
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
借地権を持った被相続人が亡くなった場合、その被相続人が持っていた借地権も通常通り、一般的な遺産と同じように相続の対象となります。借地権は相続によって取得する場合は、地主の許可も不要で、新たに借地契約などを結ぶ必要もありませんが、場合によっては地主に承諾料や更新料を支払う必要が出てきます。
今回は、借地権の相続がある場合において、相続人が覚えておくと便利なことをご紹介します。地主との折り合いが悪い場合などに参考にしていただければ幸いです。
借地権の相続でお悩みなら
弁護士への相談をおススメします
借地権が関わる遺産相続は、トラブルに発展することもあります。
以下のようなお悩みをお持ちの方は、弁護士に相談することで有効なアドバイスがもらえるでしょう。
当サイトでは、全国各地の「相続トラブルが得意な弁護士」を多数掲載しております。
初回面談無料・休日/20時以降の夜間対応をしている事務所もあります。
借地権に関するお悩みをはじめ、相続問題でお困りなら、相続問題の実績豊富な弁護士に一度相談してみましょう。
不動産の相続が得意な弁護士を探す 初回の面談相談無料・休日/夜間対応可能の事務所も多数掲載 |
|
北海道・東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州・沖縄 |
|
【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
借地権を持った被相続人が死亡した時、残された相続人が借地権を相続するのに、特別な地主の承諾は必要なく、また、土地の賃貸借契約書を書き換える必要もありません。土地を管理する地主に「土地の賃借権(もしくは地上権)を相続により取得しました。」と通知するだけで十分です。
ただし、建物の所有権については、相続人名義に変更する必要があります。よく間違えていらっしゃる方も多いのですが、被相続人(父など)と同居していなかった場合でも借地権は相続することができ、「借地権者が亡くなったなら土地を返してほしい」という地主の要求に応じる必要はありません。
単純に相続人に借地権を相続する場合は地主の許可は必要ありませんが、被相続人があなたからみて叔父にあたるような場合、その被相続人から譲渡(遺贈)を受ける際は賃貸人の承諾と承諾料が必要になります。
借地権の譲渡を有効にする為には、受遺者と遺贈義務者は連署の上、賃借権の遺贈がある旨を地主に通知し、承諾請求を行います。
承諾の相手方(地主)は、賃借人または賃借権の譲受人のどちらかに承諾をしたことを伝えます。口頭でも構いませんが、確実に伝えたことを明らかにするためには、内容証明や配達証明郵便を使うとよいでしょう。
賃借人(地主)の承諾が得られたら、借地権付き建物の場合には建物の所有権移転登記を行います。
賃借人のある借地上の建物の遺贈を受けた場合、借地借家法の適用を受ける建物借地権については、不動産の引き渡しによって建物の物権を取得した人にも対抗しうる(※対抗とは、その主張が法的に正当であると認められうることをいいます)ものになります(借地借家法31条1項)。
借地の場合は家庭裁判所への申し立てにより賃借人の借地権譲渡の承諾に代わる許可を得ることができます。(借地借家法19条1項類推適用)
もし、申し立てが却下された場合は承諾が受けられなかったものとして、借地権については遺贈ができなかったということになり終了です。この場合は弁護士に相談してみると良いでしょう。
借地権の譲渡承諾料の相場としては、借地権価格の10%程度が一つの目安といわれています。ただ、借地契約の事情は個々で異なるので、この金額を目安に権利金の支払や更新料等を考慮して最終的に決定されるのが通常です。
万が一地主さんが死亡してしまった場合も、借地権の相続と同様に、地主さんの相続人が借地契約上の貸主の地位を相続することになります。その際、今まで権利義務関係のすべては相続人に継承されますので、借地権は影響を受けず、契約内容も変わりません。
しかし、第三者へ底地(借地権のついた宅地)が売却された場合は状況が異なります。詳しくは「6:借地権相続する際の「対抗要件」とは?」をご覧ください。
相続した借地権は売却することも当然可能です。実際に借地権を相続したタイミングで売却される方も多くいます。しかし、借地権の売買や売却・譲渡は、建物の増改築同様に、「地主の許可」が無い限り、売却はもちろん増改築も行うことは出来ません。
もし、地主の承諾を得ずに勝手に売買や譲渡をした場合は契約違反となり、地主から借地権の明け渡し請求を受けることになりますので注意が必要です。承諾を得て借地権を売却することが可能な場合でも、その際、通常は承諾料を支払う必要があります。
借地権の相続評価額の計算方法は、基本的には自用地評価額に借地権割合を掛けて求めることができます。自用地評価額とは、土地の更地価額のことで、借地権割合とは、路線価図に記載されている割合のことです。ちなみに、路線価図は国税庁のHPで誰でも閲覧が可能です。
借地権の相続評価額 = 自用地としての評価額 X 借地権割合
1億円の評価額で借地権割合が60%の場合
1億円 × 60% = 6000万円
借地権割合が60%の場合、相続評価額は6000万円となり、この金額が相続税の対象となります。しかし売却の場合には、この数値通りになることはほとんどありません。売却先によっても価格は大きく異なりますし、地代や地主との関係でも価格が異なりますので、あくまで目安として考えていただくのが良いと思います。
上記のように、借地権を相続したあとで売却をする場合に、借地権を実際にどう評価していくのを見ていきましょう。
借地権には、次の5種類の借地権が存在します。
借地権を評価する場合、①を「借地権」、②〜④を「定期借地権等」、⑤を「一時使用目的の借地権」と区分して評価することになります。
借地権の価額は、借地権の目的となっている宅地が権利の付着していない、自用地としての価額に借地権割合を乗じて求めます。「借地権の相続評価額の算定方法」でお伝えした方法と一緒ですね。
定期借地権等の価額は、原則として課税時期(被相続人の死亡の日または贈与による財産を取得した日)において、借地人に帰属する経済的利益及びその存続期間を基準に評価します。また、定期借地権の価額は「定期借地権等の評価明細書」を使用して評価することもできます。
借地権割合を自用地としての価額に乗じて評価することは適当ではないとされているので、雑種地の賃借権の評価方法と同じように評価します。雑種地の賃借権の価額は、原則として、その賃貸借契約の内容、利用の状況等を勘案して評価するとされ、国税局のHPには以下の方法で評価するようです。
(1) 地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権(例えば、賃借権の登記がされているもの、設定の対価として権利金や一時金の支払のあるもの、堅固な構築物の所有を目的とするものなどが該当します。)
雑種地の自用地としての価額×法定地上権割合と借地権割合とのいずれか低い割合(2) (1)以外の賃借権
雑種地の自用地としての価額×法定地上権割合×1/2
(注) 法定地上権割合とは、その賃借権が地上権であるとした場合に適用される相続税法第23条に規定する割合をいいます。
参考:借地権の評価
借地権を相続する際、様々な理由から建物の名義を変更しなくてはいけない場合があります。そして、そういった時に限って、地主とトラブルになることも多いのが事実です。
例えば、ある父親夫婦が息子世帯と同居することになって、新築資金を息子たちから調達しようと思った場合、地主さんから「借地名義人と建物の名義人が違うなら建物の新築は認めない」と言って、建て替えを承諾してくれない場合、どう対処すればよいのでしょうか。
この場合、地主の承諾を得ず無断で子供名義の建物を新築することは絶対にNGです。もし強行した場合、土地賃貸借契約書の「無断転貸禁止条項」による債務不履行を理由に、契約解除の申立てを地主からされる可能性が高まります。
このケースでは、まずは息子名義人の新たな土地賃貸借契約を結んでもらうようお願いした上で、親子の共有名義として建物を新築する旨の承諾を得るのが無難です。
例えば、地主から「借地人の子供が新築するなら、名義変更料と承諾料の両方を払え。払わなければ新築は承諾しない」と言われた場合は、まずは親の借地権を子供に転貸することの許可を求めましょう。
その次に、転借人となった子供が借地上に建物を新築する許可を求めるという「二本立ての申し立て」が有効です。地代支払い能力自体に特に問題が無いなら、借地権の転貸許可は降りるはずです。
不動産の相続が得意な弁護士を探す 初回の面談相談無料・休日/夜間対応可能の事務所も多数掲載 |
|
北海道・東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州・沖縄 |
|
【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
借地権の契約をした地主に対して建物登記していなくても借地権の主張ができる事は当然として、地主が亡くなった場合はその相続人に対しても同様に借地権を主張できます。しかし、地主が土地を第三に売却し、新たな地主が現れた場合は厄介です。
何が問題になるかというと、地主が新しくなった場合、その土地をもし出て行けと言われた場合、借地権を持っていても立ち退かなくてはいけなくなるからです。これに対抗する為には二つの要件が必要となります。
(借地権の対抗力)
第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
引用:借地借家法10条
借地権も登記しておくことで、新地主に対して対抗することが可能になります。
借地上に登記(所有権保存登記)された建物が存在している事も重要になります。しかし、火事などで建物が滅失した場合は、滅失してから2年間は建物を特定するための必要な事項(登記簿明細、滅失日)、新たに建物を建築する旨をその土地の上に掲示する必要がありますので、のんびりやっていると手遅れになる可能性もありますので注意しましょう。
最後に借地権の相続に関するよくある注意点をまとめましたので、チェックしておくと良いでしょう。
建物が火事で焼失してしまったり、地震・津波等の災害で無くなってしまった場合、そのまま放置しておくと借地権としての対抗要件が存在しないとされて借地権は消滅してしまいます。借地権を保全・継続するためには、借地権者は消滅前に存在した建物を特定するために必要な事項、滅失があった日から2年以内に新築の建物を建築する、または売却する旨などを記した掲示をすることで対抗力が認められます。
契約期間が満期に近づくと地主は更新契約とともに更新料の請求をしてきます。そもそも、更新料は支払うべき法的根拠があるものか?と疑問に思われている方も多くいるのですが、結論をいうと「更新料はどうしても支払わなければならないものではない」んです。
ただ、地主から見た場合、更新料は地代を補填する金銭と考えている方も多くいますし、継続してその土地に住み続ける場合は不利益を被る場合もありますので、払っておいたほうが良いとは思います。
更新料の金額
地主は常に地代の値上げの機会を窺っていると思って下さい。通常は、地代は物価の変動、公租公課の変動、近隣相場の変動によって増減額の請求ができると契約書に記載されていますので、借地権者の方からの値下げも可能です。
将来、値下げの可能性を残すことや、地主の納得出来る方法と云うことで、現在の地代を基準に"地代は固定資産税の○倍"といった取り決めをしておくことも有効です。
まずは地主が建て替えを承諾しない理由を確認しましょう。地代の増減額請求があったとか、期間満了時に更新料を支払わないなど、何かしらの原因が存在するはずです。もし単純な意地悪や立ち退きが目的である場合は、地主からの承諾を諦め、裁判所から地主に代わる許可(借地非訟)をとるといった方法もあります。
明確なデータはありませんが、借地権に関するトラブルは多く存在します。地主と借地権を持つ相続人の間での折り合いがつかず、泥沼化している場合はもちろんですが、禍根を残して嫌がらせに近い更新料の増額をされても後が困ります。
そうなってしまった場合はすぐに「相続問題を得意とする弁護士」に相談しましょう。いきなり高額な依頼料を請求されることはありませんので、まずは無料相談を活用し、何かしらのアドバイスを受けるのをお勧めします。
不動産の相続が得意な弁護士を探す 初回の面談相談無料・休日/夜間対応可能の事務所も多数掲載 |
|
北海道・東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州・沖縄 |
|
【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
借地権の相続時における豆知識をご紹介してきましたが、今後のお役に立てば幸いです。
相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
相続トラブルの解決が得意な弁護士を探す 初回の面談相談無料・休日/夜間対応可能の事務所も多数掲載 |
|
北海道・東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州・沖縄 |
相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
簡単かつ早急に信頼できる弁護士を選ぶ方法
どれを選んでいいかわからない場合は、相続トラブルを選んでくされば対応できます。
【最短30秒】ユーザーアンケートに回答する
|
|
【弁護士歴15年の弁護士が在籍】【休日相談|調布駅から徒歩3分】【遺産分割/遺産の取り分に納得できない方】不当な遺産分割の請求を受けている方、ご相談下さい。当事務所が正当な利益をお守り致します。
事務所詳細を見る【創業50年の実績と信頼】【遺産分割/不動産の分割/株・経営権トラブル】●内幸町駅 直結|夜間相談に対応●お仕事帰りの方もご相談下さい●話し合いで解決できない問題も、実績を活かし柔軟に対応!
事務所詳細を見る【半蔵門駅徒歩5分】遺産・相続人調査/相続トラブル/遺留分/生前対策など幅広く対応!迅速な対応を心がけています。複雑な事案でも適切な解決策を提案◎事件の解決スピード/お客様の満足度に自信があります
事務所詳細を見る●休日・夜間面談可●設立から100年の法律事務所●遺産の取り分/不動産/分割方法などご相談を!迅速かつ最善の解決のため、弁護士が2名体制で対応【解決事例・ご相談用テンプレートあり|詳細は写真をタップ】
事務所詳細を見る親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
遺産分割が未了だと、遺産の管理が煩雑になり相続税の優遇措置が受けられません。弁護士に依頼することで遺産分割協議を早期解決できるうえに、話し合いに時間がかかる場合...
相続人の一人から特別受益を主張されたとき、どのように反論したらいいでしょうか。特別受益の問題があると、相続人間で感情的なもつれが生じやすく、遺産分割協議が長引い...
相続の際に問題になりやすいのが「特別受益」です。特別受益について、何が特別受益になるのか、どんな証拠が必要なのかという基本的なことから、主張する際の流れやタイミ...
タンス預金を含めずに相続税申告してしまうと、追徴課税や刑事罰などの罰則が科される可能性があります。税務署の税務調査によって見つかる可能性が高いため、必ず正しく申...
相続人廃除とは、相続人の持つ相続権を剥奪する制度のことです。なお、相続人廃除を行うには条件があるほか、生前または死後どちらのタイミングで行うかによって、手続きが...
相続で揉めてしまう家族には特徴があります。この記事では相続でも揉めてしまう可能性がある家族の特徴を7つ紹介した後に、相続開始後に揉めないための対策を解説します。...
親等は親族関係の近さを表したものです。この記事では親等とは何か、親等をどうやって数えるかといった基本的なことのほか、親等早見表、親等図を記載しています。親等でよ...
遺産整理とは、被相続人が遺した財産のうち相続財産を洗い出し、相続人同士で分配して相続税申告や各種名義変更などを行う相続手続全般を指します。この記事では、遺産整理...
独身であっても相続に特別なルールがあるわけではありません。法定相続人がいればその人たちに相続の権利がありますし、遺言書で財産を渡す相手を指定することも可能です。...
成年後見制度は、認知症などによって判断能力が十分ではなくなった人の財産を守る、大切な制度です。しかし、相続などのトラブルが発生することも多いのが実情です。ここで...
遺産相続では、相続人の優先順位によって『誰がどの程度の財産を受け取れるのか』はおおよそ決まってきます。この優先順位を正しく知ることで、あなたの取り分は正当なもの...
【弁護士監修】遺産分割協議書の必要性や書き方など、無効にならないための手順を徹底解説。自分で作成するための知識と、専門家に依頼すべき理由をご紹介します。
遺産相続の手続きには期限があり、期限を過ぎるとさまざまなデメリットが生じてしまいます。3ヶ月、4ヶ月、10ヶ月、1年と、期限別に必要な手続きを解説していますので...
遺産相続とは、被相続人が残した財産・権利・義務を、相続人が引き継ぐことです。相続の具体的な仕組みは民法などで規定されていますが、相続人同士で揉め事になることも少...
遺産相続で兄弟姉妹の意見が対立してしまいトラブルになってしまうケースは少なくありません。民法には、遺産相続の割合や順位が定められているので、原則としてこの規定に...
法定相続人の順位が高いほど、受け取れる遺産割合は多いです。ただ順位の高い人がいない場合は、順位の低いでも遺産を受け取れます。あなたの順位・相続できる遺産の割合を...
成年後見制度の利用で、認知症などで判断能力の衰えた親の財産を守ったり、医療や福祉サービスを利用させたりすることができます。ただし、デメリットもあるため事前知識が...
相続の手続きと流れ、実際の手順を解説!相続には期限があったり、被相続人の死亡届の提出、相続税の申告など、慣れない作業で大変かと思います。そこで、見ればスムーズに...
【弁護士費用の相場を徹底】遺産相続を依頼した際にかかる費用の内訳は、一般的に『相談料』『着手金』『成功報酬金』の3つで成り立っています。弁護士費用がいくらかかる...
【弁護士監修】遺産相続の手続きを徹底解説。相続が発生してからどのような流れで手続きを進めていけば良いのか分かりやすくご紹介すると共に、いつまでに手続きするべきか...
不動産を相続する際には、相続登記手続きを行うことになります。この記事では、相続登記の際に遺産分割協議書が必要となるケース・不要なケースを中心に、遺産分割協議書に...
亡くなった家族に確定申告が必要だった場合、準確定申告書の提出が必要です。この記事では準確定申告書と付表の書き方を記入例付きで詳しく解説します。
身近な人が亡くなり遺品や遺産の整理をしていると、処理に困るモノがあります。そのひとつが祭祀財産と呼ばれるものです。
遺産分割調停を欠席したら、自分に不利な配分に決定してしまうのでは?と疑問に思われる方もいるかもしれません。この記事では、遺産分割調停を欠席するとどうなるのか、遺...
内縁の妻/夫だからといって財産を100%相続できないということはありません。内縁の妻/夫でも遺産をもらえる権利を取得することは可能です。ただ注意点として、内縁関...
「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことを言います。
相続の際に必ずと言って良いほど出てくる手続きのひとつが、銀行等の預貯金口座の解約・払い戻しの手続です。そこで今回は、預貯金の相続のための全知識をご紹介いたします...
葬儀の費用は相続財産から支払うことができますが、その際の注意点をまとめましたので、参考にして頂ければと思います。
【弁護士監修】海外資産が絡む国際相続の手続きや相続税の申告方法などを徹底解説。被相続人が海外資産を持っていた場合、相続手続きはどのように進めれば良いのか。海外に...
遺産相続の際に遺産を受け取る人を相続人と言いますが、この相続人には遺産をもらえる順番というものがありますので、今回は孫に遺産を残す3つの方法をご紹介します。
【弁護士が監修】遺産相続トラブルを解決したくて弁護士を探している人は必見!当記事では、相続問題の解決実績豊富な弁護士をご紹介しています。またどんな弁護士を選べば...
相続人が行方不明の場合、遺産分割協議を始められません。この記事では、相続人の中に行方不明の人がいる場合の対処法と、相続がこれから発生する可能性があるけれど、相続...
相続トラブルに巻き込まれてしまった方へ
何かと相続トラブルに発展するのは遺産の割合に不満がある・納得いかないケースです。
例えば、下記などが該当します。
・思ったより相続される遺産が少なかった
・揉めたくないので、泣く泣く遺産の配分に納得した
・遺言書に他の兄弟姉妹に遺産を多く渡す旨が書かれていた
遺産相続では法定相続分といって、民法で定められている割合の通りに遺産を公平に分割しましょうという一応の定めがありますが、生前に被相続人(亡くなった人)の介護をしていた、被相続人の事業を手伝っていれば寄与分という制度で多くの財産をもらう権利があります。
また、他の相続人が生前に財産を多く受け取っていたのであれば、遺産分割協議の際に相続財産を減らすこともできます。ただ、こういったルールは相続人全員が知っているわけではありませんから、あなたが主張しても聞く耳をもたれない可能性もあります。
その場合、弁護士に相談することで法的な観点から主張をしてくれますし、トラブルになっている場合はその仲裁に一役買ってくれるでしょう。
当サイトでは、無料相談(一部)を行っている弁護士事務所を数多く掲載しています。
まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。
遺産分割をもっと知りたいあなたに