入院していた方が亡くなると、その入院費は亡くなった方の親族に請求されることが一般的です。
中には、請求された入院費を何も疑問を感じずに亡くなった方の遺産から支払ってしまう人がいるかもしれませんが、相続放棄を検討している場合は支払いをおこなわないほうがよいケースもあります。
そこで本記事では、相続放棄をおこなう際の入院費の取り扱いについて詳しく解説します。
相続放棄に対して不安がある方は、必ず確認しておきましょう。
相続放棄をおこなうことを検討していたとしても、相続放棄までの行為によっては相続放棄ができなくなることがあります。
相続放棄ができなくなるケースとしては、民法が定める法定単純承認に当てはまることが挙げられます。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
以下では、法定単純承認に当てはまる行為と当てはまらない行為をそれぞれ解説します。
法定単純承認に当てはまらない行為として、保存行為などが挙げられます。
保存行為とは、相続財産の価値を保存して現状を維持する行為のことを指します。
一例として、相続財産にあたる家屋の修繕や、腐敗するゴミの処分といった管理などがあります。
相続が発生したタイミングでは、相続財産は相続人で共有されるため、各々で保存行為をすることが可能です。
保存行為は法定単純承認には当てはまらないため、相続放棄を検討していたとしても問題ありません。
一方で、法定単純承認に当てはまる行為として、処分行為があります。
処分行為とは、相続財産の現状や性質に変化を与えてしまう行為のことを指し、財産の売買や処分はもちろん、財産を壊したり廃棄したりすることなどが当てはまります。
処分行為に該当する行為をとってしまった場合、法定単純承認とみなされるため相続放棄はできなくなります。
被相続人の入院費を支払ってしまった場合、相続放棄できるかどうかは、入院費の支払い方によって左右されます。
以下では、入院費を自分の財産から支払った場合と、相続財産から支払った場合に分けて解説します。
被相続人の生前の入院費は負債ではあるものの、財産として扱われます。
そのため、被相続人の入院費を相続人があくまで自分の財産から支払った場合は、財産の処分をおこなっていないことになるため、法定単純承認とみなされることはないといえます。
ただし、場合によっては債務を承認したとみなされることがあるため、相続放棄を検討しているのであれば、入院費は支払わないでおくのがおすすめです。
一方で、被相続人の入院費を被相続人の相続財産から支払った場合、財産の処分行為に当てはまり、法定単純承認とみなされる可能性があります。
原則相続放棄できなくなってしまうため、相続放棄を検討しているのなら、入院費の支払いはおこなわないようにしましょう。
ただし、入院費の支払いをおこなってしまったからといって、必ずしも相続放棄できないわけではありません。
専門家の助言によって、相続放棄できるようになるケースもあるため、判断に迷ったら弁護士へ相談することをおすすめします。
相続放棄を検討していたとしても、ケースによっては入院費の請求をされてしまう場合があります。
以下では、入院費を請求された際の対応について紹介します。
相続放棄を検討している場合、入院費の支払いは拒否するようにしましょう。
入院費はあくまで被相続人の負債であるため、相続人が支払う義務はありません。
相続放棄をしない相続人がいる場合、遺産から入院費を払うことが考えられますが、遺産を使用する際には紛争を避けるため、ほかの相続人の同意を得ることが求められます。
その際、同意したことで間接的に相続財産を処分したとみなされ、法定単純承認と判断される可能性があるため注意が必要です。
相続放棄を検討しているものの、入院費を支払っておきたい場合は、ポケットマネーから支払うようにしましょう。
ただし、被相続人の入院費は原則として被相続人の負債であるため、支払いをおこなう義務はありません。
まずは、ほかの相続人と話しあってから対応を決めましょう。
入院費の支払いに悩んだら、専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
相続放棄が得意な弁護士に相談することで、相続放棄をおこなうべきか否か適切に判断してもらえ、入院費をどのように扱うかアドバイスをもらえます。
一般的に相続放棄をおこなった場合、入院費を支払う必要はありませんが、中には支払う必要があるケースも存在します。
相続人が被相続人の保証人になっている場合、入院費を支払う必要があります。
これは、入院費は被相続人の負債として扱われ、保証人が支払債務を負うためです。
そのため、相続の有無や相続放棄をおこなうかどうかにかかわらず、入院費を支払わなければなりません。
相続人が被相続人の配偶者である場合も、入院費を支払う必要があります。
これは民法第761条に基づくもので、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、ほかの一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う」と定められています。
そのため、夫婦のどちらかが入院費を支払えないとしても、他方が支払う義務を負うことになります。
相続放棄をおこなう場合、入院費以外にもさまざまな点に注意する必要があります。
高額医療費制度とは、ひと月の間に多額の医療費がかかった場合に、自己負担額を超えた分の医療費を返金してもらえる制度です。
しかし、高額医療費制度を利用して返金されたお金は世帯主に支払われます。
被相続人が世帯主であると、このお金は被相続人の相続財産として扱われるため、相続放棄の対象となってしまいます。
よって、相続放棄をおこなうと高額医療費制度の還付金を受け取れないことがあります。
また、被相続人の口座に支払われた高額医療費制度の還付金を受け取ってしまった場合、相続財産の処分に当たるとして、法定単純承認とみなされる可能性があります。
法定単純承認とみなされると、あとから相続放棄をおこなうことはできません。
相続放棄をおこないたい場合、一般的に被相続人が亡くなり相続が発生することを知ったタイミングから3ヵ月以内に判断する必要があります(熟慮期間)。
万が一熟慮期間を過ぎてしまうと、相続放棄をおこなうことはできず、負債も含めた全財産を相続する単純承認として扱われることになります。
ただし、熟慮期間の間に相続財産をどのようにすべきか判断に迷うこともあるでしょう。
その場合は、熟慮期間の延長を裁判所に申し立てたり、熟慮期間が過ぎてしまっても上申書を提出したりすることで、あとから相続放棄をおこなうことができるケースもあります。
相続放棄をおこなうべきか迷うときは、熟慮期間の延長も視野に入れ、専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
治療費・入院費の支払い以外にも処分行為とみなされる行為は多く存在します。
具体例については、次のとおりです。
以上の行為をおこなってしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があるため注意しましょう。
相続放棄を検討しているなら、被相続人の治療費の支払いには注意が必要です。
一時的に支払う必要が出てきた場合でも、相続予定の財産から支払うのではなく、ご自身のポケットマネーから支払っておくことをおすすめします。
また、相続をどのように進めていくかは、自分一人ではなく相続人全員で決めていく必要があります。
判断に迷ったら、相続問題に注力している弁護士に相談することをおすすめします。
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