神奈川県 相模原市で遺産分割に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では神奈川県相模原市で遺産分割に対応できる弁護士事務所を24件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。
現在地で検索

神奈川県相模原市で遺産分割に強い弁護士 が24件見つかりました。

利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

24件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な神奈川県相模原市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

相続財産が不動産しかなく、他の相続人が居住中である場合の遺産分割事例

詳細を見る
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

親族が急に亡くなり、相続財産が不明な場合の承継事例

詳細を見る
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
遺産分割

他の相続人から勝手に遺産分割協議は成立したと主張されてしまった事例

詳細を見る
遺産分割

相続未登記の不動産に居住しており、共有者より遺産分割を求められた事例

詳細を見る
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
弟の子
遺産分割

不動産/遺産総額が数億円を超える遺産分割協議において当方の主張通りに合意した事例

詳細を見る
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産分割

代襲相続が発生した場合の相続人間における遺産分割事例

詳細を見る
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産分割

相続人に行方不明者がいたため、不在者財産管理人を選任して遺産分割を行った事例

詳細を見る
50代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母

遺産分割が得意な神奈川県相模原市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

2億の土地の半分取得したい

詳細を見る
相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

情報が十分ではないので留保付きの回答になります。
建物は兄単独所有と仮定します。土地は100%遺産と仮定します。
実家というのは「親所有の建物」という理解が一般的ですが、兄所有の建物を実家と仮定します。
以上を前提とすると、遺産は土地だけ、で相続人は兄弟2名だけのようなので、法定相続分は各2分の1です。
遺産たる土地について「評価方法は数通りある」ので、評価額について合意ができた場合、その評価額の2分の1を取得できる、となります。土地の価値が2億、というのが「路線価」「固定資産評価証明書」「不動産業者作成の査定書」のいずれを元に記載されているのかがわかりませんが、複数の査定書を取得して平均値で評価額を決める事が多いです。この評価額の合意が、最大の争点となることが多いです。
法定相続分は2分の1であるところ兄が3分の2と主張している根拠は「寄与分」という趣旨でしょう。寄与分が全体の遺産の6分の1に相当する(3分の2と2分の1の差)という主張は、「遺産たる土地の維持に」「経済的に相当程度貢献」してきた、ことの証明が必要です。シンプルに親の介護を一定程度行った、という程度であれば「特別の寄与」たる寄与分が遺産の6分の1に相当するとは言えないでしょう。
以上、回答としては「1億取得できるか」との質問に対しては「遺産の範囲が土地100%であること」「土地評価額について2億と合意できること」「寄与分の具体的主張が、特別の寄与とは評価されない」を前提とすれば「イエス」です。
現実は、土地の評価・合意(合意が成立しなければ不動産鑑定士による鑑定で決める)寄与分の具体的主張・評価を勘案しつつ協議を行っていきます。
最大の問題は、分割方法です。兄が代償金として1億円(と仮定する)を支払うことができるか、です。遺産に多額の預金があり、多額の預金でトータル遺産の2分の1を賄うことができれば問題ないのですが、主たる遺産が土地しかない場合、2分の1たる1億円を兄が代償金として支払うことができない可能性が高く、その場合は換価分割をするしかない、ということになります。兄としては住む家を奪われることになるのですから、相当な抵抗を受けます。
代償金額を多少譲歩することで、換価分割を免れることができるのであれば、多少譲歩した代償金を兄から受領することで代償分割という分割(兄が単独で土地を相続する)で纏めることはできます。換価分割となった場合、処分代金を兄弟で折半で取得することになりますが、翌年多額の譲渡所得税を支払う事になるので、そこまで考慮に入れて代書金の譲歩をするか否かを決める必要があります。
などなど、現実は「2億の半分の1億が当然に手元に入ってくる」などという単純なものではありませんが、上記のような点を踏まえて協議を行っていくのです。
- 回答日:2024年07月10日

相続に強い弁護士の選定

詳細を見る
相談者(ID:01319)さんからの投稿
相続問題でトラブルになっているのですが、
自分の住んでいる都市と相続の都市が違う場合
どちらの都市を選択したらいいのですか?

相続問題に限らず、自分が選定する弁護士は、自分にとって利便性の高い人(いつでも連絡・アドバイスなどを受けられる)を選定すべきです。確かに、紛争の相手方が遠方の場合、法的手続(調停・訴訟など)をとる場合、相手方所在地を管轄する裁判所に申立等を行うべき事となるので、選定した弁護士に「日当・交通費」などを支払う負担が発生する可能性はあります。しかし、遠方の裁判所の場合電話会議などの方法で「日当・交通費」をかけずに対応することが可能なので、「日当・交通費」の負担を負わないために遠方の弁護士を選定するのは、お薦めしません。他方で、弁護士との連絡・アドバイスは「電話・メール」などの方法で遠方でも問題なくできると言えばできますが、弁護士を探す段階で「自分の知らないエリアの弁護士を探す」事になるので、一般的には身近なエリアで弁護士を探すよりは難しいと思われます。
- 回答日:2022年05月10日

換価分割可能かどうか教えて下さい。

詳細を見る
相談者(ID:00738)さんからの投稿
父が亡くなり実家である不動産を母の同意を得て
子供3人で換価分割を検討しています。
母が引き続き住み続ける場合は、換価分割は出来ないのでしょうか。
子供三人は実家を出て独立しています。
よろしくお願いいたします。

被相続人が父、相続人が母と子3人、相続人の母は自宅に住み続ける、という場合の分割方法の質問、と理解します。この場合、相続人の母が自宅に住み続けるので、換価分割はありえません。換価分割は「不動産などの遺産を他人に売却して現金化して(換価して)相続人間で現金を分ける」という分割方法であり、他人に売却すれば原則として(他人が母に賃貸するという可能性まで考えれば居住自体は可能なことはあり得ますが)母は自宅に住めません。母が遺産たる自宅に住み続ける(その前提として母が自宅を取得する)のであれば、母が子3人に対し、相続分に応じた代償金を支払う、という方法は可能であり、これを代償分割と言います。自宅を他人に売却するのではなく、相続人の一人である母が買取り、買取代金を子3人に支払う、と言い換えても良いです。買取代金をいくらに設定するかで、母が子3人に支払う代償金は決まります。要するに、母が自宅を取得して住み続ける、子3人は母から「金銭を受け取る」「金額は協議(ゼロでもよい)」ということです。法定相続分は権利であり、その通りに取得しなければならないものではないので。
- 回答日:2022年03月02日
よく理解できました。
ご回答ありがとうございます。
相談者(ID:00738)からの返信
- 返信日:2022年03月02日

遺産分割では、土地や有価証券の含利益はどのように考えたら良いでしょう。

詳細を見る
相談者(ID:00722)さんからの投稿
7月に父が亡くなり相続が発生し、土地、有価証券、預貯金、金が主な内容です。預貯金は妹が強引に持って行ってしまって、妹の判断で支払をして清算が困難なことが予想されるので、私は預貯金は相続したくなくて有価証券を相続したいのですが、含利益のことでもめて、妹は裁判に持ち込みたいようです。どのような裁判の結果が予想されるでしょうか。

一般に含利益(含み益)は「購入時の価格と現時点の評価額の差」のことです。主として「税務」の場面で出てくる言葉です。税は「利益に対して課税する」からです。
遺産分割における有価証券(株式など)については「原則として遺産分割時」における「評価額」で算定するだけです。株価は変動するので、「評価時点」によっては評価額に差異が生じますが、「購入時の評価と現在の評価の差」ではなく「遺産分割時の評価額で決まる」ということです。評価時点は「遺産分割時」ではなく「相続開始時」と決めたり、その他の時点の合意で決めたりすることは可能ですが、審判の場合は「遺産分割時」で評価するので、原則として遺産分割時の評価額ということができます。
ご相談内容の「裁判」とは審判のことかと思われますが、審判であれば間違いなく「遺産分割時(審判時)の評価額」で決められます。遺産分割は「勝つ」とか「負ける」というのではなく、法定相続分に従った評価額に相当する財産を取得することができる、ので、妹さんが取得(予定)する預金と遺産分割時の有価証券の評価額を比較し、清算する必要は出てくるでしょう。他にも不動産があるようなので、全体としての評価額・分割方法を協議あるいは審判で決めることになるでしょう。
- 回答日:2022年02月28日

相模原市の遺産分割事情

相模原市では年間132,875人が亡くなり、そのうち119,000人が65歳以上を占めます。住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)にあり不動産評価が争点になりやすく、相続人が前年比0.5%の人口動態を背景に広域分散しているため、遺産分割協議は長期化しやすい傾向があります。横浜家庭裁判所 相模原支部での調停に至るケースも多いのが実情です。

※ 相模原市固有の年間死亡数・人口増減率・人口密度は集計中です。下記データセクションは東京都全体の値で表示しています(出典:総務省住民基本台帳・厚生労働省人口動態調査)。

相模原市の遺産分割が難航する3つの理由

不動産評価の高さ

相模原市の路線価は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)にあり、遺産の中心が土地・建物になるケースが多い地域です。路線価は公示地価の8割程度で算出されるため、実勢価格との乖離が生まれやすく、「路線価で算定した代償金では納得できない」と主張する相続人が出やすくなります。特に相続財産の35.9%を土地が占める東京都の傾向とも重なり、評価の主張立証が争点の中心になります。相続時に固定資産税評価額・路線価・不動産鑑定士による鑑定評価のいずれを採用するかで、代償金の額が数百万円〜数千万円単位で動くこともあります。

相続人の広域分散

相模原市の人口は前年比0.5%で推移しており、世代間で居住地が分散する傾向があります。被相続人が相模原市に住み続けていても、子や孫世代は都市部や海外に転居しているケースが少なくありません。相続人が全国に散在すると、遺産分割協議書への実印・印鑑証明取得や、面談の日程調整だけで数か月かかることもあります。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明(サイン証明)が必要になり、さらに時間を要します。

2次相続を見据えた合意形成の難しさ

配偶者が高齢の場合、今回の相続(1次相続)だけでなく、次に配偶者が亡くなったときの相続(2次相続)まで見据えて分け方を決める必要があります。配偶者に自宅と預貯金の大半を寄せると、1次相続では配偶者の税額軽減で相続税がゼロに近くなる一方、2次相続で子どもたちに一気に相続税負担が集中します。相模原市のように路線価水準が住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)で不動産の評価が争点になりやすい地域では、1次と2次のトータルで税額を最適化する視点が欠かせません。

遺産分割の4つの方法と横浜家庭裁判所 相模原支部での手続き

現物分割

現物分割は、遺産をそのままの形で相続人に分ける方法です。長男が自宅、次男が預貯金、長女が株式、というように相続財産を種類ごとに割り振ります。手続きが最もシンプルで、不動産の売却や現金化の手間がかからない点がメリットです。ただし、遺産の中身に価値の偏りがあると法定相続分どおりの分割が難しく、他の3方式との組み合わせが必要になります。相模原市のように主な遺産が高額不動産に集中しているケースでは、単独では成立しにくい方法です。

代償分割

代償分割は、特定の相続人が不動産などの現物を取得し、他の相続人にその代わりとして金銭(代償金)を支払う方法です。自宅を長男が取得し、その代わりに次男・長女へそれぞれ数百万円〜数千万円を支払う、というスキームです。自宅を残したい相続人がいる場合の第一選択肢になります。代償金の原資として、取得する相続人の自己資金や、金融機関からの借入が必要になります。分割払いの合意も可能ですが、履行を担保する条項を協議書に盛り込むことが実務上重要です。

換価分割

換価分割は、不動産などの遺産を売却して現金に換え、その現金を相続人で分ける方法です。誰も自宅を必要としない場合や、代償金の原資がない場合に選ばれます。売却実務は共同相続人の合意のもとで進めますが、売却価格・仲介業者選定・引き渡し時期をめぐって新たな争いが生じることもあります。相模原市の路線価水準(住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認))と地域の不動産需要を踏まえて売却スケジュールを組む必要があり、譲渡所得税の負担が発生する点にも注意が必要です。

共有分割

共有分割は、遺産を相続人の共有名義のままにする方法です。合意形成に至らない場合の最終手段として選ばれますが、共有状態を続けると、後日の売却・賃貸・修繕のたびに全員の同意が必要になり、次の世代への持越しで共有者が10人以上に膨らむケースもあります。共有物分割訴訟でしか解消できない状態に陥ると、費用と時間が大きくかかります。可能な限り現物・代償・換価のいずれかで解消し、共有分割は避けるのが実務のセオリーです。

横浜家庭裁判所 相模原支部での調停申立

協議で合意に至らない場合、横浜家庭裁判所 相模原支部(相模原市中央区富士見6-10-1)へ遺産分割調停を申し立てます。管轄は相手方相続人の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者の合意で定めた家裁で、横浜家庭裁判所 相模原支部は相模原市・座間市を管轄します。申立てには申立書・戸籍謄本一式・遺産目録・不動産登記事項証明書などが必要です。調停は月1回程度のペースで開かれ、平均3〜10回で終結します。調停不成立の場合は自動的に審判へ移行し、家裁が分割方法を決定します。

相模原市で遺産分割を相談できる窓口

相模原市で遺産分割協議・調停を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。争いがあり交渉代理が必要な段階では弁護士会、争いがなく書類作成が主目的なら司法書士会、公正証書化・遺言関連は公証役場、登記実務は法務局と、目的に応じて窓口を使い分けます。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

遺産分割調停・審判、相続放棄申述、遺言書検認、成年後見開始の審判など、相続関連の家事事件全般を扱う裁判所です。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、代理人としての交渉や書類作成の依頼はできません。手続内容と必要書類だけを確認したい段階で活用します。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
横浜家庭裁判所 相模原支部 相模原市中央区富士見6-10-1 042-755-8682 2区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

相続人間の交渉代理・遺産分割調停の代理・訴訟対応まで一貫して依頼できる弁護士を紹介してもらえる窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。初回相談で争点と見通しを整理し、依頼の判断材料を得たい方に適しています。

相模原市内に弁護士会 法律相談センターはないため、霞が関法律相談センター(千代田区)・新宿総合法律相談センター(新宿区)・錦糸町法律相談センター(墨田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336

法テラス(無料法律相談・費用立替)

収入・資産が一定基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)と弁護士費用の立替制度を提供する公的機関です。遺産分割・遺留分・相続放棄など幅広く対応。弁護士費用の負担がネックの方は資力基準の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

相模原市内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

争いがない前提での遺産分割協議書作成と、相続登記の申請代理を扱う窓口です。相続人間の合意ができている案件では弁護士より費用を抑えて手続きを進められます。交渉・調停対応は業務範囲外のため、争いのある案件は弁護士へ相談します。

相模原市内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の申告代理を扱う窓口です。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、申告要否の判定と特例活用の可否を早期に判断することで納税額を最適化できます。

相模原市内に税理士会はないため、東京税理士会 本会(渋谷区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京税理士会 本会 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 03-3356-4461

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図・自動車の名義変更等の書類作成を扱う窓口です。争いのない相続で書類作成に特化した支援を受けたい場合に活用します。

相模原市内に行政書士会はないため、東京都行政書士会 本会(目黒区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京都行政書士会 本会 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 03-3477-2881

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

遺言公正証書の作成、遺産分割協議書の認証、任意後見契約の締結などを扱う公的機関です。予約制で、公証人が本人確認と内容確認を行った上で公文書として作成します。

相模原市内に公証役場はないため、霞ヶ関公証役場(千代田区)・丸の内公証役場(千代田区)・神田公証役場(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

相続登記(不動産の名義変更)と、自筆証書遺言書保管制度の申請を扱う窓口です。相続登記は2024年4月から義務化され、正当な理由なく3年以内に申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

相模原市内に法務局はないため、東京法務局 本局(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

相模原市の遺産分割の規模感

  • 相模原市の年間死亡数 132,875人=年間の遺産分割対象件数の目安
  • 世帯数 7,682,155世帯/人口 14,002,534人
  • 路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)、不動産評価が争点になりやすい
  • 都平均補足:東京都の相続財産の35.9%が土地・4.5%が家屋、家裁本庁・立川支部の遺産分割新受件数は全国最多水準

相模原市で遺産分割を弁護士に依頼する3つのメリット

不動産の評価根拠の提示

遺産分割で最も争いになりやすい不動産評価について、弁護士は路線価・公示地価・不動産鑑定士による鑑定評価を組み合わせて主張を組み立てます。相模原市の路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)で、採用する評価方法の違いで代償金額が大きく変動するため、根拠資料の準備が結果を左右します。弁護士に依頼すれば、必要に応じて鑑定士との連携も含めて、相手方の主張に耐える評価資料を整えられます。

代償金の支払方法・分割払いの交渉

代償分割では、取得する相続人が他の相続人へ支払う代償金の金額と支払方法が交渉の中心になります。一括で用意できない場合の分割払い、支払期限、遅延損害金、担保設定などを協議書に落とし込む作業は、後日のトラブル防止のために弁護士の関与が有効です。特に相模原市のような高額不動産のケースでは代償金が数千万円規模になることもあり、履行確保の条項設計は実務上の重要ポイントです。

調停・審判までの一貫代理

協議段階から横浜家庭裁判所 相模原支部での調停、さらに審判・訴訟に発展した場合まで、弁護士は一貫して代理人として関与できます。相続人本人が調停に毎回出頭する負担を軽減できるほか、調停委員に対して法的な主張を的確に伝えられる点も大きなメリットです。感情的な対立で協議が停滞している家族関係の場合、第三者である弁護士を挟むことで冷静な合意形成につながるケースもあります。

よくある質問

遺産分割協議書はいつまでに作る?

遺産分割協議書の作成自体に法律上の期限はありません。ただし、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)、相続登記の申請期限(2024年4月以降は3年以内)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった関連手続きの期限が絡むため、実務上は相続開始から10か月以内をひとつの目安に協議を進めます。分割が長引くと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えず、税額が跳ね上がる可能性があります。

横浜家庭裁判所 相模原支部の調停は何回くらい必要?

遺産分割調停は月1回程度のペースで開かれ、争点が多い案件では3〜10回程度で終結するのが平均的です。横浜家庭裁判所 相模原支部では東京全体で調停案件の受理件数が多く、期日の間隔が広がることもあります。争点が不動産評価・特別受益・寄与分の主張に及ぶと、鑑定や陳述書の提出で1回あたり2〜3か月かかることもあります。調停不成立の場合は自動的に審判に移行し、さらに数か月〜半年程度の期間が加わります。

一部の相続人と連絡が取れない場合は?

連絡が取れない相続人がいる場合、まず住民票の写しや戸籍附票で最新の住所を追跡します。それでも所在不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、管理人と協議を進めます。7年以上生死不明のときは失踪宣告の申立ても選択肢に入ります。相続人の一部を除外した協議書は無効になるため、必ず全員参加の形を整えることが前提です。手続きの負担が大きいため、この段階で弁護士に依頼するケースが多くなります。

弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。