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親の遺産を複数の子(兄弟姉妹)で相続する場合の割合と遺産分割のルール

長谷川 達紀・日吉 加奈恵
監修記事
親の遺産を複数の子(兄弟姉妹)で相続する場合の割合と遺産分割のルール
ベンナビ

被相続人に複数の子がいるとき、つまり兄弟姉妹で親の遺産を相続する場合には、相続人間で争いが生じる傾向があります。「兄弟姉妹の仲が良いから、心配ない」と考えていても、いざ相続が発生すると感情的な対立が生じるケースは少なくありません。

親の遺産相続で兄弟姉妹が揉める主な原因は、日頃のコミュニケーションと相続に関する知識の不足です。

本記事では、兄弟姉妹で親の遺産を相続する場合の割合や遺産分割の基本的なルールを解説します。兄弟姉妹間の相続争いを防ぐ方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

親の遺産を複数の子(兄弟姉妹)で分割するときの法定相続分

被相続人の子の法定相続分は、以下のとおりです。

相続人の構成 子(兄弟姉妹)全体の法定相続分
配偶者と子 2分の1
子のみ 全部

被相続人の子が複数いるとき、つまり兄弟姉妹で親の遺産を相続する場合は、人数で均等に割った割合が各人の法定相続分です。

配偶者と子(兄弟姉妹)で相続する場合|2分の1の均等割

一方の親が他界し、他方の親と複数の子(兄弟姉妹)が相続人となる場合、子(兄弟姉妹)の法定相続分は、2分の1を人数で均等に割った割合です。

被相続人の配偶者(他方の親)と子(兄弟姉妹)が相続人となる場合の法定相続分は、それぞれ2分の1です。たとえば、父が死亡し、母と長男・長女・次男の四人が相続人となる場合の各人の法定相続分は、以下のとおりとなります。

  • 母:2分の1
  • 長男:6分の1
  • 長女:6分の1
  • 次男:6分の1

子(兄弟姉妹)のみで相続する場合|遺産の全部を均等割

一方の親が死亡した時点で、他方の親も死亡している場合は、1を複数の子(兄弟姉妹)の人数で均等に割った値が、各人の法定相続分となります。被相続人の子のみが相続人となる場合、子(兄弟姉妹)の法定相続分は全体で1(全部)となるためです。

たとえば、被相続人の長男・長女・次男の三人が相続人となる場合、各人の法定相続分は以下のとおりとなります。

  • 長男:3分の1
  • 長女:3分の1
  • 次男:3分の1

被相続人の子(兄弟姉妹)が相続人となる場合の遺産分割ルール

遺産の全部について有効な遺言がなく、相続人が複数いる場合は、相続人全員で遺産の分け方を決めなければなりません。親の遺産を複数の子(兄弟姉妹)で分けるにあたり、以下のルールを把握しておきましょう。

異父・異母でも被相続人の子であれば相続分・遺留分は同じ

父または母が異なる兄弟姉妹でも、被相続人の子である限り、相続分・遺留分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹と同じです。

たとえば、父に離婚・再婚歴がある場合、前妻の子と後妻の子は異母兄弟(姉妹)となりますが、ふたりとも父の子である点に違いはありません。

父が、婚姻関係にない女性との間に生まれた子(非嫡出子)を認知している場合も同様です。認知により法律上の父子関係が生じるため、非嫡出子である異母兄弟(姉妹)も、父母の双方を同じくする嫡出子と同じ法定相続分を有します。

養子にも実子と同じ相続分や遺留分が認められる

養子も実子と同じ相続分や遺留分を有します。養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得するためです。

たとえば、父親が子Aを連れて再婚し、再婚相手の連れ子Bと養子縁組をしたあとに亡くなったとします。BはAと同じ第1順位の法定相続人となるため、Aと同じ法定相続分・遺留分を有します。

子(兄弟姉妹)が先に亡くなっていたら孫が代襲相続する

子(兄弟姉妹)が被相続人より先に死亡している場合は、孫(兄弟姉妹からみた甥姪)が代襲相続します。

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、死亡などの理由で相続できない場合に、亡くなった相続人の子が代わりに相続する制度です。

たとえば、被相続人にA・B・Cの三人の子がいたとします。Aが孫D・Eを残して被相続人より先に死亡した場合、D・EはAが相続するはずだった相続分を引き継ぎます。

親の遺産相続で兄弟姉妹が揉める原因9選

本章では、親の遺産相続で兄弟が揉める主な原因を紹介します。

1.遺言書の内容が一部の兄弟姉妹に有利な内容だった

被相続人が一部の子(兄弟姉妹)に有利な内容の遺言を残している場合は、兄弟姉妹間にトラブルが生じる可能性があります。

「親は自分たち兄弟姉妹を平等に愛してくれていなかったのか」と、落胆するかもしれません。遺言を残した本人は他界しており、不平不満をぶつける術がないことから、有利な遺言を残してもらった兄弟姉妹に矛先が向けられるケースもよくあります。

また「全ての財産を長男に相続させる」旨の遺言が残されていた場合、遺留分侵害額請求などの法的トラブルに発展する可能性が高まります。被相続人の子には、遺留分(法律上取得することが留保されている相続財産の一定割合)が認められているためです。

2.目ぼしい遺産が不動産しかない

換価価値のある財産が不動産しかない場合は、相続開始後、兄弟姉妹間で揉める可能性が高くなります。不動産は現金のように均等に分割できず、分割方法や評価方法に意見の対立が生じやすいためです。

親との思い出が詰まった家を残したいと希望する兄弟姉妹もいれば、家を売却して代金を分けたいと思う兄弟姉妹もいるでしょう。両者が一歩も譲らなければ、話し合いは決裂します。

共有状態のままでは、相続人全員の同意がなければ売却・活用(3年を超える賃貸借契約など)ができません。共有者が死亡した場合に新たな相続が発生し、さらに権利関係が複雑化します。

3.兄弟姉妹のひとりが親の財産を管理していた

兄弟姉妹のひとりが親の財産を管理しているケースも、兄弟姉妹間に紛争が生じる原因のひとつです。

親の財産を管理している兄弟姉妹が、ほかの兄弟姉妹に対し、財産の管理方法や収支状況を定期的に共有していれば、トラブルの種は摘めるでしょう。しかし、親と離れて暮らす兄弟姉妹は、親の財産や収支を把握できていない場合が多いです。

たとえば、親名義の通帳から多額の出金履歴が見つかった場合、資金の動きを把握していない兄弟姉妹が不信感を抱くケースも少なくありません。

親の財産を管理している兄弟姉妹が遺産の内容を開示しない場合や、遺産の使い込みが疑われる場合は、遺産分割協議が難航するでしょう。

4.親に前妻の子・養子・隠し子がいた

親に前妻との子・養子・認知した非嫡出子がいる場合も、兄弟姉妹間で相続トラブルが生じる可能性が高くなります。遺産分割協議は、前妻との子・養子・認知した子にも参加してもらう必要があるためです。

感情のもつれや気まずさから、話し合いがスムーズに進まないケースは珍しくありません。相続開始後の戸籍調査によって、初めて認知された子の存在を知り、面識のない相手と協議しなければならない場合もあります。

5.多額の生前贈与・援助を受けていた兄弟姉妹がいる

兄弟姉妹のひとりが、親から多額の生前贈与・援助を受けていた場合も、遺産分割でもめる傾向があります。生前贈与・援助を受けた兄弟姉妹と、何ももらっていない兄弟姉妹の相続分が同じだと、不公平に感じるのは当然です。

兄弟姉妹の一部のみに、以下のような生前贈与・援助がなされた場合は、遺産の前渡し(特別受益)と捉えられます。

  • 婚姻または養子縁組の際の支度金・持参金の贈与
  • 居住用不動産の贈与(または購入資金の援助)
  • 事業資金の援助
  • 留学・留学に準ずるような海外旅行の費用の援助

特別受益を受けていない兄弟姉妹は、特別受益を受けた兄弟姉妹に対し、持ち戻しを主張できます。持ち戻しとは、生前贈与などで受け取った金額を相続財産に加算して、各相続人の具体的相続分を計算することです。特定の相続人に偏った贈与は、争いの原因となります。

6.特定の兄弟姉妹が親の介護・療養に貢献した

兄弟姉妹のひとりが、親の介護・療養に貢献した場合も、遺産分割で揉める傾向があります。

被相続人の介護・療養に尽くした相続人は、貢献の度合いに応じて、ほかの相続人よりも遺産を多く受け取れるケースがあります。相続人の貢献により、被相続人の財産が維持または増加した場合、遺産の一部は貢献した相続人によって生じた財産と評価できるためです。

兄弟姉妹のひとりの貢献が特別の寄与と認められる場合には、遺産分割時に遺産総額からあらかじめ貢献分(寄与分)を控除します。寄与した兄弟姉妹は、寄与分を本来の相続分とは別枠で増額して相続できます。

ただし、寄与分を認めるとほかの相続人の相続分が目減りするため、寄与分の主張を認めないケースも少なくありません。遺産分割協議では解決できず、調停・審判に移行する場合が多いです。

7.親の事業を兄弟姉妹のひとりが承継する

親の事業を兄弟姉妹のひとりが承継する場合も、遺産分割で揉める傾向があります。事業を特定の兄弟姉妹に集中して承継させようとすると、ほかの兄弟姉妹の遺留分を侵害するリスクがあるためです。

自社株式や事業用資産を兄弟姉妹のひとりに移転すれば、所有と経営権の分離を防ぎ、後継者が経営に専念しやすい環境を整えられます。一方、自社株式や事業用資産は、評価額が高額になる場合があります。

自社株式や事業用資産の評価額が高額になると、遺留分も跳ね上がるため、後継者が多額の現金を用意できずに経営の危機に陥るリスクもあります。

8.連絡が取れない・非協力的な兄弟姉妹がいる

連絡が取れない・非協力的な兄弟姉妹がいると、遺産分割協議が難航する可能性があります。遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要なため、ひとりでも欠けると協議を進められないためです。

ほかの兄弟姉妹との仲が悪く、話し合いに応じること自体を拒否している兄弟姉妹がいると、手続きが滞ります。

9.家族の話し合いに兄弟姉妹の配偶者が干渉する

相続人間の話し合いに兄弟姉妹の配偶者が干渉するケースも、遺産分割協議が長期化する原因のひとつです。相続人以外の人には遺産分割に参加する権利がありません。

しかし、少しでも遺産を多くもらって欲しいという思いから、相続人の配偶者が口を出すケースは少なくありません。協議に同席するだけでなく、配偶者が裏で相続人を操り、相続人本人の意見に影響を与える場合もあります。

家族の話し合いに兄弟姉妹の配偶者が干渉すると、対立が深刻化しやすいです。

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兄弟姉妹間の遺産分割トラブルを防ぐために親ができる生前対策

遺言書の作成や生前贈与を検討する際は、兄弟姉妹間に不公平が生じないように配慮するのが大切です。兄弟姉妹の一部に有利な遺言書を作成する場合は、生命保険を活用して、ほかの相続人に支払う代償金の原資を残すことも検討できます。

また生前に家族へ財産の内容と気持ちを共有しておくと、自分の死後、兄弟姉妹間に疑念や反発が生じにくくなるでしょう。

公平な遺言書を作成する

遺言書を作成する場合は、公平な内容にするよう心がけましょう。特別な子だけに有利な偏った内容にすると、かえって子らを悩ませる可能性が高いです。

本来、自分の財産は自由に処分できますが、無制限に財産処分の自由を認めると、遺族の生活に支障をきたす場合があります。 そのため民法は、被相続人の子を含めた一定の相続人に、相続財産の最低限度の取り分(遺留分)を確保しています。

たとえば、相続人が子A・B・Cの三人で、Aに全財産を相続させる旨の遺言を残したとしましょう。BおよびCは、Aに対して遺留分侵害額を請求できます。請求を受けたAは、B・Cに相続財産に対する一定割合の金銭を支払わなければなりません。

将来の兄弟姉妹間の紛争を防ぐためにも、遺言書を作成する場合は、遺留分に配慮した公平な内容にしましょう。

生前贈与は公平におこなう

生前贈与は、公平におこないましょう。特別受益は、生前贈与や遺贈が相続における公平性を損なう程度のものである場合に適用される制度です。

民法は、婚姻や養子縁組または生計の資本として贈与を特別受益と規定していますが、遺産の前渡し的な性格を持つか否かで個別に判断されます。

たとえば、留学・留学に準ずる海外旅行の費用などは、生計の資本としての贈与に該当すると考えられています。しかし、相続人全員が留学していて、ほぼ同額の利益を受けている場合には、特別受益として考慮しないのが実務上の考え方です。

平等に同程度の贈与をおこなっていれば、子らの不満も抑えられるでしょう。

生命保険を活用して代償分割の原資を準備する

不動産以外の財産が少ない場合は、生命保険の活用を検討しましょう。

生命保険を活用すれば、代償分割の原資を準備できます。代償分割とは、特定の相続人が遺産の全部または一部を現物で取得する代わりに、ほかの相続人に対し、代償金を支払う分割方法です。

自宅などの不動産以外に目立った財産がない場合、遺産の分け方について、兄弟姉妹間で意見が分かれる傾向があります。親が残してくれた家を売りたくないと思う相続人がいても、代償金を用意できなければ、実家を売却せざるを得ない状況になる可能性が高いです。

受取人を不動産の取得を希望する子に指定しておけば、死亡保険金をほかの兄弟姉妹への代償金として使う資金計画が立てやすくなります。遺言がない限り、実家を残すか売るかの判断は相続人全員の合意によりますが、選択肢を広げられるでしょう。

生前に家族に財産の内容と自分の気持ちを共有する

元気なうちに、可能な範囲で、家族に財産の内容と自分の気持ちを共有しておきましょう。

親が子のひとりと同居して自分の財産を管理させている場合は、相続開始後、財産の使い込みなどが問題になるケースが多いです。財産の管理方法や定期的な収支報告などのルールを定め、情報を共有できる体制を整えていれば、将来のトラブルを防ぎやすくなります。

また、自身の希望や各相続人の状況を共有しておくと、相続開始後に感情や意見の対立からトラブルに発展するリスクも低くできます。

親の死後に兄弟姉妹間の遺産分割で揉めたときの解決手順

兄弟姉妹間で相続トラブルが生じた場合には、遺産分割調停・審判の利用や弁護士への相談・依頼を積極的に検討してください。

遺産分割調停を申し立てる

兄弟姉妹間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。

遺産分割調停とは、調停委員が中立の立場で相続人全員の意見を聞き、解決案を提示したり助言したりしながら合意形成を目指す手続きです。調停委員が当事者の話を別々に聞き取って話し合いを進めるため、基本的に兄弟姉妹と顔を合わさずに済むのが利点です。

遺産分割協議への参加を拒否する兄弟姉妹がいる場合、調停を申し立てることで、裁判所からの呼び出しに応じてくれるかもしれません。

調停への出席を拒む相続人がいる場合や相続人全員の合意に至らない場合は、審判に移行します。審判では、家庭裁判所の裁判官が当事者双方の主張・証拠を精査したうえで、遺産の分割方法を決めてくれます。

弁護士に相談・依頼する

以下のような場合は、弁護士への相談・依頼も積極的に検討してください。

  • 不仲な兄弟姉妹がいて直接やり取りしたくない
  • 親と同居していた兄弟姉妹のひとりが遺産を開示しない・隠している
  • 特別受益・寄与分・遺留分といった専門知識を要するトラブルを抱えている

弁護士が代理人として協議に参加すれば、相続人間の感情の対立を和らげられます。法的根拠に基づく主張を展開できるため、ほかの兄弟姉妹の納得も得られやすくなるでしょう。

相続人のひとりに遺産隠しが疑われる場合も、弁護士会照会や家庭裁判所の調査嘱託などを駆使して調査を尽くしてもらえます。

特別受益・寄与分・遺留分などが絡む相続は、法律的な知識と交渉の経験がなければ、適切な解決は困難です。弁護士に依頼すれば、裁判所の納得を得られるポイントを押さえた主張・立証が可能です。

親の相続で兄弟姉妹間のトラブルに悩んだら「ベンナビ相続」

親の相続で兄弟姉妹間のトラブルに悩んでいるなら、「ベンナビ相続」の活用がおすすめです。

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土日祝日や夜間の相談に対応している事務所、初回相談無料の事務所もすぐに見つかります。第三者である弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避けながら、公平な解決を目指せます。

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弁護士への依頼で兄弟姉妹間の遺産分割トラブルを解決できた事例

本章では、「ベンナビ相続」を介して依頼した弁護士のサポートにより、兄弟姉妹間の遺産分割トラブルをスムーズに解決できた事例を紹介します。

遺産を独り占めする兄弟と円満な遺産分割を実現できたケース

遺産である不動産や預貯金を独り占めする兄と、円満な遺産分割を実現できたケースです。

被相続人と生前同居していた依頼者の兄は、相続開始後、遺産を独り占めしている状態でした。依頼者は自身の正当な権利を主張したい一方、兄弟間で直接話し合うと感情的になってしまうため、感情の対立が激化するのをおそれて弁護士に相談。

「できるだけ円満に、穏やかに交渉を進めてほしい」というのが依頼者の希望。弁護士は、相手の感情を逆なでしないよう配慮しながら、丁寧な文面の手紙を送付する形で交渉を開始しました。

最終的には、相手方が依頼者に代償金として500万円を支払う内容で合意し、円満な解決に至りました。

実家の売却を拒否する兄弟と遺産分割協議を成立させたケース

実家の売却を拒否する弟との間で、実家を売却して代金を公平に分ける方法で、遺産分割協議を成立させたケースです。

被相続人の長男である依頼者は、相続開始後、実家の売却を二人の弟に提案。しかし、弟が「思い出の家を売りたくない」と感情的に反対し、遺産分割協議が完全にストップしてしまいました。

弁護士は、代理人として依頼者の弟と冷静な話し合いの場を設けました。弟の心情に配慮しつつ、空き家のまま所有する管理上・税務上のリスクを、客観的な不動産査定額(6,000万円)とともに丁寧に説明。

最終的に、実家を売却して代金を兄弟で公平に分配する換価分割での解決に至りました。依頼者および弟は、各3,000万円を取得しています。

親の遺産相続で兄弟姉妹が抱きやすい疑問

本章では、親の遺産相続で子(兄弟姉妹)が抱きやすい疑問にQ&A形式で回答します。

Q.絶縁状態の兄弟姉妹がいる場合も遺産分割協議は必要ですか?

遺産分割協議は、絶縁状態の兄弟姉妹も含めた相続人全員でおこなう必要があります。相続人をひとりでも欠いた遺産分割協議は、無効となるためです。

絶縁状態の兄弟姉妹との話し合いが困難・不安な場合は、遺産分割調停・審判の利用や弁護士への依頼を検討してください。

Q.配偶者に全ての遺産を相続させる旨の遺言があれば一切相続できませんか?

遺留分侵害額請求権を行使すれば、遺産に対する一定割合に相当する金銭を取得できる可能性があります。遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害されている相続人が、侵害している人に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利です。

被相続人が、配偶者に全ての遺産を相続させる旨の遺言を残している場合、相続人である子は、配偶者に対して遺留分侵害額を請求できます。

たとえば、配偶者と子A・B・Cが相続人の場合、A・B・Cの遺留分の割合(個別的遺留分)は、12分の1ずつです。以下のケースでは、A・B・Cは、配偶者に対して、各400万円ずつ請求できます。

設例
▼前提条件
相続開始時の財産の総額:4,800万円
相続財産から控除されるべき債務:なし
A・B・Cへの遺贈・生前贈与:なし

▼子A・B・Cが、被相続人の配偶者に請求できる遺留分侵害額
4,800万円 × 各1/12 = 各400万円

Q.生命保険の死亡保険金を兄弟姉妹で分け合うのは可能ですか?

兄弟姉妹のひとりを受取人に指定した生命保険の死亡保険金を、遺産分割の対象として兄弟姉妹で分けることは、原則としてできません。死亡保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割の対象にはならないのが原則です。

ただし、死亡保険金の額がかなり高額な場合など、共同相続人間に著しい不公平が生じる場合は、特別受益に準じて持ち戻しの対象となる場合もあります。また、受取人が指定された死亡保険金を、受取人以外の兄弟姉妹に任意で分けると、年間110万円を超える部分に贈与税がかかります。

まとめ|兄弟姉妹の遺産分割は揉める前に弁護士に相談を

一方の親が死亡した場合、他方の親が健在か否かに関わらず、子(兄弟姉妹)は相続人となります。父母の双方を同じくする兄弟姉妹だけでなく、異父・異母の兄弟姉妹・養子・非嫡出子も、被相続人の子として第1順位の相続人です。

遺産相続で兄弟姉妹間にトラブルが生じやすいのは、不公平な遺言・生前贈与がある場合や、兄弟姉妹の一人が財産管理や介護を担っていた場合などです。

兄弟姉妹間の争いを避けるためにも、遺言や生前贈与は公平におこないましょう。元気なうちに家族会議を定期的におこない、財産の内訳や自分の思いを伝えておくのも有効な対策です。

親の遺産相続で兄弟姉妹間にトラブルが生じた場合は、「ベンナビ相続」を活用のうえ、弁護士に相談してください。

遺産分割の解決事例

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長谷川 達紀・日吉 加奈恵 (静岡県弁護士会)
幅広い相続に関するご相談に対応し、確かな実績と経験から、依頼者様の納得のいく解決に導くよう尽力しています。不動産の相続を司法書士などと連携して一貫して対応することも可能です。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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