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数次相続とは?手続きの流れ・遺産分割協議書の書き方・注意点を解説

数次相続とは?手続きの流れ・遺産分割協議書の書き方・注意点を解説
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数次相続(すうじそうぞく)とは、相続の手続きが終わらないうちに相続人の一人が亡くなり、次の相続が発生してしまうことです。

相続人が増えるぶん手続きは複雑になり、放置するほど状況は悪化します。

遺産分割協議書の書き方・相続放棄の判断・相続税の申告期限など、通常の相続とは異なるルールへの対応が求められるのも特徴です。

この記事では、数次相続の基本から手続きの流れ・遺産分割協議書の書き方(ひな形付き)・知っておくべき注意点までをまとめて解説します。

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目次

数次相続とは|遺産分割協議を終える前に相続人が死亡し新たな相続が開始すること

数次相続とは

数次相続とは、最初の相続(一次相続)が発生し、遺産分割協議を進めている最中に相続人の一人が亡くなり、次の相続(二次相続)が始まることです。

一次相続の遺産をまだ分割していない段階で相続人が死亡すると、その人が持っていた「遺産を受け取る権利」ごと、二次相続の相続人へ移ります

つまり、二次相続の相続人は自分自身の相続だけでなく、一次相続にも関わります。

権利関係が二重に重なるため、誰が何の相続に関わるのかわかりにくくなるのが数次相続の難しい点です。

相続人が高齢の場合、手続きを進めている間に別の相続人が亡くなるケースは珍しくありません。

数次相続の具体例

数次相続の具体例

上の図をもとに、数次相続のなかでもシンプルな2次相続の例を見ていきましょう。

1次相続(2016年12月30日・被相続人の死亡)

被相続人には子どもがいません。

そのため、法定相続人は妻(配偶者)と母(直系尊属)の二人です。

法定相続分は以下のとおりです。

1次相続の当事者と法定相続分
  • 妻:3分の2
  • 母:3分の1

なお、この時点では兄と妹は相続人にはなりません。

子のいない人が亡くなった場合、相続権は配偶者と直系尊属(親)にあり、兄弟姉妹には及ばないためです。

②2次相続の発生(2017年1月10日・母の死亡)

しかし、遺産分割の話し合いがまとまらないうちに、母が亡くなってしまいました。

これが2次相続の発生です。

母は1次相続で3分の1を相続する立場にありましたが、母が亡くなったことで、この相続分がそのまま母の相続人である兄と妹に引き継がれます。

兄妹で2分の1ずつ分けるため、それぞれ全体の6分の1が取り分です。

1次相続の最終的な当事者と取り分(母の死亡後)
  • 妻:3分の2
  • 兄:6分の1
  • 妹:6分の1

また、兄と妹は母自身の遺産についても相続人となります。

つまり、兄妹にとっては「1次相続における母の相続分の承継」と「母固有の遺産の相続」の2つの手続きが並行して発生する点に注意が必要です。

2次相続(母の遺産)の当事者と取り分
  • 兄:2分の1
  • 妹:2分の1

数次相続はどこまで続く?相続人の範囲

相続手続きが完了しない限り、相続人が亡くなるたびに数次相続は続きます

手続きを放置していると、三次相続、四次相続とさらに連鎖し、世代が下るにつれて相続人の数は雪だるま式に増えていきます。

遺産分割協議は全ての相続人の合意がなければ成立しません。

相続人が増えるほど、連絡が取れない人や面識のない親戚が出てくる可能性が高くなり、手続きが何年も止まってしまうことがあります。

数次相続が発生した場合は、これ以上相続人を増やさないためにも、できるだけ早めに手続きを進めることが重要です。

数次相続と代襲相続の違い

数次相続と代襲相続の違い

数次相続は代襲相続と混同されやすいですが、発生するタイミングや要件が異なります。

両者の違いをひと言で言えば、相続人が亡くなった時期です。

代襲相続は被相続人が亡くなる「前」に、数次相続は亡くなった「後」に相続人が死亡しているケースです。

あわせて、混同しやすい再転相続・相次相続との違いも含め、表にまとめました。

種類 発生タイミング 相続人の範囲 主な特徴
数次相続 相続手続中に相続人が死亡 二次相続の相続人が一次の権利を引き継ぐ 協議書・登記が二重に必要
代襲相続 被相続人より先に相続人が死亡 死亡した相続人の子(孫など)が代わりに相続 相続人が最初から代わる
再転相続 相続の承認・放棄前に相続人が死亡 二次相続人が承認・放棄の選択権を引き継ぐ 放棄の選択権ごと移転する
相次相続 10年以内に相続が連続発生 通常の相続と同じ 相次相続控除が適用できる

数次相続が発生した際の手続きの流れ6ステップ

数次相続の手続きは、通常の相続手続きに二次相続の手続きが加わるイメージで進みます。

相続人の確定から始まり、財産調査・遺産分割協議・書類作成・名義変更という流れは基本的に同じです。

各ステップで関わる人や必要な書類が通常より多くなるため、全体像を把握したうえで計画的に動くことが欠かせません。

①相続人を確定させる

数次相続では、一次相続と二次相続それぞれの相続人を個別に確定させる必要があります。

被相続人(一次・二次それぞれ)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集します。

通常の相続より集める書類の量が多く、郵送での取り寄せが必要なケースも多いため、時間に余裕を持って進めましょう。

相続人が確定したら、一次・二次それぞれの相続関係説明図(被相続人と相続人の関係を整理した図)を作成します。

あわせて、法務局で「法定相続情報一覧図」を取得しておくと、戸籍の束を何度も提出せずに済むため、その後の手続きの手間を大きく省けます。

相続人の範囲が複雑で判断に迷う場合は、弁護士に確認するのがおすすめです。

②相続財産を調査・確定する

次に、一次相続・二次相続、それぞれの被相続人が所有していた財産を全て調査し、財産目録を作成します。

調査対象はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。

種類 主な財産の例
プラスの財産 預貯金・不動産(土地・建物)・有価証券(株式・投資信託)・自動車・貴金属など
マイナスの財産 借入金(住宅ローン・カードローン)・連帯保証債務・未払いの税金・滞納家賃など

財産調査の主な方法は以下のとおりです。

  • 不動産:市区町村で「名寄帳(なよせちょう)」を取得する
  • 預貯金:各金融機関に残高証明書を請求する
  • 負債:信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に開示請求する

なお、二次相続の被相続人(たとえば母)が一次相続で受け取るはずだった財産も調査対象です。

一次相続の遺産がまだ分割されていなくても、相続する権利は存在しているため、財産目録に含めましょう。

③遺産分割協議を行う

確定した全相続人が参加し、一次相続と二次相続の遺産それぞれについて、どう分けるかを話し合います

協議は相続人全員の参加が必須で、一人でも欠けると協議は無効になります。

一次相続の協議と二次相続の協議は、同時並行で進めるのが一般的です。

一次と二次の協議は別々におこなっても、まとめておこなっても構いません。

一次・二次の相続人が同じであれば1回にまとめるほうが手間は少ないでしょう。

ただし、相続人が一部異なる場合は、分けておこなったほうが混乱を避けられます。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用できます。

調停でも解決しないケースでは、最終的に審判官が分割方法を決定します。

当事者間での解決が難しい場合は、代理人として交渉を引き受けてくれる弁護士への相談がおすすめです。

④遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で合意した内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印で押印します。

遺産分割協議書は、不動産の登記変更や預貯金の解約手続で提出が求められる重要な書類です。

数次相続の場合、一次相続と二次相続で別々に協議書を作成する方法と、1通にまとめる方法があります。

どちらの形式を選ぶかは、手続き先の要件を確認してから決めましょう。

詳しい書き方やひな形は「【記載例付き】数次相続の遺産分割協議書の書き方」で解説します。

内容に不備があると手続き先で受け付けてもらえず、相続人全員の署名・押印をやり直すことになります。

手間を避けるためにも、専門家への作成依頼がおすすめです。

⑤名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続き

遺産分割協議書の内容にもとづき、各財産の名義変更手続を進めます。

不動産の相続登記は2024年4月から義務化されており、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。

正当な理由なく期限を過ぎると、 10万円以下の過料が科される可能性があります。

数次相続の相続登記は手続きが複雑ですが、中間の相続が単独相続であった場合は、一次相続の登記を省略して最終相続人への直接登記が可能です(中間省略登記)。

中間省略登記ができない場合でも、中間相続人への登記にかかる登録免許税が免税になる制度があります。

いずれのケースでも、適用の可否は司法書士に確認しましょう。

預貯金の解約は金融機関ごとに個別に行います。

相続人全員の署名・印鑑証明書が必要になるため、連絡調整に時間がかかりやすい点に注意してください。

⑥相続税の申告・納税を行う

相続税の申告が必要かは、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかで判断します。

超える場合は申告・納税が必要です。

申告期限の基本は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

申告先は被相続人の住所地を管轄する税務署になります。

一次相続では相続税がかからなくても、二次相続では発生するケースや、その逆のケースもあるため、それぞれわけて確認することが大切です。

また、申告義務の引き継ぎ・申告期限の延長・基礎控除の計算方法など、通常と異なるルールも複数あります。

詳しくは「数次相続が発生したときの注意点6つ」で解説しますが、複雑なケースが多いため、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

【記載例付き】数次相続の遺産分割協議書の書き方

数次相続の遺産分割協議書は、通常の協議書と基本的な構成は同じです。

ただし、被相続人の肩書きや相続人の署名欄など、数次相続ならではのルールがあります。

以下に、数次相続における遺産分割協議書の記載イメージを紹介します。

赤枠で囲っている部分が、通常の遺産分割協議書とは異なるポイントです。

※ひな形はあくまで参考例です。

実際の作成時は、弁護士や司法書士に内容を確認することをおすすめします。

【1通にまとめるパターン】

【1通にまとめるパターン】

【別々に作成するパターン】

【別々に作成するパターン】

【別々に作成するパターン】2

一次相続の協議書には「相続人兼被相続人」の記載や数次相続の経緯説明が必要ですが、二次相続の協議書は通常の書式とほぼ同じです。

数次相続の遺産分割協議書は一次・二次で分けるべきか

原則として、一次相続と二次相続の協議書は別々に作成するのが望ましいです。

手続き先(法務局・金融機関)がどちらの相続に関する書類かを把握しやすくなり、手続きがスムーズに進みます。

ただし、一次・二次の相続人が全員同じ場合に限り、1通にまとめられます。

一次相続と二次相続の内容を文書内で明確に区別して記載しましょう。

区別があいまいだと、手続きで差し戻しになることがあります。

項目 1通にまとめる 別々に作成する
作成する書類 遺産分割協議書1通 一次相続用・二次相続用の2通
メリット 作成の手間が少ない 法務局・金融機関での手続きがスムーズ
デメリット 記載が複雑になりやすい 2通分の署名・押印が必要
使えるケース 一次・二次の相続人が全員同じ場合 どのケースでも対応可能
注意点 一次・二次の内容を明確に区別して記載する 二次相続用は通常の書式でOK

書き方が不明な場合は、法務局の窓口に確認するか、司法書士・弁護士に依頼することをおすすめします。

数次相続ならではの記載上のポイント(肩書き・署名欄)

数次相続の遺産分割協議書が通常と異なるポイントは、主に2つです。

①被相続人の肩書き

遺産分割協議書の冒頭には被相続人の氏名や住所などを記載します。

数次相続の場合は、一次相続の被相続人の次に、後に亡くなった相続人を「相続人兼被相続人〇〇〇〇」として記載します。

相続人兼被相続人 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生まれ)
死亡日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
本籍地 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇〇号
最後の住所地  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇〇号

②相続人の署名欄

遺産分割協議書の最後に相続人の署名欄があります。

通常、署名欄の肩書きは「相続人」とだけ記載しますが、数次相続では相続人としての地位が重複するため、「相続人兼〇〇〇の相続人」と記載して署名・押印します。

住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇〇号
相続人  〇〇〇〇  実印
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇〇号
相続人兼〇〇〇〇の相続人  〇〇〇〇  実印

なお、署名欄には一次・二次を含む相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

数次相続では相続人が多くなりやすいため、署名を集める前に相続関係説明図と照合して対象者を確認しておきましょう。

数次相続が発生したときの注意点6つ

数次相続は通常の相続と異なるルールが多く、判断を誤ると取り消しができないケースがあります。

特に相続放棄と相続税の申告まわりは、慎重に確認が必要です。

①一次相続を承認したあとに二次相続だけ放棄することはできない

数次相続で相続放棄を検討する場合、選べるパターンは限られています。

下記のとおり、一次相続を承認したあとに二次相続だけを放棄すること(パターン3)はできません

パターン 一次相続 二次相続 可否
1 放棄する 放棄する
2 放棄する 承認する
3 承認する 放棄する 不可

パターン3が認められない理由は、二次相続を放棄すると一次相続における相続人の地位も失うためです。

たとえば「祖父の借金は引き継ぎたくないが、父の固有財産は相続したい」というケースでも、二次相続を放棄した時点で一次相続の権利も消えます。

祖父の借金だけを切り離して放棄することはできません。

相続放棄の判断は一度行うと取り消しができないため、迷う場合は必ず弁護士に相談してください。

②相続放棄の期限は「二次相続の開始を知った日」から3か月

相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3か月以内です。

数次相続で新たに相続人となった人は、一次相続・二次相続いずれについても、3か月のカウント開始日は「二次相続の被相続人が亡くなったことを知った日」です。

一次相続の発生を先に知っていたとしても、この開始日は変わりません(民法916条)。

なお、一次相続のもともとの相続人は通常どおり、一次相続の開始を知った日から3か月以内に判断すれば問題ありません。

期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなり、借金も含めて全ての財産を相続したとみなされます。

判断に迷う場合は、期限内に弁護士へ相談しましょう。

③相続税の申告・納税義務は次の相続人が引き継ぐ

一次相続の相続人が相続税を申告・納税をしないまま亡くなった場合、その義務は二次相続の相続人が引き継ぎます

つまり、二次相続の相続人は、一次相続の申告義務と自身が当事者である二次相続の申告義務の両方を負うことになります。

さらに、ほかの相続人が税金を払わなかった場合に代わりに支払う連帯納付義務が生じるケースもあります。

誰がどの申告を担うべきか、関係が複雑になりやすいのが数次相続の特徴です。

申告漏れや二重申告を防ぐためにも、早めに専門家に相談することをおすすめします。

④相続税の申告期限は延長される

一次相続の申告期限について、二次相続の相続人には特例があります。

申告期限が「二次相続の開始を知った日の翌日から10か月後」まで延長されます(相続税法第27条第2項)。

たとえば、一次相続(父の死亡)から5か月後に二次相続(母の死亡)が発生した場合、二次相続の相続人にとっての一次相続の申告期限は、母の死亡を知った日の翌日から10か月後まで延長されます。

通常の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内)より猶予が生まれる形です。

ただし、二次相続自体の申告期限は延長されません

二次相続の開始を知った日の翌日から通常どおり10か月以内に申告が必要です。

この点は混同しやすいため、注意しましょう。

⑤基礎控除額は一次相続・二次相続それぞれで計算する

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

数次相続では一次・二次で法定相続人の数が異なるため、基礎控除額も別々に算出します。

たとえば、父の法定相続人が母・長男・長女の3人、その後母が亡くなり法定相続人が長男・長女の二人になった場合、基礎控除額は以下のように変わります。

項目 一次相続(父の死亡) 二次相続(母の死亡)
法定相続人 母・長男・長女(3人) 長男・長女(2人)
基礎控除額 4,800万円
(3,000万円+600万円×3人)
4,200万円
(3,000万円+600万円×2人)

このように、二次相続では法定相続人の数が減り、基礎控除額が下がるケースが多い点に注意が必要です。

なお、相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして法定相続人の数を計算します。

⑥「相次相続控除」を適用できる可能性がある

10年以内に相次いで相続があった場合、前の相続で課された相続税額の一部を後の相続税額から控除できる制度が相次相続控除です。

同じ財産に対する二重課税の負担を軽減する目的で設けられています。

控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 今回の相続の相続人であること
  • 前の相続から10年以内に再び相続が発生していること
  • 前の相続で被相続人が相続税を納付していること

控除額は前回の相続税額・今回の相続財産額・経過年数などをもとに計算し、経過年数が短いほど控除額は大きくなります。

適用を見落とすと、本来払わなくてよかった税額を支払うことになりかねません。

数次相続では相次相続控除の適用可能性が高いため、必ず税理士に確認してください。

数次相続の手続きは弁護士への相談がおすすめ

数次相続の手続きに不安がある場合は、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

数次相続は相続人の数が増えるにつれて利害関係が複雑になり、遺産分割協議書の作成・相続放棄の判断・相続登記など、専門知識が求められる場面が多くなります。

さらに、相続放棄は3か月・相続税の申告は10か月・相続登記は3年以内と期限も決まっており、対応が遅れると損をするおそれがあります。

弁護士であれば、相続人の調査から遺産分割協議の代理、相続放棄の手続きまで一括して対応が可能です。

相続税申告は税理士、相続登記は司法書士の専門領域ですが、弁護士に相談すれば適切な専門家への橋渡しも受けられます。

特に、相続人同士で揉めているケースでは、代理人として交渉できるのは弁護士だけです。

話し合いが難航しそうな状況であれば、なるべく早く相談しましょう。

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数次相続は相続人の確定や遺産分割が通常より複雑になりがちです。

依頼するか決めていなくても、まずは無料相談を利用して、ご自身のケースで何から進めるべきか確認してみてください。

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数次相続に関するよくある質問

最後に、数次相続についてよく寄せられる疑問とその回答をまとめました。

手続きを進める際の参考にしてみてください。

Q. 数次相続の手続きを放置するとどうなる?

放置するほど状況は悪化します。

主なリスクは以下のとおりです。

  • 相続人が亡くなるたびに関係者が増え、全員の同意を得るのが難しくなる
  • 世代をまたぐと古い戸籍が廃棄されていて取得できないケースが出てくる
  • 不動産の売却・担保設定・賃貸などは名義変更が完了するまで一切できない
  • 相続放棄の期限(3か月)を過ぎると、借金も含めて相続を承認したとみなされるおそれがある

放置して良いことは何もありません。

数次相続が発生したら、できるだけ早く手続きを進めましょう

Q. 数次相続で相続人の一部と連絡が取れない場合はどうすればいい?

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、一人でも欠けると協議は成立しません

まず戸籍・住民票をたどって現住所を調査します。

住所が判明した場合は内容証明郵便で連絡を試みるのが一般的な手順です。

所在が不明な場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。

生死が不明で7年以上経過している場合は失踪宣告の申立てが可能です。

相続人に認知症などで判断能力がない場合は成年後見人の選任が必要になります。

いずれの手続きも数か月単位の時間がかかるため、連絡が取れない相続人がいる場合は、早期に弁護士へ相談してください。

Q. 数次相続で相続人が未成年の場合はどうなる?

未成年者は単独で遺産分割協議に参加できないため、親権者が法定代理人として協議に参加します。

ただし親権者自身も相続人である場合、親と子の利益が相反する利益相反の状態になるため、親権者は代理人になれません。

この場合は家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

選任には数週間から数か月かかるケースが多いため、未成年の相続人がいるとわかった時点で早めに動くことが重要です。

まとめ|数次相続は放置せず早めの対応が重要

数次相続は、一次相続の手続きが完了しないうちに相続人が亡くなり、二次相続が発生する状態です。

放置するほど相続人が増え、手続きは複雑になります。

特に注意すべきポイントは以下のとおりです。

注意点 内容
相続放棄の制限 一次相続を承認した後に二次相続だけ放棄することはできない
相続放棄の期限 二次相続の開始を知った日から3か月以内
遺産分割協議書の書き方 「相続人兼被相続人」「相続人兼○○の相続人」など特殊な記載が必要
申告・納税義務の承継 一次相続の申告・納税義務は二次相続の相続人に引き継がれる
申告期限の延長 一次相続分は二次相続開始から10か月まで延長
相次相続控除 10年以内の相続なら前回の相続税を一部控除できる

手続きが複雑で判断に迷う場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人アクロピース
佐々木 一夫 (東京弁護士会)
遺産分割・遺留分・相続放棄など、数多くの相続トラブル解決実績あり。依頼者との「対話」を大切にし、今後紛争を起こさないための対策まで徹底サポート。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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