遺産分割の際は、たとえ仲の良い親族同士でも主張がぶつかったり、感情的になって話し合いが進まなくなったりすることもあります。
相続人同士で直接話し合っても解決しない場合は、遺産分割調停という手続きに移行して分割方法を決めることになります。
遺産分割調停は裁判所を通じた手続きであり、準備や流れなどがわからず不安な人もいれば、希望通りの相続を実現するためにどうすればよいか悩んでいる人もいるでしょう。
この記事では、遺産分割調停のメリット・デメリットや手続きの流れなどのほか、遺産分割調停を有利に進めるためのポイントなども解説します。
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親族間の話し合いがまとまらなかった場合、遺産分割調停に発展するケースも少なくありません。
相続トラブルが遺産分割調停に発展し、以下のようなお悩みをお持ちの方は、弁護士へのご相談をおススメします。
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遺産分割調停とは、裁判官や調停委員による仲介のもと、被相続人が残した財産の分割方法を話し合う手続きのことです。
調停委員とは、裁判所に選任された裁判所職員のことで、弁護士・医師・大学教授・公認会計士などの有識者が選任されます。
裁判官や調停委員は中立的な立場にあり、どちらか一方に肩入れをするようなことはありません。
ここでは、遺産分割調停のタイミングや期間などを解説します。
以下のようなケースでは、遺産分割調停をおこなうのが一般的です。
遺産分割協議では、納得のいく落としどころが見つからなかったり、お互いの意見が食い違って感情的になってしまったりすることもあります。
そのような場合、遺産分割協議を続けても解決しない恐れがあるため、遺産分割調停に移行するのがよいでしょう。
また、遺産分割については相続人全員が参加して決める必要があり、不参加の相続人がいると遺産分割協議を始めることすらできません。
遺産分割調停を申し立てると裁判所から呼出状が送られますので、ほかの相続人が連絡しても対応してくれない場合も、裁判所からの呼び出しであれば応じてくれる可能性があります。
基本的に、遺産分割調停は月に1回程度のペースで期日が設定されます。
話し合いがスムーズに進めば3ヵ月程度で終了することもありますが、お互いの主張がぶつかったりすると1年以上続くこともあります。
2020年度の裁判所統計によると、1年以内に遺産分割調停が終了したケースは7,243件、1年以上かかったケースは4,060件となっています(第45表 遺産分割事件数―終局区分別審理期間及び実施期日 回数別―全家庭裁判所|裁判所)。
遺産分割調停の申し立て先は、相手方の住所を管轄する家庭裁判所です。
ただし、相続人全員が合意している場合は、ほかの家庭裁判所でおこなうこともできます。
なお、遠隔地に住んでいるなどの相当の理由がある場合は、リモートでの対応が認められる場合もあります。このあたりの判断は裁判所によって異なりますので、詳しくは直接確認しましょう。
ここでは、遺産分割調停のメリット・デメリットについて解説します。
遺産分割調停のメリットは以下のとおりです。
遺産分割協議の場合、話し合いを進めていくうちに、お互いが感情的になってしまうこともあります。
一方、遺産分割調停の場合、調停委員などが間に立ってお互いの言い分を聞いてくれます。相続人同士が顔を合わせることはありませんので、冷静にやり取りを進めることができます。
遺産分割協議の場合、法律知識の浅い相続人がいたりして、不平等な遺産分割案を提示されたりすることもあります。
一方、遺産分割調停の場合、調停委員などが法律に基づいて手続きを進めてくれますので、法律的に妥当な遺産分割が望めます。
調停委員は、話し合いを仲介してくれるだけでなく、お互いの意見を聞いたうえで解決案を提示してくれることもあります。
遺産分割協議では落としどころが見つからなかった場合でも、遺産分割調停に移行して解決策の提案を受けることで、早期に手続きが終了する可能性があります。
遺産分割調停のデメリットは以下のとおりです。
遺産分割調停の場合、手続きが終了するまで一定の期間を要することがデメリットです。2020年度の裁判所統計によると、各期間の件数は以下のとおりです。
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あくまでも遺産分割調停は話し合いであり、解決するには譲り合う姿勢も大切です。
調停委員は、相続人全員の意見を聞いたうえで落としどころを探していきますので、必ずしも自分にとって有利な内容になるとは限りません。
遺産分割調停に臨む際は、自分の中で「譲れるもの」と「譲れないもの」を固めておき、受け取りたい財産の優先順位なども決めておくとよいでしょう。
遺産分割調停では、調停委員などが解決案を提示してくれることはありますが、強制的に遺産分割の内容が決められることはありません。
相続人全員が合意しなければ調停不成立となり、遺産分割審判という手続きに移行することになります。調停後の流れについては次の項目で解説します。
ここでは、遺産分割調停の流れについて解説します。
まずは、相続人と相続財産を確定する必要があります。
相続人については、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て集めて調査します。被相続人の戸籍謄本は本籍地の役所で入手でき、最新の戸籍から古い戸籍へと遡って入手していくことになります。
相続財産については、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金・ローン・未払い医療費などのマイナスの財産も含まれます。通帳や明細書など、財産に関する資料を漏れなく確認しましょう。
遺言書がある場合は、原則として遺言内容に従って遺産分割を進めることになります。なるべく早いうちに遺言書の有無を確認しておきましょう。
なお、遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類あり、それぞれ保管方法や開封手続きが異なります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
遺産分割協議では、遺言書がある場合は遺言内容をもとに、遺言書がない場合は相続人同士で分割方法を決定します。
遺産分割協議がまとまれば、合意内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、それぞれが財産を受け取って終了となります。
遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停を申し立てます。
いきなり遺産分割審判を申し立てることもできますが、まずは遺産分割調停を申し立てるのが通常です。
遺産分割調停をおこなうためには、遺産分割調停申立書などの書類や手数料が必要です。
遺産分割調停申立書の記載例は以下のとおりです。書式は「遺産分割調停の申立書|裁判所」でダウンロードできます。
引用元:遺産分割調停の申立書|裁判所
申し立ての内容に問題がなければ、裁判所にて調停期日が指定されます。
遺産分割調停は調停室という部屋でおこなわれ、内容が公開されることはありません。
申立人とほかの相続人は控室が分かれており、順番に調停室へ入って自分の言い分などを伝えます。
裁判所によっては進め方が異なる場合もありますが、第1回目では、事実関係の聞き取りや相続人同士の争点などの確認がおこなわれたのち、次回期日の調整をして終了となります。
第2回目以降は、調停委員がお互いの主張を聞き取りながら、納得できるような落としどころを探っていきます。
基本的に、相続人同士は対面せずに手続きが進行しますが、最初と最後だけは手続きなどの説明を受けるために顔を合わせることもあります。
遺産分割調停が成立した場合、合意内容をまとめた調停調書が作成され、それぞれが財産を受け取って終了となります。
調停調書は債務名義として利用でき、もしほかの相続人が合意内容に従わない場合は、差し押さえなどの手段で強制的に財産を回収することができます。
遺産分割調停がまとまらない場合は、自動的に遺産分割審判へと手続きが移行します。
遺産分割審判では、証拠などを提出してお互いの言い分を主張します。遺産分割調停とは異なり、お互いに顔を合わせてやり取りがおこなわれ、十分に主張が尽くされたところで裁判官が分割方法を決定します。
分割方法が決定して審判が確定すると、合意内容をまとめた審判書が作成され、それぞれが財産を受け取って終了となります。調停調書と同様、審判書も債務名義として利用できます。
なかには、被相続人の財産状況などが不透明で、相続人同士では解決できないこともあります。
そのような遺産分割における前提問題がある場合は、遺産分割調停の前に裁判をして解決させておく必要があります。
ただし、裁判手続きは複雑であり、年単位で時間がかかることもあります。
弁護士であれば、裁判すべきかどうかのアドバイスや、裁判手続きの代行なども依頼でき、心強い味方になってくれます。
ここでは、遺産分割調停の前に裁判がおこなわれるケースについて解説します。
遺産分割協議では、相続人全員が参加しなければいけません。
誰が相続人になるのか確定していない場合は「相続人の地位不存在確認訴訟」をおこないます。
相続人の範囲について争われるケースとしては、相続欠格事由に該当しているケース・養子縁組が無効となるケース・婚姻が無効となるケースなどがあります。
遺産分割の手続きは、相続財産が確定していなければ開始できません。
どのような財産があるのか把握できていない場合は「遺産確認訴訟」をおこないます。
相続財産の範囲について争われるケースとしては、被相続人名義の口座ではあるものの、配偶者が自分の貯蓄のために利用していたケース・被相続人名義の不動産ではあるものの、子どもが住んでいたケースなどがあります。
被相続人が遺言書を作成していても、場合によっては無効になることもあります。
遺言書が有効かどうか判断が難しい場合は、「遺言無効確認請求訴訟」をおこないます。
遺言書の効力について争われるケースとしては、以下があります。
相続人による使い込みなどによって相続財産が不当に減っていた場合は、適切な遺産分割が実現できません。
相続人による問題行為がある場合は、「不当利益返還請求訴訟」をおこないます。
相続人の問題行為について争われるケースとしては、「被相続人の口座を管理する」と言っていた子どもが、自分の生活費や趣味のために預金を使っていたケースなどが該当します。
ここでは、遺産分割調停の費用や必要書類について解説します。
遺産分割調停を申し立てる際は、以下の費用がかかります。
納付方法は裁判所によって異なり、現金で納付できるところもあれば、切手で納付するところもあります。詳しくは「各地の裁判所一覧|裁判所」から直接ご確認ください。
遺産分割調停では、主に以下のような書類が必要です。
なお、場合によっては上記以外の書類を求められることもあり、以下では一例を解説します。
相続人が「被相続人の配偶者」と「兄弟姉妹」という場合、以下の書類も必要になります。
相続人になるはずの人が、被相続人よりも先に亡くなっていたりして相続を受けられない場合、その人の子どもが代わりに相続を受けることができます。
これを代襲相続といいます。
このような代襲相続が発生して、被相続人の孫が相続する場合、以下の書類も必要になります。
代襲相続が発生して、被相続人の甥姪が相続する場合、以下の書類も必要になります。
ここでは、遺産分割調停を有利に進めるためのポイントを解説します。
遺産分割調停において、あくまでも調停委員は公平な立場から対応にあたるため、どちらか一方に肩入れをするようなことはありません。
しかし、だからといって調停委員の心証を無視して無礼な態度を取ったり、強引な主張を続けたりしてもよいというわけではありません。
遺産分割調停を有利に進めるためにも、調停委員の話を真摯に聞き、冷静に対応することを意識しましょう。
遺産分割などの相続問題に対応する際は、法律知識が必要不可欠です。
「私はこのようにしたい」という希望があっても、それが法律に基づいていたものでなければ調停委員からの納得は得られません。
相続の場合、法定相続分・寄与分・特別受益などについて正しく理解し、法律に則った主張・立証をすることで、自分にとって理想の遺産分割が望めます。
遺産分割調停の際、相続について知っていることを隠したり、嘘をついたりするのは避けましょう。
自分にとって不利な事実を隠したとしても、いずれ相続手続きを進めていけば明らかになりますし、のちのち発覚した際に相手方からの信用を失う恐れもあります。
どのような事情があっても、ごまかしたり言い訳したりせず、全ての事実を正直に話すことを心がけましょう。
なかには「お金に関する希望を他人に伝えるのは恥ずかしい」などと感じる人もいるでしょう。
しかし、それぞれが自分の考えや希望を明確に伝えることですり合わせがスムーズに進みますので、遠慮したりせずに正直に伝えましょう。
遺産分割調停では、基本的に誰がどの遺産をどれだけもらうかを決めるのが目的なので、「どうしてもこの○○は欲しい」「最低でも○○円は分けてほしい」などの簡単な内容でも構いませんから、できるだけ意見を述べることです。
なお、調停中は遺産分割について調停委員などから質問されることもありますが、もし答えにくい場合は回答を保留しても問題ありません。
その際は「次回に回答を持ち越します」などと伝えましょう。
弁護士は、自分の代理人として遺産分割などの相続手続きに対応してくれます。
遺産分割調停では、自分の考えを適切な形で主張・立証しなければいけませんが、弁護士であれば法律知識やノウハウをもとに対応してくれます。
自分で対応するのが不安であれば、弁護士への依頼を検討しましょう。
遺産分割調停を有利に進めたいのであれば、弁護士にサポートしてもらうのが有効です。
ここでは、遺産分割調停に関する弁護士の対応状況や、弁護士に依頼するメリットなどを解説します
なかには「弁護士に依頼するのはハードルが高い」と感じる人もいるでしょう。
しかし、遺産分割調停では、多くのケースで弁護士が対応しています。
2020年度の裁判所統計によると、遺産分割調停の総数1万1,303件のうち、弁護士が関与したものが9,007件、関与していないものが2,296件で、全体の約80%は弁護士が対応しています(第47表 遺産分割事件数―終局区分別代理人弁護士の関与の有無別 ―全家庭裁判所|裁判所)。
まずは法律相談だけ利用することもできますので、弁護士に依頼するかどうか悩んでいる人は一度話を聞いてみることをおすすめします。
遺産分割調停を弁護士に依頼する場合、以下のようなメリットが望めます。
遺産分割調停では、戸籍謄本や住民票などの書類を集めたり、申立書を作成したりするなど、書類対応にも手間や時間がかかります。
特に仕事などで忙しい人は、なかなか役所に行く時間を確保できずに手続きが遅れてしまう恐れもあります。
弁護士であれば、必要書類の準備や遺産分割調停の参加などを代行してくれますので、手続きにかかる負担を大幅に軽減できます。
遺産分割などの相続問題を解決するには法律知識が必要不可欠であり、素人が対応するには限界があります。
弁護士に依頼すれば、法律的な観点に基づいて主張・立証をしてくれます。
正しい根拠をもって主張してもらうことで、相手方が納得してくれたり、調停委員からの理解を得られたりして、納得のいく形での遺産分割が期待できます。
遺産分割調停では、できるだけ正確に自分の意見を調停委員などに伝えなければいけません。その際は、主張内容の根拠となる資料なども準備しておく必要があります。
弁護士に依頼すれば、どのように伝えれば調停委員などが納得してくれるのか考えてくれて、状況に応じて適切な資料を準備してくれます。
このようなサポートを得ることで、有利に遺産分割調停を進められる可能性が高まります。
遺産分割調停にあたっては、以下のポイントを押さえておくことも大切です。
原則として、被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言内容どおりに遺産分割します。
しかし、必ずしも遺言書の効力が絶対とは限りません。
たとえば、相続人全員が合意していれば遺言書と異なる内容で遺産分割できるケースもあり、もし遺言内容に不満がある場合などは弁護士に相談しましょう。
相続人として財産を受け取る際は、相続税についても考えなければいけません。
以下のように「遺産分割の対象になる財産」と「相続税の対象となる財産」はやや異なり、相続税を計算する際は注意が必要です。
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遺産分割協議については期限がないため、今すぐ始めなくてもペナルティはありません。
しかし、相続税の申告や納税については「被相続人の死亡日の翌日から10ヵ月以内」という期限があり、速やかに対応する必要があります。
期限を過ぎると、延滞税や加算税などのペナルティが課される恐れがあります。
相続税の申告時に分割内容が決まっていない場合は、「各相続人が法定相続分で相続した」と仮定して手続きを進めることになります。
遺産分割が完了したあとに修正申告をする手間はかかりますが、ペナルティが課されずに済みます。
なお、相続税には各種控除や特例などの制度があり、一定の金額以下であれば相続税は発生しません。
自力での申告手続きが不安な人や、そもそも相続税が発生するのかどうかわからない人などは、税理士に相談しましょう。
遺産分割調停は、裁判官や調停委員による仲介のもと、話し合いによって解決を図る手続きです。
遺産分割協議とは異なり、相続人同士で対話する必要がなく、法律的に妥当な遺産分割が望めます。
ただし、遺産分割調停のためには役所などで必要書類を準備する必要があるほか、調停時は自分の考えを適切な形で主張・立証しなければいけません。
スムーズかつ納得のいく形で相続手続きを済ませたいのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。
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