井上雅彦法律事務所
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井上雅彦法律事務所からのメッセージ
法律相談QA
子供3人で換価分割を検討しています。
母が引き続き住み続ける場合は、換価分割は出来ないのでしょうか。
子供三人は実家を出て独立しています。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
建物は兄単独所有と仮定します。土地は100%遺産と仮定します。
実家というのは「親所有の建物」という理解が一般的ですが、兄所有の建物を実家と仮定します。
以上を前提とすると、遺産は土地だけ、で相続人は兄弟2名だけのようなので、法定相続分は各2分の1です。
遺産たる土地について「評価方法は数通りある」ので、評価額について合意ができた場合、その評価額の2分の1を取得できる、となります。土地の価値が2億、というのが「路線価」「固定資産評価証明書」「不動産業者作成の査定書」のいずれを元に記載されているのかがわかりませんが、複数の査定書を取得して平均値で評価額を決める事が多いです。この評価額の合意が、最大の争点となることが多いです。
法定相続分は2分の1であるところ兄が3分の2と主張している根拠は「寄与分」という趣旨でしょう。寄与分が全体の遺産の6分の1に相当する(3分の2と2分の1の差)という主張は、「遺産たる土地の維持に」「経済的に相当程度貢献」してきた、ことの証明が必要です。シンプルに親の介護を一定程度行った、という程度であれば「特別の寄与」たる寄与分が遺産の6分の1に相当するとは言えないでしょう。
以上、回答としては「1億取得できるか」との質問に対しては「遺産の範囲が土地100%であること」「土地評価額について2億と合意できること」「寄与分の具体的主張が、特別の寄与とは評価されない」を前提とすれば「イエス」です。
現実は、土地の評価・合意(合意が成立しなければ不動産鑑定士による鑑定で決める)寄与分の具体的主張・評価を勘案しつつ協議を行っていきます。
最大の問題は、分割方法です。兄が代償金として1億円(と仮定する)を支払うことができるか、です。遺産に多額の預金があり、多額の預金でトータル遺産の2分の1を賄うことができれば問題ないのですが、主たる遺産が土地しかない場合、2分の1たる1億円を兄が代償金として支払うことができない可能性が高く、その場合は換価分割をするしかない、ということになります。兄としては住む家を奪われることになるのですから、相当な抵抗を受けます。
代償金額を多少譲歩することで、換価分割を免れることができるのであれば、多少譲歩した代償金を兄から受領することで代償分割という分割(兄が単独で土地を相続する)で纏めることはできます。換価分割となった場合、処分代金を兄弟で折半で取得することになりますが、翌年多額の譲渡所得税を支払う事になるので、そこまで考慮に入れて代書金の譲歩をするか否かを決める必要があります。
などなど、現実は「2億の半分の1億が当然に手元に入ってくる」などという単純なものではありませんが、上記のような点を踏まえて協議を行っていくのです。
自分の住んでいる都市と相続の都市が違う場合
どちらの都市を選択したらいいのですか?
遺産分割における有価証券(株式など)については「原則として遺産分割時」における「評価額」で算定するだけです。株価は変動するので、「評価時点」によっては評価額に差異が生じますが、「購入時の評価と現在の評価の差」ではなく「遺産分割時の評価額で決まる」ということです。評価時点は「遺産分割時」ではなく「相続開始時」と決めたり、その他の時点の合意で決めたりすることは可能ですが、審判の場合は「遺産分割時」で評価するので、原則として遺産分割時の評価額ということができます。
ご相談内容の「裁判」とは審判のことかと思われますが、審判であれば間違いなく「遺産分割時(審判時)の評価額」で決められます。遺産分割は「勝つ」とか「負ける」というのではなく、法定相続分に従った評価額に相当する財産を取得することができる、ので、妹さんが取得(予定)する預金と遺産分割時の有価証券の評価額を比較し、清算する必要は出てくるでしょう。他にも不動産があるようなので、全体としての評価額・分割方法を協議あるいは審判で決めることになるでしょう。
アクセス
神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9IL CIELO B・E号室
インタビュー
「不安を取り除く」「なにが本質なのかを見極める」そう話してくれたのは、井上雅彦法律事務所の井上先生です。弁護士登録から20年以上。平成12年に、相模原市に事務所を開設されました。
「一か所で手続きができれば、依頼者のメリットになるかもしれない」そう考え、弁護士の資格だけでなく、平成26年に税理士登録。弁護士と税理士の二足のわらじで、日々、業務に向き合っているとのこと。
弁護士を目指したきっかけや、相談に関する心掛けなどをお伺いしたところ、「親身や寄り添うという言葉が得意ではない」という回答も。経験豊富な井上先生にインタビューです!

何度もつまずいた分、学んだことも多い
ーー先生は現在どのような相談を多く受けていらっしゃいますか?
家事事件ですね。相続と離婚が特に多いと思います。
いまでこそ、地域の方々からご相談を頂くまでになりましたが、事務所開設時には、開業・独立のタイミングで非常に苦労しました。わたし、人の多いところが得意ではなくて(笑)
もともと、座間に住んでいたので、小田原か相模原で開設する場所を悩んだんです。結果、相模原は弁護士の数も少なかったので、自分に合っていると考えていました。相模原支部としても、弁護士が少なかったので大歓迎だったんです。
開業後は、一つ一つゆっくりと学びながら事務所を軌道に乗せていきました。現在のようにネットも無かったので、何度もつまずきましたが、つまずいた分学んだことが多いと思います。
「重要なのは、相談者の不安を取り除くこと」
――ご相談者と向き合う心掛けがありましたらお聞かせください。
実は「寄り添う」「親身になる」などの言葉は好きではなくて…(笑) 相談者様が緊張して来所されることは、初めから理解していますので、できるだけフランクに対応するよう心掛けています。
わたしの場合、早いうちに正確な事情を聞き出すこと、そして対処法を一緒に考えることが重要だと感じています。
相談者様が「不動産などのモノが欲しいのか」「お金が欲しいのか」「妥協点はどこにあるのか」などの情報を正確に整理して優先順位をつけてあげることが重要です。
そして、結果的に「お客様の不安を取り除く」こと。たとえば、話を聞き、方向性を示すことで「ご相談者がなにを思っているのか」を汲み取って、根本的に抱える不安を解消してあげられたら…と思っています。
実際、お客様からは依頼の有無に関わらず、「ありがとう」「来てよかった」「悩みがスッキリした」と言われることが多く、大変励みになっています。
ーーなるほど…!ちなみにこれまで対応したなかで印象に残るエピソードはありますか?
私はうまくいった案件は忘れてしまうのですが…(笑)
悔しいと感じた案件は覚えているんですよね。一番覚えているのは親のお金を使い込みに関する民事裁判です。20年ぐらい前の案件ですが、一審でも二審でも負けてしまいました。
何千万も親のお金を使って相続のお金が無くなってしまったという事件でしたね。「100万円引き出しても実際に親のために使っているのは10万円」というような案件でしたが、親が施設に入っているので、ほぼ生活費が決まっているはずです。にも関わらず、明らかにおかしなお金の使い方がされていたのです。
当時は今のように使い込みに関する裁判が少なかったことも悔しい思いをした原因だと思います。今では時代が変わって裁判所の判断も変わってきていますね。最近では、親の財産の使い込みに関する事件で悔しい思いをする判決はかなり少なくなったと考えています。
自分の力で道を切り開くために弁護士の道へ
ーー先生の弁護士になった志望動機を教えて頂けますでしょうか?
弁護士を志したのは、大学で法学部に入ってからですね。高校までは全く考えていませんでした。元々、誰かの言うことを聞くのが苦手でしたが、親から「サラリーマンが一番だ」と言われ、「資格をとって自分の力で働きたい」と考えたのが弁護士を目指したきっかけですね。
――井上先生は税理士の資格もお持ちとお聞きしましたが…。
実際に弁護士になってから、日々の業務に打ち込む中で、税理士の資格も取得しました。
相続案件に対応するときに役立つのではないか、と思いまして。
それまで相続税申告を行うためには、税理士に頼まなければければなりませんでしたが、税理士資格があればわたしが税務申告ができるんです。
他の事務所を探して、また相談して、一から説明して…という手間を考えれば、ワンストップできたほうが依頼者にとってもメリットになりますからね。
井上先生の趣味は…ゴルフ・犬と遊ぶこと。学生時代には山登りにも挑戦。
ーー先生の学生時代のエピソードを教えて頂けますでしょうか?
中高では登山(ワンダーフォーゲル)に熱中していましたね。山に何日間も入るので体を鍛える必要がありました。日本のアルプスは大体登りましたね。氷で滑って転んだり、実際に危ない思いもしました(笑)
大学はいってからはゴルフ一筋ですね。30年以上、神奈川県や関東地方の大会に出ていて、神奈川県のアマだったら県内で40番くらい。
いまでも、休日はゴルフか、犬と遊んでいます。コーギーとダックスフンドの2頭を飼っていまして。テレビなどで見ていて可愛いなと思って飼うようになりましたね。

「依頼者のストレス軽減が最大のメリット」
ーー最後に相続問題を弁護士に依頼する最大のメリットを教えて頂けますでしょうか?
依頼者のストレス軽減が最大のメリットだと思います。相続問題に関して考えなければいけないことは、全て弁護士が背負うので、依頼者が考える必要がなくなります。
また、弁護士に依頼することで、法的な点で不利になるような事態を未然に防止することができます。「他人の主張を信じてしまってサインしてしまった」など弁護士に事前に相談することで防ぐことが可能です。
このように、相続問題について弁護士に相談をするメリットは非常に多いと考えています。
また、私は税理士資格も所有しているので相続や遺産分割に関する申告も可能です。また、相続に不動産が絡んだ場合でも対応できる体制を構築しています。ワンストップで対応しておりますので、ぜひお気軽にお声がけください。
事務所詳細
事務所名 |
井上雅彦法律事務所 |
|---|---|
代表弁護士 |
井上雅彦 |
弁護士登録番号 |
27784 |
所属団体 |
神奈川県弁護士会 |
住所 |
〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9IL CIELO B・E号室 |
最寄駅 |
小田急電鉄相模大野駅 |
電話番号 |
電話番号を表示
|
対応地域 |
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 静岡県 |
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
営業時間備考 |
※土日祝、夜間時間外もご相談承ります。平日10:00~18:00に電話予約にて受付中です。 |





