遺産相続をおこなうタイミングになって異母兄弟の存在が発覚するケースがあります。
異母兄弟にも相続権が認めらているため、遺産分割の際は、異母兄弟とも話し合う必要があります。
しかし、異母兄弟がいる場合の相続では、法定相続分の割合が複雑になるうえ、トラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
本記事では、異母兄弟の相続分はどれくらいになるのかや、異母兄弟との相続トラブルを避ける方法について解説します。
相続の際の異母兄弟でお悩みの方へ
上記のようなお悩みを抱えている方は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士は法律に基づいた解決方法で、遺産分割トラブルの解消や争いの発生を防げるよう尽力してくれます。
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まずは各法定相続人の法定相続分を押さえておきましょう。
遺産総額が1,000万円あった場合の相続人ごとの法定相続分は以下のとおりです。
相続人の組み合わせ |
相続人 |
法定相続分 |
1人当たり相続分 |
子のみ |
子ども |
全て |
1/人数 |
配偶者のみ |
配偶者 |
全て |
全て |
直系尊属のみ |
直系尊属 |
全て |
1/人数 |
兄弟姉妹のみ |
兄弟姉妹 |
全て |
1/人数 |
配偶者と子 |
配偶者 |
1/2 |
1/2 |
子ども |
1/2 |
(1/2)÷人数 |
|
配偶者と直系尊属 |
配偶者 |
2/3 |
2/3 |
直系尊属 |
1/3 |
(1/3)÷人数 |
|
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者 |
3/4 |
3/4 |
兄弟姉妹 |
1/4 |
(1/4)÷人数 |
また、異母兄弟がいる場合の相続には以下2つのケースが考えれます。
ここからは、それぞれのケースでの異母兄弟の法定相続分を解説します。
被相続人の兄弟である自分が相続する際に、異母・異父の兄弟も相続人となる場合、異母兄弟の法定相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の1/2となります。
たとえば、子どもがおらず、父母も既に死亡している者が被相続人になる際は被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となりますが、兄弟姉妹の中に、同じ親の兄弟が2人、異父母の兄弟が1人いる場合の法定相続分は以下のとおりになります。
相続人 |
相続分 |
妻 |
3/4 |
被相続人と同じ親の兄弟① |
1/10 |
被相続人と同じ親の兄弟② |
1/10 |
被相続人の異母兄弟① |
1/20*同じ親の兄弟の半分 |
親が亡くなった際に、親の元配偶者や内縁の妻・夫との間に子どもがいることがわかった場合、その腹違いの兄弟にも相続権は認められます。
法定相続分は、兄弟間で差はなく、被相続人の配偶者が存命の場合は、遺産の1/2を兄弟の人数で割った割合が法定相続分になります。
また、子どもたちだけで相続する場合も、異父母であるかどうかにかかわらず、遺産を兄弟の人数で割った割合で分け合うことになります。
婚姻していない父母の子は「非嫡出子」と呼ばれ、認知されない場合は父子関係が認められず相続人とはなりません。
父に認知されていれば遺産を相続でき、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じ1/2となっています。
民法の改正の概要
1 法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し,嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました(注)。
2 改正後の民法900条の規定(以下「新法」といいます。)は,平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。
引用元:法務省
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遺産分割協議の段階になって、それまで一度も面識のない前婚の子どもと現在の子どもが相続人として話し合いをおこなうのは、どうしても感情的になるケースが多く、「争族」となる典型的なパターンといってもよいでしょう。
ここでは、異母兄弟の相続人がいる場合の遺産分割の注意点を紹介します。
たとえ面識が一度もない兄弟姉妹であったとしても、ちゃんとした被相続人の子どもであり、同じ相続人という立場には変わりありません。
遺産分割協議が相続人全員で話し合いをおこない、合意を得る必要があるように、親が違う(異母・異父)兄弟姉妹も相続人として遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
もし異母兄弟がいることを知らずに遺産分割協議をおこない、あとから相続権がある事実を知った場合、その遺産分割協議自体が無効になり、最初からやり直す手間が生じます。
はじめに相続人全員の所在を確認しておきましょう。
手っ取り早い方法は親戚に尋ねてみることです。
亡くなった親の兄弟などは年賀状でやり取りをしている可能性があります。
親が生まれてから亡くなるまでの戸籍を手がかりに、異母兄弟の本籍地の市区町村役場から、「戸籍の附票」を取り寄せる方法があります。
「戸籍の附票」には、戸籍の筆頭者、戸籍の在籍者の氏名のほか、住所などが記載されている可能性は高いはずです。
ただ、「戸籍の附票」を入手条件は法律によって厳しく制限されるので、相続人を調査する場合には、行政書士等の専門家に相談するのがよいでしょう。
親が違う異母兄弟と遺産分割の話し合いをするとなると、前婚の子どもの立場からすれば、亡くなった親に対する不平不満を持っていることも考えられます。
逆に現在の子どもからすると、相続人として財産を分け合うことに抵抗を感じる場合もあるでしょう。
しかし、感情的になってしまうと相続争いに発展することとなり、決着に余計な時間を要す可能性もありえます。
感情的にならないように冷静に話し合うことが大切ですが、どうしても難しい場合は弁護士に話し合いを依頼することも検討しましょう。
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異母兄弟が相続人にいる場合はもちろんのこと、相続人同士の関係性が複雑になれば相続トラブルとなる可能性が高くなります。
将来、現在の配偶者との子どもど、前妻・前夫との間の子どもが相続で揉めてしまわないように対策しておきたいなら、事前に遺言書で「誰に」「どの財産を」「どれだけ渡すのか」を決めておくのがよいでしょう。
あらかじめ遺言書で指定しておけば、異母兄弟・異父兄弟であっても相続で揉めることは少なくなるでしょう。もし子どもたちの了解を得て、遺言書も残しておけるのであれば、相続で揉める心配もかなり少なくできるはずです。
ただし、遺言書は書き方によっては無効になってしまったり、別の相続トラブルを招いてしまったりする可能性もあります。
確実に遺言を残しておきたいなら、事前に弁護士に相談しておくのがおすすめです。
相続人に遺産を渡したくない場合には、当該相続人の相続権を消失させることができます。
遺言で任意の相続分を決定したり、第三者に決定を委託したりすることができます。
当該分割方法(特定の遺産をどのように分割するか)を指定し、または指定することを第三者に委託することができます。
法定相続人とならない第三者や団体に対し、相続財産を遺贈することができます。
婚約をしていない女性との間にできた、いわゆる隠し子がいる場合、遺言で認知(正式に自分の子であると認める)ができます。
残された子が未成年であり遺言者の死亡により親権者が不在となるような場合、当該未成年者の財産管理等を委ねることができます。
遺産を相続したのに財産が他人の物であったり、欠陥があった場合、当該担保責任の負担者や負担割合について遺言で指定することができます。
預貯金の名義変更や土地の変更登記のように事務手続が必要となる場合、遺産相続を実施するうえで必要となる手続きをおこなう人(遺言執行者)を指定、委任することができます。
相続人同士で遺産をめぐるトラブルを回避する為に、一定期間分割そのものを禁止することができます。
異母兄弟でも相続権があり、法定相続人になることができます。
しかし、異父母兄弟がいる場合の相続では、相続人同士のトラブルが発生するケースも少なくありません。
異父母兄弟がいることがわかっていて将来の相続に不安がある方や、すでに発生している相続について異父母兄弟と揉めている方は、早めに弁護士に相談するのがよいでしょう。
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