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遺産分割協議証明書の基本と作成方法|初心者向けにわかりやすく解説

弁護士法人IGT法律事務所
小林洋介
監修記事
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遺産分割協議証明書とは、遺産分割協議の結果に対して相続人が合意したことを証明するための書類です。

しかし、似たような名前の書類に遺産分割協議書があり、どのような違いがあるのかやそれぞれどのようなタイミングで使うのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、遺産分割協議証明書について詳しく解説します。

遺産分割協議書との違いや、遺産分割協議証明書を作成するメリットについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

遺産分割協議証明書とは?遺産分割協議書との違い

遺産分割協議証明書と遺産分割協議書は、どちらも遺産相続における遺産分割協議の結果を記した書類です。

以下では、遺産分割協議証明書について詳しく解説したうえで、遺産分割協議書との違いについて紹介します。

遺産分割協議証明書とは | 各相続人が遺産分割協議の合意内容を証明する書面

遺産分割協議証明書とは、遺産分割協議の結果、どのような内容で相続人が合意に至ったのかを証明する書類です。

遺産分割協議証明書を作成するためには、遺産分割協議の結果をまとめて記載し、遺産分割協議証明書を用いる相続人が署名・押印をおこないます。

遺産分割協議証明書は、遺産分割協議の結果を証明するものとして、不動産や自動車などの名義変更・預貯金の払い戻し・相続税の申告といった相続手続きの際に使用することが可能です。

遺産分割協議証明書と遺産分割協議書の違い

遺産分割協議の結果をまとめ、その内容を証明する書類としては、遺産分割協議証明書と遺産分割協議書の2つがあります。

この2つの書類の一番大きな違いは、署名・押印をおこなう人にあります。

遺産分割協議証明書はその書類を使用する相続人1人が署名・押印すればよいのに対して、遺産分割協議書は相続人全員の署名・押印が必要となります。

また、その他の違いとして、遺産分割協議証明書は署名・押印した相続人が相続する財産のみ記載すればよいのに対して、遺産分割協議書には相続財産の内容を全て記載しなくてはいけません。

それぞれの違いを比較すると、下表のようになります。

 

遺産分割協議証明書

遺産分割協議書

署名押印する人

特定の相続人のみ

相続人全員

署名押印する用紙

それぞれ別の用紙

同じ用紙

掲載する内容

遺産分割協議で決まった全ての内容を掲載するのが推奨。

ただし、署名する相続人が取得する財産についてのみ掲載した場合も有効。

遺産分割協議で決まった内容全て

作成日

各相続人が署名、捺印した日

遺産分割協議の合意がおこなわれた日付

作成数

相続人の人数分が必要。

1通でも良い。

遺産分割協議証明書を作成する3つのメリット

遺産分割協議証明書を作成することには、以下3つのメリットがあります。

1.作成が簡単で時間がかからない

遺産分割協議証明書を作成するメリットに、比較的簡単に作成できることが挙げられます。

記載する遺産分割の内容は自身が相続する財産のみに限られ、また署名・押印も自身のもののみで作成が完了するため、時間をかけずに用意することが可能です。

2.相続人の数が多くても短時間で作成できる

遺産分割協議書を作成する場合、相続人全員による署名・押印が必要となります。

遺産分割協議自体は書面や電話などのやり取りでもおこなうことが可能ですが、書類の作成に関しては遠方に住む相続人や連絡の取りづらい相続人がいた場合、作成の完了までに長い時間がかかってしまうこともあるでしょう。

一方、遺産分割協議証明書の場合、それぞれ別の用紙に自身のもののみ署名・押印をおこなう形式であるため、短時間で作成が可能です。

3.紛失などのトラブルが起きても大きな問題になりにくい

遺産分割協議書は、ひとつの書類に相続人全員の署名・押印を集めていく必要があるため、途中で紛失したり破損してしまったりといったトラブルが生じると、もう一度作成しなおさなくてはいけません。

一方、遺産分割協議証明書であれば、相続人それぞれが別の用紙に記載をおこなうので、紛失や破損が起きたとしても、その一枚のみ作成しなおせば事足ります。

遺産分割協議証明書を作成する3つのデメリット

一方で、遺産分割協議証明書を作成することにはデメリットも存在します。

1.協議が十分におこなわれない可能性がある

遺産分割協議証明書は遺産分割協議をおこなった結果を記載する書類です。

しかし、相続人間でのコミュニケーションがうまく取れていないケースでは、十分な話し合いや合意がおこなわれないまま、遺産分割協議証明書が作成されてしまうことがあります。

しっかりと内容を確認し合意をしたうえで、署名・押印をおこなうようにしましょう。

2.偽造されるリスクがある

遺産分割協議証明書は相続人がそれぞれ作成するため、協議内容に虚偽のものが含まれていたり、署名や押印が偽造されていたりする可能性があります。

この場合においても、内容や署名をしっかりと確認することが必要です。

また、押印に関しては印鑑登録証明書の提出をお願いするのも選択肢に挙がるでしょう。

3.全員分揃わなければ進められない

遺産分割協議証明書は相続人それぞれが作成することができますが、最終的には、全員分の遺産分割協議証明書が揃わなければ、遺産分割の効力は生じません。

1人でも遺産分割協議証明書の作成が止まってしまうと、その後の手続きを進めることもできなくなってしまうため、事前にその重要性について確認したり、期日を決めたうえで対応してもらったりすることが大切です。

遺産分割協議証明書を作成するのがおすすめの場合

以下のようなケースにおいては、遺産分割協議書ではなく遺産分割協議証明書を作成することをおすすめします。

1.相続人全員で集まりにくい場合

相続人が遠方にばらばらに住んでいる場合など、全員で集まることが困難なケースであれば、遺産分割協議証明書を作成することをおすすめします。

相続人それぞれが作成できるため、署名・押印を集める手間を減らすことが可能です。

2.相続人の数が多い場合

相続人の数が多く、相続人が一同に介するタイミングを作りづらいケースにおいても、遺産分割協議証明書の作成がおすすめです。

相続人それぞれのタイミングで作成ができるため、仕事や育児が忙しい人でも隙間時間を使えるため、比較的対応しやすいといえます。

3.連絡が取りにくい相続人がいる場合

遺産分割協議証明書の作成は相続人それぞれがおこなうため、なかなか連絡がつかない相続人の対応を一旦後回しにするという選択肢がとれます。

まずは、連絡の取れる範囲の人から遺産分割協議証明書を作成してもらうことで、ストレスなく作成を進めていけることでしょう。

遺産分割協議証明書のひな型

以下では、遺産分割協議証明書のひな形を紹介します。

遺産分割協議証明書は、自身の相続する財産を記載する場合と、全相続人の相続財産を記載するものの2パターンがありますが、以下では自身の相続財産のみを記載するパターンを紹介します。

遺産分割協議証明書

被相続人 アシロ太郎

本籍地  東京都新宿区西新宿⚫️丁目⚫️番⚫️号

最後の住所地 東京都新宿区西新宿▲丁目▲番▲号

生年月日 昭和⚪️年⚪️月⚪️日

死亡年月日 令和×年×月×日

被相続人アシロ太郎(以下「被相続人」という。)の遺産相続につき、相続人全員で遺産分割協議をおこない、以下のとおり遺産分割協議が成立したことを証明する。

1.次の不動産は相続人アシロ一郎が相続する。

(1)土地

所 在 東京都新宿区西新宿⚫️丁目

地 番 ⚫️番⚫️号

地 目 宅地

地 積 ⚫️⚫️⚫️.⚫️⚫️㎡

(2)建物

所 在  東京都新宿区西新宿⚫️丁目⚫️番地⚫️号

家屋番号 ⚫️番⚫️

種 類  居宅

構 造  鉄筋コンクリート造陸屋根2階建

床面積  1階 ▲▲.▲▲㎡

     2階 ▲▲.▲▲㎡

2.次の預貯金は相続人アシロ次郎が相続する。

(1)預貯金

 ××銀行××支店

 普通預金 口座番号×××××××

 口座名義人 アシロ太郎

令和×年×月×日

住所 大阪府××市××町×番×号

生年月日 昭和⚪️⚪️年⚪️月⚪️日

相続人(次男) アシロ次郎 (印)

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遺産分割協議証明書の書き方と注意点

遺産分割協議証明書を作成する際は以下の項目を押さえるようにしましょう。

また、記載する際に注意すべきポイントについてそれぞれ紹介します。

1.被相続人の情報|書類のとおり正確に記載

まずは、被相続人の情報を記載します。

必要な項目は以下のとおりです。

  • 氏名
  • 生前最後の住所
  • 生前最後の本籍地
  • 死亡年月日
  • 生年月日

これらの項目は、戸籍や住民票(除票)を参考に記載すれば問題ありません。

2.それぞれの相続財産の内訳|あいまいに書かない

続いて、相続人それぞれが相続する財産を記載します。

記載する際には曖昧な記載を避け、どの相続人がなんの財産を相続するのかはっきりと記載しましょう。

3.作成年月日|統一した日付でなくてもOK

続いて、遺産分割協議証明書を作成した日付を記載します。

なお、遺産分割協議証明書は相続人それぞれが作成しますが、作成年月日を統一する必要はありません。

4.相続人の情報|相続人名は署名してもらう

上記の項目を記載したら、相続人の情報を記載します。

必要な項目は以下のとおりです。

  • 住所
  • 生年月日
  • 被相続人との続柄
  • 相続人名(氏名)

なお、住所や氏名は手書きで記載するのが望ましいですが、パソコンで入力し印字したものでも有効となります。

5.捺印|捨印ももらっておくと安心

最後に捺印をしてもらいます。

なお、もし修正が必要な点や誤りが発覚した際に備えて、捨印をもらっていくと後々スムーズに修正対応をおこなえる可能性があります。

遺産分割協議証明書を作成したあとの流れ

遺産分割協議証明書を作成したあとは、以下の流れで手続きを進めます。

1.各相続人に署名、押印してもらう

遺産分割協議証明書を作成したら、各相続人に署名・押印してもらう必要があります。

ただし、いきなり家に押しかけたり証明書を郵送で送ったりしてしまうと、トラブルが生じる可能性があります。

なお、署名・押印をしてもらう際には、遺産分割協議の内容にしっかりと合意をしてもらったうえで、あらかじめ話を共有し対応してもらうようにしましょう。

印鑑登録証明書の添付も忘れずに

押印してもらった印が実印であることを証明するためには、印鑑登録証明書の添付が必要となります。

そのため、遺産分割協議証明書に署名・押印を求める際に、あわせて受け取るようにしましょう。

2.各財産の相続手続きに利用する

遺産分割協議証明書に署名・押印してもらい、全員分のものが揃ったら各種手続きに利用できます。

もし、弁護士や司法書士といった専門家に相続手続きを依頼する場合は、相続人全員分遺産分割協議証明書をまとめて預けてしまえば、問題なく対応してもらえます。

遺産分割協議証明書が送られてきた場合の注意点

遺産分割協議証明書は、本来遺産分割協議をおこなったうえで作成するものです。

しかし、遺産分割について話が十分におこなわれていないまま、いきなり遺産分割協議証明書が送られ、署名・押印を求められるケースも存在します。

もし遺産分割協議証明書がいきなり送られてきた場合は、内容をしっかりと確認したうえで慎重に署名・押印をおこないましょう。

できれば遺産分割協議証明書を送ってきた相続人や、ほかの相続人に状況を確認してから対応を検討するのが好ましいといえます。

もしよくわからないまま署名・押印し返送してしまった場合、遺産分割協議の内容に合意したとみなされ、たとえ不利な条件であったとしてもあとから「記載内容がよくわからないまま署名捺印をしてしまった」といった主張は認められないことが考えられます。

記載内容が理解できず不安がある方は、弁護士などの専門家への相談を検討してください。

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遺産分割協議証明書についてよくある質問と回答

最後に、遺産分割協議証明書についてのよくある質問とその回答を紹介します。

相続放棄をした人がいる場合はどうすればよいでしょうか?

相続放棄をした人は、遺産分割協議証明書を作成したり署名・押印したりする必要がなくなります。

相続放棄は、相続人としての権利がはじめからなかったものとして扱われるようになる手続きです。

そのため、相続に関する手続きは一切おこなう必要がなくなります。

なお、相続人全員が相続放棄をおこなった場合は、遺産分割協議証明書の作成は不要となります。

ただし、相続放棄をおこなったことを証明できる相続放棄受理証明書を家庭裁判所にて取得可能です。

相続手続きの中で必要になる場合があるので、ほかの相続人に渡しておきましょう。

相続人が1人しかいない場合も作成しなくてはなりませんか?

相続人が1人であればそもそも遺産分割そのものが発生しないため、遺産分割協議証明書の作成は不要です。

遺産分割協議成立日はいつになるのですか?

遺産分割協議の成立日は、遺産分割協議証明書の中で最も遅い日付となります。

なお、遺産分割協議証明書に記載する作成年月日の記載は相続人ごとにばらばらでも問題ありません。

さいごに

遺産分割協議証明書は遺産分割協議の内容および合意に至っていることを示せる書類で、さまざまな相続手続きに用いることが可能です。

遺産分割協議書に比べて、相続人それぞれで作成することができるので、比較的簡単に作成できます。

ただし、遺産分割協議証明書を作成する場合であっても、十分な話し合いがおこなわれたうえで合意を得る必要があることは遺産分割協議書の作成と変わりません。

もし遺産分割協議証明書の作成や遺産分割の手続きそのものに対して不安がある場合は、弁護士などの専門家への相談を検討するようにしましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人IGT法律事務所
小林洋介 (東京弁護士会)
遺産分割トラブルなどの紛争案件はもちろん、生前対策にも力を注ぐ。 丁寧かつ具体的な解決策の提示に定評があり、一度だけでなくリピートで依頼する相談者もいるなど、厚い信頼を獲得している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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