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相続で揉める家族の特徴7選|揉めないための事前の対策

川村 勝之
監修記事
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被相続人が亡くなると、相続手続きをおこなうことになりますが、その際に誰がどれだけの遺産を相続するかについて、相続人の間で揉めることも少なくありません。

相続では、各々が経済的利益を追求する側面があるため、これまで仲が良かった家族でも、自分の主張を通したいがために言い争いになり、相続が「争族」になってしまうことも珍しくないのです。

本記事では、相続について揉めてしまう家族の特徴や、相続前からできる相続で揉めないための方法を解説します。

相続手続きをスムーズに済ませるためにも、ぜひ参考にしてください。

相続について家族で揉めないかな…と不安な方へ

これから相続を控えている方の中には、相続で揉めた…という情報や話を聞いて「うちは大丈夫かな…」と心配してしまう人も多いのではないでしょうか。

 

実は遺産額に関わらず、相続の際に家族同士で揉めてしまうことはよくあります。うちは仲が良いから大丈夫、と思っていても、万が一に備えて弁護士に相談しておくとよいでしょう。

 

弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。

  • 遺産分割について、揉めないようにアドバイスをもらえる
  • トラブルを予想して、やっておくべきことなどについて助言してもらえる
  • 万が一揉めても、依頼すれば交渉を代行してもらえる

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相続について家族で揉めてしまうのは珍しいことではない

裁判所が作成した司法統計によると、家庭裁判所の相続に関する調停の数は、おおよそ1万2,000~1万3,000件程度で推移しています。

「うちは相続財産も少ないし、遺産相続で揉めることはないだろう…」と考えることもあるかもしれませんが、相続で揉めてしまうのは相続財産が多いケースに限ったことではありません。

司法統計によると、令和元年度に家庭裁判所の調停で遺産トラブルが解決した事例は、1,000万円以下が33.9%、5,000万円以下が最も多く42.9%となっています。

「うちは家族間の仲も良いし大丈夫」と思っていても、一度相続で揉めてしまうと、これまでの良い関係が崩れてしまうこともあり得ます。

以下にて「相続で揉める家族の特徴」を紹介するので、当てはまる方は、早めに弁護士に相談するなどして対策しておきましょう。

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相続で揉める家族の特徴7選

過去の例をみると、相続で揉める家族の特徴としては、次の7つが挙げられます。

  • 相続人同士が疎遠・仲が悪い
  • 生前に一人の相続人が多額の贈与を受けている
  • 相続財産に金融資産以外の財産が多く含まれている
  • 推定相続人が相続をするのにあたり何らかの支障がある
  • 想定していない相続人が急に現れる
  • 親の介護の負担が相続人で異なる
  • 被相続人の財産管理を一人の相続人がしていた

ここからはそれぞれについてのよくあるトラブルを解説します。

相続人同士が疎遠・仲が悪い

相続人同士で疎遠だったり、仲が悪かったりすると、遺産分割協議がスムーズにいかず、揉めることが多い傾向にあります。

相続人間で仲が悪い場合には、互いに主張を譲ろうとしないことも珍しくありません。

法定相続分では、兄弟姉妹間の相続分は均等であると定められています。

しかし、仲が悪いと「多く遺産を相続して得をしたい」といったように、相続で自分の利益をより多くという心理が働くのでしょう。

また、疎遠な相続人がいた場合には、そもそも遺産分割協議の話合いができず、揉めてしまうこともあります。

遺産分割には、相続人が全員参加しなければならず、疎遠な人と連絡がつかない、生死さえ不明といった場合には、遺産分割協議が始められません

生前に一人の相続人が多額の贈与を受けている

生前に被相続人から一人の相続人が多額の贈与を受けているケースでも揉めてしまうことがあります。

それは、多額の贈与が「特別受益」に該当し、「特別受益の持ち戻し」をするかどうかが問題になるからです。

特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人が生前贈与や遺贈、死因贈与等によって、被相続人から特別に受け取った利益のことです。

特別受益を無視して遺産を相続すると、一部の相続人だけがほかの相続人より得をすることになります。

そういった事態を避けるために、特別受益の持ち戻しをおこないます。

特別受益の持ち戻しとは、公平性を保つため、特別受益として得た利益分を控除して、相続分を算定することです。

特別受益があった場合、特別受益の持ち戻しをしなければ、特別受益を受けた人は他の相続人より得をしますし、持ち戻しをすれば特別受益を受けた相続人の取得分が減少します。

持ち戻しをするかどうかは、遺言書がない場合、相続人間での協議で決まります。

特別受益を受けた人と受けていない人で利益が相反するので、協議がスムーズにいかずに揉めてしまうことが多いのです。

相続財産に金融資産以外の財産が多く含まれている

相続財産に金融資産以外の財産、特に自宅や土地などの不動産が含まれている場合も、分割の仕方の選択肢が多くなるため、揉めることが多いです。

実際、令和元年の司法統計によると、遺産分割が調停にまで発展したケースのうち、相続財産に不動産を含まないものは、「現金等」の1,309件、動産その他の47件で、これらは全体の約19%程度です。

残りの81%は、不動産を相続財産に含んでいます。

不動産は、流動性が低く、簡単に現金にできるものではありません。

不動産の相続には、現物分割、換価分割、代償分割、共有という方法があり、どれを選ぶべきかで判断が難しいことも少なくないのです。

特に自宅の土地建物が遺産であり、相続開始前からその自宅に住んでいた相続人がいた場合には、自宅を売却されると住んでいた相続人の生活が一変してしまうため、相続で揉めやすい傾向にあります。

推定相続人が相続をするのにあたり何らかの支障がある

推定相続人とは、現状のまま相続が発生すると、遺産を相続する人のことです。

この推定相続人に問題がある、具体的には、認知症などで正常な判断ができず遺産分割の協議ができない状態だったり、行方不明だったりした場合は、相続が難航する可能性が高まります。

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりません。

相続人が認知症などで遺産分割協議をする能力がない場合には、成年後見制度に関する審判を経て、成年後見人を選任する必要があります。

一方、相続人の中に行方不明者がいる場合には、失踪宣告の申し立てや不在者財産管理人の選任などをしなければなりません。

想定していない相続人が急に現れる

被相続人に前妻との間に子どもがいた、実は内縁者がいて子どもがいたなど、相続人が把握しておらず、想定していない相続人が急に現れた場合も、揉めてしまうケースが多いです。

被相続人の前妻との子どもも、内縁者との子どもも、どちらも法定相続人に該当するので、原則としては法定相続分で分割をしなければなりません。

とはいえ、被相続人に現在の妻との子どもがいると、前妻や内縁の妻との子どもと公平な分割をすることは、心情的に難しいという相続人もいるかもしれません。

前妻や内縁の妻の子は均等な分割を、現在の妻との子どもは自分に有利な分割を主張して互いに意見が食い違い、協議ではスムーズな遺産分割ができなくなってしまうケースもあります。

親の介護の負担が相続人で異なる

親の介護の負担が相続人で異なる場合、特に兄弟姉妹のうちの一人が主となって被相続人の介護をしていた場合には、相続で揉めてしまう傾向にあります。

親の介護をずっとしてきたのだから、その貢献を遺産分割で実現したいと考え、ほかの兄弟姉妹よりも多く遺産を受け取りたいと考えるケースが多いです。

この不公平を解消する方法として、民法904条の2によって寄与分が認められています。

寄与分とは、被相続人の看護療養などをおこなった人がその貢献度に応じて、相続する財産をほかの相続人よりも多くもらえる制度です。

もっとも、この寄与分が認められるかは、相続人の間で協議をおこなわなければならず、協議がまとまらないケースの場合には家庭裁判所での調停をすることになります。

寄与分を認めるのかどうか、認めるとしたらどれくらいの額にするのかなどを話し合う必要があり、揉める原因になってしまうのです。

被相続人の財産管理を一人の相続人がしていた

被相続人の財産管理を一人の相続人がしているケースのうち、財産の使い込みなどが疑われる場合にも相続で揉めてしまう傾向にあります。

財産管理をおこなう人がしっかりと金銭を管理し、お金の流れが書面などでわかるようにしていれば問題はないでしょう。

一方、あとで返すつもりで使ってしまい、そのまま着服した、自分の口座と一緒にして生活費などに使用したなどの場合だと、使い込みによって本来よりも相続財産が少なくなるため、揉める原因になってしまいます。

また、財産を管理していた相続人が、財産を開示しないことで揉めることもあります。

財産を管理した相続人が、本当はたくさんの金融資産があるにも関わらず、ほんの一部しか開示しないこともあるのです。

このときも、ほかの相続人は「もっと財産はあるはずだ」と思い、協議が難航して揉めてしまいます。

相続で揉めるのを回避するには遺言書を作成しよう

相続で家族が揉めないようにするための最善の方法は、財産を残す人がきちんと「遺言書」を作成しておくことです。

ただし、遺言書は、作成方法などに注意しなければ無効になってしまうこともあり得ます。

ここでは、遺言書が相続で揉めるのを防ぐことができる理由と、効果的な遺言書を作成するポイントを解説します。

遺言書を作成することで争いを未然に防げる

遺言書を作成しておくと、相続人同士で揉めてしまうことを未然に防ぐことが可能です。

なぜなら、遺言書によって、被相続人は、自分の財産の一部もしくは全部を誰に渡すかを選ぶことができるからです。

また、遺言書を作成すると、相続人の排除のほか、相続分の指定、遺産分割の方法の指定や遺言執行者の指定などをおこなえます。

有効な遺言書があれば、そのとおりに遺産分割が実現されるので、相続人間で揉めることは少なくなるのです。

もちろん、遺言書の内容によっては、相続人の納得が得られず揉めてしまうこともありえますが、遺言書をきちんと作成しておくことで、相続の揉めごとを防げるケースが多いです。

遺言書を作成する際のポイント

遺言書は、できれば公正証書遺言」で作成するようにしてください。

遺言書は、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類がありますが、より正確に、きちんと有効な遺言書を作成したい場合には、公正証書遺言の作成をおすすめします。

自筆証書遺言は、基本的に被相続人が直筆で記載しなければなりませんが、民法第968条の要件を満たさなければなりません。

これを満たしてない場合には、遺言書が無効になります。

また、本当に被相続人が記載したのか、無理やり書かされたのではないかなどの有効性を争われることもあります。

さらに、自宅で保管した場合には、紛失や盗難の恐れもあるでしょう。

一方、公正証書遺言は、公的な機関である公証役場で、公証人という法律の専門職の人が関与しながら、遺言書を作成します。

さらに、作成時には、証人が二人立会いのもとで作成をし、保管も公証役場でおこなってくれます。

公正証書遺言であれば、遺言書の有効性が争われることも、紛失や盗難にあうことも、よほどの事情がない限りは、基本的に少ないでしょう。

遺言書の作成は弁護士に依頼しよう

公正証書遺言を作成する場合には、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士は、調停や裁判での争いなど、どのような場合に揉めるのかをよく知っています。

弁護士に依頼することで、将来起こりうるトラブルを想定しながら、あなたの考えを遺言書に反映させつつ、最も疑義のないように文案を作成してもらえるでしょう。

また、弁護士に依頼すると、公証人との折衝も依頼してもらえますし、必要に応じて証人の調整もできることがあります。

「弁護士への依頼は高額なのでは…」と考える人もいるかもしれませんが、公正証書の作成だけであれば、そこまで費用が高くなることはありません。

何より、将来的な相続人の揉め事を防げるということからすれば、疑義が生じる遺言書を作成するより、きちんと疑義がない遺言書を作成することのほうが大切です。

遺言書の作成を検討している人は、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

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相続問題を弁護士に相談・依頼するメリット

相続について家族間で揉めてしまいそう、すでに揉めているという人は、弁護士への依頼を検討しましょう。

相続問題について家族間で揉めたときに弁護士に相談・依頼するメリットは以下のようなものがあります。

  • 法的観点から解決策を提示してくれる
  • 煩雑な手続きを任せられる

法的観点から解決策を提示してくれる

一度相続で揉めてしまうと、互いの主張が譲れずに感情的になってしまいます。

そうなると、合意ができないばかりか、相続の話だけにとどまらず、相手を非難することに意識が向いてしまうといったことにもなりかねません。

弁護士に相談すると、依頼者の代理人となって、依頼者の利益が最大化するよう、法的な観点に基づいて主張・立証をおこなってくれます。

当事者のみで協議して感情的になってしまったケースであっても、弁護士が介入して、適切に説明や主張等をすることで相手方が納得するということもあり得ます。

また、相続の話し合いの場では、間違った法律知識をもった相続人が協議に参加しているケースも珍しくありません。

そういった場合でも、弁護士は正しい法律の知識を持っているためあなたが法的な知識がないために相続で損をするといったことも防げます。

煩雑な手続きを任せられる

相続では、さまざまな手続きが必要になることがあります。

遺言書があれば、検認という手続きをする必要がありますし、遺産分割協議をする場合には、相続人や相続財産の調査をしなければなりません。

また、この記事で紹介した寄与分を主張する場合には、介護の事実があったことやどれくらい介護をしていたかなどは、寄与分を主張する人が立証しなければなりません。

さらに、遺産分割協議で話し合いが終わらずに調停にまで発展した場合には、家庭裁判所に必要書類を提出するなどの手間がかかってしまいます。

このように、相続では煩雑な手続きがたくさんありますが、弁護士に依頼するとそれらを一任できます。

相続で揉めて調停に発展したケースのうち、半数以上が6ヵ月以上もかかります。

これらの精神的な負担が減りますし、相続トラブルに割かれる時間も大幅に減らすことができるのです。

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既に相続で揉めてしまった場合には

既に相続で揉めてしまっている場合には、早めに弁護士に相談してください。

ただし、弁護士であれば、誰に依頼してもよいかといえばそうとも言い切れません。

弁護士は、法律に関する実務を取り扱いますが、その内容は多岐に渡ります。

そのため、相続問題を相談するのであれば、相続の実務をたくさん経験している弁護士に依頼するのがおすすめです。

ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、相続問題に注力している弁護士を掲載しています。

相談料無料の事務所や土日祝日対応の事務所も多数掲載しています。

相談したからといって、必ず依頼しなければならないとも限りません。

トラブルを抱えているならば、まずは弁護士に相談して、どういった解決が見込めそうか確認してみましょう。

まとめ|相続について家族で揉めそうなら弁護士に相談をを

相続で揉める家族の特徴は、次の7つが挙げられます。

  • 相続人同士が疎遠・仲が悪い
  • 生前に一人の相続人が多額の贈与を受けている
  • 相続財産に金融資産以外の財産が多く含まれている
  • 推定相続人が相続をするのにあたり何らかの支障がある
  • 想定していない相続人が急に現れる
  • 親の介護の負担が相続人で異なる
  • 被相続人の財産管理を一人の相続人がしていた

話し合いで解決が見込めず調停になってしまった場合には、トラブルが長期間にわたる可能性があります。

また、相続を機に家族関係が壊れてしまうことも考えられるでしょう。

相続の揉めごとを防ぐために、事前に対処するには、遺言書を作成するようにしてください。

ただし、有効な遺言書を作成するためも、できれば弁護士に依頼して、公正証書遺言で作成することがおすすめです。

既に相続で揉めてしまっている場合には、早めに弁護士に相談してください。

法的なサポートを受けることで、早期の解決、適切な解決が見込めます。

相続について家族で揉めないかな…と不安な方へ

これから相続を控えている方の中には、相続で揉めた…という情報や話を聞いて「うちは大丈夫かな…」と心配してしまう人も多いのではないでしょうか。

 

実は遺産額に関わらず、相続の際に家族同士で揉めてしまうことはよくあります。うちは仲が良いから大丈夫、と思っていても、万が一に備えて弁護士に相談しておくとよいでしょう。

 

弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。

  • 遺産分割について、揉めないようにアドバイスをもらえる
  • トラブルを予想して、やっておくべきことなどについて助言してもらえる
  • 万が一揉めても、依頼すれば交渉を代行してもらえる

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この記事の監修者
リフト法律事務所
川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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