夫婦が離婚すると、のちのちの相続において難しい問題に発展する可能性があります。
離婚をして配偶者との関係がなくなっても、親と子どもの関係は解消されません。
つまり、離婚後に夫婦の一方が亡くなって相続が発生した場合、子どもには相続権が発生するのです。
本記事では、離婚後の元配偶者や子どもの相続権について解説します。
また、再婚相手や再婚相手との子ども・連れ子の相続権や、元配偶者との間の子どもに遺産を相続させない方法なども解説します。
離婚後の相続について悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
離婚後の元配偶者・子どもへの相続でお悩みの方へ
「離婚後の元配偶者・子どもへの相続権はどうなるんだろう?」「なるべくトラブルは避けたい...」と悩んでいませんか?
結論からいうと、元配偶者には相続権はありませんが、元配偶者が引き取った子どもには相続権が存在します。
将来、自分の遺産をめぐってトラブルになってほしくない場合は、弁護士への相談・依頼をおすすめします。
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが望めます。
- 将来的な相続トラブルの回避に向けて、適切な遺言書を作成できる
- 自分の希望に合った遺産相続が望める
- 遺産分割協議や遺産分割調停を代行してくれる
- 遺留分が侵害された場合の手続きもサポートしてくれる など
当サイト「ベンナビ相続」では、相続について無料相談できる弁護士を多数掲載しています。
電話相談可能なところも多くあり、弁護士に依頼するか決めていない方も「本当に弁護士に依頼するべきか」なども含めて、まずは無料相談を利用してみましょう。
離婚した元配偶者には相続権はない
離婚した元配偶者は、法律上は他人同士の関係にあります。
したがって、親族関係は存在せず、遺産を相続する権利もありません。
なお「離婚後に同居していた」「復縁したものの婚姻はしていない」というような状況でも、基本的に相続権は認められないため注意が必要です。
離婚した元配偶者との子どもには相続権がある

離婚をした夫婦は、私生活上でも法律の考え方においても他人同士の関係となります。
しかし、元配偶者との間に生まれた子どもとの親族関係は、離婚によっても解消されません。
元配偶者に引き取られて別々に生活していても、子どもは一親等の地位にあるため相続権は残されたままです。
「子どもは、親の離婚・親権・同居の有無などにかかわらず、第1順位の相続権が維持されるもの」と心得ておきましょう。
なお、離婚後に別の相手と再婚した場合は、権利関係が複雑になって揉めたりすることもあります。
以下にて、再婚相手との子どもの相続権についてもあわせて押さえておきましょう。
再婚相手との子どもにも相続権は認められる
再婚相手との間に生まれた子どもは、実子として一親等の地位を得ます。
元配偶者との間にも実子がいる場合、相続の際は遺産の2分の1を配偶者、残りの2分の1を子どもの人数で等分してそれぞれ受け取ることになります。
具体的な遺産の分け方については「【ケース別】離婚後に元配偶者が死亡した場合の相続分」で後述します。
再婚相手の連れ子は養子縁組の有無によって異なる
再婚相手に連れ子がいる場合、「連れ子と養子縁組を結んだかどうか」によって相続権の有無が異なります。
再婚相手の連れ子は、再婚によって自動的に相続人としての地位を得るわけではなく、連れ子と親子関係を築くためには養子縁組を結ぶ必要があります。
養子縁組を結んだ場合、連れ子との間に法的な親子関係が発生するため、実子と同様に相続権が発生します。
ちなみに、遺産相続では相続税の計算が必要となりますが、相続税には基礎控除という非課税枠が設けられています。
相続人の数が増えるほど相続税の基礎控除額も増えますが、以下のように養子の場合は算入できる数に制限があります。
相続税の基礎控除に算入できる養子の数
- 被相続人に実子がいる場合:1人まで
- 被相続人に実子がいない場合:2人まで
なお、以下の条件に合致する場合については制限は受けません。
養子の数の制限を受けないケース
- 民法上の特別養子縁組により養子となった者
- 配偶者の実子(連れ子)で被相続人の養子となった者
- 被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子となっており、婚姻後に被相続人の養子となった者 など
連れ子の相続権や税法上の扱いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
【ケース別】離婚後に元配偶者が死亡した場合の相続分
ここからは、具体的なケースをあげて離婚後の相続における法定相続分について解説します。
1.元配偶者が再婚していない場合

相続状況
- 被相続人:元配偶者(夫)
- 被相続人と元配偶者の子ども:2人
上記のように離婚後に再婚していないケースでは、たとえ離婚してから一度も子どもと会っていなかったとしても、元配偶者との子どもには相続権が認められます。
一方、元配偶者には相続権は認められず、法定相続分は以下のとおりです。
| 被相続人との続柄 |
法定相続分 |
| 元配偶者 |
なし |
| 元配偶者との子ども |
1人あたり1/2 |
2.元配偶者が再婚し、再婚相手との間に子どもがいる場合

相続状況
- 被相続人:元配偶者(夫)
- 被相続人と元配偶者の子ども:2人
- 被相続人と現在の配偶者の子ども:1人
上記のように元配偶者が再婚し、再婚相手との間に子どもがいる場合、現在の配偶者と被相続人の子ども3人に相続権が認められます。
一方、元配偶者には相続権は認められず、それぞれの法定相続分は以下のとおりです。
| 被相続人との続柄 |
法定相続分 |
| 元配偶者 |
なし |
| 現在の配偶者 |
1/2 |
| 元配偶者との子ども |
1人あたり1/6 |
| 現在の配偶者との子ども |
1/6 |
3.元配偶者が再婚し、再婚相手との間に子どもがいない場合

相続状況
- 被相続人:元配偶者(夫)
- 被相続人と元配偶者の子ども:2人
上記のように元配偶者が再婚し、再婚相手との間に子どもがいない場合、現在の配偶者と被相続人の子ども2人に相続権が認められます。
一方、元配偶者には相続権は認められず、それぞれの法定相続分は以下のとおりです。
| 被相続人との続柄 |
法定相続分 |
| 元配偶者 |
なし |
| 現在の配偶者 |
1/2 |
| 元配偶者との子ども |
1人あたり1/4 |
離婚した元配偶者との子どもに相続させない2つの方法

離婚に至った事情や再婚後の生活状況などによっては、「元配偶者が引き取った子どもに遺産を相続させたくない」と考える方もいるでしょう。
元配偶者が引き取った子どもに遺産を相続させたくない場合、以下のような方法があります。
ここでは、それぞれの方法について解説します。
1.遺言書を残しておく
存命中に遺言書を作成し、遺産を相続する人を指定しておけば、元配偶者との間に生まれた子どもに遺産を相続させずに済む可能性があります。
たとえば、遺言書にて「遺産は全て再婚相手との間に生まれた子どもに譲る」というような旨を記載しておくことも可能です。
ただし、遺言書によって相続人から完全に除外してしまうと、子ども同士で遺留分争いなどに発展するおそれがあります。
遺言書を作成する場合、相続が発生する前に子どもとやり取りをして理解を求めるか、あるいは最低限の遺産は相続させるように配慮した内容の遺言書を残すほうが賢明でしょう。
2.相続人廃除を検討する
どうしても遺産を相続させたくない場合は、相続権を剥奪する「相続人廃除」を選択するという方法もあります。
相続人廃除とは、民法第892条に規定されている制度です。
民法第892条(推定相続人の排除)
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
引用元:民法第892条
推定相続人とは、将来相続が発生した際に相続人になる予定の人のことを指します。
以下のような行為があった推定相続人については、定められた手続きを経て家庭裁判所が認めれば相続権が剥奪されます。
【相続人廃除が認められるケース】
- 被相続人に対する虐待があった場合
- 被相続人に対する重大な侮辱があった場合
- その他の著しい非行があった場合 など
手続き方法としては、被相続人が生前のうちに家庭裁判所に申し立てる方法のほか、遺言書によって廃除の意思を示し、死亡後に遺言執行者が家庭裁判所にて請求する方法などもあります。
なお、家庭裁判所では民法第892条に示された要件に合致するかどうかが厳正に審理されるため、単に「気に入らない」「遺産を譲りたくない」といった理由で申し立てても認められる可能性は低いでしょう。
離婚後の相続に関する3つの注意点
離婚後の相続でトラブルを避けるためにも、以下のようなポイントを押さえておきましょう。
- 元配偶者との子どもには遺留分を請求する権利がある
- 遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならない
- 相続トラブルが不安な場合は弁護士に相談する
ここでは、それぞれの注意点について解説します。
1.元配偶者との子どもには遺留分を請求する権利がある
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限の遺産の取り分のことです。
たとえ遺言書にて「元配偶者との子どもには遺産を一切相続させない」と指定しても、遺留分は保障されたままです。
上記のような遺留分を侵害するような内容の遺言書を残した場合、元配偶者との子どもは再婚相手との子どもなどに対し、遺留分の回収を求めて遺留分侵害額請求が可能です。
相続トラブルを避けたいのであれば、遺留分を考慮した内容で遺言を残すことが大切です。
なお、遺留分の割合は、相続人の種類や組み合わせなどによって以下のように異なります。

遺留分の基本的な考え方や計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
2.遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならない
原則として、遺言書がある場合は遺言内容に則って遺産分割するのが一般的です。
一方、遺言書がない場合は相続人同士で遺産分割協議をおこなって分割方法を決定します。
遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならず、原則として1人でも欠けていると協議は無効となります。
なお、遺産分割協議が揉めてまとまらない場合は「遺産分割調停」や「遺産分割審判」などの法的手続きに移行して解決を図ることになります。
3.相続トラブルが不安な場合は弁護士に相談する
離婚後の相続トラブルが不安なら、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は大半の相続手続きに対応しており、トラブルなくスムーズな相続を実現するための具体的なアドバイスやサポートが受けられます。
たとえば、生前のうちに相談すれば遺言書の書き方についてアドバイスが受けられますし、作成手続きをサポートしてもらうことも可能です。
相続が発生した場合は、相続財産調査や遺産分割協議といった相続手続きを代行してくれるほか、相続人同士でのトラブル解決を依頼することも可能です。
多くの法律事務所では初回無料相談を実施しており、法律相談だけの利用も問題ありませんので、相続に関する疑問や不安があるなら一度ご相談ください。
離婚後の相続について弁護士に相談・依頼する3つのメリット
離婚後の相続について弁護士に相談・依頼すれば、主に以下のようなメリットが望めます。
- 不備なく適切な文言で遺言書を作成できる
- 遺産分割協議や遺産分割調停を代行してくれる
- 遺留分侵害額請求にも対応してくれる
ここでは、遺産相続における弁護士の必要性について解説します。
1.不備なく適切な文言で遺言書を作成できる
弁護士なら、遺言書の作成手続きをサポートしてくれます。
元配偶者との間に生まれた子どもについては、夫婦が離婚しても第1順位の相続権が認められています。
最低限の遺産を相続できる「遺留分」なども認められているため、たとえ「遺産を相続させない」という内容の遺言を残しておいたとしても、のちのち遺留分を回収するために相続人同士で揉めたりするおそれがあります。
弁護士にサポートを依頼することで、民法の規定に準じた適切な遺言書を作成でき、各相続人の法定相続分や遺留分に配慮した内容を記載しておくことが可能となります。
なお、被相続人が作成する遺言書は、自分で作成する「自筆証書遺言」のほかにも、公証役場にて作成する「公正証書遺言」などもありますが、弁護士なら柔軟に対応できます。
遺言書の種類や公正証書遺言の要件・効果などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
2.遺産分割協議や遺産分割調停を代行してくれる
弁護士に依頼すれば、相続が発生した際の遺産分割協議や遺産分割調停のサポートも受けられます。
相続人の中に「離婚前に生まれた子ども」や「再婚後の子ども」などがいる場合、相続人同士の事情や感情が複雑に絡まってトラブルに発展することもあります。
お互いが顔を合わせるたびに険悪な雰囲気になってしまい、話し合いが前に進まないといった状況もありえます。
弁護士なら代理人として遺産分割協議を進めてもらうこともでき、相続人同士で顔を合わせることなく穏便に話し合いを進められます。
遺産分割協議がうまくいかずに遺産分割調停や遺産分割審判に移行したとしても、弁護士なら引き続きサポートしてくれて、各対応にかかる負担を大幅に軽減できます。
3.遺留分侵害額請求にも対応してくれる
弁護士なら、遺留分侵害額請求に対応してもらうことも可能です。
遺産相続で遺留分の侵害があった場合には、まずは内容証明郵便や交渉などの手段にて遺留分侵害額請求をおこなうのが一般的です。
もし交渉がうまくいかない場合は、調停や訴訟などに移行して争うことになりますが、弁護士に依頼すれば問題が解決するまで代理人として対応してくれます。
特に裁判手続きは複雑かつ時間がかかり、素人では対応が難しいため、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
離婚後の相続に関するよくある質問3選
ここでは、離婚後の相続に関するよくある質問について解説します。
1.離婚した親の相続では誰に権利がありますか?
離婚した親の相続では、子どもに相続権が認められます。
たとえ元配偶者に引き取られて別々に生活していたとしても、子どもは一親等の地位にあるため相続権は残されたままです。
なお、被相続人が離婚後に再婚していた場合は、再婚相手や再婚相手との子どもにも相続権が認められます。
2.離婚後に子供に相続させない方法はありますか?
元配偶者との子どもに遺産を相続させたくない場合は、以下のような方法が有効です。
ただし、遺言書によって離別した子どもを相続人から完全に除外してしまうと、のちのち子ども同士で相続争いなどに発展するおそれがあります。
遺言書を作成する場合、相続が発生する前に子どもとやり取りをして理解を求めるか、あるいは最低限の遺産は相続させるように配慮した内容の遺言書を残したほうが賢明でしょう。
なお、相続人廃除を実施するためには、以下のいずれかの要件を満たしたうえで家庭裁判所での手続きなどが必要となります。
- 被相続人に対する虐待があった
- 被相続人に対する重大な侮辱があった
- その他の著しい非行があった など
3.親が存命中に相続トラブルを防ぐ方法はありますか?
将来の相続トラブルを防ぐために存命中にできることとしては、遺言書の作成が有効です。
遺言書にて、遺産の分割方法について適切かつ明確にまとめておくことで、取り分をめぐる相続人同士での余計なトラブルを防止できます。
ただし、相続に関する十分な知識がないと遺留分侵害などのトラブルが起きる可能性もあるため、遺言書を作成する際は弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
相続問題を得意とする弁護士なら、どのような内容や文言を記載するべきか、状況に応じた具体的なアドバイスが望めます。
さいごに|離婚後の相続トラブルが不安なら、ベンナビ相続で相談を
配偶者と離婚して赤の他人同士になっても、子どもには遺産を相続する権利が残っています。
たとえ離婚後に再婚して再婚相手との間に子どもが生まれても、元配偶者との間に生まれた子どもの相続権は失われないのです。
もし「元配偶者との間に生まれた子どもに遺産を相続させたくない」と考えるなら、遺言書作成などの方法によって解決できる可能性がありますが、子どもには遺留分が認められているため、むやみに不公平な遺言を残すと相続人同士のトラブルを招いてしまうおそれもあります。
「元配偶者との間に生まれた子どもへの遺産相続は避けたい」「再婚相手との間に生まれた子どもに有利な遺産相続を進めたい」などの希望がある場合は、遺産相続が得意な弁護士に相談しましょう。