相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割協議などの相続手続きができないおそれがあります。
また、認知症の人が亡くなった場合の相続では、「遺言能力があるかどうか」などが問題になることもあります。
このように、認知症の人がいる場合の相続では注意点がいくつかあり、トラブルなく相続を済ませるためにも本記事でポイントを押さえておきましょう。
本記事では、認知症の相続人がいる場合の相続手続きや、亡くなった人が認知症だった場合の対処法、認知症の家族がいる場合の相続対策などを解説します。
ここでは、相続人の中に認知症の人がいる場合の対処法について解説します。
まずは、認知症の程度がどれほどなのか医師に診てもらいましょう。
意思能力の有無に関しては明確な判断基準がなく、認知症の相続人がいる場合は病院で診察を受けたりして個々の状況から判断するしかありません。
一口に認知症といっても症状の重さには差があるため、なかには医師が「判断能力は残っている」と判断して、相続手続きを問題なく進められる場合もあります。
遺産分割協議ができない状態でも、法定相続分に従って遺産を分け合うことは可能です。
ただし、このようなケースでは相続税の控除・特例制度が利用できなくなったり、不動産を自由に売却・処分できない状態が長く続いたりするおそれがあります。
法定相続分での相続に関しては「認知症の相続人がいて遺産分割協議できない場合のリスク・問題点」で後述します。
成年後見制度とは、家庭裁判所に後見人を選んでもらって相続手続きを代行してもらう制度のことです。
成年後見制度を利用して、認知症である相続人の代わりに後見人に対応してもらうことで遺産分割協議をおこなうことができます。
成年後見制度は「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類あり、それぞれ以下のような特徴があります。
まだ本人に十分な判断能力がある場合は、任意後見制度を利用します。
任意後見制度とは、十分な判断能力があるうちに信頼できる人との間で任意後見契約を締結し、判断能力が低下したときの財産管理などに備えるという制度です。
判断能力が低下したあとは、家庭裁判所にて任意後見監督人を選任してもらい、任意後見人が任意後見契約に基づいて対応を進めます。
すでに本人の判断能力が低下・喪失している場合は、法定後見制度を利用します。
法定後見制度とは、判断能力が低下・喪失した人に対して、親族達が家庭裁判所に申し立てをおこなって後見人などを選任してもらうという制度です。
家庭裁判所によって選任されると、本人に代わって法律行為をしたり本人の行為を取り消したりして、不利益を被らないよう権利や財産を保護します。
法定後見制度では、本人の状態に応じて「補助人」「保佐人」「後見人」のいずれかが選任されます。
それぞれの特徴をまとめると以下のとおりです。
|
補助 |
保佐 |
後見 |
---|---|---|---|
代理人の名称 |
補助人 |
保佐人 |
成年後見人 |
認知症の程度 |
軽度 |
中程度 |
重度 |
代理権の有無 |
家庭裁判所が認める行為のみ |
家庭裁判所が認める行為のみ |
ある |
同意権の有無 |
民法第13条1項の一部行為のみ |
民法第13条1項の行為のみ |
ない |
取消権の有無 |
民法第13条1項の一部行為のみ |
民法第13条1項の行為のみ |
ある |
たとえ認知症の相続人がいても、成年後見制度を利用すれば遺産分割協議をおこなうことが可能です。
ここでは、成年後見制度の利用方法やメリット・デメリットなどを解説します。
成年後見制度を利用する際は、家庭裁判所への申立てが必要です。
申立てから選任手続きが終了するまでには数ヵ月程度かかるので、できるだけ速やかに対応しましょう。
申立先 |
本人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
---|---|
申立人 |
本人または本人の4親等以内の親族 |
主な費用 |
・申立手数料の収入印紙代:3,400円分 |
主な必要書類 |
・申立書類(様式) |
上記のものを準備して手続きが済むと、家庭裁判所にて選任がおこなわれます。
そのあとは後見人が代理人として遺産分割協議に対応し、協議成立後は遺産分割協議書を作成したのち、合意内容どおりに遺産を分配することになります。
ここでは、成年後見制度のメリット・デメリットを解説します。
成年後見制度を利用する大きなメリットは「認知症の相続人がいる場合でも遺産分割協議を進められる」という点です。
後見人は、認知症を患っている相続人の代理人として相続手続きに対応でき、遺産分割協議だけでなく相続放棄や限定承認などをおこなうことも可能です。
ただし、成年後見制度には以下のようなデメリットもあり、利用する際は注意が必要です。
成年後見制度の申し立てをおこなうと、家庭裁判所が誰を成年後見人等にするか決定しますが、多くのケースで弁護士・司法書士・社会福祉士などが選任されます。
裁判所の「成年後見関係事件の概況」によると、2024年の成年後見人の選任内訳は「親族:17.1%、親族以外:82.9%」となっています。
弁護士や司法書士などが選任された場合は報酬を支払う必要があり、毎月2万円程度で済むケースもあれば5万円以上かかるケースもあります。
基本的に成年後見制度は途中で止めたりできないため、被後見人が亡くなるまで報酬を支払い続ける必要があります。
また、親族が選任された場合は遺産分割協議を代理できないおそれがあります。
成年後見人自身も相続人となるケースでは、被後見人の利益と自分の利益が相反する立場になってしまうため、遺産分割協議への参加は認められません。
このようなケースでは、家庭裁判所にて特別代理人の選任を申し立てる必要があり、手間がかかってしまいます。
ここでは、認知症の相続人がいる場合に知っておくべきポイントについて解説します。
前提として、被相続人が遺言書を残している場合、基本的には遺言内容どおりに遺産分割をおこなうことになります。
一方、被相続人が遺言書を残していない場合、相続人同士で遺産分割協議をおこなって遺産の分割方法を決定するか、法定相続分に従って相続することになります。
遺産分割協議の場合、法定相続人全員が参加して合意する必要があり、誰か一人でも欠けたまま協議を進めてしまうと、その遺産分割協議は無効になります。
遺産分割協議は法律行為にあたり、分割方法などについて合意したりする際は意思能力・判断能力がなければいけません。
しかし、認知症を発症している相続人については「十分な意思能力がない」と判断され、遺産分割協議には参加できないおそれがあります。
なお、認知症を患っている相続人の代わりに、家族などが勝手に遺産分割協議書の署名を代筆した場合、その遺産分割協議書は無効となります。
さらに、私文書偽造罪に問われて「3ヵ月以上5年以下の懲役刑」が科される可能性もあります(刑法第159条1項)。
遺産相続では、被相続人の財産を一切相続しない「相続放棄」や、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する「限定承認」などの選択肢もあります。
しかし、認知症を発症している相続人は「十分な意思能力がない」と判断され、これらの手続きがおこなえない可能性があります。
ここでは、認知症の相続人がいて遺産分割協議できない場合、具体的にどのようなリスクがあるのかを解説します。
法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことです。
認知症の相続人がいて遺産分割協議ができない状態でも、法定相続分に従って遺産を分け合うことは可能です。
ただし、相続人の組み合わせごとに取り分が決められており、遺産分割協議とは違って柔軟な分配ができずに不満の残る結果になってしまうおそれがあります。
民法では、相続人ごとに優先順位が定められています。
相続人になれるのは「被相続人の配偶者」と「最も相続順位が高い血族相続人」で、相続順位についてまとめると以下のとおりです。
法定相続分の割合は相続人の組み合わせによって異なり、パターンごとにまとめると以下のとおりです。
被相続人の配偶者が相続する場合は「配偶者の税額控除」、被相続人の同居親族が相続する場合は「小規模宅地等の特例」など、相続税にはさまざまな特例制度が設けられています。
しかし、これらの適用を受けるためには遺言書や遺産分割協議書などの写しが必要になるため、遺言書もなく遺産分割協議もできないケースでは対象外となります。
口座名義人である被相続人が亡くなったことが銀行などの金融機関に伝わると、基本的に相続手続きが終わるまで口座が凍結されて自由に引き出せなくなります。
ただし、相続預金に関しては、口座凍結中でも一定額まで引き出せる「相続預金の仮払い制度」が設けられています。
金融機関にて申請が認められた場合、「150万円」または「相続開始時の預貯金額×3分の1×法定相続分」のどちらか少ないほうの金額まで引き出すことが可能です。
申請手続きの流れや必要書類など、詳しくは「遺産分割前の相続預金の払戻し制度|一般社団法人 全国銀行協会」をご確認ください。
相続財産の中に不動産が含まれる場合、基本的には「法定相続人全員の共有名義」という形で相続することになります。
この場合、不動産を売却・処分・増改築したりするためには、共有者全員から同意を得る必要があります。
しかし、共有名義人の中に認知症の人がいる場合、その人の意思表示は無効となってしまい、何もできずにただ不動産を長期間保有し続けることになるおそれがあります(民法第3条の2)。
被相続人が認知症だった場合、遺言書があるかどうかによって対応が異なります。
ここでは、それぞれの場合の相続手続きについて解説します。
遺言書は、被相続人の意思を示す重要な書類です。
しかし、被相続人が認知症を患っていた場合、「遺言書の作成時点で十分な意思能力があったかどうか」がポイントになります。
遺言能力の有無については以下のような要素から判断されます。
上記の要素を踏まえたうえで「遺言能力がある」と判断された場合は、基本的に遺言内容に則って遺産分割をおこないます。
一方、「遺言能力がない」と判断された場合は、法定相続分に則って遺産を分配するか、相続人同士で遺産分割協議をおこなって分配方法を決定します。
被相続人が遺言書を作成していなかった場合は、法定相続分に則って遺産を分配するか、相続人同士で遺産分割協議をおこなって分配方法を決定します。
将来相続人になるであろう家族の中に認知症を発症している人がいる場合、相続対策としては以下のようなものがあります。
「亡くなる前に財産を渡して、相続の際に手間がかからないようにしておく」というのは有効な手段のひとつです。
ただし、生前贈与をおこなう場合、多額の財産を贈与したりすると贈与税がかかってしまうおそれがあります。
多額の贈与を考えている場合は、どのような方法で贈与するのがよいか、税理士などに相談しながらシミュレーションしておくことをおすすめします。
相続が発生した際に遺産分割協議をおこなわなくても済むように、遺言書を作成しておくのも有効です。
その際は、相続人同士で取り分について揉め事が起きたりしないよう、十分に配慮して分配内容を決定する必要があります。
また、自力で遺言書を作成する場合、作成方法を誤ったりして無効になってしまうおそれもあります。
弁護士なら、遺言内容の相談や遺言書の作成代行などのサポートが受けられるため、不備なく適切な遺言書を作成したい場合は相談しましょう。
家族信託とは、家族・親族などの信頼できる人物に財産管理や処分などを委ねる制度のことです。
家族信託によって財産の承継先を決めておくことで、相続が発生した際に遺産分割協議をおこなわずに済みます。
ただし、家族信託をする場合、委託者と受託者で合意して信託契約書を作成するなどの手間がかかるというデメリットもあります。
弁護士であれば、信託内容の相談や信託契約書の作成代行などのサポートが受けられるため、自力で手続きが進められるか不安な方は相談しましょう。
相続に関する知識や手続きの経験がない方は、まずは一度弁護士に相談することをおすすめします。
相続に関する相談先としては、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などさまざまありますが、なかでも弁護士は対応範囲が幅広いのが特徴です。
弁護士は相続手続きの大部分に対応しており、相続トラブルの解決なども依頼でき、状況ごとに的確なアドバイスやサポートが望めます。
当サイト「ベンナビ相続」では、相続に強い全国の法律事務所を掲載しています。
初回相談無料の法律事務所も多くあるので、費用が不安な方も相談してみましょう。
認知症の人がいる場合の相続では、まずは医師に診てもらって認知症の程度がどれほどなのかを確認することが大切です。
医師が「軽い認知症」と判断した場合は、通常どおり遺産分割協議での相続が望めますが、ある程度症状が進行している場合は成年後見制度の利用などを検討しましょう。
なお、まだ相続が発生しておらず、今後のためにできることをやっておきたい場合は、生前贈与・遺言書作成・家族信託などが有効です。
弁護士なら状況に適したアドバイスやサポートが望めるので、少しでも不安を感じている方は一度相談してみましょう。
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