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事業承継税制とは? | 相続税がゼロになる仕組み、デメリットまでわかりやすく解説

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そろそろ後継者に自分の会社を任せたいが、税金対策などどうしたらいいか疑問に思っていませんか?

事業承継とは、経営者が自分の会社や事業を後継者に引き継ぐことをいいます。

もっとも、事業承継する場合、相続税や贈与税などさまざまな税法上の問題もかかわってきます。

そこで本記事では、事業承継の節税対策として事業承継税制についてわかりやすく解説します。

事業承継の概要や方法については、下記の記事もあわせて参考にしてみてください。

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目次

事業承継税制とは|事業承継時の相続税や贈与税の納税を猶予・免除する制度

事業承継税制とは一定条件を満たすことで、株式などの事業用資産を後継者へ引き継ぐ際の相続税・贈与税の納税を猶予・免除する制度です。

事業承継税制を利用することによって、相続や贈与による事業承継を円滑に進めやすくなります

事業承継税制が導入された背景

事業承継税制は、中小企業経営者の高齢化と深刻な後継者の不在問題、事業承継時の重い税負担といった課題を解決するための支援策として導入されました。

経営者の高齢化と後継者不足により、廃業する中小企業が増え続けています。

中小企業庁がまとめた「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」によれば、現状のままでは2025年までに累計で約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われる可能性があるとのことです。

中小企業の廃業は、会社だけの問題ではなく、雇用の喪失、地域への影響もあり重大な課題なのです。

税制改正で従来の一般措置に加え、期間限定で特例措置が追加された

2018年の事業承継税制改正により、従来の一般措置に加えて、期間限定で特例措置が追加されました。

下記で一般措置と特例措置の違いをまとめたので確認しておきましょう。

【特例措置と一般措置の違い】
 

特例措置

一般措置

適用期間

2018年1月1日から2027年12月31日までの間の贈与・相続など

なし

特例承継計画の提出要否

2018年年4月1日から2026年3月31日までに必要

不要

対象株数

全株式

発行済議決権付株式数の最大3分の2まで

猶予される税金の割合

100%

贈与:100%

相続:80%

承継パターン

複数の株主から最大3名の後継者

複数の株主から1名の後継者

雇用確保の要件

弾力化

※実質撤廃

承継後5年間平均8割の雇用継続が必要

事業の継続ができなくなった場合

免除あり

免除なし

相続時精算課税制度の適用

60歳以上の者から18歳以上の者への贈与

60歳以上の者から18歳以上の推定相続人(直系卑属)・孫への贈与

一般措置と特例措置では特例措置がはるかに有利である理由

特例措置では、一般措置のデメリットと言われていた点が概ね解消されています。

一般措置と違い特例措置では、相続税も贈与税も納税猶予割合が100%です。

そのため、事業承継が相続によりおこなわれる際に、相続税を納税する必要がありません。

1名の後継者しか承継できなかったところを最大3名の後継者を選ぶことができるようになりました。

そのため、中小企業の経営状況にあわせて柔軟で多彩な事業承継が可能です。

一般措置では、5年間で平均8割以上の雇用を確保しないと猶予が打ち切られてしまう点も大きなデメリットでした。

特例措置では雇用確保要件が満たせなかった場合も、その理由をまとめた書類を提出することにより納付猶予が継続されます。

事業継続が難しくなった際、一般措置では承継時の株価にもとづき贈与税・相続税を納税する必要がある点も、本制度が使いづらい理由でした。

特例措置では経営状態悪化など、事業継続が困難になった正当な理由があれば免除を受けられる可能性があります。

相続・贈与時の税額などを再計算し、直前配当などの金額との合計額が当初の納税予税額を下回ると、その差額が免除されるのです。

最後に相続時精算課税制度の適用が子どもや孫だけでなく18歳以上であれば誰でも適用されるため、深刻な後継者不足に対応できるようになっています。

このように特例措置は、従来の一般措置に比べて、はるかに有利であるといえます。

事業承継税制で相続税・贈与税がゼロになる仕組みをわかりやすく解説

事業承継税制を利用することで、相続税・贈与税が猶予されるだけでなく条件を満たせば免除されます。

以下、どんな仕組みで相続税・贈与税が免除されゼロになるかみていきましょう。

相続税の場合、以下の仕組みにより税金がゼロになります。

  • 経営者から後継者に自社株式が贈与される
  • 特例事業承継税制の利用により、贈与税が納税猶予される
    ※この時点ではあくまで猶予にとどまる
  • 経営者が死亡した場合、猶予されていた贈与税が免除される=税金がゼロになる
  • 贈与税は免除されるが、自社株式は相続によって取得したものとみなされ、相続税の課税の対象になる
  • 相続税が発生するが、特例事業承継税制を利用し、相続税が納税猶予される
  • 後継者が死亡する、または、次の後継者が特例事業承継税制を利用し株式を贈与すると納税が免除される=税金がゼロになる

このように特例事業承継税制を利用することで、贈与税や相続税が納税猶予・免除されます。

事業承継税制を使うメリット

事業承継税制を使うことでどのようなメリットがあるでしょうか。

以下、ひとつずつみていきましょう。

相続税・贈与税の納税を猶予・免除してもらえる

事業承継税制の最大のメリットは、相続税や贈与税の納税が猶予され、最終的に免除してもらえる可能性があるということです。

通常、事業承継をする際は自社株式の株価に応じて算出された、相続税・贈与税を支払わなくてはなりません。

この場合の相続税・贈与税は高額になることが少なくはなく、納税資金を用意できず事業承継をあきらめるケースも多いのです。

事業承継税制を使えば、条件を満たすことで相続税・贈与税が免除されるため、後継者は高額な納税資金を準備する必要がなくなります。

これによって、事業承継税制を使わない場合に比べ、はるかに事業承継がしやすくなるのです。

相続争いの予防にもつながる

事業承継税制は、相続争いの予防にもつながります。

たとえば後継者である子どもに株式を、ほかの子どもには預金や不動産などを譲るとしましょう。

株式を引き継いだ子どもは、多額の納税資金も確保しなくてはなりません。

一方で兄弟姉妹からは、「株式に比べ受け継いだ財産が少なすぎる」と不満があがる可能性もあるのです。

このとき事業承継税制で納税資金を浮かせることができれば、それを代償資金として活用することもできます。

その結果、相続争いを防げる可能性が高まるのです。

また特例措置であれば、後継者を最大3名指名し、承継することができます。

後継者をひとりしか選出できなかった一般措置と異なり、共同経営とすることもできるようになったのです。

これにより、後継者争いを回避できるケースも考えられます。

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事業承継税制を使うデメリット

メリットばかりにみえる事業承継税制ですが、デメリットも存在します。

手続きが複雑で手間がかかる

事業承継税制の手続きは、複雑で手間がかかります

事業承継税制の特例措置を利用するためには、特例承継計画を作成しなくてはなりません。

特例承継計画には、株式などを承継するまでの期間の事業計画や、後継者が株式などを取得した後の5年間の事業計画などを記載する必要があり、作成に時間と手間がかかります。

また、特例承継計画作成後には、都道府県知事へ提出前に認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けなければなりません。

そのほか定期的に継続届出書を提出したり、計画に変更があった場合は変更届を提出したりする費用もあります。

このように手続きが複雑で手間のかかる内容になっています。

納税猶予が取り消される可能性がある

事業承継税制は適用された後も書類の手続きが必要です。

この手続きをしないと納税猶予が取り消される可能性があります。

適用後も定期的に、年次報告書や継続届出書などを提出しなくてはなりません

これらの手続きのほか、納税猶予の取消事由が細かく決まっています。

  • 雇用の平均8割維持の要件を満たさなくなった
  • 議決権同族過半数要件を満たさなくなった
  • 同族内筆頭要件を満たさなくなった
  • 上場会社、風俗営業会社に該当した
  • 年次報告書を提出しなかった、または虚偽の報告などをしていた
  • 資本金が減少した
  • 総収入金額がゼロになった
  • 納税猶予対象株式を譲渡した

これらのほかにも取消事由があります。

そのため、手続きして適用されたらそれで終わりという制度ではありません

廃業すると利子税が発生する

事業承継税制が適用された後に廃業すると、猶予された贈与税・相続税を支払わなければなりません。

さらに、利子税もあわせて支払わなければならないため、注意が必要です。

もっとも、5年経過後であれば、5年分の利子税は免除されます。

また、特例措置を利用していた場合、経営悪化による廃業であれば、廃業時の価格で納税額を再計算する減免措置も存在します。

いずれにしろ、猶予された贈与税や相続税がなくなるわけではないため、事業承継税制の利用にもリスクがあることに注意しましょう。

担保を提供する必要がある

事業承継税制の利用には、納税が猶予される贈与税・相続税および利子税の金額に見合う担保を提供しなければなりません

担保の対象として認められるのは、国債や地方債、社債、土地、建物、自動車、工場機械、建設機材などです。

中小企業であると、担保を用意できないこともあります。

その場合には、猶予対象となる非上場株式の全てを担保とするケースもあります。

M&Aを実現しにくくなる

事業承継税制を利用すると、M&Aの実現が難しくなります。

事業承継税制の適用中は、原則として株式の譲渡ができないためです。

株式を譲渡すると事業承継税制の適用が取消しになり、猶予されていた税金の支払いが必要になります。

ただし、事業承継税制を利用する前に保有していた株式の範囲内であれば譲渡することが可能です。

事業承継税制の適用を受けてから5年経過後に株式の譲渡をおこなった場合には、減税措置が適用され売却時の価格で納税額が再計算されます。

事業承継税制で相続税・贈与税の納税が猶予・免除される要件

事業承継税制で相続税・贈与税の納税が猶予・免除されるには複数の要件をクリアする必要があります。

要件は、会社・先代経営者・後継者・事業承継後の4つに分類できます。

1.会社の満たすべき4つの要件

前提として、事業承継税制の対象は、中小企業基本法で規定された「中小企業」であることが必要です。

それに加えて会社が満たすべき主な要件は以下の4つです。

  • 上場していない
  • 風俗営業会社ではない
  • 資産管理会社ではない※一定の要件を満たす場合は除く
  • 1名以上の従業員を抱えている

2.先代経営者が満たすべき4つの要件

先代経営者が満たすべき主な要件は、以下の4つです。

  • 会社の代表者だった
  • 相続開始または贈与の直前に現経営者親族などで総議決権数の過半数を保有している
  • 先代経営者が筆頭株主だった
  • (贈与の場合)贈与時点で代表者を退任※有給役員として残ることは問題ない

3.後継者が満たすべき5つの要件

後継者が満たすべき要件は、後継者の人数や贈与税、相続税によって異なります

  • 贈与時点、相続開始時点において、後継者とその親族などで総議決権数の過半数を保有している
  • (後継者が1人の場合)一番多くの議決権を保有している
  • (後継者が複数の場合)総議決権の10%以上の議決権を有し、後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権を保有している
  • (贈与の場合)18歳以上で贈与直前において3年以上役員かつ代表である
  • (相続の場合)相続開始直前に役員で、相続開始から5ヵ月後に代表者となる

4.事業承継後に満たすべき3つの要件

事業承継後にも満たすべき要件があります。

以下、そのなかでも主な要件4つをみていきましょう。

  • (最初の5年間)後継者が会社の代表者で筆頭株主
  • (最初の5年間)後継者が猶予対象株式を継続して保有し続ける
  • 雇用の8割以上を5年間平均で維持する

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事業承継税制を利用する場合の手続き方法

事業承継税制を利用するための手続き方法は以下のとおりです。

1.都道府県に特例承認計画を提出

特例措置を利用する場合のみ、都道府県に特例承認計画の提出が必要です。

特例承認計画を作成する際には、認定支援機関の指導・助言を受ける必要があります。

そして、確認申請書に認定支援機関の所見などを添付し、都道府県に提出します。

そのあと申請内容が審査され、承認されたら通知されます。

特例措置の提出期限は、2026年3月31日までです。

期限に遅れると特例措置を利用できなくなるため、十分気を付けて準備をしましょう。

2.贈与または相続の開始

後継者に自社株式の贈与または相続をします。

2027年12月31日までの贈与・相続が特例措置の対象です。

3.都道府県へ認定申請書を提出

相続・贈与によって後継者に自社株式を引き継いだら、都道府県に認定申請書を提出します。

認定申請書によって、適用要件をみたしているか確認がおこなわれます。

要件を満たしていると認定された場合は、認定書が交付されます。

提出期限
  • 贈与:翌年1月15日まで
  • 相続:先代経営者が死亡してから8ヵ月以内

4.贈与税・相続税の申告をする

都道府県の認定を受けた後は、税務署へ贈与税・相続税の申告書を提出します。

申告書には、非上場株式の納税猶予の適用を受ける旨記載します。

申告期限
  • 贈与:翌年3月15日まで
  • 相続:先代経営者が死亡してから10ヵ月以内

5.納税の猶予・免除

これらの手続きをすることで、贈与税や相続税の納税が猶予されます。

また条件を満たせば、猶予された贈与税・相続税の支払いが免除されるのです。

猶予期間中も、年次報告書や継続届出書などを定期的に提出する必要があります。

事業承継税制の利用をおすすめする場合

どのような会社なら事業承継税制を利用すべきなのでしょうか。

事業承継税制の利用をおすすめする場合を紹介します。

親族への承継で次々世代への承継まで見込める場合

親族への承継で次々世代への承継まで見込める場合には、事業承継税制の利用をおすすめします。

たとえば、自分の次は息子が事業を引き継ぎ、孫も引き継いでくれる可能性が高い場合です。

このような場合、将来的な納税の免除が見込めます

会社の体力を温存したい場合

事業承継で会社の経済的体力を温存したい場合も事業承継税制の利用がおすすめです。

一般的に自社株式の承継方法として、贈与や相続以外にも売買によって移転する方法があります。

売買による移転は、後継者が持株会社を設立し、その持株会社で自社株式を買い取るという方法が一般的におこなわれています。

しかし、この方法により移転すると、会社の純資産を原資に買取資金を返済するため、会社の資金繰りに悪影響を与える可能性があります。

そのため、金銭的な負担のない贈与によって自社株式を後継者に渡し、事業承継税制を利用することで納税猶予・納税免除することを検討してみましょう。

事業承継税制以外の方法も検討したい場合

事業承継税制以外の方法も検討が必要なこともあります。

相続においてもめごとがある場合

相続においてもめごとがある場合、後継者だけに自社株式を相続すると相続人同士がトラブルになる可能性があります。

たとえば、自社株式を後継者になる長男だけに相続した場合、後継者以外の遺留分を侵害する可能性があります。

遺留分とは、相続人に保証された最低限度の相続割合のことをいいます。

この遺留分が相続人に保証されているため、一部の相続人だけが利益を得る相続になると相続人同士がトラブルになってしまいます。

このように節税だけを考えて事業承継するのではなく、将来のトラブル防止のためにも弁護士に相談することをおすすめします。

自社株式の評価額が低い場合

自社株式の評価額が低い場合にも事業承継税制の利用ではなく、ほかの方法の検討が必要かもしれません。

事業承継税制を利用する場合、毎年の報告・届出、6年目以降も3年ごとの届出が必要です。

そのため、税理士報酬もかさむと考えられます。

自社株式の評価額が低い場合、高い税理士報酬などで経営状況を悪化させないよう、事前に弁護士や税理士と慎重に事業承継の方法を検討する必要があります。

事業承継税制を有効活用するためのポイント

事業承継税制を有効活用するためには、大切なポイントがあります。

相続を待つより贈与がお得なケースが多い

事業承継税制は、贈与税・相続税ともに猶予や免除の対象になるため、どちらでも同じと思うかもしれません。

しかし、自社株式評価額が高くなると、相続税の税率も上がります

また、事業承継税制の適用後、納税事由に該当してしまった場合のリスクもあります。

そのため、相続と異なり、株価の時期などを見計らって株式譲渡ができる贈与のほうがお得なケースが多いといえます。

自社株式だけでなく、ほかの財産も含めて検討する

自社株式だけでなく、ほかの財産も含めて検討しましょう。

事業承継税制の特例措置の適用は、自社株式のみを取得した場合に猶予税額が最大になります。

そのため、猶予税額を最大化するため、いつ、だれに、なにを、譲渡するのかがとても大切です。

相続によるか、贈与にするかの時期の選択もあれば、後継者をだれにするか、自社株式だけではなくそれ以外の株式も譲渡するか、など多くのことを考えなければなりません。

そのため、弁護士に相談し、後継者と慎重に事業承継を進めるようにしましょう

事業承継税制についてよくある質問

事業承継税制に関する疑問は尽きません

そこで、よくある質問を確認しておきましょう。

事業承継税制は相続発生後でも適用できますか?

事業承継税制は、相続発生後でも適用できます

ただし、相続発生から8ヵ月以内に都道府県知事から認定を受ける必要があります。

事業承継税制の適用に必要な特例承継計画とはなんですか?

特例承継計画とは、①株式などを承継するまでの期間における事業計画、②後継者が株式などを取得した後の5年間の事業計画などを記載したもので、③認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたものをいいます。

事業承継税制の特例措置の適用を受けるためには、提出が必須の書類です。

特例承継計画を2026年3月31日までに提出し、知事の確認がおこなわれないと、特例措置を受けることができないため、期限には細心の注意が必要です。

2024年度税制改正で事業承継税制の特例措置が延長されたのですか?

2024年度の税制改正で特例措置の「提出期限」が延長されました。

今までは、2024年3月31日までに都道府県知事に提出し、確認が必要だったところ、2026年3月31日までに延長されました。

もっとも、延長されたのは提出期限であり、相続・贈与の実行期限は延長されていない点に注意してください。

さいごに|事業承継は専門家に相談しながら進めるのが安心

事業承継は、自分の大切な会社をだれに任せるかという大きな決断です。

事業承継したことで会社が傾くことはあってはなりません。

事業承継の方法は慎重に決定し、事業承継税制などを利用し、将来に負担を残さない手続きを進めなければなりません。

そのため、事業承継やM&Aの経験豊富な弁護士に相談しながら、手続きを進めることをおすすめします。

弁護士に依頼することで会社の将来を見据えた適確なアドバイスをもらい、安心でスムーズな事業承継手続きをおこなうことができます

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この記事の監修者
江戸川葛西相続法律事務所
菊地 正志 (第一東京弁護士会)
当職は、税理士、公認会計士準会員の資格をもつ、会計に強い弁護士です。相続で株式や不動産の扱いにお困りの方や、遺産分割協議でもめている方は、当職へご相談ください。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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