「自分が一生懸命働いて築いた財産は、できるだけ子どもや孫に渡したい」と、生前贈与による相続税の節税を考えている方もいるでしょう。
贈与をすれば贈与税がかかります。しかし贈与税には非課税枠が設けられており、上手く利用すれば本来支払うべき相続税額よりも低く抑えられます。
贈与税の非課税枠は、基本的に一人当たり年間110万円までですが、「相続時精算課税」という制度を選択すれば、非課税枠は2,500万円までと大きくなります。
ほかにも住宅取得資金や教育資金、結婚・育児資金としての贈与であれば特例が設けられており、これらの利用が効果的なケースもあるでしょう。
どの贈与方法を選択するのがよいかは、その目的にもよります。
この記事では生前贈与の非課税枠について紹介するほか、贈与税の計算方法などについても解説します。
生前贈与をする場合の非課税枠は、基本的に年間110万円までですが、相続時精算課税制度を利用したり、特例を利用したりすれば、非課税枠を大きくすることもできます。
生前贈与で利用できる非課税枠について紹介します。
生前贈与の非課税枠は110万円です。これは一人が1年間に受け取った額です。
贈与税は受ける側が支払います。したがって贈る側は何人に贈与しようと贈与税は発生しません。
受け取る側は年間110万円以下であれば、贈与税を支払わずに済みます。
また、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に、一人あたりの贈与税年間控除額である110万円以下の範囲で贈与し、贈与税を支払わないようにすることを「暦年贈与」といいます。
「相続時精算課税」制度を利用して贈与すれば、その非課税枠は2,500万円となります。
「相続時精算課税」制度とは、60歳以上の親や祖父母などの直系尊属から、18歳以上の子どもや孫に対して財産を贈与する場合に選択でき、生前贈与分を相続財産と一体とみなして課税する制度です。
生前贈与があった時点で支払った贈与税は、相続時に相続税から差し引かれます。
この制度を利用した生前贈与であれば2,500万円までは非課税となりますが、結局その分の税金は支払う必要があるため、節税効果は期待できません。
また、110万円の暦年贈与も利用できません。
ただ、一度に多額の財産を移転できる点ではメリットがあるといえるでしょう。
本来であれば、親の相続が発生しなければ受け取れなかったお金を、早い時期に受け取れるため、子どもが家を購入したり、孫の学費にあてられたりして有効活用できます。
生前贈与には、以下のような特例もあります。
親や祖父母などの直系尊属から、20歳以上で所得が2,000万円以下の子どもや孫が住宅を購入する際の贈与であれば、省エネ住宅なら1,000万円、それ以外の住宅であれば500万円まで、特例によって非課税となります。
ただし、現時点でこの特例が適用されるのは、2023年12月31日までです。
親や祖父母などの直系尊属から、30歳未満で年間の合計所得が1,000万円以下の子どもや孫に対しての教育資金の贈与であれば、一括で1,500万円まで非課税となります。
教育資金とは学校への入学金や授業料のほか、塾や習い事など学校以外の教育施設に支払う費用のことです。
ただし、学校以外に支払う金額については500万円までしか対象となりません。
また、受遺者が30歳になった時点で、贈与額を使いきれなかった場合は、その残額に対して課税されます。
さらに、受遺者が30歳になるまでに贈与した方が亡くなった場合、その時点で残った財産があれば、原則としてその残額に対して相続税がかかります。
ただし、この場合、受遺者が23歳未満であるか、学校に在学するなどしていれば、例外的に相続税はかかりません。
なお、現時点でこの特例が適用されるのは2023年3月31日までです。
「おしどり贈与」とも呼ばれる特例です。婚姻期間が20年以上となる夫婦間での不動産の贈与については、配偶者控除の特例によって、2,000万円までの控除を受けられます。
ただし、対象となるのは居住用の土地や建物、またはこれらを取得するための資金に限られます。
また、以前にこの特例を利用したことがある方は利用できません。
親や祖父母などの直系尊属から、20歳以上50歳未満で、年間の合計所得が1,000万円以下の子どもや孫に対して結婚や子育て資金として贈与があった場合、結婚資金であれば300万円、子育て資金であれば1,000万円まで非課税となります。
ただし、贈与者が亡くなった時点で、贈与資金が残っていれば相続税がかかりますし、受遺者が50歳に達した時点で残金があれば、その分に対して贈与税がかかります。
近い将来、暦年贈与による非課税枠がなくなるのではと不安に思われている方もいるかもしれません。
しかし、2023年2月現在、そのような予定はありません。
確かに、2021年12月10日発表の「令和4年度税制改正大綱」で相続税と贈与税の一体化についての記載はありましたが、具体的な議論はほとんどされなかったようです。
国民の反発が大きい法改正は難しいもので、生前贈与の非課税枠についても例外ではありません。
今後、実現するとしても時間がかかると予想されています。
生前贈与を受けた場合、実際に贈与税はどれくらい支払うことになるのでしょうか。
ここでは贈与税の具体的な計算方法を紹介します。
暦年贈与を受けた場合の贈与税は以下の計算式で求められます。
贈与税=(1年間に贈与を受けた財産価額の合計-110万)×税率-控除額 |
計算式中の「税率」と「控除額」は下記表のとおりで、両親や祖父母などの直系尊属からの贈与なのか、それ以外の方からの贈与なのかによって値が変わります。
課税価額(=贈与額-110万円) |
①両親や祖父母など直系尊属からの贈与 |
②直系尊属以外からの贈与 |
||
税率 |
控除額 |
税率 |
控除額 |
|
~200万円以下 |
10% |
0円 |
10% |
0円 |
200万円超~300万円以下 |
15% |
100,000円 |
15% |
100,000円 |
300万円超~400万円以下 |
20% |
250,000円 |
||
400万円超~600万円以下 |
20% |
300,000円 |
30% |
650,000円 |
600万円超~1,000万円以下 |
30% |
900,000円 |
40% |
1,250,000円 |
1,000万円超~1,500万円以下 |
40% |
1,900,000円 |
45% |
1,750,000円 |
1,500万円超~3,000万円以下 |
45% |
2,650,000円 |
50% |
2,500,000円 |
3,000万円超~4,500万円以下 |
50% |
4,150,000円 |
55% |
4,000,000円 |
4,500万円超~ |
55% |
6,400,000円 |
たとえば、親から子どもへ500万円の生前贈与があったとしましょう。
この場合、課税価額は500万円-110万円=390万円ですから、上記表の「①両親や祖父母など直系尊属からの贈与」、「300万円超~400万円以下」に記載の税率と控除額を用いて計算します。
すると、税率は15%、控除額は10万円ですから、(500万円-110万円)×15%-10万円=48万5,000円が贈与税となります。
また、おじからおいへ500万円の生前贈与があった場合では、上記表の「②直系尊属以外からの贈与」「300万円超~400万円以下」に記載の税率と控除額を用いることになりますから、税率は20%、控除額は25万円です。
従って、この場合の贈与税額は(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円となります。
相続時精算課税制度を利用して生前贈与をする場合の贈与税の計算式は以下のとおりです。
贈与税=(贈与を受けた財産価額の合計-2,500万円)×20% |
この場合の贈与税率は一定で、どんな場合でも20%です。
たとえば、65歳の父親から30歳の子どもへ5,000万円の贈与があり、相続時精算課税制度を利用したとしたすると、(5,000万円-2,500万円)×20%=500万円が贈与税となります。
また、父親が亡くなった際には、このときに支払った贈与税が考慮され、相続税から500万円分を差し引いた額を納めることになります。
節税するつもりで生前贈与をしたにもかかわらず、結局相続税がかかったり、贈与税や相続税以外の税金がかかったりしてはたいへんです。
生前贈与を検討する際には、以下に紹介する注意点も知っておきましょう。
贈与者が亡くなる3年以内に法定相続人に対しておこなった贈与は相続税の課税対象となります。
配偶者や子どもなどに生前贈与をしても、節税効果を得られない可能性もあるでしょう。
一方、法定相続人以外への贈与は亡くなる3年以内におこなっても、相続財産には含めず、相続税の課税対象にもなりません。
また、暦年贈与をしていた場合は、亡くなる3年以内の分についてのみ相続税の課税対象となります。
3年より前の贈与については相続税はかからず、110万円以下であれば贈与税もかかりません。
不動産の生前贈与では、贈与税のほかにも不動産取得税や登録免許税などがかかる可能性があります。
さらに、贈与後には、固定資産税のほか不動産の維持管理費もかかるでしょう。
不動産を贈与する場合は、贈与税のほかにどのような税金や費用がかかるのかを確認のうえ、贈与をするのが望ましいところです。
生前贈与は非課税枠を上手く利用しながらおこなえば、高い節税効果が期待できるものです。
しかし、暦年贈与の非課税枠は年間で110万円しかなく、目的や金額によっては、ほかの制度や特例を利用したほうがよいケースもあります。
また、場合によっては、結局相続税がかかってしまうこともあります。
とはいえ、専門知識がなければ、どの制度を利用するのが効果的かを判断するのは難しく、困る方も多いでしょう。
生前贈与を検討するなら、弁護士をはじめとした専門家に相談するのが安心です。
ぜひ早めに相談し、できるだけ多くの財産を子どもや孫に譲れるように対策しておきましょう。
生前贈与は贈与税を削減するための最も有効な方法ですが、時に贈与税がかかる場合もありますので、今回は非課税とさせる方法をご紹介します。
不動産の生前贈与が贈与税を抑えることに繋がるとして最近注目されている手法ですので、今回は生前贈与で不動産を贈与する際の税金対策をご紹介します。
生前贈与は税金対策として有効な手段のひとつですが、対応を誤ると贈与税がかかる場合もあります。この記事では、生前贈与で税金の負担を抑える方法や、贈与税の税率や計算...
土地の贈与税を計算するにはいくつか方法があるものの、正直よくわからない部分も多いと思いますので、今回は土地の贈与税の計算とご紹介していきます。
贈与税の申告をするための手順をわかりやすくまとめましたので、贈与税の申告が迫っている方は参考にして頂ければ幸いです。
遺産相続の際に遺産を受け取る人を相続人と言いますが、この相続人には遺産をもらえる順番というものがありますので、今回は孫に遺産を残す3つの方法をご紹介します。
生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、その名のとおり『生きている間に財産を誰かに贈る』法律行為です。贈与はいつでも・誰でもできるものですが、その中でも特に利用しやすく...
この記事では、生前贈与により遺留分を侵害されている方に向けて、受贈者に対して遺留分侵害額請求ができるかどうか、遺留分の割合や遺留分侵害額の計算方法などの基礎知識...
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母が18歳以上の子ども・孫に財産を贈与する際、2,500万円までは贈与税がかからない制度です。この記事では、相続時...
贈与税には時効があります。つまり、贈与税の時効を超えると納めるべき贈与税が消滅するのです。しかし、簡単に国の税金から逃れられない仕組みがあります。
死因贈与契約書とは、自分の死後に財産を受け取って欲しい人と契約する贈与契約です。遺言書とは異なり、両者の合意が必要な点が大きな違いです。本記事では、死因贈与契約...
相続人が被相続人から受けた遺贈や贈与は「特別受益」に当たり、相続財産への持ち戻しの対象となります。本記事では特別受益の持ち戻し免除について、方法・注意点・トラブ...
相続放棄については、市役所の法律相談会で無料相談可能です。しかし、申述は裁判所でおこなう必要があるなど注意点もあります。そのため、できる限り早い段階で相談にいく...
本記事では、相続におけるお金の渡し方を知りたい方に向けて、相続のお金の渡し方に関する基礎知識、生前と死後それぞれのお金を渡す方法、お金の渡し方について相談できる...
相続と贈与の大きな違いとしては「課される税金」や「財産を渡すタイミング」などがあります。税金の負担を抑えて財産トラブルを避けるためにも、状況に適した方法を選びま...
相続時精算課税制度と暦年課税は、どちらも贈与に関する税制度のことです。 本記事では、これらの制度の基本的な仕組みから、どちらを選ぶべきか、さらには併用可能なお...
本記事では、贈与と相続の違いと税金上で有利な選択肢について解説します。相続トラブルを乗り越え、家族との絆を深めるための情報を提供します。ぜひ活用ください。
生前贈与を受け、何らかの理由で相続放棄したいという場合もあるでしょう。基本的には生前贈与後でも相続放棄はできますが、トラブルに発展したり課税対象になる可能性があ...
令和5年の税制改正で、相続時精算課税制度の基礎控除や暦年贈与制度の持ち戻し期間などの重要項目に変更が加えられました。贈与税・相続税の節税を検討するにはこれらの制...
定期贈与をみなされると過去の基礎控除利用分が課税対象に含まれるので延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されます。税務署からの指摘を回避するには、贈与額・贈与...