
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
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KL2021・OD・157
夫婦が離婚すると、後々の相続において難しい問題に発展する可能性があります。離婚をして配偶者との関係がなくなっても、親と子供の関係は解消されません。
つまり、相続が発生した際には、離婚相手との間の子供にも相続権が発生するのです。
この記事では、離婚後の配偶者・子供の相続権について解説します。
また、再婚相手や再婚相手との子供・連れ子の相続権や、離婚相手との間の子供に遺産を相続させないことができるかについても解説しますので、離婚後の相続について悩んでいる方は最後までご覧ください。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
夫婦が離婚をすると、婚姻関係が解消されます。まずは離婚後の親族関係がどうなるのかについて解説します。
婚姻を結んだ相手のことを「配偶者」といいます。男性から見れば妻、女性から見れば夫が配偶者です。
もともとは他人だった者同士が、婚姻によって親族関係を構成することになります。
離婚によって配偶者との婚姻関係がなくなると、婚姻によってできた親戚(姻族)にあたるすべての人との親族関係が消滅します。
配偶者との間に生まれた子供は、親族関係のうえではもっとも近い「一親等」にあたります。この地位は、両親が離婚したとしても変わりません。
離婚後にどちらが親権を得たのか、どちらと同居しているのかにかかわらず、子供と父母との親族関係はなくならないのです。
離婚をした夫婦は、私生活のうえでも、法律の考え方においても他人同士の関係に戻ります。
しかし、夫婦の間に生まれた子供との親族関係は離婚によっても解消されません。
ここで問題となるのが、離婚後の「相続権」です。離婚後の相続権について解説していきます。
離婚した元配偶者は、法律上は他人同士の関係にあります。
親族関係は存在しないので、遺産を相続する権利もありません。離婚後に同居していたとしても、この考え方は変わらないので注意が必要です。
何らかの事情で離婚後でも同居を続けている、復縁したものの婚姻していないといった状況でも、やはり配偶者には相続権が認められません。
親が離婚しても、子供との親族関係は解消されません。離婚した元配偶者に引き取られて別居しているとしても、子供は一親等の地位にあるため、相続権は残されたままです。
被相続人が再婚して配偶者がいる場合は、配偶者が1/2、子供は1/2を人数で等分した割合で法定相続分を得ることになります。
例 夫Aと妻Bに子供Cがおり、2008年に夫Aと妻Bは離婚、妻Bが子供Cを連れて出て行く。2013年にBは別の男性Dと再婚。2015年に夫Aが死亡した際、Bは相続権はありませんが、子供Cは夫Aの子供であることに変わりはないので、子供Cは相続人となります。 |
これは、離婚後の相続権について考えられる典型的な事例です。
夫Aと妻Bの間に生まれた子供Cは、A・Bが離婚したとしてもそれぞれの子供であるという立場に変わりはなく、第1順位の相続権があります。
さらに子供Cは、Bと再婚した男性Dとの間に養子縁組を結んだ場合、再婚相手であるDについての相続権も獲得します。
子供は、親の離婚・親権・同居の有無などにかかわらず、第1順位の相続権が維持されると心得ておきましょう。
再婚相手は、婚姻によって配偶者の地位を得ます。
配偶者は民法第890条によって「常に相続人となる」と規定されています。
再婚相手との間に生まれた子供は、実子として一親等の地位を得ます。
元の配偶者との間に実子が存在していたとしても、遺産の1/2を子供の人数で等分した割合の相続権が発生します。
再婚相手に連れ子がいる場合は、連れ子と養子縁組を結んだか、それとも養子縁組を結んでいないのかによって相続権が変わります。
再婚相手の連れ子は、再婚によって自動的に相続人としての地位を得るわけではありません。連れ子と親戚関係を築くには、養子縁組を結ぶ必要があります。
養子縁組を結んだ場合は、連れ子との間に法的な親子関係が発生するため、連れ子も実子と同様に相続権が発生します。法定相続分は、実子と同じく遺産の1/2を子供の人数で等分した割合です。
なお、相続税法の規定によると、養子を相続税の基礎控除に算入できる人数には制限があります。
ただし、次の条件に合致する場合は、養子であっても実子とみなされるため、養子の数の制限を受けません。
連れ子の相続権や税法上の扱いについては、別の記事で詳しく解説しています。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
離婚の事情や再婚後の生活状況などによっては、離婚した元配偶者に引き取られた子供に遺産を相続させたくないと考える方もいるでしょう。
ところが、元配偶者との間に生まれた子供の相続権は、離婚や親権などに影響されず第1順位が維持されます。
元配偶者に引き取られた子供に遺産を相続させない方法は、次の2つです。
遺言によって遺産を相続する人を指定すれば、元配偶者との間に生まれた子供に遺産を相続させないことが可能になります。遺言書によって指定すれば「遺産はすべて再婚後の子供に譲る」といった相続も可能です。
ただし、遺言によって離別した子供を相続人から完全に除外してしまうと、子供同士の相続争いに発展するおそれがあります(後述する遺留分の問題など)。
相続が発生する前に関係を修復して理解を求めるか、あるいは最低限の遺産を相続させるよう配慮した遺言を残すほうが賢明だといえるでしょう。
どうしても遺産を相続させたくない場合は、相続権を剥奪する「相続人廃除」を活用するという方法があります。
相続人排除は、民法第892条に規定されている制度です。
民法第892条(推定相続人の排除)
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
引用:民法|e-Gov
推定相続人とは、相続が発生した際に相続人となる予定の人を指します。
法定相続人にあたる人でも、実際に被相続人が死亡して相続が開始されるまでは推定相続人という立場です。
これらの行為があった推定相続人については、被相続人が家庭裁判所に排除を請求し、これが認められた場合に相続権が剥奪されます。
被相続人が生前に請求する方法のほか、遺言によって排除の意思を示し、遺言執行者によって家庭裁判所に排除請求することも可能です。
ただし、相続人廃除が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断次第です。
民法第892条に示された要件に合致するかどうかが厳正に審理されるため、単に「気に入らない」「遺産を譲りたくない」といった理由で排除請求を申し立てても家庭裁判所が認める可能性は低いでしょう。
遺言によって「全財産を再婚相手との子供に相続させる」と指定しても、元配偶者との間に生まれた子供には「遺留分」が残されているという点には注意が必要です。
遺留分とは、法定相続人に保障される最低限の遺産取得分をいいます。たとえ遺言で「遺産を一切相続させない」と指定されていても、遺留分は保障されたままです。
保障される遺留分については、下記の表のとおりです。
相続人 |
遺留分 |
子供のみ |
相続財産の1/2を子供の人数で割る |
配偶者と子供 |
相続財産の1/2を配偶者と子供で分ける |
配偶者と直系尊属 |
相続財産の1/2を配偶者と直系尊属で分ける |
直系尊属のみ |
相続財産の1/3を人数で割る |
元配偶者との間に生まれた子供には遺留分が保障されているので、遺留分を侵害する内容で遺言を残した場合は、元配偶者との子供は再婚相手との子供に対し、遺留分侵害額請求をする可能性が高いでしょう。
相続トラブルに発展するおそれを回避するためには、遺留分を考慮した内容で遺言を残すことが大切です。
遺留分の基本的な考え方や計算方法は、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
「離婚した元配偶者に引き取られた子供には遺産を相続させたくない」、「再婚相手との子供にできるだけ多くの遺産を譲りたい」、あるいは「不平等な遺言を残されてしまったので遺留分を主張したい」などと考えるなら、弁護士にサポートを依頼しましょう。
元配偶者との間に生まれた子供には、両親が離婚しても第1順位の相続権が認められています。
さらに、最低限の遺産を相続できる遺留分も認められているので「遺産を相続させない」という遺言を残しても、相続トラブルに発展する可能性は高いでしょう。
弁護士に依頼して、民法の規定に準じた遺言書を作成してもらえば、各相続人の法定相続分や遺留分に配慮した内容の遺言を残すことが可能です。
また、法的に有効な遺言を残すには公正証書遺言の作成がベストですが、相続財産の特定や公証役場での手続きが必要になります。
自力で手続きを進めるのは難しいので、弁護士にサポートを求めるべきでしょう。
遺言の種類や公正証書遺言の要件・効果などについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
弁護士に依頼すれば、相続が発生した際の遺産分割協議や遺産分割調停のサポートも受けられます。
相続人のなかに、離婚前に生まれた子供や再婚後の子供が入り乱れると、相続人同士の事情や感情が複雑になってトラブルに発展しやすくなるのは必至です。
お互いが顔を合わせるたびに険悪な雰囲気になってしまい、話し合いが前に進まないといった状況もありえます。
弁護士が遺産分割協議の中心となることで、相続人同士が顔を合わせることなく話し合いを進めることが可能です。
法律の定めに従った遺産分割で各相続人が感じる不満は最小限に抑えられ、円満な決着が期待できるでしょう。
また、遺産分割が協議では決着しない場合は、裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があります。
これは裁判所の調停委員を介して話し合いを進める手続きですが、弁護士のサポートが得られれば、不公平な条件での決着の回避も期待できるでしょう。
被相続人が「再婚相手の子供に全財産を相続させる」「離婚前の子供にすべての遺産を譲る」といった遺言を残している場合は、原則として遺言で指示された内容で相続が進められます。
ただし、親の離婚・再婚に関係なく子供には遺留分が保障されているため、遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害額請求が可能です。
ほかの相続人が遺留分を認めない場合、侵害を受けた相続人が自ら裁判所に「遺留分侵害額請求」の訴訟を提起する必要があります。
裁判所の手続きを利用することになるので、手続きや証拠の提出など煩雑に感じる作業も多いでしょう。
弁護士に依頼すれば、裁判所への申し立てや証拠資料の収集・提出のサポートが受けられます。
遺留分の主張は、相続の発生または遺留分の侵害を受けた事実を知った日から1年の期限が設けられているので、早急に弁護士への相談を検討しましょう。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
たとえ配偶者と離婚して親戚関係がなくなっても、元配偶者との間に生まれた子供には遺産を相続する権利が認められています。
再婚しても、再婚相手との間に子供が生まれても、子供の相続権は失われません。
もし、元配偶者との間に生まれた子供に遺産を相続させたくないと考えるなら、遺言書の作成により解決できる可能性があります。
ただし、子供には遺留分が認められているので、むやみに不公平な遺言を残すとかえって相続人同士のトラブルを招いてしまうおそれがあるでしょう。
元配偶者との間に生まれた子供への遺産相続を避けたい、再婚相手との間に生まれた子供に有利な遺産相続を進めたいなどの希望がある場合は、遺産相続トラブルの解決が得意な弁護士にサポートを依頼しましょう。
相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
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相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
簡単かつ早急に信頼できる弁護士を選ぶ方法
どれを選んでいいかわからない場合は、相続トラブルを選んでくされば対応できます。
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相続トラブルに巻き込まれてしまった方へ
何かと相続トラブルに発展するのは遺産の割合に不満がある・納得いかないケースです。
例えば、下記などが該当します。
・思ったより相続される遺産が少なかった
・揉めたくないので、泣く泣く遺産の配分に納得した
・遺言書に他の兄弟姉妹に遺産を多く渡す旨が書かれていた
遺産相続では法定相続分といって、民法で定められている割合の通りに遺産を公平に分割しましょうという一応の定めがありますが、生前に被相続人(亡くなった人)の介護をしていた、被相続人の事業を手伝っていれば寄与分という制度で多くの財産をもらう権利があります。
また、他の相続人が生前に財産を多く受け取っていたのであれば、遺産分割協議の際に相続財産を減らすこともできます。ただ、こういったルールは相続人全員が知っているわけではありませんから、あなたが主張しても聞く耳をもたれない可能性もあります。
その場合、弁護士に相談することで法的な観点から主張をしてくれますし、トラブルになっている場合はその仲裁に一役買ってくれるでしょう。
当サイトでは、無料相談(一部)を行っている弁護士事務所を数多く掲載しています。
まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。
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