相続放棄の期限は「3ヵ月」と定められています(民法第915条1項)。
この3ヵ月の期間は「相続放棄の熟慮期間」とも呼ばれ、期間中に遺産を相続するのか放棄するのかを決める必要があります。
被相続人が多額の借金を抱えていた場合などは速やかに相続放棄を済ませる必要がありますが、なかには相続放棄の熟慮期間について知らずに3ヵ月を過ぎてしまった人や、期限が間近に迫っている人などもいるでしょう。
場合によっては、3ヵ月を過ぎても相続放棄が認められたり、期間の延長が認められたりすることもあるので、本記事で正しい知識を身につけて適切に対応しましょう。
本記事では、相続放棄の期限の数え方や、期限を過ぎた場合の対応、期限が迫っている場合の対応などを解説します。
相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内です。
3ヵ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、この間に単純承認・限定承認・相続放棄の3つの相続方法の中から、いずれかを選択する必要があります。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
引用元:民法第915条1項
なお、「被相続人が借金を抱えていたことを知らず、相続放棄の期限を過ぎてから借金の存在が発覚した」というケースや、「相続権が移動し、自分が相続人であることをあとから知った」というようなケースでは、起算点が変わる場合もあります。
原則として、相続放棄の熟慮期間である3ヵ月を過ぎた場合は、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」に移行します。
相続方法については、マイナスにならない範囲内で財産を相続する「限定承認」という方法もありますが、相続放棄の期限を過ぎてしまうと限定承認を選択することもできません。
相続人には相続放棄する権利がありますが、それを行使しなかった場合は全て自己責任という扱いになるのが原則であるため、「相続放棄に期限があることを知らなかった」などの言い分は通用しません。
ただし、なんらかの事情を抱えていて期限を過ぎてしまった場合は、弁護士に相談することで有効なアドバイスをもらえることもあります。
ここでは、期限を過ぎても相続放棄が認められるケースについて解説します。
相続放棄の期限後に借金の存在が発覚した場合は、相続開始から3ヵ月を過ぎていても相続放棄が認められることもあります。
たとえば、「被相続人には連帯保証債務があったものの、相続人は相続財産がまったくないと信じていた」というケースでは、被相続人の財産調査が難しい状況であったことなども考慮されて、相談放棄の期限について「相続人が相続財産の存在を認識した時点」からカウントするべきという判決が下されています。
熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知つた場合であつても、右各事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。
引用元:最高裁第二小法廷判決 昭和59年4月27日(Westlaw Japan 文献番号 1984WLJPCA04270006)
再転相続とは、被相続人が死亡して、相続人であるAが相続や相続放棄などの手続きを進める前にAも死亡してしまった場合に起こる相続のことです。
このような場合は、Aの相続人であるBが権利を引き継ぐことになり、相続放棄の期限は「相続人Bに対する相続が開始したことを知った日」からカウントすることになります。
第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
引用元:民法第916条
なお、再転相続では相続関係によって権利などが複雑になることもあり、自力での対応が難しい場合は弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄の基本的な流れは以下のとおりです。
ここでは、各手続きについて解説します。
原則として相続放棄後は撤回できないため、のちのち多額の資産が見つかったりして後悔するようなことがないように、プラスの財産とマイナスの財産がどれだけあるのか調査しましょう。
相続財産調査では、被相続人に届いた書類やメールを確認したり、役所に出向いたりして調べます。
財産ごとの調査方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続放棄では、被相続人との続柄によって以下のように必要書類が異なります。
必要書類 | 申述人 | |||
---|---|---|---|---|
被相続人の配偶者 | 被相続人の子(または孫) | 被相続人の親(父母)(または祖父母) | 被相続人の兄弟姉妹(または甥姪) | |
(1)相続放棄申述書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(2)被相続人の住民票除票 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(3)申述人の戸籍謄本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(4)収入印紙(800円) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(5)切手(110円を5枚) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(6)被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 | 〇 | 〇 | ー | ー |
(7)被代襲者(被相続人の子)の死亡記載のある戸籍謄本 | ー | 〇※孫の場合 | ー | ー |
(8)被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 | ー | ー | 〇 | 〇 |
(9)被相続人の子・孫がすでになっている場合はその子・孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 | ー | ー | 〇 | 〇 |
(10)被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本 | ー | ー | 〇※祖父母の場合 | 〇 |
(11)兄弟姉妹の死亡記載のある戸籍謄本 | ー | ー | ー | 〇 ※甥・姪の場合 |
また、書類を取得したりする際に以下のような費用もかかります。
必要書類を準備できたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄を申し立てます。
家庭裁判所の管轄地域は、裁判所ホームページから都道府県を選択すれば確認できます。
相続放棄の申立てが完了すると、1週間~1ヵ月ほどで相続放棄の照会書・回答書が届きます。
これは相続放棄の意思を確認する書類であり、裁判所によって異なる部分はあるものの、基本的には以下のような確認事項が記載されています。
必要事項の記入が済んだら、家庭裁判所へ返送します。
照会書・回答書の記載内容に問題がなければ、返送後1週間~10日ほどで相続放棄申述受理通知書が届きます。
これは相続放棄が受理されたことを知らせる書類であり、これで相続放棄の手続きは終了となります。
基本的に相続放棄申述受理通知書は再発行されないため、紛失しないように大事に保管しておきましょう。
相続放棄の期限が迫っている場合、対処法としては以下があります。
対応が遅れて十分に準備できていない状態でも、相続放棄申述書だけは期限内に提出しておきましょう。
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、ほかの書類は後日提出する旨を伝えることで、期限内の手続きとして認めてもらえる可能性があります。
相続放棄申述書は裁判所ホームページでダウンロードできます。
相続放棄の期限が迫っている場合や、やむを得ない事情によって期限内の手続きが難しい場合などは、家庭裁判所に「相続放棄の期間伸長」を申し立てるのも有効です。
家庭裁判所にて申立てが認められた場合、相続放棄の熟慮期間が1ヵ月~3ヵ月程度延長されます。
以下では、相続放棄の期間伸長の手続きについて解説します。
相続放棄の期間伸長を申し立てる際は、以下の書類が必要です。
なお、被相続人との関係性によっては上記以外の書類が必要になる場合もあります。
必要書類の用意ができたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出しましょう。
必要書類については以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
相続放棄の期間伸長を申し立てる際は、以下の費用がかかります。
ただし、具体的な金額は裁判所によっても異なるため、詳しくは「各地の裁判所一覧」から申立て先に確認してください。
3ヵ月の期限内であったとしても、なかには相続放棄が認められないケースもあります。
くれぐれも熟慮期間内に以下のような行為をしないように注意しましょう。
相続放棄の手続き前に被相続人の財産を処分すると「単純承認」となり、財産を相続したものと見なされます(民法821条1号)。
ここでいう処分とは、財産の性質や形状を変える行為なども含みます。
たとえば、被相続人の自宅に残っている遺品を捨てることや、自動車を売却したり銀行口座を解約したりする行為などが該当します。
手続きが完了するまでは、被相続人の財産を動かさないようにしましょう。
相続放棄の手続き前に財産を隠す行為は、法律的には「処分」に該当します。
そのため、財産を隠していたことが発覚すると、「単純承認したもの」とみなされます。
たとえば「借金があるために相続放棄をしたいが、残された現金は受け取りたい」というような場合に現金を隠す行為などが該当します。
また、価値の高いブランド品や美術品などを自宅に持ち帰った場合についても、財産を隠したとみなされます。
手続きが完了するまでは、被相続人が所有していた状態を保っておきましょう。
相続手続きのなかには、相続放棄のように期限が定められているものもあります。
対応し忘れている手続きがないか確認しておきましょう。
主な催事 | 主な相続手続き | 期限 |
---|---|---|
被相続人の死亡 | 死亡届の提出 | 7日以内 |
葬儀の手配など | 火葬などの手続き | |
お通夜 | 親戚などへの連絡 | |
葬式 | ||
四十九日 形見分け 香典返し |
遺言書の確認 法定相続人の確定 相続財産の調査 遺産分割協議の開始 限定承認 相続放棄 |
3ヵ月以内 |
百日祭 墓参り 一周忌など |
所得税の準確定申告 | 4ヵ月以内 |
遺産分割協議書の作成 名義変更手続き 相続税申告と納付手続き |
10ヵ月以内 | |
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の期限 | 1年以内 | |
相続登記 | 3年以内 |
最後に、相続放棄の期限についてよくある質問を見ていきましょう。
「相続を知った日」は、被相続人が亡くなったことを知らせる手紙や、裁判所などから送られてくる公的な書類を用いることで証明できます。
特に、記載された日付や発行された日付が証明するための材料となります。
わからない場合は弁護士に相談してみるとよいでしょう。
相続放棄の期限が迫っているときには、以下のいずれかの対応が考えられます。
相続放棄の期限後に借金の存在を初めて知った場合は、相続放棄が認められる場合があります。
これは「借金の存在を知った日」が新たな起算点として扱われるためです。
督促状が届いてから、借金の存在を初めて知ったことを記載した申立書を提出しましょう。
「第一順位の相続人が相続放棄したことを知った日」を起算点として、3ヵ月間が相続放棄の期限となります。
相続の権利が発生していることに気づいた日から3ヵ月以内に、相続放棄する必要があると覚えておくとよいでしょう。
相続放棄の手続きは3ヵ月以内に済ませなければならず、対応が遅れてしまうと強制的に単純承認へ移行することになります。
もし期限内に手続きを済ませるのが難しい場合は、期間伸長の申立てをすることで、1ヵ月〜3ヵ月程度延長してもらえることもあります。
自分で手続きを進められるか不安な人や、そもそも相続放棄するべきかどうか迷っている人などは、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士であれば、状況に適した相続方法をアドバイスしてくれるほか、相続放棄の手続きを代行してもらうこともできます。
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