事業承継税制とは、「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例」のことをいい、中小企業の事業承継の際に非常に大きな節税効果をもたらす制度ということができます。
事業承継税制は、平成21年の税制改革で創設された比較的新しい制度で、平成25年に改正され(平成27年1月1日施行)、平成29年度の税制改正でも一部の要件が少し変わっています。
今回は、相続対策にも使える「事業承継税制」についての基本的な知識を紹介するとともに、事業承継の問題点や相談先についても詳しく見ていきましょう。
事業承継をご検討の方へ |
事業承継は、会社(財産)を引き継ぐ行為ですので、法的問題が絡むことが多く、トラブルも発生しやすいです。
その点、事業承継に対応できる弁護士に相談することで、
・どの事業承継方法が望ましいかが分かる ・最短でスムーズな事業承継につながる ・事業承継に関連した相続争いを防げる ・弁護士のサポートで安心して事業を引き継げる
など、多忙な経営者や後継者の様々なニーズを叶えてくれるでしょう。
まずは、無料相談などを活用してみましょう。 |
事業経営者が亡くなると、通常の相続の他に「事業の相続」がしばしば問題になります。
事業を次代後継者に引き継ぐことを「事業承継」と呼びますが、大抵の場合では「現経営者から後継者への贈与」、「現経営者から後継者への売却」、「現経営者から後継者への相続」の3種類が考えられます。
子や親族への承継であれば、通常は贈与や相続が用いられることになるため、税金などの側面も考慮して事業承継をおこなうことが大切といえます。
まずは、相続と事業承継の問題点を整理してみましょう。
経済産業省によれば、2020年頃に団塊経営者の大量引退期が到来すると予測されていますが、多くの中小企業、特に個人事業者では後継者が見つからず廃業予定という声が上がっています。
廃業予定の事業者の中には、決して業績が悪くない(むしろ良い)にも関わらず、後継者がいないことで廃業を検討している場合もあり、技術やノウハウが失われてしまうといった危惧が大きくなっています。
また、後継者問題について相談できる相手がいない、相談しても効果があるとは思えないという理由から、誰にも相談せずに廃業を決めてしまった経営者も少なくありません。
このように、中小企業において後継者問題は深刻な影を落としており、後継者が決まっている企業であっても、教育面や経営権の問題が絶えないというのが現状です。
事業承継の際には、後継者問題の他にも税金や相続が問題になり得ます。
後継者という形で事業を引き継いだ経営者の親族や第三者に対して、相続の際に遺産の取り分を巡って争いが起こることは珍しくありませんし、そもそも事業承継をおこなうと大抵の場合で後継者に贈与税などの税金が課せられることになります。
個人事業者の場合でも、現経営者・後継者ともに所得税・消費税といった税金が問題になりますから、事業を誰かに託したい場合には、ある程度早い段階から事業承継を考えておくほうが、起こりうる様々な問題に対処しやすくなります。
事業承継税制は、「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例」の通称で、簡単に言えば一定の要件を満たす事業承継の場合に、一定割合の贈与税や相続税の納税が猶予されるという制度です。
事業承継税制の適用対象となる中小企業は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づいて都道府県知事に認定を受けた中小企業に限られるため、全ての中小企業が対象となるわけではありません。
しかし、この認定に関しては、贈与・相続いずれの場合であっても所定の期限内であれば申請ができるようになっていますから、事業承継税制を知っておくこと自体に大きな意味があるといえるでしょう。
ここでは、事業承継税制の概要と、相続税・贈与税の特例の要件および適用方法を紹介します。
事業承継税制は、①相続税の納税猶予・納税免除、②贈与税の納税猶予・納税免除という2つの特例を内容とする制度です。
相続税の特例は、発行済株式等の3分の2までの部分について課税価格の80%の納税が猶予されるもので、贈与税の特例は、発行済株式等の3分の2までの部分について、課税価格の全額の納税が猶予されるという違いがあります。
また、それぞれの納税が免除される要件も少し異なっていますので、両者を混同しないように要点を押さえることが大切でしょう。
相続税および贈与税の特例のうち、事業承継税制自体について、まずは次の4点を覚えておいていただければよいでしょう。
相続税に関する特例は、後継者に課される相続税のうち、相続前から所有していた株式を含めて発行済株式などの3分の2までの部分について80%に相当する金額を納税猶予するという内容になっています。
相続税の特例を受けるためには、適用限度となる株式などの数以上の非上場株式等について贈与を受けることが前提になりますが、その他の要件についても詳しく見ていきましょう。
①都道府県知事(平成26年12月31日までに適用を受けている場合には経済産業大臣)に円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)の認定を受けた中小企業者であること
相続税の特例を受ける場合には、相続開始から8ヵ月以内に都道府県知事に円滑化法の認定の申請をおこなわなければなりません。
相続税の申告期限の2ヵ月前までが申請期限になりますので、事業承継税制の利用を検討する場合には注意しましょう。
②非上場会社であり、風俗営業会社や資産運用会社等に該当しないこと
事業承継税制の対象となる会社は非上場会社に限られます。
また、適用を受ける予定の会社やその特定特別関係会社等が風俗営業会社ではないこと、資産保有型会社や資産運用型会社に該当しないことも必要です。
③常時使用(=雇用)している従業員が1人以上いること
一定の外国会社株式等を保有している場合は、常時使用(雇用)している従業員が5人以上必要になります。
①相続開始直前に役員であったこと
原則として、後継者は相続開始直前の時点で役員であったことが必要です。
ただし、先代経営者が60歳未満で死亡した場合など、一定の例外もあります。
②相続開始日の翌日から5ヵ月以内に会社の代表権を取得すること
後継者が上記の期限内に会社の代表権を獲得しなければ、事業承継税制を利用することはできません。
③相続税の申告期限まで特例の適用を受ける非上場株式の全てを保有していること
相続開始後10ヵ月を経過するまで、後継者は特例の適用を受ける非上場株式の全てを保有し続けることが条件です。
④後継者が一番多くの株式を保有すること
厳密にいうと「相続後、後継者と先代経営者の親族で全体の50%超の議決権付株式を保有し、その中で後継者が一番多くの株式を保有すること」です。
相続において、後継者が全ての株式を取得する必要はありませんが、後継者と先代経営者の親族など一定の関係のある人たちで議決権付株式総数の50%超を保有する必要があります。
同時に、これらの人の中で後継者が一番多く株式を保有していなければなりません。
①相続開始以前に会社代表者であったこと
相続開始直前まで継続して会社代表者であった必要はありませんが、先代経営者が会社代表者であった時期があったことが必要です。
②先代経営者本人が一番多くの株式を保有していたこと
こちらも厳密に言うと、「相続開始直前において、先代経営者およびその親族など一定の関係のある人たちで議決権付株式総数の50%超を保有し、その中で先代経営者本人が一番多くの株式を保有していたこと」です。
先代経営者が全ての株式を保有していた必要はありませんが、先代経営者およびその特別な関係者で50%超の株式を保有し、その中で先代経営者が一番多くの株式を保有していたことが必要です。
①特例の対象となる株式の数
特例の対象になる株式の数は、以下の限度になります。
後継者が相続等で取得した株式数 + 後継者が以前から保有する株式数 |
< |
相続開始時の発行済株式等の総数×3分の2 |
⇒後継者が相続等で取得した株式数 まで
後継者が相続等で取得した株式数 + 後継者が以前から保有する株式数 |
≧ |
相続開始時の発行済株式等の総数×3分の2 |
⇒相続開始時の発行済株式総数×3分の2―後継者が以前から保有していた株式数 まで
②納税が猶予される相続税額
相続税の特例では、無制限に相続税額が猶予されるわけではなく、次の計算式によって猶予額が決定されます。
後継者が取得した財産が非上場株式のみと仮定して算出した後継者の相続税額 |
― |
後継者が取得した財産が非上場株式の20%のみと仮定して算出した相続税額 |
ざっくりと言えば相続で取得した非上場株式(+以前から保有している株式)の3分の2までの範囲かつその80%までの税額が猶予されるということになりますが、少し複雑な計算になりますので、このあたりは税理士に相談したほうが間違いないでしょう。
③特例の適用方法
相続税の納税猶予特例を利用するためには、相続税の申告書を申告期限までに提出し、その際に非上場株式等の明細書や猶予分の相続税額の計算書などの必要書類を提出しなければなりません。
また、申告の際には猶予税額と利子税の額に見合うだけの担保を提供する必要がありますので、こちらの準備も忘れないようにしましょう。
④納税猶予期間中の手続き
納税猶予を受け続けるためには、猶予されている期間中に一定の届出をする必要があります。
具体的には、相続税の申告期限後5年間は毎年、その後は3年ごとに「非上場株式等についての相続税の納税猶予の継続届出書」を提出することになります。
これを忘れてしまうと納税猶予が打ち切られ、猶予された相続税額+利子税の納付を求められることになりますので、絶対に忘れないようにしてください。
⑤納税免除が受けられる要件
後継者が死亡したり、後継者から更に次の後継者へ株式が贈与されたなど、一定の事由が生じた場合には、猶予された相続税額の全部または一部の納付が免除されます。
具体的には次のようなものが免除事由になりますが、実際にこの事由を満たしているのかどうかについては、税理士や税務署できちんと確認するのをおすすめします。
⑥納税猶予が打ち切られるケース
納税猶予の継続届出書の提出を忘れたり、次の要件を満たせなくなったりした場合には、納税猶予の特例が打ち切られてしまいます。
納税猶予の特例が打ち切られると、納付すべき税額+利子税を納付しなければならないので、相続税の特例を受ける株式等の取扱には充分注意したほうがよいでしょう。
贈与税に関する特例は、後継者に課される贈与税のうち贈与された非上場株式等の一定部分にかかる部分の100%すなわち全額に対応する贈与税を納税猶予するという内容になっています。
もっとわかりやすくいえば、最大で「贈与時の発行済株式等の総数の3分の2」の部分について、贈与税の納税猶予が受けられるという特例です。
贈与税の特例についても、適用の際には次の各種要件を満たすことと、贈与税の申告書を申告期限までに提出するなどの手続きが必要です。
贈与税の特例を受けるためには、適用限度となる株式等の数以上の非上場株式等について贈与を受けることが前提になりますが、その他の要件についても詳しく見ていきましょう。
贈与税の特例を受けるための会社の要件は、相続税の特例を受ける場合とほぼ同じ内容になっています。
①都道府県知事(平成26年12月31日までに適用を受けている場合には経済産業大臣)に円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)の認定を受けた中小企業者であること
※贈与税の特例を受ける場合、都道府県知事の認定の申請は贈与の翌年の1月15日が申請期限になります。
②非上場会社であり、風俗営業会社や資産運用会社等に該当しないこと
③常時使用(=雇用)している従業員が1人以上いること
①贈与時に20歳以上であること
たとえば19歳の息子に非上場株式を贈与した場合には、年齢要件を満たさず特例の適用ができません。
②贈与時に会社の代表権を有していること
贈与の際に後継者が会社の代表権を取得することが必要になります。
③贈与日において、役員等に就任してから3年以上経過していること
贈与税の特例を利用する場合には、後継者の役員就任期間に制限が設けられていることから、早めに事業承継の計画を立案・実行することがカギになります。
④贈与税の申告期限(贈与の翌年の3月15日)まで、特例の適用を受ける非上場株式等の全てを保有していること
贈与後すぐに非上場株式等を処分してしまうと、贈与税の特例を受けることはできませんのでご注意ください。
⑤後継者および後継者の親族等の一定の特別の関係者が議決権付株式総数の50%超を保有し、かつ、これらの人の中で後継者が最も多くの株式を保有することになること
相続税の特例の要件と同じように、後継者やその関係者で議決権付株式総数の50%超を保有し、かつその中で後継者が一番多く株式を保有することが求められます。
①贈与日以前に会社代表者であったことかつ贈与日時点で会社代表者でないこと
先代経営者は、贈与日以前に会社代表者であった時期があったことと、贈与日時点で後継者に代表者の地位を譲っていたことが必要です。
②先代経営者およびその親族等の一定の特別の関係者が議決権付株式総数の50%超を保有し、かつ、これらの人の中で先代経営者が最も多くの株式を保有していたこと
先代経営者が全ての株式を保有していた必要はありませんが、先代経営者およびその特別な関係者で50%超の株式を保有し、その中で先代経営者が一番多くの株式を保有していたことが必要です。
①特例の対象となる株式の数
特例の対象になる株式の数は、以下の限度になります。
先代経営者が贈与直前に保有する株式数 + 後継者が贈与前から保有する株式数 |
< |
贈与時の発行済株式等の総数×3分の2 |
⇒先代経営者が贈与直前に保有していた株式数 まで
先代経営者が贈与直前に保有する株式数 + 後継者が贈与前から保有する株式数 |
≧ |
贈与時の発行済株式等の総数×3分の2 |
⇒贈与時の発行済株式総数×3分の2-後継者が以前から保有していた株式数 まで
②納税が猶予される相続税額
贈与税の納税が猶予されるのは、(非上場株式等の数に対応する価額-基礎控除の110万円)×贈与税の税率で算出した贈与税額の全額になります。
③特例の適用方法
相続税の納税猶予特例を利用するためには、贈与税の申告書を申告期限までに提出し、その際に非上場株式等の明細書や猶予分の贈与税額の計算書などの必要書類を提出しなければなりません。
また、申告の際には猶予税額と利子税の額に見合うだけの担保を提供する必要がありますので、こちらの準備も忘れないようにしましょう。
④納税猶予期間中の手続き
贈与税の場合も、相続税の特例と同じように申告期限後5年間は毎年、その後は3年ごとに「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の継続届出書」を提出することになります。
これを忘れてしまうと納税猶予が打ち切られ、猶予された贈与税額+利子税の納付を求められることになりますので、絶対に忘れないようにしてください。
⑤納税免除が受けられる要件
贈与税に関しても、次の事由に該当すれば、猶予された贈与税額の全部または一部の納付が免除されます。
⑥納税猶予が打ち切られるケース
贈与税の場合も、納税猶予の継続届出書の提出を忘れたり、次の要件を満たせなくなった場合には、納税猶予の特例が打ち切られてしまいます。
贈与税の納税猶予が打ち切られた場合も、猶予された税額+利子税の納付が求められることになりますので、取得した非上場株式や会社の経営には充分な配慮が必要といえます。
事業承継の相談先としては、相談内容ごとに適した専門家が少しずつ異なってきます。
事業承継そのものの進め方や手続きが全くわからない場合には、まず商工会議所や中小企業基盤整備機構、自治体などに相談してみるのが簡単です。
これらの機関では中小企業診断士などが無料で事業承継にかかる相談を受け付けているほか、各士業連合会などと提携してあなたの抱える問題を一緒に解決できそうな専門家を紹介してもらうことができます。
したがって、事業承継をしたいけれどそもそも何が問題なのかわからない、どこから手をつけていいのかわからないという場合には、最初にこれらの公的機関を利用するのがおすすめです。
事業承継では発生する税金の内容や大まかな金額、節税対策などのアドバイスを求める場合には、税理士や会計士といった税務の専門家に相談するのがよいでしょう。
既に会社に顧問税理士等がいる場合であっても、その人が必ずしも事業承継に詳しいとは限らないので、心配があれば適宜セカンドオピニオンとして他の税理士に相談するのも検討すべきでしょう。
なお、公認会計士に相談する場合は、税理士登録して税理士会に入会している会計士を探しましょう。
その他、企業のコンサルティング業務などを得意とする事務所などに相談するのも有益でしょう。
事業の後継者を探したい場合には、M&A仲介会社のほか、国の運営する「事業引継ぎ支援センター」への相談が効果的でしょう。
事業引継ぎ支援センターでは、無料で事業承継の各種相談を受け付けてもらえるほか、実際に寄せられた相談事例の中でマッチングをおこない、後継者を見つけてもらえる場合もあります。
後継者が既に決まっていても細々とした相談を受け付けてもらえるため、第三者・親族・従業員いずれに承継させる場合であっても、気になる点は相談してみるのがおすすめです。
また、事業引継ぎ支援センターへの相談は、会社経営者以外にも、その親族や従業員、株主など幅広い人が利用できるので、事業を継ぐつもりがない経営者の子が親のために相談することも可能です。
全国各都道府県に支援センターが置かれていますから、最寄りのセンターを活用するのがよいでしょう。
相続問題は家庭内の非常にデリケートな話題になりますから、弁護士や税理士といった相続問題に詳しい士業に相談するのがおすすめです。
特に弁護士の場合は、事業自体の法的アドバイスが期待できるほか、遺言の作成・執行業務もこなすことができ、相続人間で紛争が起こった際に代理人として介入することが可能なので、紛争性の高い相続問題に関しては、間違いなく弁護士が適任といえるでしょう。
また、税理士は相続税や贈与税の節税といった相談に長けており、事業の税務のみならず経営者やその家族にかかる税金についても多角的なアドバイスが期待できます。
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事業承継は、現経営者の引退や死亡といったマイナスイメージのつきまとう事象ではありますが、しっかりと準備をした上で次代後継者に事業を託し、さらなる発展を実現できる可能性も秘めているものです。
そして、相続と事業承継が予期せず重なってしまうと、後継者には多大な負担がかかることになりますので、「まだ早い」とは考えずに、早い段階から事業承継についても考えてみることをおすすめします。
本記事が、少しでもお役に立てれば幸いです。
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事業承継は、会社(財産)を引き継ぐ行為ですので、法的問題が絡むことが多く、トラブルも発生しやすいです。
その点、事業承継に対応できる弁護士に相談することで、
・どの事業承継方法が望ましいかが分かる ・最短でスムーズな事業承継につながる ・事業承継に関連した相続争いを防げる ・弁護士のサポートで安心して事業を引き継げる
など、多忙な経営者や後継者の様々なニーズを叶えてくれるでしょう。
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