相続の分野では、「親等」(しんとう)という言葉が使われることがあります。
たとえば、「相続順位において第2順位である直系尊属のうち被相続人に最も近い親等の近い人が法定相続人になる」「4親等内の親族は、公正証書遺言の証人や立合人になれない」といった文章を見たことがある人もいるでしょう。
親等とは何か、そして親等はどうやって数えたらいいのか知りたいという人も少なくないはずです。
親等の数え方は、実はとてもシンプルで、覚えれば誰でも数えられるようになります。
また、この記事には、親等の早見表を記載していますので、一目で親族の親等を理解できるようになるでしょう。
あわせて、親等について、よくある疑問への解説、相続で悩みがある場合に相談すべき専門家も解説しています。
親等について疑問がある方や、現在相続でお悩みがある方は、ぜひ一読してください。
親等とは、親族関係における距離、つまり近さ・遠さを表すものです。
1親等、2親等など数字であらわし、数字が小さいほど親族関係は近くなり、数字が大きくなると親族関係は遠くなります。
親等で表すのは、本人の血族(けつぞく)、もしくは姻族(いんぞく)に限られます。
血族(けつぞく)とは、本人と血の繋がりがある親族(自然血族)のことで、養子縁組によって法律上血族になった人(法定血族)も含みます。
一方の姻族(いんぞく)は、本人の配偶者の血族のことです。
なお、配偶者には、親等が割り振られていません。
親等において配偶者は、本人と同列に扱われるという点に注意しておきましょう。
相続の場面においては、「親族(しんぞく)がどこまでか」ということも重要な内容の1つです。
民法で、親族は「配偶者」「6親等内の血族」「3親等内の姻族」と定められています(民法725条)。
単に親族といった場合には、上記の範囲までの親等が重視されると覚えておいてください。
次に、具体的な親等の数え方を見ておきましょう。
血族の親等は、本人を「0」として、親や子供の世代を経るごとに数字を1つ足して数えます。
例えば、本人の親は、世代を1つ経ますから1親等です。
本人の兄弟は、本人から親で世代1つ、親から子で世代1つを経るので、合わせて2親等となります。
このように、数える際には、いったん同一の始祖までさかのぼって数えます。
イメージとしては、共通の始祖まで一度上り、下がっていくというイメージになります。
なお、血族の配偶者は「姻族(いんぞく)」とみなされ、その血族と同じ親等が割り当てられています。
例えば、本人の子の配偶者は1親等の姻族、本人の兄弟姉妹の配偶者は、2親等の姻族となるのです。
以下は一、定範囲の血族の親等です。参考にしてください。
本人との続柄 |
親等 |
親 |
1親等 |
祖父・祖母 |
2親等 |
曽祖父・曾祖母 |
3親等 |
子供 |
1親等 |
孫 |
2親等 |
ひ孫 |
3親等 |
兄弟姉妹 |
2親等 |
甥・姪 |
3親等 |
叔父・叔母 |
3親等 |
いとこ |
4親等 |
姻族は、本人の配偶者を「0」として、親や子供の世代を経るごとに数字を1つ足して数えます。
例えば、本人の配偶者の親は世代を1つ経ているので1親等です。
本人の配偶者の兄弟姉妹は、配偶者から親で世代1つ、親から子で世代1つを経るので合わせて2親等となります。
つまり、血族の時と変わりありません。
なお、配偶者は、本人と同列になりますので親等は割り当てられていません。
あえて数えるとすると「0親等」になるでしょう。
以下は一定範囲の姻族の親等です。参考にしてください。
本人との続柄 |
親等 |
配偶者の親 |
1親等 |
配偶者の祖父・祖母 |
2親等 |
配偶者の兄弟姉妹 |
2親等 |
配偶者の甥・姪 |
3親等 |
配偶者の叔父・叔母 |
3親等 |
配偶者のいとこ |
4親等 |
以下は、親等がすぐに分かる「親等の早見表」です。
なお、血族と姻族の親等は、同じです。
「父母」には「配偶者の父母」、「兄弟姉妹」には「配偶者の兄弟姉妹」と読み代えても構いません。
本人との続柄 |
親等 |
配偶者 |
なし |
父母 |
1親等 |
祖父母 |
2親等 |
曽祖父母(祖父母の両親) |
3親等 |
高祖父母(曽祖父母の両親) |
4親等 |
五世の祖(高祖父母の両親) |
5親等 |
六世の祖(五世の祖) |
6親等 |
子 |
1親等 |
孫 |
2親等 |
ひ孫 |
3親等 |
玄孫(ひ孫の子) |
4親等 |
来孫(玄孫の子) |
5親等 |
昆孫(来孫の子) |
6親等 |
兄弟姉妹 |
2親等 |
甥・姪 |
3親等 |
姪孫(甥・姪の子) |
4親等 |
曾姪孫(姪孫の子) |
5親等 |
玄姪孫(曾姪孫の子) |
6親等 |
おじ・おば |
3親等 |
いとこ |
4親等 |
従甥姪(いとこの子) |
5親等 |
従甥孫・従姪孫(従甥姪の子) |
6親等 |
大おじ・大おば(曽祖父母の兄弟姉妹) |
4親等 |
いとこちがい(大おじ・大おばの子) |
5親等 |
はとこ(いとこちがいの子) |
6親等 |
ここでは、親等の数え方を間違いやすいケースについて解説します。
養子は、本人からみて1親等です。
養子は、血縁関係がないことから「親等なし」とイメージするかもしれませんが、それは違います。
養子に血の繋がりはありませんが、養子縁組をすると法定血族、つまり上記で説明した血族になりますので、通常の親等と同じ数え方をします。
本人に実子がいた場合は、養子と実子どうしは、2親等となります。
なお、本人の血族と養子の実親の血族は、血族にも姻族にもなりませんので、親等は割り当てられません。
異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹どうしは、2親等です。
世代を経ると1親等増えるという数え方に変わりはありません。
養親の親等は、本人からみて1親等です。
養子と同じく法定血族ですので、通常と同じように数えます。
本人が再婚し、再婚相手に連れ子がいた場合、その連れ子は本人からみて1親等です。
もっとも、養子縁組をしていない場合は姻族、養子縁組をした場合は血族という違いはあります。
一方で、本人にも連れ子がいた場合、連れ子どうしは、血族にも姻族にも該当しないので親等はありません。
ただし、養子縁組をした場合は、連れ子どうしは、法定血族になるので2親等になります。
内縁関係の場合、母と子供は1親等です。
一方、父と子は、父が認知していれば1親等ですが、認知していなければ親等はありません。
離婚しても、親子どうしは、1親等です。
離婚や親権は、親等と関係ありません。
ここでは、親等について、よくある質問に回答します。
親等への理解を深めるための参考にしてください。
いとこは、本人からみて4親等です。
本人から親、祖父母、おじ・おば、いとこと、4つの親子世代を経るからです。
叔父は、本人からみて3親等です。
なお、叔父(本人の親の弟)、伯父(本人の親の兄)、叔母(本人の親の妹)、伯母(本人の親の姉)は、すべて本人からみて3親等になります。
兄弟の配偶者は、本人からみて2親等です。
兄弟の配偶者は、本人の姻族で、本人から見て親、兄弟と2つの親子世代を経るからです。
1親等と2親等の違いは、親子世代を1つ経るか2つ経るかです。
例えば、本人の親は1親等ですが、これは本人と親という親子世代を1つ経ています。
一方、兄弟は2親等ですが、これは、本人から親で親子世代1つ、親と兄弟で親子世代1つと、合計2つの親子世代を経ています。
3親等には、曽祖父母、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥・姪、おじ、おばが該当します。
本人からみて4親等以内に該当する人は、高祖父母、曽祖父母、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、玄孫、兄弟姉妹、甥・姪、姪孫、おじ・おば、いとこ、大おじ・大おばです。
親等は、民法で定められている「親族」のように範囲が決められたものではありませんので、親子関係があればどこまでも続きます。仮に、本人から親世代を100代さかのぼったとしても当然に親等はあり、その人と本人とは100親等です。
相続手続きはたくさんあり、どこから始めればよいか分からないといったことも少なくありません。
そういったときには専門家への依頼を検討することが一般的ですが、誰に相談したらいいか迷ってしまうこともあるでしょう。
相続に関する相談先としては、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、銀行・信託銀行が挙げられますが、それぞれの専門家によって、次の表のように主に対応できる分野が異なります。
相談内容 |
弁護士 |
税理士 |
司法書士 |
行政書士 |
銀行・信託銀行 |
相続トラブルの解決 |
○ |
× |
× |
× |
× |
調停・審判での代理 |
○ |
× |
× |
× |
× |
不動産名義変更 |
△ |
× |
○ |
× |
× |
遺言書検認 |
○ |
× |
○ |
× |
× |
相続放棄 |
○ |
× |
○ |
△ |
× |
戸籍収集 |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
相続財産調査 |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
金融機関への相続手続き |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
各種保険の相続手続き |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
遺産分割協議の作成 |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
相続税申告 |
△ |
○ |
× |
× |
× |
ここでは、どういったトラブルを抱えた時に、どの専門家に依頼すべきかについて確認しておきましょう。
遺産相続に関して、相続人同士でのトラブルを抱えている場合は、弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士は、法律問題全般を取り扱う専門家です。
あなたの代理になって交渉や裁判を行えるのは、基本的に弁護士に限られており、あなたの利益を最大化するよう業務に取り組んでもらえます。
もちろん、トラブルになっていない相続でも全般的にサポートが可能です。
弁護士に相談できる内容は、相続トラブル全般ですが、具体的なものとして次のような問題があげられるでしょう。
弁護士は、相続税の申告と不動産の評価・登記・売却以外のことであれば、相談できると理解しておいてください。
もちろん、弁護士の中には、相続税の相談等もできる弁護士もいます。
また、相続を取り扱っている法律事務所の場合、相続に関する他の士業と提携しているケースがあり、相続トラブルと同時に相続税や登記についても対応してほしい場合には、適切な専門家を紹介してもらえます。
相続問題でトラブルを抱えている場合には、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
税理士は、相続税の申告をあなたに代わって行なってくれる専門家です。
「相続財産が多く、相続税を払う可能性がある」、もしくは「相続税を払うけれどどれくらいなのか分からない」といった場合は、早めに税理士に相談するとよいでしょう。
なお、税理士の多くは、法人の税務に対応しています。
年間の相続税申告は約10万件ですが、税理士は全国に約8万人しかおらず、年間での対応件数は平均すると1~2件程度しかありません。
つまり、個人の相続税申告の実務を豊富に扱っている税理事務所は多くはありません。
税理士であればどの税理士も相続税申告ができるというものでないため、相続税申告の実務を数多くこなしている税理士でえなければスムーズに対応してもらえない可能性もあるでしょう。
税理士に依頼する場合には、相続税の申告を行ったことがあるか、事前に確認するようにしてください。
司法書士は、法律に関連する書類の作成や手続きの代行の依頼が可能で、相続においては不動産の登記がメインの内容です。
その他、遺言書の作成や相続のアドバイスなどの業務も可能です。
司法書士が対応可能な業務として次のものが挙げられます。
もし、相続する財産の不動産の登記手続をしたい場合には、司法書士に依頼しましょう。
不動産を相続した場合には、一般的に「相続登記」という不動産の名義変更をする必要があるからです。
また、相続した不動産を売却したい場合であっても、一度相続人の名義に変更して売却したりします。
行政書士は、行政に対して提出する書類の代行が主な業務です。
相続においては、遺言書の作成、遺産分割協議書の作成などです。
行政書士に依頼できることは、弁護士や司法書士にも依頼が可能です。
専門性は別として、行政書士にしかできないことは相続においては、基本的にありません。
遺産分割でトラブルになっている、登記の仕方がわからないなどの場合は、別途他の士業に依頼するようにしましょう。
銀行や信託銀行などは、相続においては「コーディネーター」のような役割を行ってくれます。
相続が発生した際にやるべきことは多岐に渡りますので、その進行管理を実施してくれます。
ただし、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、相続税の申告などは、銀行・信託銀行が提携する士業の人が行います。
つまり、銀行・信託銀行は、自らこれらの業務を行うのではなく、提携や連携している他士業の人にお願いして進めていきます。
なお、銀行・信託銀行に相続手続きを依頼した場合、進行管理費用や専門家の紹介料のほか、別途他士業の費用も発生しますし、その金額は100万円を超えるケースもあります。
また、どの事務所の士業の方が担当するかは、基本的に銀行・信託銀行側が選ぶことが多いです。
そのため、ご自身の相続を任せる士業を自分で選び、直接相談したり、やり取りしたりしたい場合は、直接士業に相談するのがよいでしょう。
親等は、親族における距離を表すものです。
血族もしくは姻族に与えられており、数え方は、親子世代を経るごとに1を加えます。
本人やその配偶者に親等は設けられていませんので、注意しましょう。
具体的な親等がわからない場合には親、等早見表を参考にしてください。
なお、わからないことがある場合には、早めに専門家に相談するようにしてください。
とくに、相続人同士でのトラブルが発生した場合には、まず弁護士に相談するようにしましょう。
あなたの代理人になってトラブルの交渉や調停・審判手続きを行えるのは、基本的に弁護士に限られています。
遺産相続は、経済的な利益を追求する側面もあり、満足な分割が実現できなければ、相続後の生活が苦しくなってしまうということも考えられるでしょう。
相続に注力している弁護士に相談することで、今後の相続手続の見通しが立ち、場合によっては、相続税申告や不動産登記の移転のための適切な他士業を紹介してくれることもあります。
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