遺産相続手続きのなかには、期限が設けられているものがあります。
なかでも気をつけるべき期限は以下の2つです。
そのほかの手続きについても、期限を無視していると土地や建物などの遺産が共有状態となり、売りに出す際に相続人全員の許可が必要になるなど、さまざまな面倒ごとが起きる可能性もあります。
本記事では、遺産相続に関する手続きの期限や、期限が迫っている場合の対策などを解説します。
遺産相続手続きのうち、期限が定められているものは以下のとおりです。
詳しくは「遺産相続手続きの期限」で後述しますが、相続登記については2024年4月1日以降に期限が設けられます。
遺産相続手続きの期限は、「被相続人が死亡した直後からカウントするもの」や「相続があったことを知ったときからカウントするもの」など、手続きごとに起算日が異なります。
ここでは、手続きごとの期限について解説します。
遺産相続手続きのなかでも比較的期限が短いものとしては、相続放棄や限定承認などがあります。
本来相続する予定の遺産を全て放棄する手続きのことを「相続放棄」といいます。
一般的に、被相続人の遺産に借金などのマイナスの財産があり、それがプラスの財産よりも多い場合などに利用されます。
相続放棄をした相続人は、借金などのマイナスの財産を背負うことを回避できます。
相続放棄の期限は「相続の開始を知ったときから3ヵ月以内」です。
原則として、相続放棄は一度おこなうと撤回できないため、手続きの前には相続財産調査をしたうえで「本当に相続放棄するべきかどうか」を判断する必要があります。
もし期限内に手続きを済ませることが難しい場合は、弁護士への相談・依頼を検討しましょう。
限定承認とは、相続人がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐという相続方法です。
一般的に、「被相続人に借金があることがわかっていても金額までは正確に把握できていない」というような場合に用いられます。
あくまでもプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐため、たとえ借金がプラスの財産よりも多い場合でも損をせずにすみます。
限定承認の期限は、相続放棄と同様に「相続の開始を知ったときから3ヵ月以内」です。
しかし、限定承認の場合は相続人全員で共同しておこなう必要があるため、手続きに時間がかかることもあります。
限定承認を検討している場合は、早い段階で弁護士に相談しておくとよいでしょう。
準確定申告とは、被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、被相続人の代わりに相続人が確定申告することです。
準確定申告の期限は「相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内」です。
相続人が複数いる場合、全員が納税者となって申告手続きをおこなう必要があるため、遠方に住んでいる相続人がいる場合などはできるだけ速やかに着手しておいたほうがよいでしょう。
被相続人の財産を取得して一定額を超える場合は、「相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」に相続税の申告をする必要があります。
なお、相続税がかかるのは「相続した遺産が基礎控除を上回っている」という場合で、相続状況によっては相続税の申告が不要な場合もあります。
基礎控除の計算方法 |
---|
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
相続税の申告期限である10ヵ月以内には、遺産分割協議を終えて各相続人の取り分を確定させておく必要があります。
相続税の納付期限も、申告期限と同様に「相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」です。
現金ではなく物で納める場合も、申告期限である10ヵ月以内に申請書を提出して許可を受ける必要があるので、早めに対応しておいたほうがよいでしょう。
遺留分とは、一定の法定相続人に認められている、最低限の遺産取得分のことです。
たとえば、被相続人が亡くなったあとに「財産は全て愛人のAに譲る」などの遺言書が見つかった場合、法定相続人である遺族にしてみれば「財産を全て持っていかれるのは許せない」となるでしょう。
この場合、法定相続人は「遺留分侵害額請求」という手続きをして遺産の一部を取り返すことができます。
遺留分侵害額請求の期限は、以下の両方を知ったときから1年以内です。
なお、自分の遺留分が侵害されていることを知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると遺留分侵害額請求の権利を失うことになります。
法定相続人ごとの一般的な遺留分の割合は以下のとおりです。
相続人の組み合わせ |
相続財産に占める遺留分の割合(権利者全員の遺留分の合計) |
---|---|
子どものみ |
1/2 |
配偶者と子ども |
1/2 |
配偶者と直系尊属(父母・祖父母など) |
1/2 |
直系尊属のみ |
1/3 |
なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はないので注意しましょう。
遺産相続手続きのうち、期限が3年以内のものとしては以下があります。
被相続人の配偶者には、「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか大きいほうの金額までは相続税がかからないという特例があります。
この特例を利用するには、相続税の申告期限である10ヵ月以内に申告する必要があります。
なお、期限までに遺産分割が確定していない場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して3年以内に遺産分割を完了できれば、適用を受けることができます。
被相続人が事業用や居住用に使っていた宅地について、事業や居住を継続するなどの一定の条件を満たしている場合には、その宅地の評価額を最大80%減額できるという特例です。
この特例を利用するには相続税の期限内に申告する必要があり、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する場合は、3年以内に遺産分割が完了すれば適用を受けることができます。
相続した遺産のなかに農地などが含まれる場合、相続人が農業経営を引き継ぐなどの要件を満たせば一定額までの相続税の納税が猶予されるという特例です。
さらに、一定の条件を満たせば納税が免除となる場合もあります。
この特例を利用するには、相続税の申告期限である10ヵ月以内に申告する必要があります。
相続登記とは、相続した不動産の名義を変更する手続きのことです。
法改正により、2024年4月1日以降は相続登記が義務化され、「不動産の相続を知ったときから3年以内」に正当な理由なく相続登記をおこなわなかった場合は10万円以下の過料が課されます。
注意点として、2024年3月31日までに発生した相続についても、施行日以降は相続登記の義務が発生します。
その場合、相続登記の期限は「不動産の相続を知ったときから3年以内」ではなく「施行日から3年以内」となります。
ここでは、遺産相続の期限が迫っている場合の対策を解説します。
相続放棄や限定承認の期限が迫っている場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることで、延長が認められる可能性があります。
期間伸長手続きの期限は、相続放棄や限定承認と同様に「相続の開始を知ったときから3ヵ月以内」です。
相続放棄の期限が迫っている場合は、弁護士に手続きの代行を依頼するのも有効です。
弁護士であれば、必要書類の収集はもちろん、相続財産調査や相続人調査などもおこなったうえで相続放棄すべきかどうかも判断してくれます。
確実に相続放棄・限定承認をおこなうためにも、期限が迫っている場合は一度相談してみるとよいでしょう。
相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらないときは、未分割の申告をおこないます。
未分割の申告とは、各相続人が法定相続分で相続したものとして一旦納税し、そのあとに協議がまとまった時点で修正申告や更正の請求をして再調整するというものです。
分割方法が決まっていないからといって申告手続き・納付手続きを怠ると、延滞税などが課されてしまうので注意しましょう。
遺留分侵害額請求の期限が迫っている場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
遺留分に関する問題は、当事者同士の話し合いでは解決せず、大きく揉めるケースも少なくありません。
侵害された遺留分をスムーズに取り戻すためにも、期限が迫っている場合は弁護士の手を借りるのがよいでしょう。
遺産相続手続きの期限が過ぎてしまうと、あとになってからでは対応が難しいものもあります。
しかし、例外的に期限後でも手続きできる場合もあり、以下で確認しておきましょう。
相続放棄の期限を過ぎてしまうと、単純承認とみなされて通常どおり遺産を相続する必要があります。
原則として、期限後に相続放棄することは認められていませんが、「借金の存在を知らなかったことについて相当の理由がある」などの特別な理由がある場合は、期限後でも認められることもあります。
「相続放棄の期限を過ぎてしまったけど、なんとかできないだろうか」と悩んでいる人は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
相続税の申告期限を過ぎてしまった場合は、期限後申告書を提出する必要があります。
期限を過ぎてしまうと、遅れた分だけ延滞税などが課されて、これを回避する方法はありません。
もし期限を過ぎてしまった場合は、一度税理士などに相談するのがよいでしょう。
遺産相続手続きの期限はいくつもありますが、全てを同時並行で進める必要はなく、相続状況によって必要な手続きは異なります。
まずは「急いでやるべきものは何なのか」を把握して、できることから進めていくことが大切です。
期限を過ぎてしまうと、余計に費用がかかったり借金を背負うことになったりする可能性もあるので、期限内に手続きできるか不安な方は弁護士などに相談するのがよいでしょう。
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