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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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遺言書が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
依頼者の立場
被相続人の長女
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の次男
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の従兄弟
被相続人
依頼書の従兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺言者の保有資産

60,000万円
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

ゼロ和解

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
他の共同相続人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産総額

20,000万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
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遺言書が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:06732)さんからの投稿
まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。
両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。

遺言能力はあくまで法的判断で医学的な判断とは異なります。認知症と診断されても軽度の認知症でかつ遺言内容が遺言者の生前の家族との交際状況や生活環境、経験などから合理的な内容であれば遺言能力が認めれると思います。ただ、認知能力テストが重度で要介護の程度も重い場合は遺言能力を否定されるケースが多いと思います。
相談者(ID:06732)さんからの投稿
まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。
両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。

認知症の人は正式な遺言を作成できません。したがって、両親のいずれかでも判断能力に問題があれば、それぞれ事前に医師の診断を受けて、能力に問題のないことの診断書を作成し、これを保管しておけば、遺言者の死亡後に遺言者の能力が争いとなることはありません。また、公正証書によって遺言をする場合にば、公証人による確認を経て作成しますので、遺言後も安心です。
なお、共同遺言は禁止されていますので(民法975条)、遺言は二人以上のものが同一の遺言書で遺言することはできません。父と母は、それぞれ別々の書面で遺言することになります。そして、両親がともに資産を有しているようですから、両親は各遺言するさい、内容間に矛盾や衝突を生じないよう確認したうえ各遺言することも、円滑な遺言執行に役立つことでしょう。



田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月16日
相談者(ID:04665)さんからの投稿
高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。
そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、
私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。
弟も相続はしたくない言っているのですが、
たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。

遺留分権は行使する法的義務はないので行使しなくても構いません。行使しないでおくと相続から1年を経過すれば遺留分は消滅します(実質的な遺留分放棄)。また、相続開始前は家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することもできます。放棄の手続きは裁判所の許可を得なければならないので手間がかかります。遺留分権を行使しないでおくという対応でいいのではないかと思います。ちなみに、遺留分を行使する場合は遺留分を侵害する相手に対して遺留分侵害しているから侵害額を請求すると通知するのが一般です。
先生、お忙しい中有難うございました。
生活保護受給者は相続の放棄が出来ない(負の財産など例外はあるようですが)、相続した財産で保護費の返還と生活保護を停止または廃止しなければならないとのことだったので気掛かりでした。
頂いたご回答からまた勉強していきたいと思います。
相談者(ID:04665)からの返信
- 返信日:2023年01月17日
相談者(ID:41955)さんからの投稿
子供に障害があり、遺産を相続しても本人が管理できないため、法定相続人になることを回避したい

遺言書の記載内容のチェックも必要ですが、公正証書遺言で遺言執行者の指定が必要な状況かと思われます。それも含めて相談すべきでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月12日
相談者(ID:02249)さんからの投稿
東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。)

私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。

もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。

1 遺言の撤回や新たな遺言の作成は、公正証書でなくとも自筆証書ですることができます。また、公正証書は、公証人に自宅まで出張してもらい、そこで署名捺印して作成することもできます。
2 遺言を撤回し、あるいは新たな別の内容の遺言がないときは、子である貴方が、遺留分の請求ができます。遺留分の権利を請求しない限り、財産を取得することはないと思われます。
 
有難うございました。叔母に相談してみます。
相談者(ID:02249)からの返信
- 返信日:2022年08月02日
相談者(ID:04665)さんからの投稿
高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。
そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、
私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。
弟も相続はしたくない言っているのですが、
たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。

家庭裁判所に遺留分放棄の許可の申立をすることによって被相続人の生前であっても遺留分の放棄が可能です。
申立人は、放棄したい方、つまり、弟様が申し立てる必要があります。
先生、お忙しい中有難うございました。
生活保護受給者は相続の放棄が出来ない(負の財産など例外はあるようですが)、相続した財産で保護費の返還と生活保護を停止または廃止しなければならないとのことだったので気掛かりでした。
頂いたご回答からまた勉強していきたいと思います。
相談者(ID:04665)からの返信
- 返信日:2023年01月17日
相談者(ID:06195)さんからの投稿
母の遺言執行者になりました。父の遺産分割調停中に母が死亡し、相手側からの遺言無効主張で調停は終了させられました。しかし待っても遺言無効訴訟が提訴されません。

遺言執行者として、遺言に基づき執行すればよいでしょう。
なぜなら、「遺言無効主張」で「(父の遺産分割の)調停」は不調で終了したのであり、「遺言無効訴訟が提訴されません」とのことで、母の遺言は有効ですから、これを前提として執行手続きを進めればよく、むしろ執行者の義務を果たすべきものと考えます。
また、父の遺産についての結果次第で、母の遺産の内容が定まる部分がありますので、理論的には父の遺産分割が先行ないし遺言執行も並行して進めていくことになるでしょう。
なお、訴訟が提起されたら、その段階で裁判への対応を考えることになります。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月07日

東京都の相続に関する情報

2016年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ

裁判所のデータによると、東京都の遺言書検認数は2016年~2020年で2,886件→2,725件→2,888件→3,112件→2,995件と推移しております。また、2020年の東京都の遺言書検認数は、全国第1位の多さでした。(2016年~2019年は、第1位→第1位→第1位→第1位でした。)

 

尚、東京都の遺言書は、2019年から2020年にかけて117件減少しており、前年から0.962倍に減少していました。

 

参考: 裁判所

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