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いとこが相続できる3つの方法!遺言書、特別縁故者、養子縁組のポイント

川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 弁護士
監修記事
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遺産相続が発生した際に法律上遺産を受け取る権利のある人のことを法定相続人といい、その中には配偶者や子どもといった親族が含まれます。

しかし、亡くなった方に身寄りが少なく、存命の親族がいとこのみであった場合、遺産相続をおこなうことは可能なのでしょうか。

そこで本記事では、遺産相続といとこの関係性について詳しく解説をおこないます。

いとこは遺産相続をできるのかどうか、いとこが遺産を相続するために注意すべきポイントを解説するのでぜひ参考にしてください。

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いとこは相続できない!相続関係についての基礎知識

結論からいうと、一般的にはいとこに対して遺産相続をすることはできません

民法で定められた遺産相続の対象である法定相続人には、いとこは含まれないためです。

以下では、遺産相続において基礎的な考え方となる法定相続人について解説します。

法定相続人になれるのは配偶者や子どもなど

法定相続人とは、民法上で被相続人の財産を相続する権利をもつと定められた人のことです。

法定相続人にはなれる人の範囲と相続の順位が定められており、それぞれ以下のようになります。

法定相続人と相続の順位
  • 配偶者(常に相続人になる)
  • 子ども(第一順位)
  • 親(第二順位)
  • 兄弟・姉妹(第三順位)

相続が発生した場合、被相続人の配偶者は必ず相続人となります。

しかし、配偶者以外の法定相続人は自身より順位が上の法定相続人がいると相続権はありません。

たとえば、被相続人には配偶者がおり、子どもはおらず、親と兄弟姉妹が存命だったケースでは、配偶者と親が相続人となります。

なお、厳密には法定相続人は直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹の血族と定められており、本来相続人になるはずの人がすでに亡くなっていた場合には、代襲相続となります。

代襲相続の具体例としては、被相続人に子どもがいたもののすでに亡くなっていて、代わりに孫がいる場合は、孫が相続人となるようなケースが挙げられます。

いとこは法定相続人になれないため相続できない

上記のとおり、法定相続人になれるのは、配偶者・子どもや孫などの直系卑属・親や祖父母などの直系尊属・兄弟姉妹およびその血族と定められており、いとこは法定相続人に含まれません

そのため、民法上ではいとこに遺産相続をおこなえないということになります。

いとこが財産を相続できる3つのケース

いとこは法定相続人になることはできません。

しかし、条件を満たすことで遺産相続自体はおこなうことが可能です。

以下では、いとこが遺産相続をおこなえる3つのケースを紹介します。

1.いとこに相続させる内容の遺言が残っていた場合

いとこに相続をおこなう旨の遺言がある場合、いとこでも遺産相続をおこなうことが可能です。

遺言書が存在すると、基本的には法定相続人の相続順位や相続割合より遺言書の内容を優先して遺産相続がおこなわれます。

そのため、遺言書にいとこに財産を取得させる記載があれば、遺贈という形で遺産相続をおこなえます。

2.家庭裁判所に特別縁故者として認められた場合

特別縁故者とは、被相続人との生前の関係性から、法定相続人がいない場合において遺産を取得できると定められた人のことを指します。

特別縁故者になるためには、要件を満たしたうえで家庭裁判所に申し立てをおこなう必要がありますが、特別縁故者になればいとこでも遺産を相続することが可能です。

3.被相続人といとこが養子縁組をしていた場合

被相続人といとこが養子縁組をしていた場合は、法律上の関係性が子になるため、直系卑属として法定相続人になることが可能です。

養子縁組で養子になったとしても、遺産相続における扱いは実子と変わりません

そのため、ほかに法定相続人がいたり、実子がいたりしても遺産を相続することができます。

遺言でいとこに財産を与えるときの4つのポイント

なるべく労力をかけずにいとこに遺産を取得させたいなら、いとこにその旨を遺言に残すのがおすすめです。

以下では、遺言でいとこに遺産を取得させる際のポイントを4つ紹介します。

1.公正証書遺言で作るようにする

遺言書には、自身で作成する自筆証書遺言、公証役場で公証人の立ち合いのもと作成する公正証書遺言、自身で作成した遺言を公証役場に提出する秘密証書遺言の3種類があります。

ただし、遺言書が無効になるリスクを加味するなら、公正証書遺言で作成するのがおすすめです。

公正証書遺言を作成する際には、自身の希望にあわせて公証人が遺言の文章を作成します。

また、公証人や証人2名以上の立会いが求められるため、遺言が無効になるリスクは低いといえます。

2.遺言書は早い段階で作成しておく

遺言書は遺言能力がなければ、作成できません。

遺言能力とは、遺言の内容を自身で理解し、遺言を残すことが法律上どのような効果が生じるのかを把握できている状態のことです。

したがって、認知症などの病気を患ってしまうと遺言能力がないと判断される可能性があります。

そのため、遺言を作成するならなるべく早い段階からおこなっておくことをおすすめします。

3.遺留分を侵害しないように注意する

遺留分とは、法律によって定められた相続人がそれぞれ最低限取得することができる遺産の割合のことを指します。

遺言の内容が遺留分を加味しないものとなってしまっていた場合、相続人といとこの間でトラブルが生じたり、遺留分侵害額請求がおこなわれたりすることが考えられます。

ほかに相続人がいる状態でも、遺言書によっていとこに相続をおこなうことができますが、不要なトラブルを避けるためにも遺留分を加味した相続内容となるよう注意してください。

4.相続問題が得意な弁護士に相談する

遺言書の作成や遺留分を加味した遺言内容の検討は専門的な知識が求められるため、ひとりでおこなうことが難しい場合があります。

もし、遺言書の作成に悩みがある場合や、遺言書が無効になるリスクを極力減らしたいのであれば、弁護士に遺言書の作成を依頼してしまうのもひとつの手です。

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いとこが特別縁故者となるための3つのポイント

いとこが特別縁故者となるためには、要件を満たしたうえで家庭裁判所に手続きをおこなう必要があります。

以下3つのポイントを参考に、申し立てをおこなうようにしましょう。

1.特別縁故者の要件をよく確認する

特別縁故者になるためには、民法958条の2で定められた以下の要件のうちいずれかを満たす必要があります。

特別縁故者になるための要件
  • 被相続人と生計を同じくしていた人であること
  • 被相続人の療養看護につとめた人であること
  • その他、被相続人と特別密接な関係にあった人であること

いとこが特別縁故者になる場合としては、何かしらの事情により被相続人と生計を共にしていたケースや、被相続人の介護を懇親的におこなっていたケースなどが一般的といえるでしょう。

(特別縁故者に対する相続財産の分与)

第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

2.家庭裁判所に申し立てる必要がある

特別縁故者になるためには、上記の3つの要件のうち最低1つを満たしたうえで、家庭裁判所に申し立てをおこないます。

申し立てをおこなう際に必要な書類は、以下の2つです。

ただし、裁判所が審理をおこなうために、追加の書類の提出を求められることがあります。

特別縁故者の申し立てに必要な書類
  • 申立書
  • 申立人の住民票または戸籍の附票

3.特別縁故者になれないケースに注意する

どれだけ要件を満たしていたとしても、特別縁故者になれるのは「相続人がいない場合」に限られます。

そのため、ほかに相続人がいる場合には、遺産を相続することができません。

被相続人との関係性が悪かった場合やほとんど連絡を取っていなかった場合においても、相続人がいる場合は特別縁故者が相続をおこなうことはできません

養子縁組でいとこに相続させるときの2つのポイント

養子縁組を活用していとこに相続をさせる場合は以下の2つのポイントを押さえておきましょう。

1.普通養子縁組でも相続権は発生する

養子縁組制度には普通養子縁組特別養子縁組の2種類がありますが、どちらの制度を利用してもいとこに相続権を与えることは可能です。

なお、特別養子縁組を利用する場合はさまざまな要件を満たす必要があるほか、家庭裁判所への申し立てが必要となるため、比較的成立をさせやすい普通養子縁組を活用するのがよいでしょう。

2.養子が未成年者なら養子縁組の許可が必要になる

普通養子縁組をおこなう際、養子にするいとこが成年済みであれば本人が同意し、養子縁組届を役所に提出するだけで成立します。

ただし、養子にするいとこが未成年者だった場合、養子縁組届を役所に提出する前に家庭裁判所から養子縁組の許可を得る必要があります。

いとこが相続に関係する際に知っておくべき注意点

さいごに、いとこが相続に関係する際に知っておくべき注意点を紹介します。

1.いとこが相続した場合は相続税が高額になる

遺産を相続した際には相続税の申告が必要になります。

ただし、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人が遺産を相続する場合、相続税額は2割加算されてしまいます。

遺言書による遺贈や特別縁故者として相続する場合、いとこはこの条件を満たしてしまうため、ほかの相続人が相続する場合と比べて相続税が高くなってしまうことに注意しましょう。

なお、養子縁組を結んだ場合、いとこは被相続人の養子となり被相続人の一親等の血族として扱われることになります。

そのため、いとこへの相続であっても相続税は加算されません。

2.誰も相続できないなら財産は国のものになる

被相続人に法定相続人がおらず、いとこが相続できる条件も満たしていなかった場合、遺産は国庫に収められることになります。

もし、被相続人に身寄りがなくいとこのみ関わりがある状況であれば、本記事で紹介した遺産相続手続きをおこなうことを検討してください。

さいごに|いとこに相続させたいなら弁護士に相談を!

いとこへの遺産相続は何も対策しなければ原則おこなうことはできません

しかし、遺言書の作成や特別縁故者の申し立て、養子縁組を結ぶなどの対策をおこなうことで遺産を取得することが可能です。

とくに遺言書を作成し、被相続人の意思を生前に明確に示しておくことはいとこ以外の相続人がいるケースにおいても有効に働くことでしょう。

なお、いとこに相続をおこなうために取るべき対応は、自身が置かれている状況によっても変動します。

最適な選択肢を選ぶためには弁護士に相談し、専門的な知識を元に判断してもらうことがおすすめです。

本記事や弁護士からのアドバイスをもとに、いとこへの遺産相続を検討してみてください。

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この記事の監修者
川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 弁護士 (神奈川県弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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