遺産分割に関する弁護士相談をご検討中の方へ
遺産相続の分割は、遺言による指定のほか、遺産分割協議での話し合いによって自由に決められます。
しかし、実際に遺産を分け合うとなった際、どうやって遺産分割の割合を決めるべきかで悩んでしまうケースは少なくありません。
本記事では、民法上で定められている法定相続分のほか、遺産分割の割合を決める方法について解説します。
遺産をどう分配したらいいかわからず悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

遺産相続の割合(法定相続分)は、法定相続人の立場や人数に応じて変わります(民法第900条)。
法定相続人とは「遺産を相続する権利がある人」のことです。
法定相続人には以下のような相続順位があり、先順位の人がいるなら後順位の人は相続人になれません。
| 第1順位 | 子ども |
| 第2順位 | 父母または祖父母 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
ただし、配偶者は常に相続人となるため、配偶者以外の人は順位が高い人が優先となります。
例えば被相続人に配偶者と子どもがいれば、その人たちが法定相続人となり、親が存命だったとしても親は法定相続人になれません。

遺産相続の割合は、民法第900条で以下のように定められています。
さまざまなケースにおける法定相続分の割合については、相続人の組み合わせごとに下表でまとめています。
自分が該当するケースで確認してみてください。
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
| 配偶者のみ | 全部 |
| 子どものみ | 子の人数で等分 |
| 子ども一人 | 全部 |
| 子ども二人 | 1/2ずつ |
| 配偶者と子ども一人 | 配偶者 1/2 子ども 1/2 |
| 配偶者と二人の子ども | 配偶者 1/2 子ども 1/4ずつ(=1/2×1/2) |
| 配偶者と被相続人の親(一人) | 配偶者 2/3 被相続人の親 1/3 |
| 配偶者と被相続人の両親 | 配偶者 2/3 被相続人の親 1/6ずつ(=1/3×1/2) |
| 被相続人の親のみ | 両親がそろっている場合:1/2ずつ 片方の親のみの場合:全部 |
| 配偶者と被相続人の兄弟姉妹(一人) | 配偶者 3/4 被相続人の兄弟姉妹 1/4 |
| 配偶者と被相続人の兄弟姉妹(二人) | 配偶者 3/4 被相続人兄弟姉妹 1/8ずつ(=1/4×1/2) |
| 被相続人の兄弟姉妹のみ | その人数で等分 |
| 被相続人の両親ともに同じ兄弟姉妹1人、異母兄弟1人 | 両親ともに同じ兄弟姉妹 2/3 異母兄弟 1/3 |
次に、遺産相続の割合をイメージしやすくするために、4つの状況別にみていきましょう。
相続人が、子どももしくは親や兄弟姉妹のみの場合は、人数で遺産を等分します。
たとえば相続人が子ども4人なら、それぞれの法定相続分は4分の1、兄弟姉妹5人なら5分の1ずつです。
親のみの場合は、両親とも健在であれば2分の1ずつ、父または母のみの場合はその人が全ての遺産を相続します。
法定相続人が配偶者と子ども3人であれば、配偶者の法定相続分が2分の1、残りの2分の1を子ども3人で等分することになります。
よって、この場合の法定相続分は以下のとおりです。
法定相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、残りの4分の1を被相続人の兄弟姉妹の数で等分します。
よって、法定相続分は以下のとおりです。
ここでは、以下3つの少々特殊なケースの、遺産相続の割合について解説します。
養子や養親であっても、法定相続分における遺産分割割合は、実子や実親と変わりません。
ただし、養子縁組には2種類の縁組方法があり、どちらに該当するかによって相続人になれるかどうかが変わります。
普通養子縁組の場合、実親・養親ともに親子関係があります。
そのため、どちらの親または子が亡くなったとしても、相続人として実子や実親と同じ割合で遺産相続が可能です。
一方で特別養子縁組の場合、実親との親子関係は消滅しているため、実親または実子が亡くなっても相続権はありません。
それぞれの場合をまとめると以下のようになります。
| 親と子の関係性 | 実親や実子が亡くなった場合 | 養親や養子が亡くなった場合 |
| 普通養子縁組による親子関係 | 相続権あり | 相続権あり |
| 特別養子縁組による親子関係 | 相続権なし | 相続権あり |
婚外子であっても、認知されていれば第1順位の法定相続人となるため、ほかの子どもらと同じ割合で遺産を取得できます。
たとえば、被相続人の実子1人と認知された子ども1人の2人が相続人であれば、それぞれが2分の1ずつ取得することになります。
代襲相続とは、本来の相続人がすでに死亡している場合に、相続権がその子どもや孫に移ることをいいます。
代襲相続人の相続割合は、本来の相続人の法定相続分を代襲相続者間で等分することとなります。
たとえば、次のような場合を考えてみましょう。
本来であれば、被相続人の子どもであるAとBが2分の1ずつ相続するはずですが、Bが亡くなっているため代襲相続が起こります。
亡くなっているBの相続分2分の1については、CとDが等分して相続することになるため、Aが2分の1、CとDがそれぞれ4分の1ずつとなります。

遺産分割の割合を決めるには、一般的に以下4つの方法があります。
それぞれの方法について説明します。
被相続人が遺言書を残していれば、その内容に従うのが原則です。
特定の相続人に全ての遺産を遺贈する旨が記載されていればそのとおりに相続し、分割割合が記載されていればそれに従って財産を分割します。
ただし、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容どおりに相続しなくてもかまいません。
その場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこない、遺産の分割方法や割合を決めます。
遺言書がなければ、遺産分割協議をおこなって分割の仕方を決めます。
遺産分割協議は必ず相続人全員でおこない、全員が合意する必要があります。
分割割合はどのように決めても問題ないので、必ずしも平等に分割する必要はありません。
「事業を継承する相続人Aが全財産を相続する」「故人の面倒を一人で見てくれた相続人Bが多めに取得する」といった内容でも問題ありません。
相続人全員が合意に至りさえすれば、どのような割合でも遺産を分割できます。
いつまでも協議がまとまらなければ、家庭裁判所で遺産分割調停手続をおこない、遺産相続の割合を決定します。
遺産分割調停手続とは、公平かつ中立的な立場の調停委員が当事者の間に入って、もう一度話し合いをすることで解決を試みる手続きです。
調停委員は、特別受益や寄与分などの例外的な事情がない限りは、平等に分割できる法定相続分どおりの分割を提案するのが通常です。
調停が不成立に終わった場合は、審判手続に移行します。
審判手続とは、双方の主張や意見を聞いたうえで、法律的な側面から見て適切な遺産相続の分割割合を裁判官が判断する手続きです。
審判手続きで裁判所が下す結論も、特別な事情とそれを立証する有力な証拠がない限り、法定相続割合に準ずることになるでしょう。
遺産相続の割合を決めるのは、法定相続分のみではありません。
遺産分割では、被相続人が遺した遺言書や生前贈与、寄与分も考慮されるため、実際の分配は法定相続分から修正されるケースが多くあります。
順番に解説します。
被相続人が、遺言書で相続割合を指定している場合、原則としてその内容が法定相続分よりも優先されます。
仮に「妻に全財産を相続させる」という内容の遺言書であっても、妻が全ての遺産を相続することが可能です。
ただし、遺言によって最低限の取り分も侵害された相続人は「遺留分」という権利を主張できます。
遺留分は、民法1042条で定められた、一定の法定相続人に認められる最低限度の遺産取得分のことです。
遺留分が侵害されると「遺留分侵害額請求」によって、自分の遺留分を取り戻すための請求をおこなえます。
遺留分については、後述する「遺言によって遺産相続割合を指定されたときは遺留分に注意」も参考にしてみてください。
被相続人から、特定の相続人だけが贈与を受けていた場合、その金額を考慮して相続分を調整し、相続人間の公平を図る制度があります(特別受益)。
生前贈与が特別受益にあたる場合、相続財産にその価額を加算したうえで、各相続人の相続分を計算し直すことが定められています。
ただし、生前贈与が相続人以外(相続人の配偶者や子ども、第三者など)におこなわれていた場合、通常は特別受益には該当しません。
被相続人の財産の維持や増加に貢献をした相続人がいる場合、貢献度を金銭的に評価し、法定相続分に上乗せして財産を受け取れます。
貢献とは、長年の療養看護や家業への無償の協力などのことです。
寄与分の金額は、相続人全員の話し合いで決めますが、まとまらない場合は遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てて判断を仰ぐことになります。
なお、寄与分は自らが主張するのが前提です。
主張しなければ、寄与分はないものとして遺産相続の割合が決定してしまうため、注意してください。

遺言書がある場合、不公平な割合での遺産分割が指定されていることもあります。
遺産分割は、基本的に遺言書の内容に従っておこないますが、最低限取得できるはずの遺留分すらもらえなければ、しかるべき対処をすべきです。
遺言がある場合の遺産分割で損をしないために、知っておきたい注意点について解説します。
遺留分とは、一定の法定相続人に対して認められる権利であり、法律で最低限取得が保証されている遺産のことです。
遺留分は、たとえ遺言があったとしても奪えません。
遺言書に、全ての財産を特定の相続人に譲る旨が書いてあったとしても、他の相続人は遺留分に相当する分の遺産を取得できるのです。
遺留分を有するのは、法定相続人の中でも以下の人のみです。
なお、以下の人には遺留分がないため、請求できません。
各相続人の遺留分の割合は下表のとおりです。
遺産総額に下記の割合を掛けると、具体的な金額を求められます。
| 相続人 | 遺留分 |
| 配偶者のみ | 1/2 |
| 子ども一人 | 1/2 |
| 子ども二人 | 子ども1/4ずつ |
| 被相続人の親(一人)のみ | 1/3 |
| 配偶者と子ども一人 | 配偶者:1/4 子ども:1/4 |
| 配偶者と二人の子ども | 配偶者:1/4 子ども:1/8ずつ |
| 配偶者と被相続人の親(一人) | 配偶者:1/3 被相続人の親:1/6 |
| 配偶者と被相続人の両親 | 配偶者:1/3 被相続人の親:1/12 |
しかし、実際に遺留分に相当する金額を求めるのは、なかなか難しいケースも多いでしょう。
遺産の評価額を算出するのが難しかったり、特別受益といわれる生前贈与の扱いが難しかったりするためです。
自分で計算するのが難しいと感じたら、弁護士に相談することをおすすめします。
具体的な遺留分の金額を算出して、遺産の取得予定額が遺留分に達していなければ、遺留分侵害額請求をおこないましょう。
遺言による遺贈などにより遺産を多く取得している相続人に対して、不足分である侵害額の支払いを求めます。
請求方法は、対面や電話などで請求相手に口頭でもかまいません。
しかし、トラブルに発展する場合に備え、証拠が残るよう手紙やメールなどを利用したほうがよいでしょう。
最も良いのは内容証明郵便を利用する方法です。
内容証明郵便とは、郵便局が「いつ、誰が、誰あてに、どのような内容の文章を送付したか」を証明してくれるサービスです。
配達証明を付加しておけば、相手方が「受け取っていない」などと事実と違う主張をするのも防げます。
遺留分侵害額請求権には相続が発生したことと遺留分の侵害があったことを知ったときから1年という時効があります。
時効が成立してしまえば遺留分の請求はできませんので、できるだけ速やかに対処すべきです。
請求方法がよくわからなかったり、今後の付き合いを考えて自分で請求するのは気が引けたりするなら、弁護士への依頼を検討しましょう。
遺産相続の割合には、法律で定められた「法定相続分」という割合がありますが、必ずしもこれに従わなくてもかまいません。
遺言書があれば、通常はその内容どおりに分割しますし、遺言書がなければ、遺産分割協議によって相続人全員が納得いくように分割方法を決めます。
もし遺産分割協議をおこなっても話がまとまらなければ、法定相続分に従った割合での遺産分割が推奨されます。
できるだけトラブルを防ぎ、速やかに遺産分割をおこなうためにも、法定相続分の割合や遺留分について正しく理解しておくほうがよいでしょう。
もし、遺産分割についてトラブルが起こりそうであれば、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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