東京ジェイ法律事務所
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東京ジェイ法律事務所からのメッセージ
法律相談QA
家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。
このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
また、相続税の申告をするのであれば、税理士を同じ人に依頼して申告をすると財産の全体がわかります。
あなたに代理人弁護士がいれば、申告についても、長男との一切の協議をしてもらうことができると思います。
同じ税理士に依頼するのは良いことですね。兄とは違う相続専門の税理士に頼もうと思っていたので提案してみたいと思いました。
父は15年程前に他界、母が今年永眠。父の代からお世話になっている税理士事務所ですが、父が亡くなり、母も長年お世話になっていましたが、母の体調が悪くなってから長男が母の代わりにやり取りしていました。
母代表だった有限会社の決算報告書、確定申告、母個人の確定申告もお願いしていましたが、母が入院してから有限会社の代表が長男になり、その後全てのお財布を管理していました。
その有限会社の決算報告書、確定申告書、母個人の確定申告書のコピーを母が永眠してから遡って長男が管理するようになるまでを確認したいと思っているのですが、税理士事務所は相続人である次男に開示してくれるものでしょうか?
聞いてもはぐらかされちゃんと教えてもらえないのです。その有限会社から長男にいくら給料が支払われていたのか、母にいくら給料が支払われていたのか、その他お金の入出金の略歴などを確認したいです。
また、長男がその有限会社から受け取っていた給料などは、特別受益にあたるのでしょうか?
どこまでの期間が相続対象になるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答の程、よろしくお願いいたします。
よって、遺産分割協議を家裁の調停で行い、嘱託を適宜利用することで、全体の理解ができる可能性はあります。
有限会社の株式が遺産になるかと思いますので、そうであればその株の価値を把握するために決算書などの開示を今の代表者に求めていくことができます。
給与は仕事の対価といえるものなら、特別利益にはならないと存じますが、複雑な議論になるので、弁護士を依頼して調停で理論的に詰めて行く必要があるように思われます。
公正証書遺言証があり遺産は全て義母に相続させるとの内容で、父が亡くなってから自宅は既に義母に名義変更されており、この度売却予定ですが
この不動産の金額は父の遺産から外して遺留分請求になるのでしょうか?
特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。
母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)
この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。
父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。
兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)
母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。
私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?
そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。
兄側の目論見は明白です。
父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。
ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。
今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。
そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。
専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。
どうぞよろしくお願いします。
すでにお父様はお母様名義にしていたのですから、贈与してた可能性がたかいし、そもそも給与がもとの源資ではないかもしれません。
ほかのこと、たとえば貴方が勝手に遺産を使っていた等の主張もまとめてされる可能性もあるかと思います。
お兄さんがお父様のお金だと立証できる可能性は低いものと思われますが、応訴しないと負けてしまうので、無視されるわけにはいきませんね。
アクセス
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル4階
事務所詳細
事務所名 |
東京ジェイ法律事務所 |
|---|---|
弁護士 |
松野 絵里子 |
弁護士登録番号 |
27308 |
所属団体 |
東京弁護士会 |
住所 |
〒100-6004 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル4階 |
最寄駅 |
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電話番号 |
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対応地域 |
全国 |
定休日 |
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営業時間備考 |
18時以降および休日のご相談はオンラインになります。個別にご相談ください。 全国のご相談をお受けしております。 |
著書 |
書籍共同執筆「会社経営のリーガルナビ」 書籍共同執筆「実践訴訟戦術 〜弁護士はみんな悩んでいる〜」 ダイヤモンド社「役に立つ弁護士&知って得する法律」 週刊「金融財政事情」 |
経歴 |
◇学歴 1992年 東京大学卒業(法学部) 1989年 オックスフォード大学留学(一年間) ◇職歴 1992年4月 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド(証券)(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券(㈱)入社 2000年4月 弁護士登録 2000年4月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2010年7月 東京ジェイ法律事務所設立 代表弁護士(現任) 2011年7月 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター あっせん委員 2014年11月 ヘルスケアアセットマネジメント(株) コンプライアンス委員会外部委員(現任) 2015年10月 ウェルスナビ(株) 監査役 2019年6月 日本女性法律家協会 幹事(現任) 2020年6月 H.U.グループホールディングス株式会社社外取締役 2022年3月 ウェルスナビ(株) 社外取締役(監査等委員) 2023年5月 (株)東京衡機 取締役 2024年5月 (株)東京衡機 社外取締役(監査等委員) ◇所属等 東京弁護士会所属 東京弁護士会法教育センター運営委員会委員 国際私法学会会員 アジア国際法学会会員 日本女性法律家協会幹事 日本離婚・再婚家族と子ども研究学会会員 ◆ 使用言語 ━━━━━━━━━━━━ 日本語 英語(交渉・意見書作成も可) |








