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東京都で遺言書に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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東京都の遺言書に強い弁護士が333件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の遺言書に強い弁護士を探せます。遺言書でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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東京都で遺言書に強い弁護士 が333件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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遺言書が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
叔母
紛争相手
金融機関
遺言書

遺言書の解釈が争われた事例

50代
男性
経営者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
8,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、保険金など多数
依頼者の立場
本人
被相続人
本人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、宝石・貴金属、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人
被相続人
本人
遺産の種類
不動産、預貯金、非上場株式、上場株式、投資信託、金現物
回収金額・経済的利益

遺言者の保有資産

80,000万円
遺言書が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:01765)さんからの投稿
筆跡鑑定で、詳しくどの文字が違う等出ておりますが
1筆跡鑑定の信憑性は弱い
2筆跡鑑定が中心では敗訴が濃厚
は、私自身よくわかっておりますが
お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く
勝ち負けで負けが濃厚でも
裁判しかなく
上記の1と2が私自身わかっておりますが、お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く
勝ち負けで負けが濃厚でも


過去に筆跡鑑定が中心でも勝訴経験があったり、不利でも依頼者の気持ちを尊重して一生懸命に頑張ってくれる弁護士の方や事務所の見つけ方があったら、参考に是非教えて下さい。
精神的に辛く、参考に是非多くの方の意見や経験を教えて頂きたく、どうぞ宜しくお願いします。

遺言書の有効/無効については、筆跡鑑定のほか、遺言の内容、作成されたころの生活状況、などの要素も勘案する必要があり、また、裁判所での鑑定も想定されます。おそらくは遺言の内容に偏頗な点があり衡平を欠いていて、こういう遺言になるはずがない、という背景があるかと思います。調停あるいは訴訟ではそれらにも言及して行く必要があるはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月17日
相談者(ID:28495)さんからの投稿
認知症の被相続人が口頭で残した遺言を代表相続人である配偶者が代筆。被相続人が死去し、当該遺言書を司法書士事務所に提出。遺言書は自筆でないと無効である事実を認知したため、相続人の一人が取り下げを提案するも、他の相続人が頑強に抵抗

遺言書を司法書士に託しても有効には処理されません。自筆証書遺言であれば家裁での検認が必要です。ただ本件は遺言書による遺産の処理は難しいので、遺産分割調停を申し立てて、その中で事実上被相続人の遺志を踏まえて分割を話しあう、ということかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月22日
相談者(ID:06195)さんからの投稿
母の遺言執行者になりました。父の遺産分割調停中に母が死亡し、相手側からの遺言無効主張で調停は終了させられました。しかし待っても遺言無効訴訟が提訴されません。

遺言執行者として、遺言に基づき執行すればよいでしょう。
なぜなら、「遺言無効主張」で「(父の遺産分割の)調停」は不調で終了したのであり、「遺言無効訴訟が提訴されません」とのことで、母の遺言は有効ですから、これを前提として執行手続きを進めればよく、むしろ執行者の義務を果たすべきものと考えます。
また、父の遺産についての結果次第で、母の遺産の内容が定まる部分がありますので、理論的には父の遺産分割が先行ないし遺言執行も並行して進めていくことになるでしょう。
なお、訴訟が提起されたら、その段階で裁判への対応を考えることになります。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月07日
相談者(ID:06732)さんからの投稿
まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。
両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。

ご相談いただき、ありがとうございます。
ご質問の件ですが、ご両親に認知症の診断がなされているとすれば、ご両親の財産の処分をすることは難しいと思います。
遺言についても有効な遺言をするためには、その能力があることが前提です。
認知症の程度によるのですが、ある程度重い認知症だとすれば、遺言を作成しても、後々、遺言は無効だったという紛争を引き起こすことになってしまいます。
まずは現在、見ていただいている医師にご両親が遺言をすることができる程度の能力があるかないかを確認していただくことだと思います。
能力があると言うことであれば、弁護士や公証人に相談するなどして遺言を作成するのがよいと思います。
相談者(ID:04665)さんからの投稿
高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。
そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、
私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。
弟も相続はしたくない言っているのですが、
たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。

遺留分権は行使する法的義務はないので行使しなくても構いません。行使しないでおくと相続から1年を経過すれば遺留分は消滅します(実質的な遺留分放棄)。また、相続開始前は家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することもできます。放棄の手続きは裁判所の許可を得なければならないので手間がかかります。遺留分権を行使しないでおくという対応でいいのではないかと思います。ちなみに、遺留分を行使する場合は遺留分を侵害する相手に対して遺留分侵害しているから侵害額を請求すると通知するのが一般です。
先生、お忙しい中有難うございました。
生活保護受給者は相続の放棄が出来ない(負の財産など例外はあるようですが)、相続した財産で保護費の返還と生活保護を停止または廃止しなければならないとのことだったので気掛かりでした。
頂いたご回答からまた勉強していきたいと思います。
相談者(ID:04665)からの返信
- 返信日:2023年01月17日
相談者(ID:04665)さんからの投稿
高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。
そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、
私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。
弟も相続はしたくない言っているのですが、
たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。

家庭裁判所に遺留分放棄の許可の申立をすることによって被相続人の生前であっても遺留分の放棄が可能です。
申立人は、放棄したい方、つまり、弟様が申し立てる必要があります。
先生、お忙しい中有難うございました。
生活保護受給者は相続の放棄が出来ない(負の財産など例外はあるようですが)、相続した財産で保護費の返還と生活保護を停止または廃止しなければならないとのことだったので気掛かりでした。
頂いたご回答からまた勉強していきたいと思います。
相談者(ID:04665)からの返信
- 返信日:2023年01月17日
相談者(ID:02249)さんからの投稿
東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。)

私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。

もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。

細かいご説明省きます。
貴女の立場から考えますと、叔母さんあらためて公正証書遺言を作成していただくのがベストです。その遺言では前回の遺言を破棄する内容にすることです。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月30日
有難うございました。叔母に相談してみます。
相談者(ID:02249)からの返信
- 返信日:2022年08月02日

東京都の相続に関する情報

2016年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ

裁判所のデータによると、東京都の遺言書検認数は2016年~2020年で2,886件→2,725件→2,888件→3,112件→2,995件と推移しております。また、2020年の東京都の遺言書検認数は、全国第1位の多さでした。(2016年~2019年は、第1位→第1位→第1位→第1位でした。)

 

尚、東京都の遺言書は、2019年から2020年にかけて117件減少しており、前年から0.962倍に減少していました。

 

参考: 裁判所

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