくのが確実です。
参考までに、以下は相続人調査の際に役立つ証明書と取得にかかる手数料の一覧表です。
証明書一覧 |
内容 |
手数料 |
戸籍全部事項証明 |
戸籍原本の内容の全部を写したもの |
450円 |
戸籍個人事項証明 |
戸籍原本の内容の一部を写したもの |
450円 |
除籍全部事項証明 |
除籍原本の内容を全部写したもの |
750円 |
除籍個人事項証明 |
除籍原本の内容の一部を写したもの |
750円 |
改製原戸籍謄本 |
改製原戸籍の内容を全部写したもの |
750円 |
改製原戸籍抄本 |
改製原戸籍の内容の一部を写したもの |
750円 |
戸籍に関する証明書などは、各自治体によって運用が異なります。
窓口交付のみの自治体もあれば、コンビニエンスストアのマルチコピー機でも一部の証明書を取得できる自治体もあります。
手数料も自治体によって異なるので、ここで挙げた料金は目安だと考えてください。
相続人を確定させる作業と並行して、「どのような財産が、どのくらいあるのか」も確定させる必要があります。
ここで注意しておきたいのが、相続財産は「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も含まれるということです。
預貯金や不動産ばかりを探すのではなく、隠れた借金や負債も探し出さなくてはなりません。
遺産分割の対象となる財産(プラス分) |
|
不動産 |
宅地、農地、建物(マンション、アパートなど)、店舗、居宅、借地権、借家権など |
現金・有価証券 |
現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手など |
動産 |
自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品など |
その他 |
ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など |
遺産分割の対象となる財産(マイナス分) |
|
負債 |
借金、買掛金、住宅ローン、小切手など |
税金関係 |
未払いの所得税と住民税、その他未払いの税金 |
その他 |
未払い分の家賃と地代、未払い分の医療費など |
遺産分割協議では、誰が、どの財産を、どのくらい相続するのかを話し合います。
ここで「マイナスの財産はどのように分割するのか」という問題が発生します。
マイナスの財産についても、相続人の間で協議して負担の割合を決めることは可能です。
ただし、協議のなかで「Aはプラスの財産のすべてを、Bはマイナスの財産のすべてを相続する」と決まったとしても、この決定を債権者に主張できないという点には注意が必要でしょう。
遺産分割の対象となるものは被相続人の有していた積極財産だけであり、被相続人の負担していた消極財産たる金銭債務は相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然分割承継されるものであり、遺産分割によって分配せられるものではない
参考:大阪高裁昭和31年10月9日(Westlaw Japan 文献番号 1956WLJPCA10090018)
つまり、被相続人が作った借金などマイナスの財産は、法定相続分に従って、相続人が公平に負担しなければなりません。
すると、先に挙げたA・Bの事例では、遺産分割協議で負担がA:0%・B:100%と決まっていたとしても、法律の定めに従ってA・Bのそれぞれが50%ずつ負担することになります。
相続財産が確定したら「財産目録」を作成します。
財産目録とは、相続財産のすべてを一覧表にしたものです。
プラス・マイナスの各財産をすべて挙げて作成するので、どのような財産があり、総計するとプラス・マイナスのどちらが上回るのかが一目瞭然になります。
財産目録の作成は、法律による定めがありません。
必ず作成しなければならないというものではありませんが、相続手続きがスムーズに進むので作成しておいたほうがよいでしょう。
【簡単3ステップ】財産目録を作成したい方必見! |
⇒ 財産目録で全ての財産内容を管理すると、共同相続人による財産隠しの予防ができるかもしれません。 |
また、財産目録を作成する手順は、以下の記事でも詳しく解説しています。
相続人と相続財産が明らかになれば、遺産分割協議の前準備は完了です。
ここからは、相続人全員による協議が始まります。
相続人が一箇所に集まって協議できるのがベストですが、必ずしも一堂に会して協議する必要はありません。
実際には、法要などの機会にある程度の話し合いを進めておき、各相続人に了承を得たうえで代表者が「遺産分割協議書」を作成して、署名・押印を求める流れになるでしょう。
遺産分割協議書に記載すべき事項とポイントを列挙します。
実際に遺産分割協議書を自作した場合は、次のサンプルのようなかたちになるでしょう。
遺 産 分 割 協 議 書
被相続人 アシロ太郎(昭和●●年●●月●●日) 死亡日 令和●年●●月●●日 本籍地 東京都新宿区西新宿●-●●-●
令和●年●月●日、被相続人アシロ太郎の死亡によって開始した遺産相続について、アシロ太郎の相続人全員で遺産分割協議を行った結果、下記のとおりに遺産を分配、取得することに合意したことを認める。
記
1. 下記の不動産は妻アシロ花子が相続する 所在 東京都●●区●● 家屋番号 ●●番● 種類 ●● 構造 ●●●● 床面積 ●階 ●㎡
2. 下記の預貯金は長男アシロ次郎が相続する ●●銀行●●支店 普通預金 口座番号●●●●●●● ●●●●万円
3. ここに記載のない財産については、次男アシロ士郎が取得する
以上の内容で、相続人全員による遺産分割協議が成立したため、本協議書を3通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。
令和●年●月●日
住所 東京都新宿区西新宿●-●●-● 生年月日 昭和●●年●●月●●日 相続人 (妻)アシロ花子 実印
住所 東京都新宿区西新宿●-●●-● 生年月日 昭和●●年●●月●●日 相続人 (長男)アシロ次郎 実印
住所 東京都新宿区西新宿●-●●-● 生年月日 平成●●年●●月●●日 相続人 (次男)アシロ士郎 実印 |
遺産分割は、次の3つのうちいずれかによっておこなわれます。
遺産分割協議による遺産分割は、あくまでもひとつの方法に過ぎません。
状況次第では、協議ではない方法で遺産分割がおこなわれることもあります。
次のような状況であれば、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
なお、遺産分割協議によって決定する相続分は、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
たとえば「ある人がすべての財産を取得する」、「ある人の取得分をゼロとする」といった遺産分割協議も有効です。
相続人全員による遺産分割協議では話がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停又は遺産分割審判を申し立てることになります。
どちらを行っても良いですが、実務的には、まずは調停に付すことが通常です。
遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員を介して話し合いを進める手続きです。
裁判官が判決を下すわけではありませんが、調停で決定した事項は「調停調書」にまとめられて判決と同じ効力を持ちます。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、調停不成立として「不調」となり、取り下げをしない限り自動的に、裁判官が判断する「審判」へと移行します。
被相続人が遺言をのこしている場合は、遺言書で指定された方法で遺産分割が進められます。
遺言は、被相続人の最期の遺志として尊重されるため、原則として遺言の指定のとおりに遺産分割が行われます。
ただし、遺言の効力は絶対ではありません。
各相続人に保障された最低限の相続分である「遺留分」を侵すことはできないのです。
たとえば、被相続人が「遺産は全額寄付する」という遺言をのこしていたとしても、遺留分侵害額請求をすることで遺産が取得できます。
詳しい情報は以下の記事で解説しているので、気になる方はご覧ください。
一口に相続財産といっても、現金や預貯金のように額面に従って分割しやすいものばかりではありません。
実家の土地・建物などのように不動産が遺産に含まれる場合は、遺産分割も容易ではないでしょう。
ここでは、相続財産に不動産が含まれている場合の分割方法4つを解説します。
不動産を相続分に従ってそのまま分割する方法です。
もっともわかりやすいのは分筆登記でしょう。
この図のように、ひとつの土地を文筆して複数にわけることで、わけにくい不動産でも分割が可能です。
また、土地は配偶者が取得し、子どもが借地権を取得するといった方法も現物分割のひとつだといえます。
代償分割とは、相続人のひとりが不動産を取得し、ほかの相続人は不動産の価額を分割した金銭を取得する方法です。「価額賠償」とも呼ばれます。
たとえば、価額2,000万円の土地をAとBの2人で相続する場合には、Aが土地のすべてを取得し、Bに2,000万円の1/2にあたる1,000万円の金銭を支払います。
不動産の全部あるいは一部を売却して金銭に換えたうえで分割する方法です。
分割しにくい相続財産の分割方法としては、よく利用されている手段だといえるでしょう。
不動産そのものを分割せず、各相続人がもつ相続分に従って共有する方法です。
持ち分に従って各相続人が権利を分割しますが、権利関係が複雑になるため、あまりおすすめできる方法ではありません。
共有分割をした不動産は、相続人全員の承諾がないと売却できないため、後々の処分が難しくなります。
相続人同士の仲が良いうちはとくに問題にもなりませんが、仲違いをしてしまうと共有分割をしたことが災いになるでしょう。
土地の分割に迷った場合は、次の記事をご覧ください。
遺産分割が得意な弁護士を探す 初回の面談相談無料・休日/夜間対応可能の事務所も多数掲載 |
|
北海道・東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州・沖縄 |
|
【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
遺産分割協議を進めるにあたって注意すべき点を解説します。
ひとたび成立した遺産分割協議は、基本的にやり直しをするべきではありません。
相続人の全員が合意すれば、遺産分割協議のやり直しは可能です。
ただし、有効に成立した協議に基づいておこなわれた遺産分割を解除して再び遺産を分割すると、税務上は「贈与」や「交換」にあたるため、贈与税や譲渡所得税の課税を受けます。
さらに税金を支払うことになるリスクを考えると、遺産分割協議のやり直しは不利益を招くでしょう。
ただし、相続人全員の合意が得られていないなど、遺産分割協議の前提を揺るがすようなケースでは、遺産分割協議の無効を主張できる可能性があります。
また、協議が成立したあとで新たに財産が見つかったときには、その財産に対する新たな遺産分割協議をおこなうことで足ります。
新たに財産が発見される可能性があれば、軽微な財産については特定の相続人に帰属する旨の規定を遺産分割協議書に盛り込んでおくことで協議のやり直しを回避できるでしょう。
遺産分割協議が成立したあとで遺言書が見つかった場合は、遺言書で指定された内容とは異なる遺産分割協議は無効になります。
ただし、遺言発見後、再度相続人の全員の合意により、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を成立させれば、その遺産分割協議は有効となり得ます。
なお、相続人のなかにひとりでも「遺言書の内容に従うべきだ」と主張する人がいる場合は、遺言の指定に従うことになります。
遺言書がもつ効力については、以下の記事で詳しく解説しているのでご覧ください。
民法の規定によると、遺産分割そのものを禁止することも可能です。
民法の規定によると、遺産分割を禁止できる方法は2つあります。
まず、自分の死後に相続人の間でトラブルになることが予想される場合は、遺言書によって5年に限り遺産分割を禁止できます。
民法第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託し、または相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
引用:民法|e-Gov
さらに、特別な事情がある場合は家庭裁判所の指定によって遺産分割を禁止できます。
民法第907条3項
3 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
引用:民法|e-Gov
家庭裁判所による遺産分割の禁止は、次のようなケースでの活用が想定されるでしょう。
分割が禁止された場合、遺産は共有状態のままで誰も取得できない状態になります。
単に個人の判断で遺産分割を禁止して決着を先送りできるというわけではないので注意しましょう。
遺産相続では、預貯金などのプラスの財産と同時に、借金などマイナスの財産も継承されます。
すると、遺産分割協議のなかで借金の負担についても話し合うことになりますが、原則として借金は遺産分割協議の対象外です。
被相続人の借金は、法定相続分に従って相続人全員が負担します。
たとえ遺産分割協議において一部の相続人のみが負担することを決定しても、債権者に主張できません。
一部の相続人のみが借金返済の義務を負担するのであれば、債権者の承諾が必要になります。
遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要です。
たとえ行方不明になっているとしても、それを理由に協議から除外することは認められません。
相続人が行方不明になって7年以上が経過している場合は、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることで解決可能です。
また、行方不明から7年が経過していない場合でも、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てて協議を進める方法もあります。
相続人のなかに行方不明がいる場合の対応は、以下の記事でも詳しく解説しています。
遺産分割協議は、被相続人がのこしてくれた財産の分配方法を決める大切な話し合いです。
だからこそ、遺産分割協議は相続人の間でトラブルに発展しやすく、親族間の関係に亀裂が生じてしまう原因にもなります。
各相続人がそれぞれの自己都合だけを主張していては、円満な解決は期待できません。
法律の定めに従い、各相続人の事情を公平に取りまとめて調整できる役割が必要です。
遺産分割協議を円満に進めたいなら、遺産相続トラブルの解決が得意な弁護士にサポートを求めましょう。
協議を進めるにあたって必要な相続人の調査や財産調査など手間がかかる作業を一任できるだけでなく、各相続人との間で話し合いの窓口としても対応してくれるので、スムーズな遺産分割協議が期待できるでしょう。
遺産分割が得意な弁護士を探す 初回の面談相談無料・休日/夜間対応可能の事務所も多数掲載 |
|
北海道・東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州・沖縄 |
|
【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
相続トラブルの解決が得意な弁護士を探す 初回の面談相談無料・休日/夜間対応可能の事務所も多数掲載 |
|
北海道・東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州・沖縄 |
相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
簡単かつ早急に信頼できる弁護士を選ぶ方法
どれを選んでいいかわからない場合は、相続トラブルを選んでくされば対応できます。
【最短30秒】ユーザーアンケートに回答する
|
|
【弁護士歴15年の弁護士が在籍】【休日相談|調布駅から徒歩3分】【遺産分割/遺産の取り分に納得できない方】不当な遺産分割の請求を受けている方、ご相談下さい。当事務所が正当な利益をお守り致します。
事務所詳細を見る【創業50年の実績と信頼】【遺産分割/不動産の分割/株・経営権トラブル】●内幸町駅 直結|夜間相談に対応●お仕事帰りの方もご相談下さい●話し合いで解決できない問題も、実績を活かし柔軟に対応!
事務所詳細を見る【半蔵門駅徒歩5分】遺産・相続人調査/相続トラブル/遺留分/生前対策など幅広く対応!迅速な対応を心がけています。複雑な事案でも適切な解決策を提案◎事件の解決スピード/お客様の満足度に自信があります
事務所詳細を見る◆弁護士歴25年◆取り分争い/不動産の絡む相続/高額な遺産分割◆話合いに限界を感じている方、ご相談を。親族同士の感情が先立つ問題だからこそ、目的・着地点を明確し、最善の結果となるよう尽力致します。
事務所詳細を見る親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
遺留分侵害額請求権とは、自分の遺留分が侵害された場合、金銭で取り戻す権利です。令和元年の法改正により、不動産の贈与・遺贈の場合でも持分の取得ではなく、金銭請求の...
田舎の家を相続したけれど、固定資産税や管理費がかかるだけだからなんとかして手放したいという人に向けて、手放すための具体的な方法を2つ紹介します。
夫が死亡すると、妻が長年住んできた持ち家に住めなくなることがあります。相続人が複数いて持ち家の価値が高いと、妻の相続分だけで持ち家を獲得できないことがあるからで...
時効取得とは、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を一定期間占有した場合、土地や建物などを時効で取得できる制度のことです。時効取得に関する制度の概要や適用条...
今回は、借地権の相続がある場合において、相続人が覚えておくと便利なことをご紹介します。地主との折り合いが悪い場合などに参考にしていただければ幸いです。
土地や不動産の生前贈与は相続税の有効な対策の1つです。この記事では具体的にどのような効果があるのか、手順はどうすればいいのか、どれくらい費用が発生するかについて...
不動産を相続したとき、司法書士にはどのようなことができるのか?弁護士、税理士との違いは?費用はどれくらいかかるの?この記事では、不動産の相続における司法書士の役...
相続登記とは、不動産を相続人に相続した際に、名義を被相続人から相続人へと変更する手続きのことです。相続登記を行わなかったことが原因で、相続トラブルに発展してしま...
不動産を相続したなら名義変更(相続登記)が必要です。ただ不動産を相続したケースによって必要書類は異なります。当記事では、【遺産相続・生前贈与・財産分与・不動産売...
不動産を共有名義で相続するケースでは、単独の場合と比べ法的に特殊な扱いがなされることになり、トラブルも起きがちです。この記事では、不動産を共有することのメリット...
時効取得とは、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を一定期間占有した場合、土地や建物などを時効で取得できる制度のことです。時効取得に関する制度の概要や適用条...
土地の相続の手続きが分からない人は必見!ここでは相続登記(土地・建物名義変更)の手続き方法や必要な書類・費用についてパパっとお伝えします。他にも土地の相続税・不...
今回は、借地権の相続がある場合において、相続人が覚えておくと便利なことをご紹介します。地主との折り合いが悪い場合などに参考にしていただければ幸いです。
遺産分割協議とは、相続人全員による遺産分割の話し合いです。この記事では、遺産分割協議の手順や流れ、不動産など分割が難しい財産の分配方法などを解説するとともに、遺...
代償分割は遺産を受け取れなかった相続人に対して金銭で補うという分割方法です。特に不動産などを取得した場合は揉める可能性がありますので、今回の内容をご確認いただけ...
相続放棄とは、相続開始後に相続の効果が生ずることを拒否するものです。相続放棄をした相続人は、初めから相続人でなかった者として扱われます。では相続放棄があった場合...
田舎の家を相続したけれど、固定資産税や管理費がかかるだけだからなんとかして手放したいという人に向けて、手放すための具体的な方法を2つ紹介します。
親などが亡くなり不動産を相続する時には、相続登記手続き(名義変更)をしてください。当記事では、はじめて相続登記手続きをする方にもわかるように、必要な書類・費用・...
土地や不動産の生前贈与は相続税の有効な対策の1つです。この記事では具体的にどのような効果があるのか、手順はどうすればいいのか、どれくらい費用が発生するかについて...
相続人が行方不明なら遺産分割協議を行えません。しかし、失踪宣告をすれば行方不明者が見つからなくても遺産分割協議を行い、財産を分配できます。当記事では、失踪宣告の...
時効取得とは、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を一定期間占有した場合、土地や建物などを時効で取得できる制度のことです。時効取得に関する制度の概要や適用条...
不動産を相続したなら名義変更(相続登記)が必要です。ただ不動産を相続したケースによって必要書類は異なります。当記事では、【遺産相続・生前贈与・財産分与・不動産売...
相続登記とは、不動産を相続人に相続した際に、名義を被相続人から相続人へと変更する手続きのことです。相続登記を行わなかったことが原因で、相続トラブルに発展してしま...
相続放棄とは、相続開始後に相続の効果が生ずることを拒否するものです。相続放棄をした相続人は、初めから相続人でなかった者として扱われます。では相続放棄があった場合...
今回は、借地権の相続がある場合において、相続人が覚えておくと便利なことをご紹介します。地主との折り合いが悪い場合などに参考にしていただければ幸いです。
親などが亡くなり不動産を相続する時には、相続登記手続き(名義変更)をしてください。当記事では、はじめて相続登記手続きをする方にもわかるように、必要な書類・費用・...
今回はアパート経営者が意外と知らない課税の仕組みと、少しでも税金を下げる為にできることをご紹介していきますので、参考にしていただければ幸いです。
政府は2024年までに相続登記の義務化を実現しようとしています。この記事では、相続登記が義務化される背景や、相続した不動産の登記をそのままにしている方に生じるデ...
不動産売却で、確定申告が必要になる条件や、確定申告の手続きの方法について説明していきます。
不動産の売却には税金もいくつか発生してきますので、「1:売却にかかる税金と種類」「2:不動産を売却する時の手順」「3:税金を抑えて出来るだけ高額に売却する方法」...
公正証書遺言で不動産を相続した人は必見!この記事では、公正証書遺言で相続登記をする時に必要な書類やメリットなどをまとめました。相続登記をご自身で行うか専門家へ依...
土地の相続の手続きが分からない人は必見!ここでは相続登記(土地・建物名義変更)の手続き方法や必要な書類・費用についてパパっとお伝えします。他にも土地の相続税・不...
遺産分割協議を円滑に進めて納得のいく遺産分割協議書を作成するなら遺産分割に詳しい弁護士への相談をオススメします
・特定の相続人に遺産を渡しすぎている
・遺言書の内容に不満がある
・親の介護などの寄与分を自分の相続に反映してほしい
上記のようなお悩みを抱えているなら弁護士へ相談することで解決できるかもしれません。
当サイト『相続弁護士ナビ』は相続争いの解決を得意とする弁護士を掲載しております。
電話での無料相談や面談による相談を無料にしている事務所もあります。
まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。
土地・不動産相続をもっと知りたいあなたに
お住まいの地域と分野を選択して弁護士を検索!