残された遺産を複数人の相続人で分け合う場合、遺産が分けやすい形である金銭などで残されていれば遺産相続はスムーズに進む可能性が高いです。しかし、不動産や土地などが遺産として残されていた場合はどうでしょう?
不動産を金銭などに換えない限りは分けにくく、その不動産を相続した人だけが利益を得てしまい不平等となる可能性があります。そのような状況でオススメする遺産分割の方法が今回ご紹介する代償分割です。
代償分割で受け取る金額に不満がある・支払い額が決まらないなら弁護士にご相談ください
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- 相続人同士で、代償分割の金額で揉めている
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目次
遺産分割には3パターンの方法があることを知っておきましょう。遺産の種類やその金額、また受取人の経済状況などによって、どれか1つのパターンを選びます。
現物分割
最も一般的な遺産分割の方法は、現物分割です。
例えば、土地と建物と現金が遺産として残っていたとします。その遺産を3人の相続人で分割する場合、1人が土地、1人が建物、1人が現金というように、各相続人が現物を相続します。
この方法は分割がしやすいですが、遺産としての価値がそれぞれ異なる場合があり、公平な分配方法とならない可能性があります。
換価分割
換価分割では、まず遺産をすべて換金します。そして、その換金された金額を相続人で分配します。
この方法では全ての相続人に平等に金銭という形で相続が行われます。
しかし、例えば住宅が遺産として残っているケースでは、その家に住み続けたい人がいると換金に反対する可能性があり、換価分割ができないおそれがあります。
代償分割
前記のように換価分割ができないときに役に立つのが、代償分割です。
代償分割では、複数人いる中の特定の相続人が残された財産を相続します。その相続人が他の相続人に対して相応の金銭などを提供する方法です。
例えば、
相続人の一人が遺産である住宅を相続する代わりに、もう1人の相続人に代償金として2,000万円を支払うという方法です。
代償分割の方法がとられるケースは、他の分割方法では相続人全員が納得できる遺産分割ができない場合です。現金や預金が遺産となっていれば、誰からも不満が出ることはなく平等に法定相続分の割合を元に相続を行うことができます。
しかし遺産が以下のような分けにくいものである場合は問題が発生します。
これらの遺産は、特定の相続人が必要としているケース(例えば遺産となっている自宅に元々住んでいるなど)が考えられます。
そのため、
財産を単純に分割することが難しく、平等性だけを考えて法定相続分の割合で財産を共有にしてしまうと、売却などの問題で揉めてしまうおそれがあります。
そこで、代償分割では、特定の相続人がこれらの遺産を一人で相続する代償に、他の相続人に対して相応の代償金を支払うという方法で相続人間の不公平を解消しています。
代償分割は、
自宅・農地・その他事業用地などの不動産や自社株が主な遺産である場合に用いられるのが一般的です。
不動産や自社株を分割してしまうと、後々管理や売却等の際に不都合が生じるリスクが大きいため、広く用いられています。
メリット
デメリット
代償分割を行った場合の相続税の計算方法は2種類あります。大切なことは、代償金の金額が「相続税評価額」と「代償分割時の時価」のどちらを元に決定したかということです。
相続人が2人おり、遺産である土地の相続税評価額が2,000万円、代償分割時の時価が2,500万円だったケース
①相続人が、相続によって遺産である土地を取得した代償として、一方の相続人に対して現金1,000万円支払ったケースでは、以下のような計算式を用います。
◇土地を相続した者の課税価格
2,000万円-1,000万円=1,000万円
◇代償金を受け取る相続人の課税価格
1,000万円
②代償金の額が、遺産である土地の代償分割時の時価2,500万円を元に決められたケースでは、以下のような計算式を用います。
◇土地を相続した者の課税価格
2,000万円-{1,000万円×(2,000万円÷2,500万円)}=1,200万円
◇代償金を受け取る相続人の課税価格
1,000万円×(2,000万円÷2,500万円)=800万円
相続を受けた場合、気になるのは相続税の支払いについてです。代償分割を行った場合、代償金などをもらった側と支払う側とでは、負担が大きく異なります。
代償金をもらった相続人は、代償金をきちんと受け取れればその金額の中から相続税を支払うといいでしょう。そのため、ほとんど負担はありません。
代償金を支払う側には大きな負担がかかってしまうことを知っておきましょう。そもそも、代償分割を選択するということは、売却することができない事情がある遺産を抱えているということです。
遺産からは自身が受けた相続に関する相続税を支払うことができません。つまり、代償金と相続税の支払いを自らの収入で全て行わなければなりません。

遺産分割協議書とは、遺産相続の話し合いがまとまったら作成する資料です。遺産相続に関して、相続人全員が合意したという客観的な記録を残すことで、相続後のトラブルを防止する効果があります。
また、相続税の申告書に遺産分割協議書を添付する必要があるため、必ず作成しましょう。
代償分割を行った場合は、代償金の支払いを行うという内容を必ず記載しなければなりません。もし記載がなければ、通常の贈与とみなされてしまい贈与税が課税されてしまうおそれがあるため注意しましょう。
贈与税とは、財産を受け取った(贈与された)人に課せられる税金です。贈与税には年間110万円以内であれば基礎控除として、贈与税を請求されることはありません。しかし、その金額を超える場合は、金額によって贈与税を支払う必要があります。
代償分割を行うケースでは、きちんと手続きを行えば基本的に相続税しか対象となりません。しかし、遺産分割協議書内に代償分割に関する記載がなければ、代償金の支払いが贈与であるとみなされてしまい、贈与税を課税されるおそれがあります。
本来なら支払う必要のない贈与税を請求されないように、気をつけるといいでしょう。
代償分割に対する代償金は通常では現金が多いです。しかし、相続人同士で合意がなされていれば土地や権利などを代償金として扱うことができます。
その際は、現金支払いに代えて土地や権利などを取り扱ったという内容を、遺産分割協議書に必ず記載しましょう。もし記載がなければ、譲渡所得税が課せられてしまう可能性があるため、注意が必要です。
代償分割は、言い換えれば特定の相続人に遺産を取得させた代わりとして、遺産を取得しない相続人に代償金を支払う制度ですので、遺産を取得した相続人に代償金を支払ってもらう必要があります。
このとき代償金を支払わない相続人もいますので、どうしたら支払ってもらえるのか、その対策をご紹介します。
代償金の支払いをうけられない場合、代償金支払いの債務を負っている相続人に対し、訴訟を提起するか、あるいは調停を求める必要があります。調停は簡易裁判所の家事調停(家族間の紛争)でも可能です。
調停成立と金銭の支払いの同時履行とすれば、確実に代償金のやりとりをすることができます。また、一度共同相続登記をした上で、代償金の支払いと共有持分移転登記手続きを同時履行とする方法もあります。
仮差押さえ
仮差押えをするという方法もありますが、保証金を法務局に供託しなければいけない手続きの面倒さなどがありますので、あまりお勧めはできません。
代理人口座で預かる
弁護士が代理人としている場合が、相手の代理人口座に預からせるという方法もあります。本人よりも代理となっている弁護士が金銭を預かっている状態の方が、確実に代償金が支払われる可能性が高いと思われます。
代償分割は分割払いにすることも可能ですが、債権者、債務者は当然親族になりますので、ついつい甘えて支払が滞る場合もあります。しかし、親族間で民事訴訟を起こすのは躊躇われますし、差押えや競売といった手続きは避けたいかと思います。
そこで役に立つのが生命保険で、被相続人の生前に代償金を支払うであろう相続人を受取人とした生命保険契約を結んでおくのがおすすめです。
原則として、生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産という扱いになりますから、遺産分割の対象にはなりません。
また、被相続人がその使途を指定することもできませんから、 基本的には受取人が自由に使えるお金になります。
つまり、まとまったお金が必要になる代償分割の場面で、代償金として使用するにはもってこいなのです。
ただし、生命保険を活用する場合には、契約者を誰にするか、相続税(贈与税)にどの程度の影響が出るのか、掛金の払い方やコスパなど、様々な側面からも検討をするのが大切なので、
一度専門家に相談してみるのが良いでしょう。
代償分割は、遺産を受け取った人が代償金を支払う余裕さえあれば、相続人全てが納得して相続を行える方法となります。
もし代償分割を採用して代償金を支払う側になる場合は、代償金と相続税の支払いを行える経済的な余裕があるのかどうかを、しっかりと判断することをオススメします。
相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
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1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
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例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
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相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
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2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
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件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
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3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
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使い方も簡単なので、近隣の事務所を確認だけでもしてみることをおすすめします。

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