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遺言書が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺言書

【事業承継も含む相続】妻へ全財産の相続+事業承継を実現させた事例

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70代
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不動産、預貯金、事業用の財産
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遺言者
遺言書

遺言執行者が遺言内容に不満をもち、遺言執行を進めてくれない【遺言執行】

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男性
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遺言書

遺言書|資産6億円事業家・遺留分に配慮し事業承継を実現

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回収金額・経済的利益

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遺言者
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遺言書

【遺言書作成】夫の遺産分割で対立した経緯を踏まえ、予め公正証書遺言を作成した事例

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不動産、預貯金
遺言書

遺言書|資産8億円の富裕層の2次相続の遺言作成

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遺産の種類
不動産、預貯金、非上場株式、上場株式、投資信託、金現物
回収金額・経済的利益

遺言者の保有資産

80,000万円
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遺言者
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公正証書遺言の作成に関する助言を行った事例

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遺言書

遺言で全額を慈善団体等へ遺贈した事例

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80代〜
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不動産、預貯金
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遺言書が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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生活保護を受給する子への遺言の効力について

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相談者(ID:04665)さんからの投稿
高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。
そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、
私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。
弟も相続はしたくない言っているのですが、
たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。

被相続人が死亡して、相続が発生した場合、遺留分は遺留分権者の意思表示があって初めて発生します。
弟さんが遺留分権を行使しなければ、遺留分権は発生しませんが、行使すれば遺留分権は発生します。
これを被相続人が自らの死亡前に阻止するためには、家庭裁判所の許可が必要となります。
家庭裁判所の許可があれば、遺留分の生前の放棄は可能ですが、許可がなければ無効です。
なお、遺留分権者が請求の意思表示をしなければ、遺留分を侵害する遺言といえども、直ちには無効となりません。
- 回答日:2023年01月16日
先生、お忙しい中有難うございました。
生活保護受給者は相続の放棄が出来ない(負の財産など例外はあるようですが)とのことだったので気になっていました。
頂いたご回答からまた裁判所の許可等について勉強していきたいと思います。
相談者(ID:04665)からの返信
- 返信日:2023年01月16日

遺言書の偽造捏造改竄について

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相談者(ID:01765)さんからの投稿
筆跡鑑定で、詳しくどの文字が違う等出ておりますが
1筆跡鑑定の信憑性は弱い
2筆跡鑑定が中心では敗訴が濃厚
は、私自身よくわかっておりますが
お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く
勝ち負けで負けが濃厚でも
裁判しかなく
上記の1と2が私自身わかっておりますが、お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く
勝ち負けで負けが濃厚でも


過去に筆跡鑑定が中心でも勝訴経験があったり、不利でも依頼者の気持ちを尊重して一生懸命に頑張ってくれる弁護士の方や事務所の見つけ方があったら、参考に是非教えて下さい。
精神的に辛く、参考に是非多くの方の意見や経験を教えて頂きたく、どうぞ宜しくお願いします。

遺言書の有効/無効については、筆跡鑑定のほか、遺言の内容、作成されたころの生活状況、などの要素も勘案する必要があり、また、裁判所での鑑定も想定されます。おそらくは遺言の内容に偏頗な点があり衡平を欠いていて、こういう遺言になるはずがない、という背景があるかと思います。調停あるいは訴訟ではそれらにも言及して行く必要があるはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月17日

遺言書を作成し、不測の事態に備えたい

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相談者(ID:41955)さんからの投稿
子供に障害があり、遺産を相続しても本人が管理できないため、法定相続人になることを回避したい

遺言書の記載内容のチェックも必要ですが、公正証書遺言で遺言執行者の指定が必要な状況かと思われます。それも含めて相談すべきでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月12日

遺言状の代筆及び提出の可否

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相談者(ID:28495)さんからの投稿
認知症の被相続人が口頭で残した遺言を代表相続人である配偶者が代筆。被相続人が死去し、当該遺言書を司法書士事務所に提出。遺言書は自筆でないと無効である事実を認知したため、相続人の一人が取り下げを提案するも、他の相続人が頑強に抵抗

遺言書を司法書士に託しても有効には処理されません。自筆証書遺言であれば家裁での検認が必要です。ただ本件は遺言書による遺産の処理は難しいので、遺産分割調停を申し立てて、その中で事実上被相続人の遺志を踏まえて分割を話しあう、ということかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月22日

公正証書と養子について

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相談者(ID:02249)さんからの投稿
東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。)

私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。

もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。

1 遺言の撤回や新たな遺言の作成は、公正証書でなくとも自筆証書ですることができます。また、公正証書は、公証人に自宅まで出張してもらい、そこで署名捺印して作成することもできます。
2 遺言を撤回し、あるいは新たな別の内容の遺言がないときは、子である貴方が、遺留分の請求ができます。遺留分の権利を請求しない限り、財産を取得することはないと思われます。
 
- 回答日:2022年07月30日
有難うございました。叔母に相談してみます。
相談者(ID:02249)からの返信
- 返信日:2022年08月02日

認知症の遺言書は有効か?

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相談者(ID:06732)さんからの投稿
まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。
両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。

ご相談いただき、ありがとうございます。
ご質問の件ですが、ご両親に認知症の診断がなされているとすれば、ご両親の財産の処分をすることは難しいと思います。
遺言についても有効な遺言をするためには、その能力があることが前提です。
認知症の程度によるのですが、ある程度重い認知症だとすれば、遺言を作成しても、後々、遺言は無効だったという紛争を引き起こすことになってしまいます。
まずは現在、見ていただいている医師にご両親が遺言をすることができる程度の能力があるかないかを確認していただくことだと思います。
能力があると言うことであれば、弁護士や公証人に相談するなどして遺言を作成するのがよいと思います。
- 回答日:2023年03月16日

生活保護を受給する子への遺言の効力について

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相談者(ID:04665)さんからの投稿
高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。
そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、
私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。
弟も相続はしたくない言っているのですが、
たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。

家庭裁判所に遺留分放棄の許可の申立をすることによって被相続人の生前であっても遺留分の放棄が可能です。
申立人は、放棄したい方、つまり、弟様が申し立てる必要があります。
- 回答日:2023年01月16日
先生、お忙しい中有難うございました。
生活保護受給者は相続の放棄が出来ない(負の財産など例外はあるようですが)、相続した財産で保護費の返還と生活保護を停止または廃止しなければならないとのことだったので気掛かりでした。
頂いたご回答からまた勉強していきたいと思います。
相談者(ID:04665)からの返信
- 返信日:2023年01月17日

遺言書とは

遺言書とは、自分の財産を「誰に」「どのように」残すかを法的に定める、被相続人の最終的な意思表示を示した書類です。似た言葉に「遺書」がありますが、両者はまったく別のものだと理解しておきましょう。

 

遺書が家族への手紙のような自由な書面であるのに対し、遺言書には民法で定められた厳格なルールを守る必要があります。要件を満たさない遺言書は、たとえ本人が書いたものでも法的効力を持ちません。

 

遺言書がないと、相続人同士で遺産分割協議をする必要があるため、話し合いから相続トラブルに発展する可能性があります。被相続人の意思に沿った内容で遺産を分割したい、相続トラブルを防ぎたいと考える人には、遺言書の作成をおすすめします。

遺言書で指定できること

遺言書の効力によって指定できることは、大きく分けると8つに分類されます。

 

大分類 具体例(法令)
財産 法定相続分以外の割合を指定(民法902条)
遺産分割方法の指定・分割の禁止(民法908条)
包括遺贈・特定遺贈による財産の処分(民法964条)
特別受益の持ち戻し免除(民法903条3項)
遺言による担保責任の定め(民法第914条)
相続権 内縁の妻や子どもの認知(民法781条2項)
推定相続人の廃除(民法893条)
廃除の取消し(民法894条)
遺言執行 遺言執行者の指定・指定の第三者への委託(民法1006条)
後見人・後見監督人 未成年後見人の指定(民法839条1項)
未成年後見監督人の指定(民法848条)
祭祀 祭祀主宰者の指定(民法897条)

 

たとえば、長年同居して介護してくれた長男に、法定相続分より多く財産を残したいとしましょう。その場合、相続分の指定をすれば「長男に3分の2、次男に3分の1を相続させる」といった配分を自由に決められます。

 

【関連記事】遺言書でできることは?8つの効力と遺言が無効になるケースを解説

遺言書は3種類ある

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれ作成方法や費用などが異なるため、自分に合う方式を選ぶことが大切です。

 

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 本人 公証人 本人
※代筆可能
費用 無料 3,000円〜
※遺言の目的である財産の価額によって異なる
13,000円
証人の有無 不要 2名以上 2名以上
検認の有無 必要 不要 必要
保管方法 本人または法務局 公証役場 本人

 

各遺言書の特徴を、以下で詳しく見ていきましょう。

自筆証書遺言|被相続人が自筆で作成する遺言書

自筆証書遺言は、費用をかけずに自身で作成できる遺言書です。証人が不要で、紙やペンがあればいつでも作成できるので、ほかの遺言書よりも手軽に作成できるメリットがあります。

 

一方で、書き方を誤ると遺言書が無効になる点に注意が必要です。日付の記載漏れや押印忘れなどがあると、遺言書の法的効力がなくなるため、自分の意思を相続人に伝えられなくなります。

 

さらに、遺言者(被相続人)の死後に、家庭裁判所での検認手続が必要です。なお、令和2年7月10日から開始された、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していれば、検認手続は不要です。

 

法務局が自筆証書遺言の元本を預かったうえで、災害などで滅失した場合に備えて、電子データ化して保存してくれます。

 

【関連記事】

​​遺言書の保管方法|自筆証書遺言書保管制度の利用方法や注意点を解説

遺言書の検認とは?手続きの流れや必要書類・費用を徹底解説

公正証書遺言|公証役場の公証人に作成してもらう遺言書

公正証書遺言は、公証役場の公証人に作成してもらう遺言書のことです。原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざん、隠匿の恐れもありません。自筆証書遺言のような形式誤りが起こりにくく、家庭裁判所での検認手続が不要というメリットもあります。

 

しかし、作成に手間や時間がかかったり、費用が発生したりするため、手軽ではないのがデメリットです。また、作成時には利害関係のない証人二人以上の立ち会いが必須のため、遺言の内容を一切秘密にすることもできません。

 

自筆証書遺言と比べると手間はかかりますが、意思を間違いなく相続人に伝えられるための、非常に有効な手段といえます。

 

【関連記事】

公正証書遺言とは?メリット・デメリット・作成方法・費用まで徹底解説

公正証書遺言作成時に必要な証人とは?役割と手配方法、費用の目安を解説

秘密証書遺言|被相続人が亡くなるまで遺言内容を秘密にできる遺言書

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られずに、存在だけを公証役場で証明してもらう遺言書です。遺言書の証明をしてもらうには、作成した本人が遺言書を公証役場へ持っていき、公証人と証人二人から署名と捺印をもらう必要があります。

 

自筆証書遺言とは異なり、代筆やパソコンでの作成ができ、改ざんされる心配が少ない点がメリットです。しかし、遺言書の内容を公証人がチェックするわけではないため、家庭裁判所で検認手続をしなければなりません。

 

内容を秘密にしたい特別な事情がなければ、公正証書遺言を選ぶのが望ましいといえます。

 

【関連記事】秘密証書遺言とはどんな遺言書か?作成方法と効果を解説

【種類別】遺言書を作成する流れ

遺言書は種類ごとに作成方法が異なります。ここでは、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の流れを解説します。

遺言書の作成を弁護士に依頼した場合の流れ

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は、紙と消えにくいペンまたは万年筆、印鑑があれば、費用をかけずに自分一人で作成できます。ただし、民法で定められた下記の要件をひとつでも満たさないと無効になるため、慎重に作成しなければなりません。

 

《要件(民法968条)》
遺言書の全文・作成日付・氏名を自書すること
財産目録を手書きしない場合は全ページに署名・押印をすること
訂正箇所は二重線や訂正印、訂正箇所の記載をすること

 

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、保管の申請1件につき3,900円の手数料がかかります。手数料は収入印紙で納付しますが、法務局で購入することが可能です。また、遺言書を預けるには下記の様式を遵守する必要があります。

 

《法務局が定める様式》
A4サイズを使用すること
文字が読みにくくなる模様や彩色がないこと
片面のみに記載すること
最低限、上下5mm・下部10mm・左20mm・右5mmの余白を確保すること
各ページの余白内に、ページ番号を総ページ数もわかるように記載すること
複数ページがある場合でもホチキスなどで綴じないこと

 

なお、遺言書が要件違反によって無効になるリスクを避けたい方は、作成前に弁護士へ相談しておくのがおすすめです。遺産相続に注力する弁護士のチェックがあれば、形式不備で無効になる心配がなくなります。

 

【参考記事】

03 遺言書の様式についての注意事項|法務省

09 手数料|法務省

 

【関連記事】

自筆証書遺言の要件とは?無効にならないための書き方と注意点

公正証書遺言の場合

公正証書遺言の作成手順や必要書類は下記のとおりです。

 

作成手順 遺言内容をメモして必要書類準備する
公証役場に作成の予約・依頼をする(全国の公証役場一覧) ※
メモや必要書類を提出する
公正証書遺言(案)を作成してもらい、必要に応じて修正したい箇所を指摘する
公正証書遺言(案)が確定すれば、作成日時を確定して遺言書の完成となる
※弁護士に依頼している場合は、弁護士を介して公証人に作成依頼をすることも可能
必要書類 《必ず必要なもの》
遺言者(被相続人)と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
預貯金などの通帳またはコピー
証人二人分の本人確認ができる資料(住民票や運転免許証など)
《状況に応じて必要なもの》
遺贈を受ける者がいる場合:その者の住民票やハガキなどの住所の記載があるもの
不動産がある場合:登記簿謄本、固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
遺言執行者を指定する場合:その者の本人確認ができる資料(住民票や運転免許証など)

 

公正証書遺言の作成に必要な証人の手配が難しい場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です。

 

【参考記事】

2 遺言|日本公証人連合会

11 必要書類|日本公証人連合会

公正証書遺言の作成にかかる費用

公正証書遺言の作成には、遺言の目的である財産の価額に応じて下記の手数料がかかります。

 

目的の価額 手数料
50万円以下 3,000円
50万円〜100万円 5,000円
100万円〜200万円 7,000円
200万円〜500万円 1万3,000円
500万円〜1,000万円 2万円
1,000万円〜3,000万円 2万6,000円
3,000万円〜5,000万円 3万3,000円
5,000万円〜1億円 4万9,000円
1億円〜3億円 4万9,000円に、超過額5,000万円までごとに1万5,000円を加算した額
3億円〜10億円 10万9,000円に、超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
10億円を超える場合 29万1,000円に、超過額5,000万円までごとに9,000円を加算した額

秘密証書遺言の場合

秘密証書遺言の作成自体は自筆証書遺言と同じで、紙・ペン・印鑑があれば可能です。ただし、下記手順をふんで公証人に遺言書が存在することを証明してもらう必要があります。

 

《作成手順》
作成した遺言書を封筒に入れて、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印する
証人2名と一緒に公証役場(全国の公証役場一覧)に遺言書を持参する
公証人1名と証人2名の前に封書を提出する
作成者本人が、自己の遺言書であること、その筆者の氏名・住所を申し述べる
公証人が封紙に日付及び遺言者の申述を記載する
遺言者と証人2名が封紙に署名・押印をして、秘密証書遺言の完成となる

 

なお、秘密証書遺言は、公証人に証明してもらうために、手数料として1万3,000円がかかります。また、完成してもその遺言書が法的に有効とは限らないため、弁護士に相談してミスのないように作成することをおすすめします。

 

【参考記事】2 遺言|日本公証人連合会

遺言書を作成するべきケース5つ

遺言書は、全ての人に必須というわけではありません。しかし、ここで解説する5つのケースに当てはまる方は将来相続人同士でトラブルになる恐れがあるため、遺言書を作成しておくのがおすすめです。

1.法定相続分とは異なる割合で相続させたいケース

下記のように、法定相続分と違う配分で相続させたいと考える方は、遺言書を作成しましょう。

 

  • 介護してくれた長女に多く残したい
  • 相続人はいないが生前お世話になった人に財産を譲りたい
  • 内縁関係にある妻に財産を引き継ぎたい

 

遺言書がない場合、遺産は法定相続分でわけあうか、遺産分割協議をおこなって誰がどの財産を取得するのかを決めます。しかし上記のように、特定の人に法定相続分とは異なる割合で相続させたい場合は、遺言書がなければ実現できません。

 

生前の貢献や本人の意向を相続に反映させたい方は、遺言書で明確に意思表示しておきましょう。

 

【関連記事】【シミュレーション付き】法定相続分とは?計算方法や遺産分割したときの割合を解説

2.分割しにくい財産があるケース

土地や不動産のように分割しにくい財産が主な場合も、遺言書を作成しましょう。

 

土地や不動産は、複数の相続人が共有で相続すると、将来売却や建て替えをする際に相続人全員の同意が必要になります。誰がその財産を管理するかで、揉めるケースも少なくありません。

 

しかし遺言書があれば、土地は娘に、不動産は息子に相続する、と財産をわけられます。財産を相続人で共有する事態を避けられるため、将来起こりうるトラブルを未然に防げます。相続人の負担を減らすためにも、分割困難な財産があるなら遺言書を作成しておきましょう。

 

【関連記事】

不動産はどう遺産分割すればいい?分割方法の種類と選び方、評価方法を解説

株式の相続で必要な手続きとは?基本的な流れ・評価方法・注意点を解説

3.遺産分割ができない相続人がいるケース

認知症や未成年、行方不明者などの相続人がいる場合も、遺言書を作成するべきです。

 

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、判断能力を欠く相続人がいれば、家庭裁判所で成年後見人を選任する必要があります。行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てが必要です。

 

いずれも申立てから選任まで数ヵ月かかるため、遺言書がなければ遺産分割協議が進まなくなる可能性があります。そこで遺言書であらかじめ分割方法を指定しておけば、遺産分割協議をせずに、遺産分割をおこなえます。

 

相続人の状況に不安がある方は、早めの遺言書作成を検討してみてください。

 

【関連記事】

成年後見人をわかりやすく解説!役割・成年後見制度のメリット・利用方法とは

相続人が行方不明のときはどうすべき?失踪宣告の方法や費用、注意点を解説

4.事業を後継者に引き継ぎたいケース

事業主で、自社株式や事業用の不動産・資金を後継者に集中させたい方にも、遺言書は有効です。

 

事業用資産が複数の相続人に分散すると、経営権が揺らいで事業継続が困難になるリスクがあります。自社株がほかの兄弟姉妹に渡れば、株主総会での意思決定に支障が出るケースもあるでしょう。

 

しかし遺言書なら、どんな理由で誰に財産を集中させるかを明確にできます。事業をスムーズに引き継ぐためにも、財産は承継する人が単独で相続するのが望ましいでしょう。

 

ただし、ほかの相続人には遺留分(最低限の取り分)が認められています。遺留分を侵害する内容だと、あとからトラブルに発展するケースもあるため、遺留分に配慮した遺言書を作成しなければなりません。

 

事業承継を確実に進めたい方は、遺留分に配慮した遺言書の作成を弁護士に相談するのがおすすめです。

 

【関連記事】

【被相続人向け】相続で自社株を承継させたい!遺贈で円滑に株式を取得させるコツ

5.相続争いが予想されるケース

下記のような場合は、相続争いが勃発する可能性があるため、遺言書を作成しておきましょう。

 

  • 家族仲が悪い
  • 相続人の数が多い
  • 被相続人が再婚していて先妻との間に子どもがいる

 

仲が悪かったり、これまで一度も会ったことがなかったりする相続人との話し合いは、こじれやすいのが実情です。疎遠な相続人のなかに海外居住者がいる場合は、時差の関係もあり、話し合い自体がスムーズに進まないこともあるでしょう。

 

遺言書を作成しておけば、財産の分割を事前に決められるため、トラブルが起きにくくなります。無用なトラブルを避けるためにも、遺言書で誰に何を相続させるのかを明確にしておきましょう。

 

【関連記事】遺産分割とは?手続きの流れと親族と揉めた場合の対処法を解説

増加傾向にある遺言書作成の件数推移

遺言書の作成件数は、近年右肩上がりで増加しています。ここでは、自筆証書遺言の保管申請件数と公正証書遺言の作成件数の推移を見てみましょう。

 

まずは、令和2年7月から令和7年までの自筆証書遺言の保管申請件数の推移です。

 

保管申請件数
令和2年 1万2,631件
令和3年 1万7,002件
令和4年 1万6,802件
令和5年 1万9,336件
令和6年 2万3,419件
令和7年 2万2,550件

※令和2年のみ7月〜12月の累計を表記しています。

【参考記事】遺言書保管制度の利用状況|法務省民事局

 

遺言書保管制度が開始してからわずか7年で、自筆証書遺言の保管申請件数が約1.78倍になっており、着実に利用が拡大しています。

 

次に、平成27年から令和6年までの過去10年間の公正証書遺言を作成した件数推移をみてみましょう。

 

作成件数 作成件数
平成28年 10万5,350件 令和3年 10万6,028件
平成29年 11万191件 令和4年 11万1,977件
平成30年 11万471件 令和5年 11万8,971件
令和元年
(平成31年)
11万3,137件 令和6年 12万8,378件
令和2年 9万7,700件 令和7年 12万3,891件

【参考記事】令和7年の遺言公正証書の作成件数について|日本公証人連合会

 

令和2年の公正証書遺言の作成件数はコロナ禍の影響で減少しましたが、その後は回復・増加傾向が続いています。そして直近の令和6年は128,378件で、過去最多を更新しました。

 

遺言書の活用が広がっている背景には、相続争いを防止したい、という意識の高まりがあります。また、自身の高齢化により早めに財産を整理したい、できる限り自分のしたいように決めたいという思いが強まっているのも一因といえます。

遺産分割争いの増加で高まる遺言書作成の重要性

遺言書作成の件数が増加している背景には、遺産分割トラブルの深刻化があります。

 

家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件は、年間1万件を超える水準で推移しています。「遺産争いは資産家だけの問題」というイメージは、すでに過去のものになりつつあるのが実情です。

 

実際に、平成20年度から令和6年度の、裁判所が公表している遺産分割事件数の推移を表したグラフをみてみましょう。

 

 

【参考記事】司法統計年報 家事事件編(平成20年から令和6年分)|裁判所

 

令和6年度に家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割争いの件数は15,379件と、過去最多を更新しました。遺産分割争いは年々増加しており、平成20年から令和6年までの17年間で、おこなわれた遺産分割事件数は約1.5倍に膨らんでいます。

 

遺産額がそれほど多くない場合でも、分け方や認識の違いから、トラブルに発展するケースは少なくありません。「自分には関係ない」と思わず、今のうちから遺言書作成によるトラブル対策を備えておくことが大切です。

 

【関連記事】遺産分割調停の流れと必要書類|弁護士なしでできるのか、費用はどれくらいか

遺言書作成における注意点4つ

遺言書は、ただ書けばよいわけではありません。作成方法に誤りがあったり記載内容に配慮がなかったりすると、かえって家族を混乱させるケースもあります。遺言書を作成する際は、ここで解説する4つの注意点を押さえておきましょう。

1.自筆の場合は要件を守らないと無効になる

自筆証書遺言は、民法で定められた要件をひとつでも欠くと法的に無効になります。せっかく書いた遺言書が「ただの紙切れ」になるリスクがあるため、作成時は慎重に進めましょう。

 

日付は年月日を正確に記し、署名押印も必ずおこないましょう。また、記載内容を修正する際のルールも厳格で、書き間違えた部分を二重線で消して訂正印を押すだけでは不十分です。変更場所を欄外に記載し、署名を加える必要があります。

 

少しでも不安がある方は、弁護士にチェックしてもらうか、最初から公正証書遺言を選ぶのがおすすめです。

2.遺留分を侵害する内容は死後トラブルに発展する可能性がある

兄弟姉妹以外の相続人には、法律で最低限の取り分(遺留分)が保障されています。遺言書で特定の相続人に偏った相続分を指定すると、遺留分侵害学請求に関するトラブルに発展するかもしれません。

 

たとえば「長男に全財産を譲る」と書いても、次男が遺留分侵害額請求をすれば、長男は次男に相当額の現金を支払う義務が生じます(民法1046条)。対策としては、遺留分に相当する財産や生命保険金を事前に準備しておくのが有効です。

 

また、付言事項で法定相続分以外のわけ方にした理由を書き添えておきましょう。ほかの相続人が納得しやすくなり、トラブル回避につながります。相続トラブルの詳しい対策を知りたい方は、弁護士に相談しましょう。

 

【関連記事】

遺留分の計算方法|割合がすぐわかるシミュレーション付き

遺留分侵害額(減殺)請求とは?侵害された財産を取り戻す制度を徹底解説

3.遺言執行者の不在は相続手続の遅延につながる恐れがある

遺言の内容を実際に実行する遺言執行者を指定しないと、相続手続が大幅に遅れる恐れがあります。遺言執行者は、未成年や破産者でなければ誰を指名してもかまいません(民法第1009条)。

 

遺言執行者が指定されていない場合、財産の名義変更や引き渡しには、相続人全員の署名・押印が必要になるケースが多いのが実情です。一人でも協力を拒む相続人がいれば、そこから手続きを進められません。

 

一方、遺言執行者が指定されていれば、執行者が単独で手続きを進められます。相続手続を円滑に進めてほしい、親族間の負担を減らしたいと考える方は、弁護士を遺言執行者に指定しておくのがおすすめです。

 

中立的な立場で手続きを進めてくれるため、相続人同士の対立も避けられる可能性も高いです。

 

【関連記事】遺言執行者の選任とは?役割や必要な場合、手続き方法を解説

4.遺言書が見つからないと遺言執行ができない

遺言書を作成しても、死後に発見されなければ存在しないのと同じです。自宅のタンスや金庫に隠しておくと家族に気づかれず、遺産分割協議によって法定相続で遺産が分割されるケースがあります。

 

また、同居する相続人が自分に不利な内容を見つけ、隠匿や破棄をしてしまうリスクもゼロではありません。遺言内容を実行してもらうための対策として、作成した遺言書は以下のような保管方法を選びましょう。

 

  • 公正証書遺言を作成して公証役場で保管してもらう
  • 自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に保管してもらう
  • 信頼できる弁護士に原本を預ける

 

確実に遺言を執行してもらうためにも、速やかに発見してもらえる場所に保管しましょう。

遺言書作成を弁護士に相談・依頼するメリット4つ

遺言書は自分でも作成できますが、専門知識がないと法的効力がない書類になる可能性があります。弁護士に依頼して、作成から死後の執行までを一貫してサポートしてもらいましょう。

 

ここでは、弁護士に遺言書作成を相談・依頼する主なメリットを4つ解説します。

1.遺言書が無効になるリスクを避けられる

弁護士に依頼すると、法的要件を完全に満たした遺言書を作ってもらえるメリットがあります。遺言書作成における要件を熟知した弁護士が携わるため、形式不備で無効になる心配がありません。

 

また、表現の曖昧さによる解釈の余地も排除してくれます。たとえば「自宅を長男に譲る」という書き方は、土地と建物のどちらなのか、敷地に隣接する畑は含まれるのかで揉めるケースがあります。

 

弁護士なら、登記簿に基づいた正確な表記で記載してくれるため、銀行や法務局で手続きを拒否される事態も防ぐことが可能です。本人の意思を確実に反映した遺言書を残したい方は、弁護士に相談・依頼しましょう。

 

【関連記事】遺言書が無効になるケースを紹介|無効にしたくない/したい場合の対策・注意点を解説

2.相続財産について正確な調査や目録作成をしてくれる

遺言書を作成するには、自分の財産を全て把握し、目録を作成する必要があります。財産調査や目録作成は想像以上に手間がかかる作業ですが、弁護士に依頼すれば、面倒な作業を一任できます。

 

具体的には、主に以下のような調査や書類取得などを代行してくれます。

 

  • 不動産の登記事項証明書の取得
  • 複数の金融機関への口座照会
  • 株式・投資信託などの有価証券の確認
  • 保険契約の内容確認

 

高齢の方や持病がある方の場合、市区町村役場や法務局、各金融機関を訪問するのは、心身ともに大きな負担がかかるでしょう。弁護士なら、漏れなく正確に調査したうえで、財産目録を作成してくれるため「書き漏らした財産」が後から出てくる心配もありません。

 

【関連記事】

相続財産の調査方法とは?誰に頼むべき?財産別の調査方法や専門家の選び方を解説

【サンプル付】財産目録を自分で作成して相続争いを未然に防止する方法

3.死後起こりうる相続トラブルを予防できる

弁護士は、将来起こりうる紛争を予測しながら遺言書を作成してくれます。遺留分や特別受益など、相続特有の相続人の間で起こりがちな揉め事に配慮した内容にできるのが強みです。

 

たとえば「長男に財産を全て相続させる」と書きたい場合でも、弁護士に相談すれば次男の遺留分を侵害しない金額配分を提案してくれます。保険金の受取人設定や、生前贈与との組み合わせで、遺留分対策を事前に講じることも可能です。

 

また、付言事項の活用についてもアドバイスしてもらえます。なぜこの配分にしたのかを本人の言葉で書き添えることで、残された家族の感情的な納得を得やすくなるでしょう。

 

「残された家族に迷惑をかけたくない」「兄弟姉妹で仲良く過ごしてほしい」という想いがあるなら、弁護士に相談するべきといえます。

4.遺言書の保管や遺言執行手続も一任できる

弁護士に依頼すれば、遺言書作成後の保管から死後の執行まで、全て任せることが可能です。

 

作成した遺言書は、法律事務所の金庫で厳重に管理してもらえるため、紛失や同居家族による隠匿・改ざんのリスクを避けられます。また、遺言執行者に相続手続を熟知した弁護士を指定しておけば、死後の手続きが格段にスムーズに進みます。

 

相続人の負担を軽減しつつ、確実に遺言内容を実現してほしい方は、作成から執行まで一貫して弁護士に依頼するのがおすすめです。

遺言書作成にかかる弁護士費用の相場

遺言書作成を弁護士に依頼した際の費用相場は下記のとおりです。

 

費用項目 相場
相談費用 5,000円〜1万円/1時間あたり
※初回無料の事務所も多い
財産調査費用 10万円〜30万円
遺言書作成費用 10万円〜30万円
遺言書保管費用 1万円〜2万円/年間
遺言執行費用 30万円〜

 

なお、弁護士費用は法律事務所によって異なるため、必ずしも上記相場に収まるとは限りません。正確な金額を知りたい方は、直接法律事務所に問い合わせてみてください。

 

以下では、各費用の詳細を順に解説していきます。

1.相談費用|1時間あたり5,000円~1万円

弁護士への遺言書作成の相談料は、30分5,000円〜1時間1万円程度が目安。初回相談無料を掲げる法律事務所も多いので、費用をかけずに相談することも可能です。

 

相談方法は面談・電話・LINE・オンラインなどがあり、場所によって対応している方法が異なります。また、実際の相談では、具体的な費用の見積もりや弁護士との相性・対応の丁寧さも確認できます。複数の事務所を比較し、自分に合う依頼先を決めましょう。

 

なお、限られた相談時間を有効に使うなら、事前準備が重要です。以下のような資料を用意しておきましょう。

 

  • 財産一覧(不動産、預貯金、有価証券など)
  • 親族関係図(相続人になる方の氏名と続柄)
  • 希望する分配方法のメモ

 

必要な情報が手元にあれば、弁護士もすぐに具体的なアドバイスをしてくれます。

2.財産調査費用|10万円~30万円

本人に代わって財産や相続人を調査してもらう場合、10万円〜30万円の費用がかかります。希望する遺言内容や財産状況によって費用が変動する点を理解しておきましょう。

 

遺言書への記載内容が複雑だったり、財産の金額が数億円などと大きかったりする場合は、相場を上回る金額になるケースもあります。相談時に、かかる費用を確認してから依頼しましょう。

3.遺言書作成費用|10万円~30万円

遺言書の作成を依頼する場合、費用は10万円〜30万円が一般的です。金額は、財産調査と同様に財産総額に応じて変動します。

 

また、以下のような事情があると、追加費用が発生しやすいため注意してください。

 

  • 相続人の数が多く、配分が複雑なケース
  • 自社株式を含む事業承継が絡むケース
  • 海外資産や外国籍の相続人がいるケース

 

なお、公正証書遺言を選ぶ場合は、弁護士費用とは別に公証役場への手数料も必要です。見積もりの段階で「弁護士費用」と「公証人手数料」の両方を確認しておきましょう。

4.遺言書保管費用|年間1万円〜2万円

作成した遺言書を弁護士に預ける場合、保管費用は年間1万円〜2万円が相場です。自分で保管すると紛失や改ざんのリスクがありますが、弁護士に預ければ心配する必要がありません。

 

なお、事務所によっては、作成費用のなかに数年分の保管料が含まれているケースもあります。別途保管料を支払わずに済むため、契約前に料金体系を確認しておきましょう。費用はかかりますが、遺言書を安全に保管したい方はぜひ活用してください。

5.遺言執行費用|約30万円~

遺言執行を弁護士に依頼する場合、費用相場は最低30万円からが目安です。遺言執行者に指定しておけば、以下のような手続きを一任できます。

 

  • 財産の分配
  • 財産目録の作成
  • 預貯金の解約・払い戻し
  • 相続登記

 

遺言執行を安心して任せられる相続人がいない、確実に遺言執行してほしいという方は、弁護士に依頼しましょう。

遺言書作成における弁護士とほかの専門家との違い

遺言書の作成は、弁護士以外にも司法書士・行政書士・税理士・信託銀行に依頼できます。ただし、対応できる業務範囲や費用は専門家ごとに異なるので、下記で確認してください。

 

項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士 信託銀行
相談費用 5,000円〜1万円/時間 無料〜3万円/回 5,000円〜1万円/回 1万円/回 無料
財産調査費用 10万円〜30万円 10万円〜30万円 2万円〜10万円 財産額の0.5〜1.0% 遺言書作成費用に含まれる
※2
遺言書作成費用 10万円〜30万円 5万円〜15万円 5万円〜15万円 15万円〜20万円 50万円〜
遺言書保管費用(年間) 1万円〜2万円 5,000円〜2万円 1万円〜2万円 無料〜1万円 6,000円
遺言執行費用 30万円〜 20万円〜50万円 5万円〜 50万円〜 100万円〜
相続人への代理交渉
※1

※1 財産140万円以内の事案なら対応可能です。

※2 専門家への別途依頼費用がかかる可能性があります。

 

費用面だけで見ると、司法書士や行政書士に依頼するのが安く済みます。一方で、遺言書作成に加えて相続争いの予防や遺留分対策、将来のトラブル時の代理交渉までを見据えるなら、弁護士への依頼がおすすめです。

 

相続トラブルが発生する可能性がある、複雑な財産構成を抱えている、という方は最初から弁護士に相談しておくと、結果的に安くすむこともあります。

 

【関連記事】相続手続きの代行は弁護士へ!ほかの士業との対応業務や費用相場の違いも解説

遺言書作成を弁護士に相談・依頼したときの流れ

弁護士に遺言書作成を依頼する場合、まずは相談して遺言書の内容や書き方のアドバイス、費用などを聞きましょう。話を聞いて依頼すると決めた場合は、遺言書の財産や相続人の状況、希望する遺言内容などのヒアリングを受けます。

 

弁護士が、依頼者から聞いた内容をもとに遺言書の原案を作成します。内容に問題なければ、依頼者本人で遺言書の作成に取り掛かり、書き損じや記載漏れがなければ遺言書の完成です。

 

遺言書の作成は、数日で完成するケースもありますが、1ヵ月以上かかるケースもあります。「そろそろ遺言書を用意しておこうか」と考えている方は、時間に余裕を持って早めに弁護士へ相談しましょう。

遺言書作成を依頼する弁護士の選び方4つ

全ての弁護士が相続問題に注力しているわけではないので、遺言書作成は相続分野に精通した弁護士に依頼するのがポイントです。ここでは、遺言書作成を依頼する弁護士の選び方を4つ解説します。

1.相続案件の実績が豊富かどうか

まず確認したいのが、相続・遺言分野での実績です。遺言書の作成は、民法の知識のほか、相続税や不動産登記、家族間の複雑な心理への理解まで求められる分野です。

 

実績が少ない弁護士だと、遺留分対策や税務面への配慮が不十分になるケースがあります。下記のポイントを満たしている弁護士を選びましょう。

 

  • 相続・遺言を注力分野として明記しているか
  • 解決事例の掲載件数が多いか
  • 遺言執行や遺留分交渉の経験があるか
  • 自分と似たケースを解決したことがあるか

 

解決事例を多数掲載している法律事務所は、相応のノウハウが蓄積されている証拠です。経験豊富な弁護士であれば、過去の類似事例をふまえた具体的なアドバイスをしてくれます。

2.説明がわかりやすいかどうか

弁護士の説明がわかりやすいかどうかも、重要な判断材料になります。専門用語を並べるのではなく、噛み砕いて説明してくれる弁護士を選びましょう。

 

とくに信頼できるのは、デメリットやリスクを濁さずに伝えてくれる弁護士です。たとえば遺留分請求をされる可能性や追加で発生しうる費用などを、依頼前にきちんと説明してくれるかを見極めてください。

 

また、軽く流したり面倒そうな態度を取ったりする弁護士は避けましょう。親身に話を聞いてくれて、基本的な質問にも丁寧に答えてくれる弁護士なら、信頼関係を築きやすいです。

 

遺言書は一度作れば終わりではなく、状況に応じて書き直すこともあるため、コミュニケーションの取りやすさは非常に大切です。

3.自身と相性が良いかどうか

弁護士選びでは、相性の良さも軽視できません。

 

遺言書作成から保管、死後の執行までを考えると、弁護士とは長期的な付き合いになります。自分が亡くなった後も、家族が弁護士とやり取りする場面が出てくるため、高圧的な態度の弁護士だと家族の負担になる可能性があります。

 

初回無料相談を活用して、下記のようなポイントを確認してみましょう。

 

  • こちらの話を最後まで聞いてくれるか
  • 質問しやすい雰囲気があるか
  • 人柄として親身になってくれるか

 

信頼できると思える弁護士が見つかれば、安心して遺言書作成を進められます。自分と弁護士が合うかどうかは、複数の事務所で相談すると判断しやすくなります。

4.ほかの士業と提携しているかどうか

税理士や司法書士など、ほか士業とのネットワークを持つ事務所を選ぶと、手続きがよりスムーズに進みます。

 

被相続人の死後の相続手続は、弁護士の業務だけで完結しにくいケースも多いです。相続税の申告や節税対策なら税理士、不動産の登記なら司法書士と、状況に応じて依頼が必要になることもあります。

 

しかし、ほか士業と提携している事務所なら、ワンストップで対応してもらうことが可能です。自分で別々の専門家を探す手間も、各所へ説明を繰り返す負担もなくなります。

東京都で遺言書の基礎知識を相談できる公的機関の窓口4選

遺言書の基本的な情報を得たい方は、弁護士や司法書士などに相談する前に、公的機関の窓口を活用するのもおすすめです。公的機関は基本的に無料で利用できるので、上手に活用しましょう。

1.市区町村役場

東京都内の市区町村役場では、弁護士による無料法律相談回を定期的に実施しています。行き慣れた場所で相談ができるので、法律事務所に直接訪問するのはハードルが高いと感じている方におすすめです。

 

相談時間は1回あたり30分程度で、遺言書や相続に関する基本的な知識を教えてもらえます。予約が必要なケースが多いので、最寄りの市区町村役場のWebサイトで確認したり、電話したりしておくとスムーズに相談可能です。

 

ただし、市区町村役場では具体的な書類作成や代理業務は依頼できない点に注意してください。依頼を前提に考えている方は、はじめから弁護士に依頼することをおすすめします。

2.公証役場

公証役場も、遺言書作成の相談を受け付けています。法律の専門家である公証人に無料で相談できるため、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで作成するか悩んでいる方におすすめです。

 

ただし、公証人は中立的な立場のため、財産の分配方法や節税対策などは助言してくれません。遺留分対策や税務面のアドバイスは、弁護士に相談する必要があります。

東京都内の公証役場一覧

下記は、東京都内の公証役場の一覧です。相談を検討している方は、下記表から最寄りの役場に連絡してみてください。

 

地区 役場名 電話番号 住所
千代田区 霞ヶ関公証役場 03-3502-0745 〒100-0011
千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階
  神田公証役場 03-3256-4758 〒101-0044
千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階
  丸の内公証役場 03-3211-2645 〒100-0005
千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区
  麹町公証役場 03-3265-6958 〒102-0083
千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階
中央区 日本橋公証役場 03-3666-3089 〒103-0026
中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階
  京橋公証役場 03-3271-4677 〒104-0031
中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階
  銀座公証役場 03-3561-1051 〒104-0061
中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階
  八重洲公証役場 03-3271-1833 〒103-0028
中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階
  昭和通り公証役場 03-3545-9045 〒104-0061
中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階
港区 新橋公証役場 03-3591-4845 〒105-0004
港区新橋1-18-1 航空会館6階
  芝公証役場 03-3434-7986 〒105-0003
港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階
  麻布公証役場 03-3585-0907 〒106-0045
港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階
  浜松町公証役場 03-3433-1901 〒105-0012
港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階
  赤坂公証役場 03-3583-3290 〒107-0052
港区赤坂3-9-1 八洲貿易ビル3階
新宿区 新宿公証役場 03-3365-1786 〒160-0023
新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階
  高田馬場公証役場 03-5332-3309 〒169-0075
新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階
  新宿御苑前公証役場 03-3226-6690 〒160-0022
新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階
文京区 文京公証役場 03-3812-0438 〒112-0003
文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階
台東区 上野公証役場 03-3831-3022 〒110-0015
台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階
  浅草公証役場 03-3844-0906 〒111-0034
台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階
墨田区 錦糸町公証役場 03-3631-8490 〒130-0022
墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階
  向島公証役場 03-3612-5624 〒131-0032
墨田区東向島2-29-12 Ai court 曳舟102号室
大田区 大森公証役場 03-3763-2763 〒143-0016
大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階
品川区 目黒公証役場 03-3494-8040 〒141-0021
品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階
  五反田公証役場 03-3445-0021 〒141-0022
品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階
大田区 蒲田公証役場 03-3738-3329 〒144-0051
大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階
世田谷区 世田谷公証役場 03-3422-6631 〒154-0024
世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階
渋谷区 渋谷公証役場 03-3464-1717 〒150-0041
渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階
中野区 中野公証役場 03-5318-2255 〒164-0001
中野区中野5-65-3 A-01ビル7階
杉並区 杉並公証役場 03-3391-7100 〒167-0032
杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階
豊島区 池袋公証役場 03-3971-6411 〒170-6008
豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階
  大塚公証役場 03-6913-6208 〒170-0005
豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階
北区 王子公証役場 03-3911-6596 〒114-0002
北区王子1-14-1 山本屋ビル3階
  赤羽公証役場 03-3902-2339 〒115-0044
北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階
板橋区 板橋公証役場 03-3961-1166 〒173-0004
板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階
練馬区 練馬公証役場 03-3991-4871 〒176-0012
練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階
足立区 千住公証役場 03-3882-1177 〒120-0026
足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階
葛飾区 葛飾公証役場 03-6662-9631 〒125-0062
葛飾区青戸6-1-1 朝日生命葛飾ビル2階
江戸川区 小岩公証役場 03-3659-3446 〒133-0057
江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階
武蔵野市 武蔵野公証役場 0422-22-6606 〒180-0004
武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階
立川市 立川公証役場 042-524-1279 〒190-0023
立川市柴崎町3-9-21 エルフレア立川ビル2階
八王子市 八王子公証役場 0426-31-4246 〒192-0082
八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階
町田市 町田公証役場 042-722-4695 〒194-0021
町田市中町1-5-3
府中市 府中公証役場 042-369-6951 〒183-0023
府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階
多摩市 多摩公証役場 042-338-8605 〒206-0033
多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階

【参考記事】公証役場一覧|東京都法務局

3.法務局

法務局は、自筆証書遺言書保管制度を運用している公的機関です。制度を利用するための、遺言書の書式について確認できます。

 

また、定期的に相続や遺言の説明会・相談会を実施しているため、予約すれば無料で参加できます。ただし、法務局では遺言書の内容についての相談や法的アドバイスは受けられません。

 

個別の事情を相談したい場合は、弁護士の初回無料相談を活用するのがおすすめです。

 

東京都内の法務局一覧

下記は、東京都内の法務局を一覧にしたものです。相談会の実施有無や遺言書の相談をしたい旨については、下記から最寄りの法務局に問い合わせてください。

 

庁名 電話番号(代表) 住所
東京法務局 03-5213-1234 〒102-8225
千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎
板橋出張所 03-3964-5385 〒173-0004
板橋区板橋1丁目44番6号
江戸川出張所 03-3654-4156 〒132-8585
江戸川区中央1丁目16番2号
北出張所 03-3912-2608 〒114-8531
北区王子6丁目2番66号
品川出張所 03-3774-3446 〒140-8717
品川区広町2丁目1番36号 品川区総合庁舎
渋谷出張所 03-3463-7671 〒150-8301
渋谷区宇田川町1番10号 渋谷地方合同庁舎
城南出張所 03-3750-6651 〒146-8554
大田区鵜の木2丁目9番15号
城北出張所 03-3603-4305 〒124-8502
葛飾区小菅4丁目20番24号
杉並出張所 03-3395-0255 〒167-0035
杉並区今川2丁目1番3号
新宿出張所 03-3363-7385 〒169-0074
新宿区北新宿1丁目8番22号
墨田出張所 03-3631-1408 〒130-0024
墨田区菊川1丁目17番13号
世田谷出張所 03-5481-7519 〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号 世田谷合同庁舎
台東出張所 03-3831-0625 〒110-8561
台東区台東1丁目26番2号
立川出張所 042-524-2716 〒190-8524
立川市緑町4番2 立川地方合同庁舎6階
田無出張所 042-461-1130 〒188-0011
西東京市田無町4丁目16番24号
豊島出張所 03-3971-1616 〒171-8507
豊島区池袋4丁目30番20号 豊島地方合同庁舎
中野出張所 03-3389-3379 〒165-8588
中野区野方1丁目34番1号
西多摩支局 042-551-0360 〒197-0004
福生市南田園3丁目61番地3
練馬出張所 03-5971-3681 〒179-8501
練馬区春日町5丁目35番33号
八王子支局 042-631-1377 〒192-0046
八王子市明神町4丁目21番2号 八王子地方合同庁舎 1階・2階
府中支局 042-335-4753 〒183-0052
府中市新町2丁目44番地
町田出張所 042-722-2414 〒194-0022
町田市森野2丁目28番14号 町田地方合同庁舎
港出張所 03-3586-2181 〒106-8654
港区東麻布2丁目11番11号

【参考記事】東京法務局 管内法務局一覧|東京法務局

4.国税局・税務署

相続税の課税が見込まれる方は、国税局や税務署の相談窓口も活用しましょう。窓口のほか、電話相談やチャットボットも提供しているので、相談内容に合う場所に問い合わせてください。

 

下記は、国税庁が提供する相談サービスです。

 

サービス 相談できること
チャットボット 国税に関する質問ができる
タックスアンサー 医療費控除・住宅借入金等特別控除・年末調整などのよくある税の質問と回答を調べられる
ヘルプデスクFAQ e-Taxや作成コーナーの操作に関する、よくある質問と回答を調べられる
電話相談センター 0570-00-5901
受付時間|8:30〜17:00(土日祝日、年末年始以外)

【参考記事】国税に関する相談について|国税庁

 

管轄の税務署の窓口に直接相談する場合は、電話で予約しなければ相談できません。また、国税庁も税務署も節税や二次相続などの相談ができない点にも注意してください。

 

個別の事情をふまえた相談や、活用できる特例・控除を知りたい、という場合は、弁護士や税理士に相談しましょう。

東京都内の税務署一覧

税務署で相談をしたい方は、下記一覧から最寄りの税務署に連絡してみてください。

 

税務署名 電話番号 所在地 管轄地域
浅草 03-3862-7111 〒111-8602
台東区蔵前2丁目8番12号
台東区のうち浅草地区
麻布 03-3403-0591 〒106-8630
港区西麻布3丁目3番5号
港区のうち麻布・赤坂地区
足立 03-3870-8911 〒120-8520
足立区千住旭町4番21号 足立地方合同庁舎
足立区のうち千住・綾瀬地区
荒川 03-3893-0151 〒116-8588
荒川区西日暮里6丁目7番2号
荒川区
板橋 03-3962-4151 〒173-8530
板橋区大山東町35番1号
板橋区
江戸川北 03-3683-4281 〒132-8668
江戸川区平井1丁目16番11号
江戸川区の一部
江戸川南 03-5658-9311 〒134-8567
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区の一部
荏原 03-3783-5371 〒142-8540
品川区中延1丁目1番5号
品川区のうち荏原地区
王子 03-3913-6211 〒114-8560
北区王子3丁目22番15号
北区
青梅 0428-22-3185 〒198-8530
青梅市東青梅4丁目13番4号
青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡
大森 03-3755-2111 〒143-8565
大田区中央7丁目4番18号
大田区のうち大森地区
荻窪 03-3392-1111 〒167-8506
杉並区荻窪5丁目15番13号
杉並区のうち荻窪地区
葛飾 03-3691-0941 〒124-8560
葛飾区立石8丁目31番6号
葛飾区
蒲田 03-3732-5151 〒144-8556
大田区蒲田本町2丁目1番22号
大田区のうち蒲田地区
神田 03-4574-5596 〒101-8464
千代田区神田錦町3丁目3番地
千代田区のうち神田地区
北沢 03-3322-3271 〒156-8555
世田谷区松原6丁目13番10号
世田谷区のうち北部地区
京橋 03-4434-0011 〒104-8557
中央区新富2丁目6番1号
中央区のうち京橋地区
小石川 03-3811-1141 〒112-8558
文京区春日1丁目4番5号
文京区のうち小石川地区
麹町 03-3221-6011 〒102-8311
千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎
千代田区のうち麹町地区
江東西 03-3633-6211 〒135-8311
江東区猿江2丁目16番12号
江東区のうち城東地区を除く地区
江東東 03-3685-6311 〒136-8505
江東区亀戸2丁目17番8号
江東区のうち城東地区
品川 03-3443-4171 〒108-8622
港区高輪3丁目13番22号
品川区のうち品川地区・大崎地区・大井地区・八潮地区
03-3455-0551 〒108-8401
港区芝5丁目8番1号
港区のうち芝地区
東京都のうち大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ケ島村・小笠原村
渋谷 03-3463-9181 〒150-8333
渋谷区宇田川町1番10号 渋谷地方合同庁舎
渋谷区
新宿 03-6757-7776 〒169-8561
新宿区北新宿1丁目19番3号
新宿区のうち新宿地区
杉並 03-3313-1131 〒166-8501
杉並区成田東4丁目15番8号
杉並区のうち阿佐谷、高円寺地区
世田谷 03-6758-6900 〒154-8523
世田谷区若林4丁目22番13号 世田谷合同庁舎3階・4階
世田谷区のうち中央部地区
立川 042-523-1181 〒190-8565
立川市緑町4番地の2 立川地方合同庁舎
立川市・昭島市・国分寺市・国立市・東大和市・武蔵村山市
玉川 03-3700-4131 〒158-8601
世田谷区玉川2丁目1番7号
世田谷区のうち玉川地区
東京上野 03-3821-9001 〒110-8607
台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎
台東区のうち下谷地区
豊島 03-3984-2171 〒171-8521
豊島区西池袋3丁目33番22号
豊島区
中野 03-3387-8111 〒164-8566
中野区中野2丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル6階
中野区
西新井 03-3840-1111 〒123-8501
足立区栗原3丁目10番16号
足立区のうち西新井地区
日本橋 03-3663-8451 〒103-8551
中央区日本橋堀留町2丁目6番9号
中央区のうち日本橋地区
練馬西 03-3867-9711 〒178-8624
練馬区東大泉7丁目31番35号
練馬区の一部
練馬東 03-63714-2332 〒176-8503
練馬区栄町23番7号
練馬区の一部
八王子 042-697-6221 〒192-8565
八王子市明神町4丁目21番3号
八王子市
東村山 042-394-6811 〒189-8555
東村山市本町1丁目20番22号
小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市
日野 042-585-5661 〒191-8520
日野市万願寺6丁目36番地の2
日野市・多摩市・稲城市
本郷 03-3811-3171 〒113-8459
文京区西片2丁目16番27号
文京区のうち本郷地区
本所 03-3623-5171 〒130-8686
墨田区業平1丁目7番2号
墨田区のうち本所地区
町田 042-728-7211 〒194-8567
町田市中町3丁目3番6号
町田市
向島 03-3614-5231 〒131-8509
墨田区東向島2丁目7番14号
墨田区のうち向島地区
武蔵野 0422-53-1311 〒180-8522
武蔵野市吉祥寺本町3丁目27番1号
武蔵野市・三鷹市・小金井市
武蔵府中 042-362-4711 〒183-8548
府中市本町4丁目2番地
府中市・調布市・狛江市
目黒 03-3711-6251 〒153-8633
目黒区中目黒5丁目27番16号
目黒区
雪谷 03-3726-4521 〒145-8506
大田区雪谷大塚町4番12号
大田区のうち調布地区
四谷 03-3359-4451 〒160-8530
新宿区四谷三栄町7番7号
新宿区のうち四谷・牛込地区

【参考記事】税務署所在地・案内(東京都)|国税庁

東京都で遺言書の個別相談や作成依頼ができる窓口5選

東京都で遺言書の具体的な相談や作成依頼をしたい場合は、ここで紹介する5つの窓口に依頼するのがおすすめです。それぞれ得意分野や費用感が異なるため、自分の状況に合った専門家を選びましょう。

1.東京都内の法律事務所(弁護士)

遺言書作成のほか、遺留分対策や二次相続などに備えたい、相続人同士の争いが発生したら対応してほしいと考えているなら、弁護士に依頼しましょう。

 

弁護士は士業のなかで唯一、代理人として相手方と交渉したり裁判所への手続きができる専門家です。遺言書を作成するうえで、将来トラブルになりそうなことは改善案を提案してくれますし、仮にトラブルが発生しても、円滑な解決を目指せます。

 

法律事務所によっては税理士や司法書士と提携しているところもあるため、相続手続を一貫して依頼することも可能です。東京都内には数多くの法律事務所があるため、比較検討して自分に合うところを探しましょう。

 

効率よく自分に合う弁護士を探すなら「ベンナビ相続」の活用がおすすめです。地域や相談内容から絞り込めるうえ、初回無料相談に対応している事務所も多数掲載しています。オンラインや電話で相談できるところもあるので、ぜひ活用してみてください。

2.司法書士

財産に不動産が含まれる場合は、司法書士に依頼するのがおすすめです。不動産の相続登記は司法書士の独占業務のため、不動産を多く所有している方の遺言書作成が得意です。

 

費用も弁護士より安く済むケースが多いので、将来の相続争いが起こらないと想定される方は、司法書士を選びましょう。ただし、将来相続人同士で紛争が起きた場合は、弁護士のように代理交渉ができない点に注意してください。

 

将来トラブルになる可能性がある方や、複雑な財産構成を抱えている方は、司法書士よりも弁護士へ依頼しましょう。最初から紛争予防と有事対応の両方を見据えた遺言書を作成してもらえます。

3.税理士

税理士は税務の専門家なので、生前贈与の活用や特例・控除を踏まえた分配方法など、節税を意識した遺言書の設計を相談できます。相続財産が基礎控除額を超える見込みの方は、税理士に相談するのもよいでしょう。

 

ただし、税理士も遺留分対策や相続人同士のトラブルの対応ができない点を理解しておきましょう。弁護士にしかできない業務を依頼したいが税務の心配もある、という方は、税理士と提携している法律事務所を選ぶのがおすすめです。

 

法務と税務の両面をワンストップで対応してもらえます。

4.行政書士

行政書士は書類作成が得意なため、遺言書作成サポートだけ受けたい、という方におすすめです。費用もほかの専門家と比べて安く済むので、コストを抑えたい方にもよいでしょう。

 

しかし、遺言者の死後に相続争いが起こったり、不動産の相続登記が必要になったりした場合などは、結果的にほかの士業に依頼することになります。死後のトラブルを防ぎ、残された家族の負担を軽減したいと思うなら、はじめから弁護士に依頼しましょう。

5.信託銀行

普段お世話になっている銀行に任せたい、費用面より安心感を優先したい、という方は、信託銀行に遺言書を任せるのもひとつの手段です。

 

信託銀行では「遺言信託」というサービスを提供しています。遺言書の作成サポートから保管、死後の遺言執行までを引き受けてくれるのが特徴です。

 

ただし、信託銀行は費用が最低でも100万円かかり、相続人と争っている場合は利用できない点に注意してください。紛争対応まで視野に入れるなら、費用を抑えつつ法務面でも万全に備えられる弁護士への依頼がおすすめです。

遺言書を弁護士に相談するときによくある質問

最後に、遺言書を弁護士に相談するときによくある質問と、その回答をまとめました。事前に疑問を解消しておくと、初回相談の場をより有意義に活用できるので、ぜひ参考にしてください。

Q1.遺言書作成を弁護士に相談するベストなタイミングはいつですか?

遺言書は、作成しようと思い立ったらすぐ弁護士に相談しましょう。認知症などで意思能力がないとされると、遺言書の作成は難しくなります。今は元気でも、不慮の事故で遺言書を作成する前に亡くなってしまうかもしれません。

Q2.すでに作成した遺言書の内容チェックだけを弁護士に依頼できますか?

遺言書の内容チェックのみを弁護士に依頼することも可能です。自分で書いた自筆証書遺言が法的に有効か、遺留分の侵害や曖昧な表現がないかといった点をプロの目で確認してもらえます。

 

チェックのみの費用は、フルサポートを受けるより抑えられる傾向にあるため、無料相談を活用して見てもらいましょう。

Q3.遠方に住んでいても弁護士に遺言書作成を依頼できますか?

遠方の弁護士でも、オンラインや電話で相談できる法律事務所なら、遺言書の作成を依頼できます。

 

近年は多くの法律事務所がオンライン相談に対応しています。ZoomやTeamsなどを使って、自宅にいながら都市部の経験豊富な弁護士に相談・依頼しましょう。

Q4.弁護士に公正証書遺言の証人を依頼できますか?

公正証書遺言の証人は、弁護士に証人を依頼できます。

 

公正証書遺言の作成には、利害関係のない証人が2名以上必要です。証人になるための費用は追加でかかる可能性がありますが、頼める証人がいない場合は依頼しましょう。

 

契約前に、証人手配ができるか、費用はどのくらいかを確認して見てください。

 

【関連記事】公正証書遺言の証人は誰に依頼すべき?なれない人や費用を解説

Q5.一度作成した遺言書の内容は変更できますか?

遺言書は、生きている間であれば何度でも書き直し可能です。状況の変化に合わせて、適切な内容に変更しましょう。

 

なお、法務局に遺言書を預けている場合は、変更の届出を法務局に申し出る必要があります。弁護士や司法書士などに預けている場合は、数千円から数万円ほど費用がかかる可能性があるため、事前に確認しておきましょう。

Q6.認知症の症状が出ている場合でも遺言書は作成できますか?

認知症でも、軽度で判断能力がしっかりある場合は、遺言書を作成できるケースがあります。しかし、意思能力がないと判断された場合は、作成した遺言書は無効になります。

 

遺言者の死後、遺言無効確認訴訟などのトラブルに発展する可能性があるため、弁護士と医師に相談しながら慎重に進めましょう。

 

【関連記事】遺言無効確認請求訴訟とは?無効できるケースや裁判手続きの流れを解説

Q7.遺言書の内容は家族に事前に伝えたほうがよいですか?

法的な義務はなく、秘密にしておいても問題ありません。ただし、死後に遺言書を見つけてもらうためにも、遺言書を作成した旨は伝えましょう。

 

相続人が遺言書を見つけられないと、財産を希望したとおりにわけられなかったり、相続人の間で争いに発展する恐れがあります。

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