ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 相続コラム > 相続放棄 > 相続放棄後に財産処分をしても大丈夫?してはいけないことの具体例を解説
更新日:

相続放棄後に財産処分をしても大丈夫?してはいけないことの具体例を解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
注目 相続放棄に関する弁護士相談をご検討中の方へ
電話・メールOK
夜間・休日も対応
累計相談数
9万件超
相続放棄が得意な
弁護士から探せる
相続放棄が得意な
弁護士を探す

相続放棄をする場合、原則として相続財産を処分してはいけません。

相続財産を処分すると、相続放棄が認められなくなるほか、すでに受理されている相続放棄も無効になってしまいます。

ただし、相続放棄をしたあとでも、例外的に相続財産の処分が認められることもあります。

相続財産を処分してもよいかどうかの判断は難しいので、弁護士にアドバイスしてもらうのも効果的です。

本記事では、相続放棄後の財産処分についてやってはいけないことや、例外的に処分が認められる場合などを解説します。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
相続放棄に強い弁護士を探す

相続放棄後に相続財産を処分するとどうなる?

相続放棄後に相続財産を処分すると、すでにおこなった相続放棄が無効になるおそれがあります。

相続放棄の前後にかかわらず、相続財産の全部または一部を処分・消費した場合には「法定単純承認」が成立します(民法921条)。

単純承認とは、被相続人の遺産を全て相続することを指します。

法律上、単純承認をしたものとみなされることを「法定単純承認」といいます。

相続財産の処分・消費によって法定単純承認が成立すると、相続放棄が認められなくなるほか(民法92条1号)、すでに受理されている相続放棄も無効となってしまいます(民法921条3号)。

相続放棄後にやってはいけない財産処分の具体例

以下は相続放棄後にやってしまいがちな財産処分の一例ですが、これらの行為をすると法定単純承認が成立するリスクがあるので避けましょう。

  1. 被相続人の預貯金の引き出し・解約
  2. 被相続人の不動産の売却・解体
  3. 被相続人が借りていた住居の解約
  4. 被相続人の車の売却
  5. 弁済期が到来していない相続債務の支払い
  6. 高価な財産の形見分け

被相続人の預貯金の引き出し・解約

被相続人の預貯金を引き出したり、口座自体を解約したりする行為は、相続における財産処分の典型例です。

相続放棄をした人がこれらの行為をおこなうと、法定単純承認が成立して相続放棄が無効となるおそれがあります。

預貯金の引き出しや口座の解約などは、相続放棄をしていないほかの相続人や相続財産清算人などに任せましょう

>相続放棄後の預貯金の引き出しに関するリスクを詳しく知る

被相続人の不動産の売却・解体

被相続人が所有していた不動産の売却や解体なども、相続における財産処分の典型例です。

相続放棄をした人が不動産の売却や解体をすると、法定単純承認が成立するリスクが高いので避けましょう。

相続放棄をしていないほかの相続人がいればその人に、ほかに相続人がいなければ相続財産清算人に任せましょう。

被相続人が借りていた住居の解約

被相続人が借りていた住居の賃貸借契約を解約する行為も、「賃借権を手放すもの」として評価されて法定単純承認が成立する可能性があります。

したがって、相続放棄をした人が住居の賃貸借契約を解約することは避け、ほかの相続人か相続財産清算人任せましょう。

賃貸人から「別の人に貸したいので解約に同意してほしい」といわれた場合は、ほかの相続人か相続財産清算人と話をしてほしいと伝えましょう。

もし誰も相続人がおらず、相続財産清算人も選任されていない状況で解約を急かされた場合は、債務不履行による賃貸借契約の解除を提案しましょう。

あくまでも債務不履行による賃貸借契約の解除は賃貸人の一方的な行為なので、相続放棄をした人について法定単純承認が成立することはありません

被相続人の車の売却

被相続人が使っていた車の売却も、原則として相続財産の処分に該当します。

遠方に住んでいるほかの相続人から「車を売っておいてほしい」などと頼まれても、相続放棄をした場合は必ず断りましょう

弁済期が到来していない相続債務の支払い

被相続人が抱えていた借金などの債権者によって、相続人が取り立てを受けることもあります。

相続債務のうち、弁済期が到来していないものを支払う行為は、期限の利益を放棄しているため相続財産の処分に該当します。

相続放棄をした人は、そもそも相続債務を支払う義務がありません。

債権者から取り立てを受けた場合は、自分は相続放棄をしていることや、ほかの相続人か相続財産清算人に連絡するように伝えましょう

なお、弁済期が到来した相続債務の支払いについては、期限の利益の放棄も相続財産額の増減も発生しないため、相続財産の処分には該当しないとされています。

しかし、相続放棄をした人には相続債務を支払う義務がないので、弁済期の前後にかかわらず支払いは拒否しましょう。

高価な財産の形見分け

亡くなった家族の財産を譲り受ける「形見分け」については、財産の経済的価値によって相続放棄への影響が異なります。

経済的価値のある財産の形見分けを受けた場合は、相続財産の処分として法定単純承認が成立する可能性があります。

たとえば、貴金属類や著名な画家の絵画などについては、相続放棄をした場合は形見分けを受けないようにしましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
相続放棄に強い弁護士を探す

相続放棄後でも例外的に認められる財産処分

相続財産の処分に該当する行為でも、例外的に以下については相続放棄に影響がないものとされています。

  1. 保存行為
  2. 短期賃貸借
  3. 社会通念上相当な範囲内の葬儀費用の支出
  4. 経済的に価値がない財産の形見分け

保存行為

保存行為」とは、相続財産の価値を保存して、現状を維持する行為のことです。

相続財産の処分であっても、保存行為については法定単純承認の対象外とされています(民法921条1号)。

保存行為の一例としては以下のとおりです。

  • 壊れそうな建物を、保存に必要な範囲内で修繕する
  • 腐敗している物を処分する
  • 被相続人の債権の消滅時効完成を阻止するため、債務者に対して請求をおこなう
  • 被相続人の債権の弁済を受けたあと、相続財産として保管する など

ただし、相続放棄後も相続財産の保存義務を負うようなケースでなければ、相続放棄をした人がこれらの保存行為をする必要はないでしょう。

保存行為に該当するかどうかの判断を誤って法定単純承認が成立するリスクもあるため、なるべく手を付けないようにしましょう。

どうしても相続財産を処分する必要があり、保存行為に該当するかどうかの判断に迷う場合は、弁護士に相談してください。

短期賃貸借

相続財産の種類ごとに以下の期間を超えない賃貸借は、法定単純承認の対象外とされています(民法921条1号、民法602条)。

樹木の栽植または伐採を目的とする山林の賃貸借

10

②①以外の土地の賃貸借

5

建物の賃貸借

3

動産の賃貸借

6

しかし、相続放棄をした人が、短期とはいえ上記のような賃貸借をする必要は基本的にないでしょう。

あえてリスクを冒すようなことはせず、相続財産には基本的に手を付けないようにしましょう。

社会通念上相当な範囲内の葬儀費用の支出

葬儀費用は被相続人を弔う費用であるため、社会通念上相当な範囲内の金額であれば相続財産の処分には該当しないとされています。

しかし、社会通念上相当な葬儀費用の金額がどの程度であるのかについては、被相続人の生前の立場や交友関係などによって具体的に検討しなければなりません。

場合によっては、被相続人の債権者から「葬儀が豪勢だったから多額の費用を支出したはずだ」などと指摘され、弁済義務を巡るトラブルに発展する可能性もあります。

そのため、相続放棄をした場合、葬儀費用は相続人の固有財産から支出することをおすすめします。

どうしても相続財産から葬儀費用を支出せざるを得ないときは、事前に弁護士に相談しましょう。

>葬儀費用を相続財産から支払う際の注意点を詳しく知る

経済的に価値がない財産の形見分け

経済的に無価値の財産については、形見分けを受けたとしても法定単純承認が成立しない可能性があります。

たとえば、家族写真などのように家族内だけで価値がある財産については、形見分けを受けても問題ありません

相続放棄後に形見分けを受けてよいかどうかの判断が難しい場合は、弁護士に相談してください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
相続放棄に強い弁護士を探す

相続放棄後に相続財産の管理が必要なケース

相続放棄の時点で「現に占有する相続財産」がある場合は、ほかの相続人や相続財産清算人に引き渡すまで保存義務を負います(民法940条1項)。

たとえば、「親名義の家で一緒に生活していて親が亡くなった」というようなケースでは保存義務を負い、相続放棄後も家の管理などをしなければいけません。

保存義務があるにもかかわらず以下のような対応を怠った場合、ほかの相続人や相続財産清算人から損害賠償請求されるおそれがあります。

  • 故意または重大な過失により、相続財産が滅失または損傷しないようにする・ほかの相続人または相続財産清算人の請求に応じて、相続財産の保存状況を報告する(民法645条
  • ほかの相続人または相続財産清算人に相続財産を引き渡したあと、それまでの保存の経過および結果を遅滞なく報告する(民法645条
  • 相続財産を保存する過程で受け取った金銭その他の物(賃料など)を、ほかの相続人または相続財産清算人に引き渡す(民法646条1項
  • 相続財産に関して自己の名で取得した権利を、ほかの相続人または相続財産清算人に移転する(民法646条2項

ほかの相続人または相続財産清算人に相続財産を引き渡せば、その時点で相続放棄後の保存義務を免れます。

相続財産を引き渡す際は、引き渡したことを証明する受領書を交付してもらいましょう

なお、相続財産清算人を選任する場合は、家庭裁判所にて申し立てをおこないます。

相続財産清算人の選任申し立ての手続きについては、以下の裁判所ホームページを確認してください。

さいごに|相続放棄に関する悩みは弁護士に相談を

相続放棄をする際は、法定単純承認が成立するような行為をしないように注意が必要です。

また、相続財産を漏れなく調査して相続放棄のメリット・デメリットを比較したうえで、相続放棄の期限である「相続の開始を知ったときから3ヵ月以内」に速やかに手続きをおこなうことも大切です。

これらのポイントを押さえて、相続放棄の手続きをスムーズに進めるためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、相続財産調査・必要書類の準備・相続放棄の手続き前後の行動などに関するアドバイスが望めるほか、自分の代わりに手続きを一任することもできます。

相続放棄に関する悩みがある方は、まずは一度弁護士に相談しましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
相続放棄に強い弁護士を探す

SNSで記事をシェアする

この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

相続放棄に関する人気コラム

相続放棄に関する新着コラム

相談内容から弁護士を探す
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料