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相続財産に含まれる財産と課税対象になる財産の違い

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
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相続財産(そうぞくざいさん)とは、相続によって相続人に引き継がれることになる被相続人の権利義務のことをいいます。

わかりやすく言えば、被相続人が亡くなった時点で有していたプラスの財産とマイナスの財産のすべてが相続財産となるのです。

いわゆる「遺産」と同じと考えても問題ないでしょう。

もっとも、相続財産は形のある財産に限られませんので、今回は、知っておきたい相続財産の基礎知識を紹介します。

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遺産の相続をすることになったが、相続財産の調査が難しい...とお困りではありませんか?

 

結論からいうと、相続財産にはさまざまなものが含まれており、相続人や税金との関係も複雑になりがちです。きちんと調査をして、正確な計算をおこなうためにも相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。

 

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相続財産とは

相続財産とは

相続財産は、被相続人から相続するプラスの財産とマイナスの財産のすべてのことをいい、不動産や預貯金、借金などが典型例です。

これらのものは相続財産であるとすぐにわかるかと思いますが、中には「相続財産に含まれるのか」「遺産分割できるのか」といった判断に迷うものもあります。

ここでは、相続財産に含まれるものと含まれないものについて紹介いたします。

相続財産に含まれるもの

相続財産は、有形無形を問わず多くのものが含まれるうえ、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます

つまり、経済的な価値があるものすべてが相続財産に含まれると考えるのがよいかと思いますので、相続が始まったら、まずは簡単に相続財産の分類をしてみましょう。

プラスの相続財産(積極財産)

相続財産といってまずイメージするのがプラスの相続財産かと思いますが、意外に知られていない相続財産も沢山あります。

  1. 不動産と不動産上の権利|宅地、農地、建物、店舗、居宅、借地権、借家権 など
  2. 現金・有価証券|現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手 など
  3. 動産|自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品 など
  4. その他|電話加入権、ゴルフ会員権、著作権、慰謝料請求権、損害賠償請求権 など

マイナスの相続財産(消極財産)

いわゆる借金や税金も、マイナスの相続財産として承継されます。

  1. 負債|借金、買掛金、住宅ローン、小切手 など
  2. 税金関係|未払いの所得税と住民税、その他未払いの税金 など
  3. その他|未払い分の家賃・地代、未払い分の医療費 など

相続財産に含まれないもの

相続財産は、被相続人に属していた一切の権利義務を意味しますが、被相続人に属していた権利義務であっても、例外的に相続財産に含まれず、相続によって承継されないものもあります。

ここでは、相続財産に含まれない権利義務をまとめてみました。

①被相続人の一身専属権(民法896条)

被相続人の一身に専属していた権利義務(一身専属権)は、相続財産に含まれません。

一身専属権とは、その権利や義務の性質・内容からして、他の人に与えたり課したりするべきものではなく、その人にだけ与えられて然るべき権利や課せられて然るべき義務のことをいいます。

簡単に言えば、特定の人だけが有することができ、ほかの人には有することができない権利義務です。

ただし、相手方の期待を裏切らないようまたは不当に利益を与えないように、一身専属権の範囲は限定されています。

たとえば、金銭的な権利義務については、原則として相続されることになります。

一身専属権の具体例
  • a.帰属上の一身専属権:当事者の個人的信頼関係を基礎とする法律関係
    代理権、使用貸借権、労働者である地位、身元保証人である地位、扶養請求権、生活保護受給権、国家資格、親権、罰金、信用保証人である地位、根保証債務など
  • b.行使上の一身専属権:行使するか否かを本来の権利者個人の意思に委ねるのを適当とする権利
    離婚請求権、精神損害に対する慰謝料請求権など
    ※ただし、慰謝料請求権のうち、生命侵害に対しての慰謝料請求権は、判例上相続の対象とされています(大判大15.2.16民集5-150)。

②生命保険の保険金等(相続人が固有に取得する権利)

相続財産に含まれるかどうかについてよく問題になるのが、生命保険金や死亡退職金などです。

生命保険金等は、受取人固有の財産であると考えられています。

したがって、仮にその受取人が相続人であったとしても、相続財産には含まれないと考えるのが一般的です。

ただし、相続税との関係では、受取人が相続人である場合には課税対象となる相続財産に含まれる場合があります。

③祭祀に関する権利(民法897条)

上記2つの財産とは別に、相続財産には該当するものの、通常の相続ルールでは分配されない財産として「祭祀に関する権利」があります。

祭祀に関する権利とは、祭祀を営むための系譜(家系図)、祭具(仏壇・位牌など)、墳墓(墓地・墓石)などの財産のことですが、これらの権利は祭祀主催者に承継されることになります。

また遺体や遺骨についても、祭祀に関する権利には該当しませんが、祭祀主催者が埋葬のための管理権を有するとされています。

また弔慰金に関しても、金額によって、死亡退職金に相当するか香典に相当するかが判断されますが、どちらにしても相続財産には含まれないと言ってよいでしょう。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、亡くなった日には被相続人が財産として持っていなかったものの、被相続人の死亡を原因として相続人がもらえる財産のことをいいます(相続税法3条)。

みなし相続財産の代表例は死亡保険金と死亡退職金ですが、これらは相続でもらったもの(相続財産)とみなされて相続税が課税されることになります。

ただし、相続人が死亡保険金や死亡退職金をもらった場合でも、非課税限度額があるため全額が相続財産となるわけではありません。

両者とも非課税限度額は「500万円×法定相続人数」となり、非課税限度額を超えた部分に対して課税されることになります。

相続財産の具体例

相続財産の具体例

上記でざっくりとした相続財産についてお話ししましたが、その中でも特に注意が必要な財産(専門家への相談が多い財産)がいくつかあります。

ここでは、相続財産の具体例を紹介いたします。

①葬儀費用

葬儀費用に関しては、税金のかかるものとかからないものがあります

葬儀費用として認められる支出は、相続財産から控除することができます。

葬儀費用はその性質上、領収書が出なかったりする場合があるため、細かな出費に関して自分でしっかりと管理することが大切です。

たとえば、参列者の交通費や駐車場代なども経費として申請することができますし、お布施や戒名料も高額になるので、きちんと相続財産から控除するのが節税に繋がります。

葬儀費用として認められている費用

  • 死体の捜索や運搬にかかった費用
  • 遺体や遺骨の回送にかかった費用(病院から自宅までの交通費等)
  • お寺などに対して支払う読経料
  • 火葬や埋葬、納骨などにかかった費用
  • お通夜など葬式の前後に生じた出費

葬儀費用として認められない費用(控除の対象とならない費用)

  • 初七日や法事にかかった費用
  • 香典返しの費用
  • 墓石や墓地のための費用

②借地権・借家権

借地権・借家権も財産的価値のある権利であるため相続の対象になりますが、公営住宅法が適用される都営住宅については、相続人は使用権を当然には承継しないとした最高裁の判例があります。

また、借地借家法では、相続人がいない場合に内縁の配偶者や事実上の養子が亡くなった借家人の権利義務を引き継ぐことを認めています(借地借家法36条)。

内縁の配偶者や事実上の養子は相続人ではないので、この場合の承継は相続とはなりません。

③事業の承継

事業がある場合は、被相続人が所有する株式を相続し、会社そのものを相続するわけではありません。

つまり、会社が所有する不動産は会社名義のままですし、会社の債権債務についてもそのままで問題ありません。

しかし、被相続人が個人事業主として営業していた場合には、一般の相続と同様に被相続人が持っていた事業用の財産はすべて相続財産ということになります。

土地建物の不動産はもちろん、工場であれば設備機械、商品の在庫などについても相続の対象になりますし、売掛金や借入金も相続人が引き継ぎます。

④保証人の地位

金銭貸借や賃貸借の保証など、通常の保証債務については相続によって承継することになります。

しかし、包括的信用保証(責任の限度額および責任期間のないもの)は、相続の対象外となり、身元保証人のような本人と運命を供にする地位も相続されません。

ただし、身元保証により相続開始時既に発生していた損害賠償義務等は相続されることになるので、よく注意してください。

⑤交通事故で死亡した場合の損害賠償請求権

他人の不法行為によって損害を受けた場合、被害者は加害者に対し、財産的損害であると精神的損害であるとを問わず損害賠償を請求することができます。

具体的には、治療費・入院雑費・付添費、休業損害、葬式費用、逸失利益、慰謝料などの請求ができるということです。

⑥生命保険金、死亡退職金、遺族年金など

生命保険金や死亡退職金は、受取人や受給者が法律や契約によって特定の人に指定されているときは、その人の固有財産となり相続財産にならないとされています。

遺族厚生年金などの遺族給付も、遺族の生活保障を目的とするものと解されているので、受給者の固有の権利とされ相続財産とはなりません。

また、未支給年金がある場合も同様の考え方となっています。

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相続財産を調査する方法

相続財産の基礎知識がわかったところで、次に必要なのが「相続財産の調査」です。

なぜ相続財産の調査が必要かというと、相続税の計算をするために正確な相続財産の把握が必要不可欠となるからです。

相続税がかかるかどうかの試算をしようにも財産がどの程度あるのかわからなければ話になりませんし、なにより相続税の申告期限は10ヵ月と短期間でおこなわなければならない決まりになっています。

ここでは、相続財産を調査する方法を紹介いたします。

相続財産の存否の調査

相続財産の存否の調査とは、相続財産が「あるのかないのか」を調べることです。

最初に調べるべきものは、「財産的な価値が大きくて影響が大きく、目に見えなくて発見しづらい財産」です。

簡単に言えば、土地や建物、預貯金、株式・公社債や投資信託などの金融商品です。

不動産は登記簿や固定資産税を調べる

まず不動産に関しては、登記簿や固定資産税を調べるのがよいでしょう。

登記済権利書や登記識別情報、固定資産税の課税通知書を整理し、必要に応じて市町村役場や法務局で登記簿謄本・名寄帳、固定資産評価証明書等を取っておきましょう。

このとき、法務局で登記簿謄本を取るためには、物件の所在地番が必須となりますから、先に不動産がある可能性のある市町村役場で名寄帳(資産明細や課税台帳の写しなどと呼ばれることもあります)をもらっておくのがおすすめです(固定資産税は市区町村民税なので、不動産が複数の土地にある場合はすべての市町村役場での調査が必要です)。

預貯金に関して

次に、預貯金に関しては、金融機関ごとに調べる必要がありますから、預貯金通帳やキャッシュカードなどをもとに該当する金融機関をリストアップし、それぞれの機関で残高証明書と取引明細書を請求しましょう

残高証明書にはその金融機関のすべての支店にある口座の情報が記載されるので、普通預金だけでなく定期預金や投資信託などの金融商品の調査ができます。

ただし、これらの請求から開示までは2週間程度かかるのが一般的なので、早めに行動するのが吉です。

株式や投資信託などの金融商品

株式や公社債、投資信託などの金融商品に関しては、証券会社や信託銀行その他の銀行など、金融商品取引業者などにあります。

預貯金の場合と同様に、一括で手続きができるわけではなく、各会社へ取引残高報告書などを請求しなければなりませんし、開示にも時間がかかります。

また、被相続人の戸籍・相続人の戸籍・相続人の印鑑証明書といった証明書類を求められることもありますから、先にこちらを準備しておきましょう。

遺産評価

遺産評価とは、相続財産が「いくらになるのか」を調べることです。

遺産評価に関しては、国税庁が財産評価の通達を出していますので、こちらを参考におこなっていくことになります。

しかし、土地や非上場株式などが存在する場合は、相続人間で評価方法について合意をする必要があり、「こうしなければならない」という評価方法が確立しているわけではありません。

たとえば土地の場合は公示価格を基準にする、近隣の取引事例を基準にする、賃料収入を基準にするといったさまざまな方法が考えられますから、まずは話し合いが必要です。

合意ができなければ、不動産鑑定士や公認会計士等の専門家に鑑定を依頼し、その結果に従うことになるでしょう。

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相続税のかかる財産とかからない財産

相続税のかかる財産とかからない財産

相続財産は、大きく分けると相続税がかかる財産とかからない財産に分類されます。

一体どのような財産に相続税がかかるのか、簡単に整理してみました。

相続税のかかる財産

国税庁によれば、相続税がかかる財産は「金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべて」となっています。

具体的には、現金・有価証券・宝石・土地・著作権などの権利がこれに該当しますが、そのほかにも下記の3つも相続税の課税対象になる財産として列挙されています。

また、借金などの債務にも相続税は課税されますが、申告すれば債務に関する相続税は控除が認められます。

①相続や遺贈によって取得したとみなされる財産

死亡退職金や死亡保険金などは、受取人が予め指定されているため、被相続人の財産ではなく相続されたものとはいえません。

しかし、被相続人の死亡によって発生した財産なので、実質的に財産とみなされ、相続税の課税対象になります。

②被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産

被相続人の死亡前3年以内に、現金や土地などを贈与によって受け取っていた場合は、それらも課税対象に含まれます。

③相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

相続時精算課税とは、生前に財産をあげていても一時的に課税はせず、相続の際に課税を先送りするという制度です。

この制度を利用している場合、対象の贈与財産は3年以上前のものであっても課税対象となります。

また、意外に知られていない下記の財産にも相続税がかかります。

④名義預金

子ども名義の口座であるものの、実際に使っているのは父であるというような財産が「名義預金」です。

名義がほかの人であっても、実際に使っていたのが被相続人であれば、その財産は被相続人が持っていたものとされるため、課税される相続財産とみなされます。

⑤被相続人の口座から直前に引き出した現金

被相続人の死亡する直前に引き出したものは、贈与と同じように実質的に相続された財産とみなされるので、相続税の課税対象となります。

⑥借地権

持ち家の一軒家に住んでいても、土地は他人のものであるといった場合には、その土地の権利(借地権)にも相続税が発生します。

表:相続税がかかる相続財産の一覧

プラスの財産

マイナスの財産

・不動産

・不動産上の権利

・現金、預貯金、有価証券

・ゴルフ会員権、著作権などの権利

・動産

・借金

・未払いの医療費などの債務

相続税のかからない財産

相続税のかからない財産には、大きく下記の9種類があります。

①祭祀に関する財産

墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祀る道具など日常礼拝をしている物については、日本の風習である「先祖を崇拝する」ことに配慮し、原則として相続税がかかりません。

ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや、商品として所有しているものには相続税がかかります

②公益を目的とする事業に確実に使われる財産

宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業をおこなう一定の個人が、相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なものは、相続税がかかりません。

③心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人、またはその人を扶養する人が取得する、心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利は、相続税がかかりません。

④生命保険金や退職手当金等の控除部分

相続によって取得したとみなされる生命保険金や退職手当金等のうち、「500万円×法定相続人の数」の金額までの部分は、相続税がかかりません。

⑤個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産

相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することを条件に、個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産のうち一定の要件を満たすものは、相続税がかかりません。

⑥寄付金や公益信託の信託財産とするための支出

相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業をおこなう特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したものについては、相続税がかかりません。

⑦損害賠償金

自ら起こした事故ではなく、不慮の事故で死亡した場合には、生命保険金のほかに事故の原因を起こした相手から損害賠償金が遺族へ支払われることになります。

この損害賠償金は遺族の精神的苦痛に対する賠償として支払われるため、相続財産にはならず、課税対象にもなりません(所得税法上も非課税となります)。

⑧弔慰金

会社から受け取る弔慰金は、世間一般の「常識的な金額」である場合は原則として相続財産にはなりません。

「常識的な金額」であるかの判断は、業務中に死亡したか業務外で死亡したかによって変わり、この際の給与は、手取りでなく月収で計算することになります。

  • 業務中に死亡した場合:被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
  • 業務外で死亡した場合:被相続人の死亡当時の給与の半年分に相当する額

⑨相続財産を取得しない人が得た贈与財産

相続税は相続された財産に対して発生するものなので、そもそも相続をしていない人には税金の支払い義務はありません(贈与税を除く)。

表:相続税のかからない相続財産の一覧

課税対象外の財産

控除可能な財産

・祭祀に関する財産

・香典、弔慰金、損害賠償金

・公益目的の事業に使われる財産

・心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金受給権

・幼稚園の事業に使われていた財産

・寄付金や公益信託の信託財産

・相続財産を取得しない人が得た財産

・葬儀費用

・生命保険金や退職手当金等

相続税の計算方法

相続税の計算は、各人の課税価格の計算、相続税の総額の計算、各人ごとの相続税額の計算、各人の納付税額の計算というステップでおこなう必要があります。

これらの計算は複雑になるので、不安な場合は専門家へ相談するとよいでしょう。

①各人の課税価格の計算

相続や遺贈および相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を計算します。

計算式
  • 課税価格=相続財産の価額+みなし相続財産-非課税財産-債務と葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産

②相続税の総額の計算

相続税の総額を求めるためには、各人の課税価格の合計から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算することになります。

平成27年1月1日から基礎控除額が変更されたので、平成26年12月31日以前に相続が開始された場合は基礎控除額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」となり、平成27年1月1日以後に相続が開始された場合は基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となります。

このとき、法定相続人の数には相続放棄した人も含めますが、単なる受遺者は含みません。

また、養子が2人以上いるときは、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合には2人だけを法定相続人として計算します。

計算式
  • 課税される遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額

そして、課税される遺産総額を相続人が法定相続分に応じて取得した場合の金額を算出し、各相続人それぞれの金額に対して相続税の速算表を使って仮の税額を計算します。

表:贈与税の速算表

平成26年12月31日までの場合

平成27年1月1日以後の場合

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

なし

1,000万円以下

10%

なし

3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

1億円以下

30%

700万円

3億円以下

40%

1,700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円超

50%

4,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

計算式
  • 法定相続分に応じた各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)=課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分
  • 算出税額=法定相続分に応じた各法定相続人の取得金額×税率

この税額の合計が、相続税の総額となります。

  • 相続税の総額=各法定相続人ごとの算出税額の合計

③各人ごとの相続税額の計算

②で算出した相続税総額を、各相続人・受遺者の実際の取り分に応じて按分比例して、各相続人ごとの相続税額を計算します。

計算式
  • 各相続人等の税額=相続税の総額×各人の課税価格÷課税価額の合計額

④各人の納付税額の計算

③で算出した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。

ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子ども以外の者である場合は、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算したあとに税額控除額を差し引かなくてはなりません(2割加算)。

代襲相続の場合の孫については相続税額に加算する必要はありませんが、子どもが被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については、2割加算の必要があります。

計算式
  • 各人の納付税額=各人の相続税額+2割加算-税額控除額

また、相続税の税額控除には以下の7つのものがあり、上から順に控除の計算をしていくことになります。

  • 贈与税額控除
  • 配偶者の税額軽減
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除
  • 外国税額控除
  • 相続時精算課税にかかる贈与税額控除

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遺産分割できない相続財産

相続した財産が「相続財産になるのか」「課税対象になるのか」は上記で説明したとおりですが、次に問題となるのが「相続した財産が分割できるのか」ということです。

分割できない財産は、遺産分割の際に不平を申し立てても受け取ることはできませんので、自分では受け取れると思っていても実際には受け取れなくなってしまうことがあるからです。

遺産分割できない相続財産の代表例は、下記の3つになります。

  1. 受取人の決まっている死亡保険金
  2. 受取人の決まっている死亡退職金
  3. 生前贈与財産

これらの財産がある場合には、受取人と金額をよく確認する必要が出てきます。

原則として遺産分割できない財産は、特定の人の財産として相続財産に含めないという扱いになります。

しかし、相続人のうちの1人が特定の人としてこれらの財産を受領した場合に、その額が著しく高額で、ほかの相続人との間に生じる不公平が到底是認できない等の「特段の事情」があると評価される場合には、例外としてこの財産を「特別受益」として扱う場合もあります。

さいごに

相続財産にはさまざまなものが含まれるうえ、相続人や税金との関係も複雑になりがちです。

特に、葬儀費用の控除は忘れがちですし、相続税の申告期限も10ヵ月と短くなっていますから、きちんと調査をして財産状況を把握し、正確な計算をおこなうことが必要かと思います。

本記事が、少しでもお役に立てれば幸いです。

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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