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兄弟姉妹でまとめて相続放棄する方法|手順・費用・必要書類を解説

兄弟姉妹でまとめて相続放棄する方法|手順・費用・必要書類を解説
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親が亡くなり、借金や管理が難しい不動産を前に「相続放棄をしたい」と考えている方は少なくありません。

特に兄弟姉妹がいると、「自分だけ放棄してもいいのか」「全員で手続きすべきか」と迷うケースもよくあります。

相続放棄は他の相続人の同意なしに一人でもできますが、兄弟姉妹がまとめて手続きすることで、書類や弁護士費用を削減でき、家族間のトラブルも防げます。

ただし、一人だけが放棄すると残りの兄弟に負担が移るため、事前の話し合いが大切です。

この記事では、兄弟姉妹がまとめて相続放棄する際の手順、必要書類、費用相場、注意点を詳しく解説します。

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目次

相続放棄とは財産や借金を引き継がないための手続き

相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金を一切受け取らないと決める手続きです。

相続放棄が認められると、法律上は「はじめから相続人ではなかった」とみなされるため、借金を返済する義務もなくなります。

親が多額の借金を残して亡くなった場合や、手間や費用がかかる山林や空き家を引き継ぎたくない場合などに、相続放棄を選ぶ方が多いです。

相続放棄では相続人全員の同意は必要ない

相続放棄は、あなた一人の判断だけでできる手続きです。

他の兄弟姉妹や親族の同意を得る必要は一切ありません。

兄弟姉妹間で遺産の分け方がまとまらない場合や、疎遠で連絡を取りたくない親族がいる場合でも、あなた自身の判断だけで書類を提出し、相続放棄の手続きを進められます。

仮に、借金を背負いたくないと思えば、委任状や同意書を集めることなく、単独で相続放棄が可能です。

相続放棄では代襲相続が発生しない

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになるため、あなたの子供に相続権が移ることはありません

通常、相続人が亡くなっていた場合には、その子供が代わりに相続する「代襲相続」という仕組みがあります。

しかし、法律上、相続放棄は代襲相続の対象外とされています。

そのため、あなたが親の借金を理由に相続放棄をした場合、特別な手続きをしなくても、あなたの子供が借金を背負うことはありません。

単純承認が成立すると相続放棄は認められない

亡くなった方の財産を少しでも使ったり処分したりすると、単純承認として扱われることがあります。

単純承認とは、財産も借金もすべて引き継ぐと法律上認めたことになる状態です。

一度単純承認が成立すると、あとから相続放棄をすることはできなくなります

たとえば、以下のような行為は単純承認にあたる可能性があるので注意が必要です。

  • 亡くなった方の預金を引き出して自分の生活費に使う
  • 遺品の貴金属を売却する
  • 借金の督促に対して自分のお金で一部を返済する

これらの行動をとってしまうと、もし後から多額の借金が判明しても、相続放棄は認められません。

相続放棄では3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がある

相続放棄の手続きは、原則として「相続があったことを知った日」から3ヵ月以内に行う必要があります。

3ヵ月を過ぎても手続きをしなければ、自動的にすべての財産と借金を相続することになります。

たとえば、親が亡くなったと4月1日に連絡を受けた場合、その日が起算日となり、7月1日までに相続放棄の手続きを家庭裁判所で完了させなければなりません。

ただし、財産の内容を調べるのに時間がかかることもあります。

そうした場合は、3ヵ月の期限が来る前に家庭裁判所へ期間の延長を申し立てれば、1〜3ヵ月ほど猶予をもらえる可能性があります。

期限に間に合わないと感じたら、早めに延長の手続きを検討しましょう。

兄弟姉妹がまとめて相続放棄をすることは可能

兄弟姉妹はまとめて相続放棄できます。

相続放棄は一人ひとりが自分の意思で決める手続きですが、相続順位が同じ兄弟姉妹なら書類をまとめて一緒に提出することが可能です。

たとえば、親が亡くなって子どもたちが全員相続放棄する場合、書類を一緒に提出できます。戸籍謄本など共通の書類を何通も用意する手間や費用を省けるので、おすすめです。

なお、兄弟姉妹の相続放棄には、次の2つのパターンがあります。

  • 亡くなった方の子どもたち(兄弟姉妹)・・・第1順位の相続人
  • 亡くなった方の兄弟姉妹・・・第3順位の相続人

いずれの場合も、兄弟姉妹同士は同じ相続順位にあたるため、まとめて相続放棄の手続きを進めることができます。

ただし、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になるのは、子どもや両親がいない場合や、すでに相続放棄をしている場合に限られます。

兄弟姉妹がまとめて相続放棄をする3つのメリット

兄弟姉妹がまとめて相続放棄をする3つのメリット

兄弟姉妹全員で相続放棄を決断した場合、各自バラバラに動くのではなく、まとめて手続きすることをおすすめします。

兄弟姉妹が連携して同時に相続放棄を行うことには、書類収集の手間削減、費用節約、そして親族間トラブルの防止という3つの大きなメリットがあるからです。

①共通する必要書類を1通で済ませられる

兄弟姉妹がまとめて相続放棄を申し立てる場合、被相続人の戸籍謄本など全員に共通する書類は、1セット提出するだけで済みます。

裁判所では、同じ案件で複数人が申し立てる際、共通書類を使い回すことが認められているため、同じ書類を何通も取得する必要はありません。

たとえば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得すると数千円かかりますが、兄弟が3人いる場合でも必要なのは1セットのみです。

結果として、取得費用や役所での手続き時間を大幅に減らせます。

②弁護士費用が割安になるケースが多い

弁護士に依頼する場合、兄弟姉妹でまとめて依頼することで、一人あたりの費用が安くなる事務所が多いです。

専門家にとっても、同じ案件で戸籍調査や裁判所への手続きを一度にまとめて行えるため効率が良く、その分を依頼者に還元する料金設定をしているケースが多いからです。

ただし、割引の有無や割引率は事務所によって異なるため、相談時に兄弟でまとめて依頼した場合の見積もりを事前に取ることをおすすめします。

③兄弟間のトラブルを回避できる

全員で足並みを揃えて手続きすることで、「誰かが財産を独り占めしようとしている」「自分だけに借金を押し付けられるのでは」といった不信感を防ぐことができます。

相続手続きでは、誰が何をしているか分からない状況が疑心暗鬼を生みやすいため、手続きの進捗を共有し同時に完了させることで、透明性が保たれトラブルを防げます。

もしやむを得ない事情で同時に手続きできない場合には、不要な誤解を防ぐためにも事前に兄弟間で情報共有しておきましょう。

また、借金が多いケースで誰か一人だけが放棄手続きを遅らせると、債権者からの督促がその人に集中してしまいます。

しかし一斉に放棄すれば、全員が対等な立場で解決でき、特定の誰かが不利益を被ることがありません。

兄弟まとめて相続放棄をする場合の費用相場

兄弟全員で相続放棄を決めたものの、実際にどのくらいの費用がかかるのか気になる方も多いでしょう。

兄弟でまとめて相続放棄を行う場合の費用は、自分たちで手続きを行うか専門家に依頼するかで異なりますが、いずれの場合も単独で行うより一人あたりの負担は軽くなります。

ここでは、それぞれのケースの費用相場について紹介します。

自分たちで手続きする場合の実費(印紙代・郵送費)

専門家に依頼せず自分たちで手続きする場合、一人あたりの費用は2,000円〜3,000円程度で済みます。

費用の内訳
  • 裁判所に支払う印紙代・・・800円×人数分
  • 郵便切手代・・・数百円程度
  • 戸籍謄本などの取得費用・・・2,000円~5000円程度(兄弟の数や必要な戸籍謄本の数に応じて変動)

たとえば、戸籍の取得に合計3,000円かかった場合、費用を3人兄弟で分担すれば、一人1,000円の負担です。

これに印紙代2400円(3人分)と郵便切手代数百円を足すと、一人2,000円程度に収まります。

なお、郵便切手代は申立てをする裁判所によって金額が多少異なりますが、いずれも数百円程度です。

弁護士や司法書士に依頼する場合の報酬相場

弁護士に依頼する場合の費用は一人あたり5万円〜10万円、司法書士に依頼する場合は3万円〜5万円程度が相場です。

たとえば、相続放棄を弁護士に依頼した場合、一人につき以下のような費用がかかります。

  • 法律相談料:30分につき5,000円程度
  • 相続放棄申述書の作成費用:5,000円~1万円程度
  • 代理手数料:5万円~10万円程度

ただし、兄弟でまとめて依頼すると、一人あたりの費用が数万円ほど安くなることがあります。

多くの事務所では「2人目以降は半額」や「追加1名ごとに〇万円」といった割引プランがあり、人数が増えても手間があまり変わらないので、その分費用に還元しているためです。

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兄弟まとめて相続放棄をする場合の必要書類

相続放棄をする際には、申述書に加えて戸籍謄本などの申立添付書類が必要です。

提出書類が不足していると、追加書類の提出を求められて手間がかかるので、事前に必ず確認しておきましょう。

ここでは、兄弟でまとめて相続放棄をする場合の必要書類について解説します。

相続放棄の申述書

兄弟でまとめて手続きする場合であっても、相続放棄の申述書は連名で作成することはできず、必ず申立人一人につき一通ずつ個別に作成する必要があります。

相続放棄は個人の意思に基づく身分行為であり、裁判所の手続上も申立人ごとに個別の事件として扱われ、それぞれに事件番号が付与されるためです。

また、手数料となる収入印紙も、まとめて1枚にするのではなく、それぞれの申述書に個別に貼付する必要がある点にも注意が必要です。

申立添付書類(戸籍謄本など)

兄弟姉妹が相続放棄する場合、以下の添付書類が必要です。

必要書類 亡くなった方の子どもたち(兄弟姉妹) 亡くなった方の兄弟姉妹
相続順位 第1順位 第3順位
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
申述人(放棄する方)の戸籍謄本謄本
被相続人の死亡の記載のある戸籍
亡くなった方の子が死亡している場合は、子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
亡くなった方の両親の死亡が記載された戸籍謄本
申述人が代襲相続人(甥・姪)の場合は、兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本

相続するのが第一順位の子供たちの場合には必要書類は少ないですが、第三順位相続人の兄弟姉妹が相続する場合、必要書類は非常に多いです。

第三順位相続人は先順位の相続人が誰もいないことを戸籍で証明しなければならないからです。

ただし、内容が同じ書類については1セットだけ用意すれば全員で使い回すことができます。

兄弟姉妹がまとめて相続放棄するための5ステップ

兄弟姉妹がまとめて相続放棄するための5ステップ

兄弟姉妹が相続放棄を検討する際には、一人だけが手続きを進めても、他の兄弟姉妹に相続権が移ってしまい、問題の根本的な解決にはなりません。

全員が同じタイミングで行動しないと、手続きが複雑になったり、意図しないトラブルが発生してしまう可能性があります。

兄弟姉妹全員が確実に相続放棄を進められるよう、準備から相続放棄完了まで、5つのステップに分けてわかりやすく解説します。

STEP1:兄弟姉妹間での意思確認と財産調査

まずは、亡くなった方の財産状況をしっかり把握します。

その上で、兄弟姉妹全員で話し合い、本当に全員が相続放棄をするのか確認しましょう。

万が一プラスの財産が多いと、後になって「やっぱり放棄したくない」と考え直す兄弟が出てくる可能性があり、全員で足並みをそろえることが難しくなってしまいます。

そのため、最初の段階で全員の意思をしっかり固めておくことが大切です。

STEP2:共通書類と個別書類の準備

相続放棄の手続きをスムーズに進めるためには、必要な書類をあらかじめ整理し、効率よく集めることが重要です。

亡くなった方の戸籍など、全員で共通して使う書類は代表者がまとめて取得し、個別に必要な書類は各自で用意するようにしましょう。

特に兄弟姉妹での相続放棄では、親や祖父母がすでに亡くなっているケースも多く、その分、必要な戸籍の範囲が広いです。

そこで、書類の収集を役割分担することで、無駄なく効率的に準備ができます。

また、遠方の役所から戸籍を取り寄せる場合は郵送で請求も可能ですが、届くまでに1〜2週間かかることもあるため、できるだけ早めに動き出すことをおすすめします。

STEP3:申述書の作成と家庭裁判所への提出

相続放棄申述書を一人一枚ずつ作成し、全員の署名と押印が揃ったら、共通書類と一緒に家庭裁判所へまとめて提出します。

申述書は一人一枚必要ですが、提出自体はまとめて行うことで、裁判所側も関連する手続きとして扱いやすくなり、書類の返却なども一度に済ませられるため効率的です。

全員分の申述書と戸籍などをひとつの大きな封筒に入れ、表に「相続放棄申述書在中」と赤字で書いて、亡くなった方が最後に住んでいた地域の家庭裁判所へ郵送します。

また、郵送だけでなく、家庭裁判所の窓口へ直接持参する方法もあります。

窓口提出の場合は、受付印を押した控えをその場で受け取れるため、確実に提出したことを確認したい方におすすめです。

STEP4:相続放棄回答書の返送

提出から数週間後、裁判所から各自の自宅へ個別に照会書(回答書)が届くので、それぞれ必要事項を記入してすぐに返送しましょう。

これは、裁判官が「本人の意思で放棄しているか」「強制されていないか」を確認するために行う大切な手続きです。

書類をまとめて出しても、意思確認は一人ずつ個別に行われます。

放棄を決めた日や理由などの質問には、最初の書類と矛盾がないように答え、それぞれが返信用封筒で裁判所へ返送します。

回答書の返送が遅れると、手続き全体も遅れてしまうため、届いたらできるだけ早く記入して返送しましょう。

STEP5:相続放棄申述受理通知書の受け取り

回答書に問題がなければ、約1週間から10日程度で裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が各自の元へ届き、これで手続きは完了となります。

通知書は相続放棄が法的に認められたことを証明する書類で、受け取った時点で、あなたは初めから相続人ではなかったことが正式に確定します。

届いた通知書は大切に保管し、債権者から請求があったときには、コピーを見せて放棄をしたため支払い義務がないことを伝えましょう。

また、必要に応じて、裁判所に「相続放棄申述受理証明書」を請求することで、正式な証明書を複数枚取得することもできます。

兄弟姉妹がまとめて相続放棄する際の6つの注意点

兄弟姉妹の相続放棄には、親子間の相続とは違った注意点がいくつもあります。

相続の順位がどう変わるかや、必要な書類の多さなどを理解しないまま手続きを進めると、後で思わぬトラブルに発展することも。

ここでは兄弟姉妹が一緒に相続放棄を進めるときに気をつけたい6つのポイントについて、わかりやすく解説していきます。

1.3ヵ月の熟慮期間の起算点は状況によって異なる

相続放棄の期限は3ヵ月以内ですが、いつから数えるかは人によって異なります。

原則は「自分に相続の開始があったことを知った日」から3ヵ月です。

一般的に、故人の死亡を知るのは死亡日もしくは翌日であることが多いため、死亡日もしくは翌日が起算点です。

しかし、疎遠になっていた父親が実は半年前に亡くなっていたと聞いた場合、知らせを受けた日から3ヵ月以内であれば相続放棄ができます。

2.故人の子どもが全員相続放棄すると相続権は次の順位の人に移る

相続放棄をすると、相続権は自動的に次の順位の相続人に移ります。

子どもが相続放棄をした場合、次は親へ、親も放棄すれば兄弟姉妹へと相続権が移っていきます。

しかし、裁判所から次の順位の相続人へ自動的に通知が送られることはありません。

つまり、次の相続人は自分に相続権が回ってきたことを知らないまま時間が過ぎてしまう可能性があります。

もし、後から借金の督促などで初めて知った場合、その時点から3ヶ月以内であれば相続放棄は可能ですが、すでに債権者とのトラブルに巻き込まれた後では大変です。

そのため、自分が相続放棄をする際は、次の順位にあたる親族に事前に知らせておくことをおすすめします。

3.故人の兄弟姉妹が全員相続放棄すると財産は国庫に帰属する

故人の兄弟姉妹が全員相続放棄すると、相続人がいなくなり、最終的に残った財産は国庫に帰属します。

兄弟姉妹は第三順位の相続人で、配偶者・子・直系尊属がいない(または全員が放棄した)場合に相続します。

兄弟姉妹が相続放棄すると、その人は初めから相続人でなかった扱いとなるため、甥姪への代襲相続は発生しません。

結果として相続人が存在しなくなり、清算手続で債務などを処理した後、残余財産があれば国庫に帰属します。

先祖代々受け継いだ土地や家などがあっても残すことができないため、本当に相続放棄してもよいか、相続人全員で考えましょう。

4.甥や姪が代襲相続している可能性もある

兄弟姉妹が全員相続放棄しても、すでに亡くなっている兄弟姉妹の子(甥・姪)がいれば、その甥・姪が代襲相続人として相続している可能性があります。

故人が亡くなる前に兄弟姉妹の誰かがすでに死亡していた場合、その子である甥・姪が最初から相続人になるからです。

相続は故人が亡くなった時点で発生するため、他の兄弟姉妹が相続放棄しても、甥・姪の相続には影響しません。

つまり、兄弟姉妹が全員放棄しても、甥・姪が放棄しなければ財産を相続することになります。甥・姪に借金を全て背負わせてしまうケースもあるため、注意してください。

5.全員が相続放棄しても財産の保存義務は残る

相続人全員が相続放棄をしても、放棄した時点で空き家などの相続財産を実際に使用・管理している人には保存義務が残ります。

保存義務とは、建物や土地をそのままの状態で保ち、価値が下がらないように最低限の管理を行う義務のことです。

たとえば、親と同居していた子どもが相続放棄をした場合でも、そのまま実家に住み続けていれば空き家の保存義務を負います。

一方で、遠方に住んでいる兄弟姉妹が相続放棄をした場合は、空き家を占有していないため保存義務はありません。

保存義務を免れるには、家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人を選任してもらい、財産を引き渡す必要があります。

ただし、この手続きには数十万円から百万円程度の予納金がかかる点には注意が必要です。

6.相続放棄が認められるかどうかは個別に判断される

兄弟姉妹で一緒に相続放棄の書類を提出した場合でも、裁判所は一人ひとりの状況を個別に審査します。

一人が却下されたら、全員相続放棄ができなくなるといった連帯責任はありません

相続放棄が認められる条件は、あくまで個人ごとに判断されるためです。

たとえば、兄が被相続人の預金を勝手に使ってしまい、相続を承認したとみなされて放棄が却下されたとします。

しかし、弟が一切財産に手を付けていなければ、弟の相続放棄は問題なく認められます。

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相続放棄には期限があるため、ベンナビ相続を活用して、できるだけ早めに専門家に相談しておくと安心です。

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兄弟姉妹の相続放棄に関するよくある質問

兄弟姉妹で相続放棄をする場合、「一人だけ放棄したらどうなる?」「撤回はできる?」といった疑問を持つ方も多いです。

ここでは、特に相談の多い内容をQ&A形式で分かりやすく解説します。

相続放棄の手続きを始める前に、ぜひ参考にしてください。

兄弟姉妹の一人だけが相続放棄すると、どんな影響がありますか?

一人が相続放棄をすると、その人の相続分は他の兄弟姉妹に移り、残りの兄弟の負担が増えます

これは、相続放棄をした人は初めからいなかったものとして扱われるためです。

残った相続人だけで遺産(借金含む)を分けることになるため、一人あたりの負担額が増加します。

一人だけが勝手に放棄すると兄弟間のトラブルに発展する可能性があるので、事前に全員で話し合って手続きを進めましょう。

特定の遺産だけ相続したいのですが、一部だけ相続放棄することはできますか?

相続放棄は、特定の財産だけを残して借金だけを放棄することは原則としてできません

相続は、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ仕組みだからです。

たとえば、父の実家(1,000万円)は欲しいが借金(500万円)は嫌だという場合、相続放棄すると両方とも手放すことになります。

ただし例外として「限定承認」という方法があります。

もらった財産の範囲内でだけ借金を返す制度ですが、相続人全員の同意が必要で、手続きも複雑なため、実際に使われるケースは少ないのが現状です。

相続放棄しても生命保険金や死亡退職金を受け取ることはできますか?

相続放棄をしても、生命保険金や死亡退職金を受け取ることは可能です。

生命保険金や死亡退職金は、受取人として指定された人が直接もらえるお金であり、亡くなった人の財産ではないからです。

ただし、受取人としてあなたの名前が明記されていることが条件となります。

一方、保険の受取人が「相続人」と指定されている場合は、保険金が相続財産として扱われることがあります。

この場合、相続放棄をすると保険金も受け取れない可能性があるため、受取人の指定内容は事前に確認しておきましょう。

相続放棄は後から撤回できますか?

相続放棄は一度家庭裁判所に受理されると、原則として取り消すことはできません

次に相続する人や債権者の立場を守るためです。

たとえば、長男が父の借金を理由に相続放棄し、次男が1人で相続したとします。

その後、長男が「実家に価値があるとわかったから相続したい」と言い出すと、借金も含めて相続した次男にとって不公平ですし、債権者も請求先が変わって混乱します。

ただ、詐欺や脅迫で無理やり放棄させられた場合は、取り消しが認められる可能性もあります。

とはいえ、証明は簡単ではないため、放棄前に財産と借金の内容をしっかり調べた上で、慎重に判断するようにしましょう。

まとめ

兄弟姉妹が一緒に相続放棄を行うことで、書類の準備が効率的になり、弁護士費用も抑えられるなどのメリットがあります。

また、家族間のトラブルを防ぐうえでも効果的です。

ただし、相続放棄には「相続を知った日から3ヶ月以内」という期限があるため、早めの対応が必要です。

また、一人だけが相続放棄をすると、残された兄弟姉妹が相続人となり、借金や不動産の処理を引き継ぐ可能性があります。

そのため、親に借金がある場合や、扱いが難しい不動産がある場合などは、まず兄弟姉妹で相談し合い、できるだけ早く専門家へ相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
ルーセント法律事務所
磯田 直也 (兵庫県弁護士会)
多くの相続トラブルを解決に導いた実績と経験を活かし、あらゆる選択肢から最適な解決策を提案しています。他士業と連携し、複雑な案件や遺産額が大きい案件も一括サポートが可能です。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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