再婚したとき、前夫(前妻)が連れ子を連れてきた場合、その連れ子は相続できるのかということは、多くの人が気になっていることではないでしょうか。
民法では、被相続人の血族とその配偶者が相続人となる権利を有していると設定されているため、基本的に連れ子に相続権はありません。
しかし、連れ子でも相続権を与えることはでき、ちゃんと遺産を相続させることはできます。
このような場合の対策をお伝えします。
自分の財産を連れ子にも相続させたい方へ
再婚相手の連れ子には、相続権はありません。
連れ子にも相続させたいのなら、養子縁組を結ぶのが効率的な方法です。
ただ元配偶者との間にも子どもがいる場合、その子どもにも相続権があります。
連れ子と実子は顔を合わせない相続人同士であるため、相続トラブルに発展する可能性もあります。
連れ子と実子の間での相続トラブルを避けたい方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
弁護士に相談・依頼すれば、下記のようなメリットがあります。
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被相続人の血族ではない連れ子(法律上は非嫡出子といいます)には相続権はありませんが、以下の方法をおこなうことで連れ子にも相続権を与えることができます。
連れ子に財産を相続させる最も効率的な方法は、被相続人と連れ子が「法律上の親子」になってしまうことで、それを可能にするのが「養子縁組」です。
先ほどお話した民法ルールでは、被相続人の血族とその配偶者が相続人となる権利を有していることとお話ししましたので、被相続人が生前に連れ子と養子縁組を結ぶことで、連れ子の立場は「血族と同視される者」となり、法律上の「子」にあたることとなります。
養子縁組の手続きは、連れ子または被相続人の本籍地、または届出人の住所地を管轄する市区町村役場で養子縁組届を提出しておこなうことになります。
では、内縁の妻(愛人の妻の子)はどうなるのでしょうか?
この場合も、何もしないままですと被相続人と連れ子の間には法律上の親子関係がありませんので相続権はありません。
しかし、内縁の妻の子を「認知」することで、被相続人との間に法律上の親子関係が認められ、相続権が発生します。
認知も養子縁組と同様に、被相続人または子の本籍地、もしくは被相続人の所在地のいずれかの市区町村役場に「認知届」を提出しておこないます。
認知された非嫡出子の相続分は、実子と同じ割合になります。
連れ子を養子または認知をするかで受け取れる遺産の割合は異なります。
下記の家族構成を例に、財産の相続分について紹介しますので参考にしてください。
※連れ子を養子・認知をしない場合には遺産を受け取ることはできません。
被相続人がB(母の連れ子)と養子縁組を結んでいるor親子関係を認知しているなら、養親の嫡出子として扱われます。
従って、法定相続人は、母・A(父の連れ子)・B(母の連れ子)・Cの4名となり、連れ子の受け取れる遺産の割合は6分の1です。
【参考記事】民法の一部が改正されました|法務省
遺産相続のトラブル原因のひとつに、相続人が多すぎるというものがあります。
遺産分割協議がまとまらなくなるというのはもはや鉄板ですが、もし再婚相手に連れ子がいた場合、遺産分割協議を長期間放置しておくと、やっかいな状況になる場合があります。
連れ子が養子縁組等をしていない場合であれば、本来連れ子は遺産分割協議に参加することはないのですが、協議中に連れ子の親が亡くなってしまうと話が変わってきます。
再婚相手は被相続人の配偶者として遺産分割協議に参加する資格があるため、その再婚相手が亡くなると、再婚相手が有していた相続権を連れ子が相続することになるのです。
すると、まだまとまっていなかった遺産分割協議に再婚相手の連れ子が参加することになり、収拾がつかなくなる恐れもありますので、遺産分割は面倒だからと放置せず、なるべく早めにすませておくことをおすすめします。
遺産分割をおこなう上で、最初にすべきは相続人を確定させることです。
遺産分割は相続人全員でおこなわれるものですので、後から相続人が出てくると遺産分割協議をやり直す必要があります。
そのため、最初に相続人を確定してしまい、遺産分割協議に参加できるのはここにいる人で全員だという確定をしてしまったほうが、後々のトラブル(連れ子があとから出てきたなど)を避けられます。
戸籍謄本などにより相続人を確定させていきます。
相続人の数は多いと一人ひとりの戸籍謄本を取得するのもひと苦労ですので、「相続人調査の手順と調べ方|戸籍収集の方法まで」をご覧いただくか、無理をせずに専門家に頼むのを検討するのがよいでしょう。
連れ子に遺産を相続させたいと考える方は、再婚をしたかたなら誰もが思うことでしょう。
今回の内容で覚えておいて欲しいことをまとめると以下の2つになります。
以上、今回の内容がお役に立てれば幸いです。
自分の財産を連れ子にも相続させたい方へ
再婚相手の連れ子には、相続権はありません。
連れ子にも相続させたいのなら、養子縁組を結ぶのが効率的な方法です。
ただ元配偶者との間にも子どもがいる場合、その子どもにも相続権があります。
連れ子と実子は顔を合わせない相続人同士であるため、相続トラブルに発展する可能性もあります。
連れ子と実子の間での相続トラブルを避けたい方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
弁護士に相談・依頼すれば、下記のようなメリットがあります。
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