数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことを言います。
例えば、被相続人が死亡し、その相続に対する遺産分割協議が終了しないうちに、相続人の一人が死亡してしまった場合などに、数次相続が発生します。
父親の相続財産についての遺産分割協議は、相続人である母親と子供達で行います。しかし、この協議の前に母親が亡くなってしまった場合、残された子どもたちは父親の相続財産についての遺産分割協議だけでなく、母親の財産の遺産分割協議を行う必要があります。
そして、理論上は、母親の相続財産の中には、相続するはずであった父親の相続財産も含まれるということになります。つまり、子どもたちの行う遺産分割協議には、父→母→子という2回の相続分が含まれるということになり、このような相続が2回以上重なっている状態を数次相続といいます。
今回は、この数次相続についての法律知識をご紹介します。
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遺産分割協議自体はいつまでに行うというルールは特にありません。しかし、相続は人が亡くなる度に発生しますので、長期間遺産分割協議をしないままでいると、一定の時間経過とともに複数の相続が発生してしまいます。
この場合、被相続人や共同相続人が多数となり権利関係が複雑となってしまう可能性があり、実際に遺産分割協議を行う際に、誰が相続人でどのように遺産を分割すべきかという点でトラブルになるケースがあります。
したがって、遺産分割協議は相続が発生した場合はできるだけ早めの対応をすべきといえます。
上記の図は簡単な数次相続の例です。本人は子がいないため、その相続(1次相続)の法定相続人は妻(配偶者)と母(直系尊属)です。しかし、遺産分割協議が未了のまま母が死亡したため本人の財産について2次相続が発生した例です。
本人の財産について本来は兄と妹は相続人となりません。しかし、母が死亡したことで、本人の相続財産中の母の相続分は、母の相続人である子(兄、妹)が相続します。結果、本人の相続財産の一部については、妻(配偶者)だけでなく兄、妹の3人で遺産分割が必要ということになります。
・妻(配偶者)が2/3(4/6)
・母(直系尊属)が1/3(2/6)
・兄と妹が1/2ずつ
⇒母の一次相続の相続分1/3についても、兄と妹が1/2ずつ相続することになります。
上図は3次相続の説明図です。祖父は平成1年に死亡(1次相続開始)。遺産分割が未了のまま父が平成20年に死亡(2次相続開始)。更に遺産分割が未了のまま平成28年に本人が死亡(3次相続開始)。この状態で遺産分割協議をするという例です。
祖父死亡の相続開始による法定相続人と法定相続分は、配偶者である祖母4/8、子である伯父、父、叔母、前妻の子の伯母はそれぞれ1/8となります。
父死亡の相続開始による法定相続人と法定相続分は、配偶者である母3/6、子である兄、本人、弟はそれぞれ1/6を相続します。
本人死亡の相続開始による法定相続人と法定相続分は、配偶者である夫3/6、前婚の子A、後婚の子B、子Cはそれぞれ1/6となります。
結果、祖父の死亡については、祖母、伯母、伯父、母、叔母、兄、弟、夫、子A、子B、子Cの11名で、父の死亡については、母、兄、弟、夫、子A、子B、子Cの7名で、本人の死亡については夫、子A、子B、子Cの4名で、それぞれ分割協議が必要です。
これを見れば相続処理が極めて煩雑となることは容易に想像できると思います。例えば、祖父の財産について、夫は会ったこともない複数の親族との間で協議する必要があります。
また、法定相続分も、祖母は144/288、伯母・伯父・叔母は各36/288、母は18/288、兄、弟は各6/288、夫は3/288、子A、子B、子Cは各1/288と、非常に細分化されます。
このように、その都度遺産分割をしておかないと、相続人の範囲はどんどん拡大し、遺産分割協議の話合いが事実上不可能となったり、実施されても協議がまとまらないということが考えられます。
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数次相続は「遺産分割協議を終える前に相続人が死亡し、新たな相続が開始する」という状態をいい、代襲相続は「生きていれば相続人だった」者の子供がその人に代わり相続人になる、という状態をいいます。
代襲相続とは、父親が死んで子供が相続人となるはずが、子供は父親より先に死んでしまってすでにいないので、先に死んだ子供に代わって孫が相続人になる、というものですので、数次相続と代襲相続の違いは、亡くなった順番の違いによるもの、ということが言えます。
代襲相続について詳しく知りたい方は「【弁護士監修】代襲相続人とは|相続割合や条件・権利などを徹底解説」をお読みください。
下記の例を参考に、数次相続における相続登記の手続きをみていきましょう。
祖父が亡くなる
息子が2人(アシロ太郎・アシロ二郎)おり、祖母(アシロ花子)は既に死亡
息子(アシロ太郎)は結婚して妻と子がるが、息子(アシロ二郎)は独身
この場合、普通なら息子(アシロ太郎)と息子(アシロ二郎)が法定相続分に従って、半分ずつ相続しますが、祖父の死んだ後、息子(アシロ太郎)も死亡してしまったケースにおいては、祖父が死んだときに第一の相続、息子(アシロ太郎)が死んだときに第二の相続が発生するという流れです。
つまり各相続分は、
1:祖父 ⇒ アシロ太郎:1/2、アシロ二郎:1/2
2:アシロ太郎の持分1/2 ⇒ アシロ太郎の妻:1/4、アシロ太郎の子:1/4
となるはずです。
仮に、アシロ二郎が相続放棄をして相続人にならなかった場合は
1:祖父 ⇒ アシロ太郎(全部)
2:アシロ太郎 ⇒ アシロ太郎の妻:1/2、アシロ太郎の子:1/2
となります。
なお、実務上は最初に死んだ人から順に、最後の相続人へ所有権移転登記(相続登記)することができます。
そのため、後者の例で遺産分割協議がまとまれば
祖父⇒アシロ太郎の妻:1/2、アシロ太郎の子:1/2
という直接的な相続登記が可能です。
例えば、第一の相続で祖父から直接受け継ぐべき相続人が1人の場合です。この、「中間が単独」というのは、元々相続人が1人の場合だけではなく、相続人が複数いても、相続放棄や、その他、遺産分割、特別受益者がもらうべき相続分がないような場合も含まれます。
上記の例で1次相続開始後に長男と長女が2分の1ずつ相続するとの遺産分割協議が行われたとします。その後、相続登記前に2次相続が開始され、長男相続分の2分の1を長男妻が単独で相続するとの遺産分割協議が行われました。
この場合、最終的には長女2分の1、長男妻2分の1の共有名義になります。しかし、1次相続で単独相続が行われていないため、たとえ2通の遺産分割協議書を添付しても被相続人Aから、長女および長男妻への直接の相続登記することはできません。
そのため、被相続人Aから、長女および長男への相続登記後、長男から長男妻への相続登記を行う必要があります。このように、1次相続が単独相続でない場合、最終相続人に直接の相続登記することはできません。
遺産相続における数次相続に関する内容は以上になります。相続人が遺産分割協議中に死亡した場合などあまりないケースかと思われがちですが、いつそういったことが起るかは誰にもわかりません。
もしあなたが数次相続の場面に出くわした場合は、焦ることがないように準備しておくことをおすすめします。
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