
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
遺産相続の際、被相続人の財産に不動産が含まれていた場合、『相続人間でどう分割するか』『不動産の名義変更(相続登記)をどう進めるか』で、お悩みの方が多いのではないでしょうか。
不動産を所有していた被相続人から相続をした場合、名義変更などをせずそのままにしておくと、二次相続の際に所有者の所在を確認し直さなければならないなど、後々面倒なことが起こるケースが多くあります。
また、不動産の相続時に発生する費用はいくらかかるのか、高価な財産となるため相続税を一体どのくらい支払えばよいのかなどの疑問も湧いてきますし、財産価値を正確に把握することも難しくなります。
そのほか…
など、不安に感じる点は尽きないと思います。
そこで本記事では、不動産相続の際のよくある疑問について、その解決方法とともに紹介していきます。
ぜひご自身のお悩みと照らし合わせながら、最後までご覧ください。
不動産を相続したけど、財産の評価方法や分割の手順、登記手続きなどでお困りのことがあれば、弁護士に相談するのがおすすめです |
このようなケースに当てはまる場合、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで不動産手続きはもちろん、その後の遺産分配方法なども聞けますし、『他の相続人と話し合う際の交渉も任せることができます。』 当サイト『相続弁護士ナビ』では、相続問題に注力している弁護士を探して相談できます。相続問題を得意としている弁護士を掲載しているため、不動産手続きを迅速に行えます。まずはお近くの弁護士を探して相談してみましょう。 |
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相続登記とは、不動産の所有者である被相続人が亡くなった場合、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義変更すること、またはその手続きのことを言います。
不動産の相続が発生し相続人が不動産を取得した場合は、その権利を登記によって確定しておかないと、次の相続のときなど将来的に、誰の所有物だったのかがあいまいになり、相続人同士が揉める可能性があります。
そうした事態を避けるために、不動産の相続登記をしておく必要があります。
いくら相続で不動産を取得しても、それらを売却して換金したり、担保にしたりすることもできません。相続発生後に抵当権が消滅した場合、抵当権を抹消することも不可能になります。
抵当権(ていとうけん)とは |
債務の担保に供したものについて、ほかの債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利のこと。簡単に言うと、貸したお金が返ってこなければ土地を売ってその代金で返済を受けられる権利。 |
意外と知られていませんが、法定相続分で登記をするのであれば、ほかの相続人の同意がなくても勝手に相続登記が行えます。誰かが法定相続分で勝手に登記をしてしまい、自分の持分だけ売却してしまう、ということが起こる可能性もあります。
法定相続分で勝手に相続登記ができることと関連しますが、借金があったり税金を滞納したりしている相続人がいる場合、債権者や税務署が相続できる不動産について、その相続人に代わって相続による持分登記をし、差押えをすることができる点にも注意が必要です。
これは代位登記と呼ばれ、法的に認められている行為です。当然ですがほかの相続人の同意は不要で行えます。もしこうなってしまったら、いくら主張しても無駄です。あとは裁判で争うしかありません。
時間が経つと、相続人であった人も亡くなることがあり、そうなると死亡した相続人の権利はその配偶者や子供などが引き継ぐことになります。
前の相続の段階で適切な手続きが行われていればいいのですが、そうでない場合、前の相続の相続人+死亡した相続人の相続人、すべての同意を得て進めなければならない手続きが発生する可能性があり、一気に手間が増えることになります。
たった1人の相続人が協力してくれないばかりに、相続登記の手続きが進まないことは決して珍しくありません。
その結果、何年も話し合いをしたり、調停や審判を行ったりすることもあります。さらには、面倒になって相続登記自体を諦め、管理する人のいなくなった土地や家屋が荒れ放題になる、という残念な話もあります。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
相続登記をしないで放置しておくと起こり得るデメリットが把握できたところで、実際に登記を進める際の流れを解説します。
不動産の分け方には、主に次の4つの方法があります。
現物分割 |
不動産を物理的に分割する方法で、一般的によく使われている方法です。例えば土地だと「分筆登記」をして完全に分ける方法が用いられています。 |
換価分割 |
不動産を「売却」して、お金に換えて分割する方法です。これもよく利用されている方法です。 |
代償分割 |
相続人の1人が不動産を相続し、他の相続人には相続すべき不動産の持分相当額の対価を金銭で支払う方法です。 |
共有分割 |
不動産を「共有」で分割する方法。この方法は不動産を物理的に分割せずに、不動産全体を相続人がそれぞれの割合で共有する方法です。 |
先ほどご紹介した『不動産を相続したら相続登記をすべき理由』で説明したデメリットは、すべて共有分割で起こり得るデメリットです。
権利としては不安定な状態が続くことになります。例えば、相続人の間で跡取り息子が不動産を相続すると決めていたとしても、相続登記をしなければ正式な所有者にはなれず、法的に保護を受けられない可能性があります。
被相続人の不動産の名義を変えるためには、まず、相続人全員で話し合いをして、誰の名義にするかを決める必要があります。
遺産相続によって取得した土地・建物(不動産)の名義を変更するためには、まず相続財産のうち、どの土地・建物を誰が取得するかを決める必要があり、これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、必ず相続人全員が集まって話し合いをしなければならない、というものではなく、「手紙」「電話」「メール」などで行っても問題ありませんので、ご安心ください。
例えば、相続人の1人が作成した「遺産分割協議書」をほかの相続人が了承するという形でも、遺産分割協議は成立させることが可能です。
遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。書式に特別な決まりはありませんが、 以下の2点には注意しておきましょう。
そのため、遺産分割協議書は慎重に作成する必要があります。作成方法は「遺産分割協議書の作成方法」を参照し、その手順などをご確認いただければ幸いです。
相続登記に必要な書類は以下のとおりです。
不動産の全部事項証明書は、お住まいの近くの法務局であれば、全国どこでも手に入りますので、取得にはそれほど手間はかからないと思います。問題は亡くなった被相続人の出生から死亡まですべての戸籍を集める作業です。
異なる種類の戸籍をいくつも請求・取得する必要がありますが、自分で戸籍の種類を調べて収集するのはなかなか骨の折れる作業です。
しかし、いくつかの手順を踏めば簡単に取得できますので、「簡単に全ての戸籍を取得する方法」も併せてご確認いただくと、お役に立つと思います。これは法務局に納める税金のことで、相続を理由とする登記申請の場合は
「固定資産評価額合計 × 1,000分の4(0.4%)」
という税率になっています。
ここでいう「相続」には、被相続人から相続人への遺贈は含まれるものの、相続人でない人への遺贈は含まれず、「贈与」による取得の場合は「1,000分の20(2%)」の税率が課されます。
表:土地の所有権の移転登記
内容 |
課税標準 |
税率 |
軽減税率(措法72) |
売買 |
不動産の価額 |
2% |
2019年3月31日までの間に登記を受ける場合:0.15% |
相続、法人の合併又は 共有物の分割 |
不動産の価額 |
0.4% |
- |
その他(贈与等) |
不動産の価額 |
2% |
- |
相続により取得した場合にはかかりませんが、相続人以外が取得した場合は『固定資産税評価額×3%』が発生します。
不動産を所有しているだけで発生する税金のこと。毎年、1月1日時点の所有者に対してその年1年分の固定資産税が課税されることとなります。
不動産を売却すると所得税が課税されます。土地の所有期間で税率は異なりますが、5年以上所有していた不動産であれば所得税15%+住民税5%の合計20%の税金を支払う必要があります。
例えば、平成30年中に譲渡した場合は、
になります。
表:税率(平成30年度版)
区分 |
所得税 |
住民税 |
長期譲渡所得(5年を超える場合) |
15% |
5% |
短期譲渡所得(5年以下の場合) |
30% |
9% |
相続登記申請書とは、法務局に不動産の名義変更を申請する書類のことで、A4サイズの白紙に一から自分で作成していく必要があります。まったくのゼロから記入していくため、初めての方は少し手間取ることが予想されますので、法務局の相続登記申請書のひな型を参考にしていただくのがよいと思います。
申請書は法務局の【相続登記の申請書ダウンロード】から入手できます。 相続登記申請書が作成できたら法務局へ提出し、不動産の名義の書き換えは完了です。法務局に書類を提出してから約1~2週間後に、新しい権利証が発行され、この権利証を受け取れば、不動産の相続に関する名義変更はすべて完了します。不動産の相続(相続登記)に期限はありません。極端なことを言えば、そのままにしておいても本人がよければ構いません。しかし、いろいろな問題が発生するリスクがあるので、できれば早めに相続登記をしてしまうのが無難でしょう。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
次に、不動産の相続でよくある質問とその回答をご紹介していきます。
相続した不動産を売却する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談されるのがベストな選択かと思います。相続不動産の売却には、遺産分割協議や相続登記など、適切な段取りで手続きを進める必要があるからです。
特に相続人が複数いる場合、1度タイミングを逃すとほかの相続人に対し「なぜ今さら」という印象を抱かせ、交渉も難しくなってしまうことがあります。
先ほどもご紹介しましたが、相続した不動産を売却する予定でも、相続登記は必要になります。被相続人の死後、一旦は相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。
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相続放棄や限定承認を行わない限り、住宅ローンもすべて引き継ぐことになります。しかし、銀行の住宅ローンの場合は、被相続人の死亡時におけるローンの融資残金に見合う金額を保険会社から受け取り、融資金を決済することになります。
したがって、遺族としては、その住宅に設定された抵当権が実行されれば、住宅が競売に出される心配もなく、ローンの返済もしないで住み続けることが可能です。実際の抵当権の行使についての詳しい内容は、弁護士や司法書士などの専門家に相談されるのがよいかと思います。
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不動産の相続は、節税対策になる可能性もあります。下に計算方法を記載していますが、「基礎控除額」を超える相続財産の額に対して、相続税が課せられます。
【(相続財産の合計額-基礎控除額)×相続税率=相続税額】
こちらが、不動産を相続する際に発生する相続税の計算方法です。ちなみに、すべての人に相続税が発生するわけではなく、実際に相続税が発生するのは全体の5%ほどだといわれています。
なぜなら、不動産の相続には基礎控除額というボーダーラインがあり、その額を超える相続財産を保有している場合のみ、相続税がかかるためです。
相続税の基礎控除額 |
3,000万円+ 600万円×相続人数 |
路線価が定められている土地である場合は路線価方式を、路線価が定められていない土地に関しては倍率方式が用いられます。
これらの評価額の算出方法はそれぞれ、
となっています。
土地や不動産を相続された場合、基本的に相続税が発生する可能性が高いことに加えて、登録免許税なども発生します。相続税の計算式自体は、上記のように比較的簡易なものではありますが、『路線価』や『固定資産税評価額』の算定は税の専門家である税理士に相談された方が良いでしょう。
また、税金計算の詳細は年度によって頻繁に変わりますし、個人の保有する不動産の価額によって相続税額は大きく変動するので、自分の場合はいくらの相続税等が発生するのかを詳しく知るには、税理士に相談されることをおすすめします。
以上が、不動産の相続をする際の手順と相続登記に関する内容になります。そのほか、「土地に関する相続税」も知りたい場合は、「土地を相続した際の相続登記の手順と方法」も併せてご覧ください。
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相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
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相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
簡単かつ早急に信頼できる弁護士を選ぶ方法
どれを選んでいいかわからない場合は、相続トラブルを選んでくされば対応できます。
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不動産手続きがわからない・手間を省きたいなら弁護士に依頼するのがオススメです
・平日は仕事で法務局へ行く暇がない
・手続きに失敗したくない
・できるなら手続きの手間を省きたい
いずれかのケースに当てはまるなら弁護士に依頼するのがオススメです。
弁護士に相談することで不動産手続きはもちろん、その後の遺産分配方法なども聞けます。
当サイト『相続弁護士ナビ』は下記の特徴をもつ、相続問題に特化した弁護士相談サイトです。
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