相続問題を弁護士に相談することで、それまで悩んでいたことがすぐに解決できる可能性も高いです。まずは【弁護士の無料相談】を活用し、今後の対策を考えてみましょう。
・親が亡くなり、財産を分けようとしたけど話し合いがスムーズにいかない
・祖父が亡くなった途端に叔母から電話で相続放棄しろと言われた
・相続権のないはずの人から「遺産」を渡すよう迫られている
・隠し子の存在が発覚したが、本当に血の繋がった子供なのか不明...
・相続人のひとりが遺産を独占しようとしている
・長男だからという理由で遺産を渡そうとしない など
お金の絡む相続問題は兄弟姉妹といえどもトラブルになるケースは少なくありません。お金は大切だし、できるなら欲しいけど遺産に関してあまりモメたくはありませんよね。
しかし、遺産でモメたくないからといってトラブル相手の言う通りにしてしまうと財産を1円も受け取れない可能性があります。
ここでは、
について、相続問題に詳しいCST法律事務所の細越善斉弁護士に解説していただきながらお伝えしていきます。遺産トラブルを回避して財産を受け取れるお手伝いができれば幸いです。
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相続トラブルの解決は弁護士へ相談しましょう
相続トラブルに関することを弁護士に相談すると、下記のようなメリットがあります。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
まずはこちらのデータをご覧ください。
出典:平成25年度司法統計
昭和60年:5,141件
平成25年:12,263件
約2.39倍
家庭裁判所が受け付けた「遺産分割審判の件数」はこの10年あまりで約30%、約2.3倍も増加したことになります。また、審判となる遺産の額を見てみると、1,000万円以下の相続で全体の約32%。5,500万円以下になると約42%。
そうですね、統計上は審判となる相続紛争の約74%が遺産総額5,000万円以下となっています。
遺産相続というと遺産が高額の場合であるイメージがありますが、実際には遺産が少額である方が揉めているケースが多いようです。
これは、あくまで家庭裁判所に持ち込まれた件数ですので、実際に裁判にならなかったものも含めると、大変な数になることが予想されます。
また、2015年1月1日から相続税の基礎控除額が縮小されたのはご存知でしょうか。つまり相続税を負担する基準が広がったのです。
相続税の基礎控除について、これまでの「5,000万円+1,000万円×法定相続人」から、「3,000万円+600万円×法定相続人」となり、従来であれば法定相続人が1名の場合、保有資産が6,000万円を超える場合のみ相続税の納税が必要でした。
現在では、同じケースで『基礎控除後の相続資産が3,600万円あれば、原則として納税が必要』になります。自宅を所有し、老後資金の預貯金として2,000万円~3,000万円程度があれば、3,600万円は簡単に超えることが予想されます。
今時不動産を所有し、副収入を得ようという動きは一般化していますので、自分には関係ないと考えず、親、兄弟と遺産相続について今からよく話し合っておきたいところですね。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
相続問題を弁護士に相談することで、それまで悩んでいたことがすぐに解決できる可能性も高いです。まずは【弁護士の無料相談】を活用し、今後の対策を考えてみましょう。
それぞれの相続ごとでトラブルになるポイントは異なりますが、中でも特に争われる内容としては、以下の7つが考えられます。
相続問題を弁護士に相談することで、それまで悩んでいたことがすぐに解決できる可能性も高いです。まずは【弁護士の無料相談】を活用し、今後の対策を考えてみましょう。
遺産が多いと初めから分かっていた場合は、早い段階から専門家に相談をして、事前にトラブルを避けるための対策をすることができますが、比較的小規模な遺産(1,000万円以下)の場合は、事前の対策をなにも考えていなかったため、相続が発生してからトラブルになるケースが少なくありません。それにより、今まで仲が良かった兄弟間でも不仲となってしまう可能性が高くなるわけです。
トラブルを解決する第一歩は、相続人ごとの分配比率を確かめることです。
1:被相続人の配偶者とその子どもが相続人の場合
2:被相続人の配偶者とその親が相続人の場合
3:被相続人の配偶者とその兄弟姉妹が相続人の場合
4:被相続人に配偶者がいない場合
典型的なケースは以上ですが、上記以外の例外となるケースもありますので、その際は弁護士等の専門家にご相談ください。
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弁護士の存在はハードルが高いし、やっぱり怖いと感じているなら、【弁護士に無料相談】するとどうなるのか、知っておきましょう。 |
土地などの不動産のように、「分けられない資産」や「評価が難しい資産」が遺産として残されたケースは最も遺産相続トラブルになりやすいものと言えます。
軽く考えるだけでも面倒な事案が思い起こされます。
土地を分割する方法としては、
土地をそのまま分ける「現物分割」
土地を売却してお金に換金して分割する「換価分割」
家を相続した人が他の相続人に金銭で払う「代償分割」
相続人みんなで共有する「共有分割」
などがあります。被相続人となる親としては、誰にどのような資産を託したいのか。その意思を遺言書として残しておくのがトラブルを回避するためには有効でしょう。
不動産の相続に関するおすすめの記事 |
不動産を相続した際の分割方法と登記手続きを解説 |
例としては、「長男だから」という理由で被相続人の遺産を全て自分で独り占めしているというパターン。民法上、遺産相続の基本はあくまで被相続人の自由な意思を尊重することになっていますので、被相続人が残した遺言書などに従って相続の方法や内容が決められるのが基本です。
昔は「家督相続」と言って、被相続人である戸主が亡くなった場合は必ず長男が一人で全ての遺産を継承・相続するのが原則とされていた時代もありましたが、もし相続人の一人が、遺言に基づき遺産を独占している場合は、法律上の権利に基づき是正を求めていく必要があります。
遺言によりすべての遺産を相続した長男に対しては、遺留分の存在を主張し、遺留分減殺請求を行う必要があります。
遺留分とは
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の条件を満たす相続人に対して最低限の遺産相続分を保証する相続割合のことで、遺言書の内容に関わらず保障されるものになります。ただし、自動的に認められるものではなく、実際に遺留分を請求することが必要になり、請求期限もあるため注意が必要です。
引用元:遺留分の全て|遺留分減殺請求を確実に成功させる全手順
表:各相続人の遺留分の割合
相続人 |
全員の遺留分 |
相続人の遺留分 |
|||
配偶者 |
子供 |
父母 |
兄弟 |
||
配偶者のみ |
1/2 |
1/2 |
× |
× |
× |
配偶者と子供 |
1/2 |
1/4 |
1/4 |
× |
× |
配偶者と父母 |
1/2 |
2/6 |
× |
1/6 |
× |
配偶者と兄弟 |
1/2 |
1/2 |
× |
× |
× |
子供のみ |
1/2 |
× |
1/2 |
× |
× |
父母のみ |
1/3 |
× |
× |
1/3 |
× |
兄弟のみ |
× |
× |
× |
× |
× |
※法改正(2019年7月1日施行)により、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と呼ばれるようになりました。
遺産相続において、被相続人の遺産を受け取れる権利(相続権)をもつと民法上定められている者を法定相続人と呼びますが、法定相続人は基本的に被相続人の配偶者や実子、兄弟姉妹がなることが多いでしょう。
しかし、そこに加えて非嫡出子や養子、親の死後に現れた隠し子などの存在が発覚することもあります。また、生前に被相続人の介護をしてくれた人にも遺産を残そうと、遺言書に記載をしたり、あるいはその人自身を養子にしていたという例も存在します。
相続人を増やす養子縁組は節税対策に繋がりますので、孫を養子にするなんて例も少なからずありますが、このように相続人の数が増えていくと、トラブルに発展していく傾向が強くなります。
相続人が多くなっても、遺産分割の方法に変わりはありません。まずは遺産分割における法定相続人が誰になるのかを正確に把握し、その相続分を知ることから始めましょう。
表:法定相続人になれる人の範囲
法定相続人になれる人 |
法定相続人にはなれない人 |
配偶者(必ずなる) |
※相続欠格事由に該当する人 |
表:各相続人の法定相続分
法定相続人の組合せ |
法 定 相 続 分 |
---|---|
配偶者のみ |
相続財産の全部を受け継ぐ |
配偶者と子の場合 |
配偶者:1/2、子:1/2 |
配偶者と直系尊属の場合 |
配偶者:2/3、直系尊属:1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者:3/4 兄弟姉妹 :1/4 |
子のみ |
相続財産の全部を受け継ぐ |
直系尊属のみ |
同順位が複数いる場合は、頭割り。 |
兄弟姉妹のみの場合 |
異父兄弟や異母兄弟の法定相続分は、全血兄弟の1/2です。 |
代襲相続がある場合は、代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じです。
代襲相続がよくわかるおすすめの記事 |
例えば長男がずっと親の面倒を診てきた場合などが考えられます。被相続人の生前にその財産の維持や増加に貢献した相続人には、寄与分が認められ、遺産分割において特別な考慮がされます。
「法定相続分」で遺産分割をするなら、長男次男に関係なく、子供がもらえる割合は一緒になります。しかし、それでは長男は納得できないでしょうし、実際問題として、次男との不公平が生じることになります。
第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者
引用:民法第904条2項
逆に次男の妻がずっと面倒を診てきた場合なども、妻には相続権はありませんが全くもらえないのは納得ができないと考える可能性もあります。他の兄弟からすれば、「介護したくてもできなかった」などの主張があれば、遺産相続トラブルに発展する可能性は十分高いと思われます。
寄与分が認められるのは相続人に限られ、内縁の妻や事実上の養子、相続放棄者、相続欠格・廃除を受けた者は、どんなに被相続人に対して貢献していたとしても、寄与分を主張する事はできません。なお、相続法改正により、相続人以外の一定の親族であっても、被相続人に特別の寄与をした者に対しては、特別寄与料の請求が認められるようになりました。
寄与分が認められる要件(民法904条の2)
寄与の様態(具体的な行動)として
などが該当します。
詳しくは「寄与分を獲得したい人が知るべき8つの知識|認められるケースと事例」をごらんください。
認識している身内以外のところから相続分を主張され、トラブルになるケースです。例えば、被相続人の前妻との間にも子どもがいる場合などです。この場合、前妻の子どもも法定相続人であり、遺産相続を受ける正当な権利があります。そして、後妻家族とは疎遠であることが多いのが一般的ですので、遺産分割に際して話し合いがつかずに調停・審判等になるケースが少なくありません。
他にも、被相続人が遺言を残し、「生前介護施設でお世話になった職員のAさんに遺産を分けたい」などと残していた場合など、相続人以外への第三者に遺贈している場合も考えられます。
遺贈の額として「お世話になったので10万円」程度であれば特に問題視されない可能性が高いかとは思いますが、遺言の内容が相続人以外の第三者に対し「財産の半分」「土地のすべて」などであった場合は、相続人からしてみれば受け入れがたいものでしょう。
「相続人の一人が遺産を独占している」時と同じく、遺言により遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求の意思表示により、最低限の遺産を確保するのがよいでしょう。
遺産相続において、遺言は被相続人の最終の意思を実現するものですので、被相続人の財産を、誰に、どの程度遺すかは、本来、被相続人が自由に決定できる事柄ですが、第三者に遺産を全部遺贈する旨の記載があったり、特定の相続人のみに相続させる旨の記載など、明らかに内容に偏りがある遺言書が残されるということは決して珍しいことではありません。他にも、
・遺言書の形式が無効である
・遺留分を無視した遺言の内容になっている など
こういった遺言書があると、遺産相続のトラブルに発展する可能性が高まります。
遺言書には、形式面の要件や作成時の判断能力、さらには作成時の状況などにより遺言書自体が無効とされる場合がありますので、遺言書の有効性に関し、正しい知識を得ておく必要があります。
【参考記事】
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相続問題を弁護士に相談することで、それまで悩んでいたことがすぐに解決できる可能性も高いです。まずは【弁護士の無料相談】を活用し、今後の対策を考えてみましょう。
遺言書があれば、多くの相続トラブルを事前に回避できるでしょう。相続トラブルを事前に回避する方法について、以下紹介します。
全財産を正確に把握するのは本人でさえ大変ですので、被相続人の死後に相続人が行う場合、より大変であるのは想像に難くありません。実際に相続が発生した後に、他の相続人から、遺言書に記載のない財産の存在を指摘されるなどして、遺産の範囲について争いになることも少なくありません。そこで、遺言を残す者としては、遺産の範囲を巡るトラブルを可能な限り防止するために、生前から財産目録を作っておくのが有効でしょう。
プラスの財産もマイナスの財産もすべて記載しておくことが、後々のトラブル回避のためには有効です。「相続争いを無くす為に財産目録を自分で作成する手順」に具体的な手順を書いておきましたので、こちらも合わせてご確認いただければ幸いです。
冒頭でも少し触れましたが、2015年から相続税の基礎控除の額が引き下げられました。これにより、それ以前にも増して「相続税対策をしたい」と考える方が増えています。しかし、中には「相続税が発生しない」ケースも少なくありませんので、そもそも相続対策が必要か否かについて、まずは、ざっくりとでも自分で試算をしてみるのも良いとかと思います。
不動産の評価や分割方法、その他遺産をどうやって分ければ良いのかについてその方法を知っておくことは、円滑な遺産分割を実現するうえではとても重要といえます。もし相続人間で揉めた場合は、まずは法定相続分を前提に、遺産分割協議をしてみるのが良いでしょう。
配偶者1人、子2人の場合
配偶者:全財産の1/2
子1 :全財産の1/4
子2 :全財産の1/4 など
【関連記事】
誰でも分かる遺産相続の順位パターン55選
相続の全知識|手続き・順位・相続トラブルを回避する全手順
相続人の数が増えると、それだけ遺産相続に関わる人間が増えることになり、必然的に各相続人の主張が増え、
などのトラブルが発生する可能性は高まります。「遺産分割協議の進め方」で相続人の数を確定させる方法と、「相続放棄をお願いして、相続人から外れてもらう」をご確認いただきながら、スムーズな遺産分割を目指していただくと良いかと思います。
遺産相続トラブルの最も多い原因は、コミュニケーション不足により相続人間に遺産分割に対する考え方に齟齬が生じてしまうことです。
例えばあまり両親の老後に関わってこなかった次男などがいた場合、相続発生後に、両親の財産がどうなるのか分からず「不安」が「不満」に変わります。
主に関わっていたのが長男とは限りませんが、いつ頃に財産の全容が分かりそうか、遺産分割の話し合いはいつ頃か、相続税はいつ申告するかなど、できるだけ早く伝えておいた方が、円滑な遺産分割を実現しやすいでしょう。
参考:遺産相続には期限あり|遺産相続の期限別で行う7個の手続き一覧
もし、残っている財産に金銭・預貯金が少なかった場合、同居していた長男(他の兄弟)が生前もしくは死後に使い込んでしまったのではないか、という疑念が生じる可能性があります。そこで、生前から被相続人のお金の管理を任されていた相続人は、その入出金の額、日付、使途について帳簿等に記載しておくとともに、各入出金の証拠を残しておくのが有効といえます。
同居していた長男(他の兄弟)が相続財産を他に隠し持っているのではないかという不信感を持つ場合もあります。そこで、できるだけ早く「財産目録」を作成し、もしくは作成してもらい、すべての遺産をオープンにすることが望ましいといえます。
もし自分で作成するのが難しい場合は、弁護士や税理士等の専門家に作成を依頼するのも選択肢の一つでしょう。
参考:相続財産の基礎知識|相続財産の範囲や税金との関係まとめ
もし次男が、「兄からもらうのではなく父から相続するのだ」という気持ちを強くしたり、長男が多くを相続することが気に食わないとして、長男に対する反発心が芽生える可能性もあります。
そこで、被相続人が残してくれた財産の円滑な相続を実現するためにも、他の相続人に対しては「協力して欲しい」という姿勢や態度を示すのがよいでしょう。手間はかかるかもしれませんが、相手方に会いに行くなどして話合いの機会を持つことも効果的です。
例えば、長男がずっと両親の面倒を診てきた場合、長男としては次男に介護の苦労が分かってもらえないと考える一方で、次男としては、長男がタダ同然で一軒家に両親と同居し生活費についても出してもらえていると考える可能性があります。
長男は、たまに来る次男に対し、「来てくれてありがとう」という感謝の気持ちを示したり、場合によっては最低限の車代や手土産を持たせるということも考えられますし、次男は「面倒を見てくれてありがとう」と長男の妻にも感謝の言葉を伝えるなどをしておけば、相続発生後も良好な人間関係を基に、円滑な遺産分割を実現できる可能性が高まるといえるでしょう。その上でも解消されない相続人間の不公平については、特別受益や寄与分の制度により、相続分を修正することで調整を図っていく必要があります。
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相続問題を弁護士に相談することで、それまで悩んでいたことがすぐに解決できる可能性も高いです。まずは【弁護士の無料相談】を活用し、今後の対策を考えてみましょう。
相続トラブルの内容は各家庭で異なりますが、一般的に多い事例としては、以下のとおりです。
遺産が現金や預金だけではなく、土地や建物といった不動産が大部分を占めるというケースも多々あります。不動産が含まれる場合の分割方法は、かなり難しさを伴います。
詳しくは「不動産を相続する際の手順と相続登記に関する知識まとめ」をご覧ください。
遺産相続対策(主に相続税対策)としても知られる生命保険は、誰が受取人となっているかが非常に重要になります。遺産分割において、原則として生命保険金は相続財産とはならないため、そのことと例外的に相続財産となるような限界事例については、知識として知っておいた方がよいでしょう。
詳しくは「生命保険が相続税対策になる」をご覧ください。
連絡の取れない相続人がいるからといって、相続分が増えるわけではありません。法的には行方不明者でも、相続人として権利を保有し続けていますので、まずは「生きているか」「なぜ連絡がつかないか」といった調査をする必要があります。
今後、ますます高齢化が進む上で多くなると予想されるケースです。認知症により判断能力を欠いている相続人がいる場合、遺産分割を有効に行うためにはどのようにすればよいでしょうか?
詳しくは「成年後見人の申立手続きと成年後見制度が必要になる理由」をご覧ください。
遺産分割協議が円満に成立した後に遺言書が出てくるケースもあります。しかも、その内容が遺産分割協議で決めた内容とまったく異なった内容であった場合、どのように解決すればよいのでしょうか?
詳しくは「遺産分割が済んだ後に遺言書が見つかった場合」をご覧ください。
人は不慮の事故や病気などによって突然亡くなることもあります。このようなケースの場合、残された相続人が主張を始めトラブルに発展する可能性があります。
詳しくは「遺言書の存在を確認する方法」をご覧ください。
相続財産は常にプラスとは限りません。例えば、被相続人に借金があった場合、その負債も遺産相続の対象となります。一生かかっても返せない多くの負債があるような場合、相続人には相続放棄をするという選択肢があります。
詳しくは「親の借金を肩代わりしない為に出来る5つのこと」「相続放棄の全て|申述手順と知っておくべき注意点まとめ」をご覧ください。
あらゆる対策をしていたと思っていても、思わぬところで落とし穴にはまってしまい、遺産分割協議がまとまらず紛争化してしまう場合もあり得ます。そのような場合は、ご自身で遺産分割調停を申し立てるか、弁護士などの専門家に相談し、対応につきご相談されるのがよいでしょう。
遺産分割調停とは、相続人間で遺産分割の話合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に介入してもらいつつ、引き続き遺産分割協議を行う手続きのことをいいます。
遺産分割調停は調停委員を交えての話し合いで、遺産分割審判がいわゆる裁判での解決になりますが、遺産分割事件に関しては調停を先に申し立てなければならないという原則(調停前置主義)は採用されていませんので、建前としてはどちらの手続を選んでもよいことになります。しかし、最初から審判を申し立てた場合、実務上はいったん調停に付されることが多いといえます。
大まかには上図の様な流れで進んでいきます。詳しい手順などは「遺産分割調停の完全手引き|遺産獲得を有利に進める方法」をご覧ください。
調停でも納得がいかない遺産相続トラブルは裁判所の判断(審判)で解決するしかありません。「こんな時どうする?遺産相続のよくある質問」でもあげたように、トラブルの種類は家庭によって様々です。
ネット上の情報だけを頼りに、自分の置かれた具体的状況を解決できるとは限りません。そのような場合でも、相続問題を多く扱う弁護士であれば、あなたが抱える相続トラブルについて、過去の実績と経験から、最良の解決を導き出せる可能性が高いといえるでしょう。
見えない多大な不安を解消するだけでなく、精神的なサポーターにもなってくれる弁護士への相談も検討してみましょう。
相続問題を弁護士に相談することで、それまで悩んでいたことがすぐに解決できる可能性も高いです。まずは【弁護士の無料相談】を活用し、今後の対策を考えてみましょう。
残念ながら、関係性が良好であった親族間でも相続トラブルが発生してしまうことは少なくありません。そのような相続トラブルを回避するために、事前の準備が重要であることはいうまでもありませんが、それでも発生してしまった場合には、弁護士等の専門家に間に入ってもらうことで早期解決できることもありますので、まずは専門家に相談されることをお勧めいたします。
親族間での相続トラブルは、金銭面はもちろん、精神的にも負担が大きいですよね。
そんな時は、相続トラブルの解決を得意とする弁護士に相談してください。
あなたの相続トラブルに関し客観的な視点からアドバイスをもらえるのはもちろん、当事者間では埒が明かなかった問題がすんなり解決するかもしれません。
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KL2020・OD・037
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・相続する財産や相続人の調査を任せられる
・希望する条件で遺産分割を進められる
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・遺留分を侵害された場合、遺産を取り戻せる
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