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遺言書の検認手続きとは?必要性と申立ての流れを解説

川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 弁護士
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遺言書が見つかったときには、家庭裁判所の「検認」が必要となるケースが多いです。

検認が必要な場合、検認せずに開封すると遺言書の有効性を巡り相続人の間でトラブルになったり、開封者が罰せられたりする可能性があります。

本記事では、以下4点についてわかりやすく解説します。

  1. 遺言書の検認が必要になるケース
  2. 遺言書の検認手続きの流れ
  3. 遺言書の検認手続きの注意点
  4. 遺言書の検認手続きを弁護士へ依頼するメリット
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遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、遺言の存在や内容を相続人に通知するとともに、遺言書の内容を明らかにし偽造・変造を防ぐための手続きです。

具体的には家庭裁判所において、相続人立会いのもと遺言書を開封して内容を確認します。

この手続きによって、遺言書が偽造・変造されるのを防ぐわけです。

検認がすむと、裁判所に「検認済証明書」を発行してもらうことができます。

検認が必要になる遺言書の種類

検認が必要になる遺言書は「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」です。

「自筆証書遺言」とは、遺言を作成する方が自筆で記述した遺言書のことです。

一方、「秘密証書遺言」とは遺言の内容を誰にも知らせず、公証人と2人以上の証人に遺言書の存在を証明してもらう形式の遺言です。

秘密証書遺言を作成する場合、遺言者は証人とともに公証役場で必要な手続きをおこないます。

発見された遺言書が自筆証書遺言・秘密証書遺言であった場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

(遺言書の検認)

第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言なら検認は不要

令和2年7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用した場合には、自筆証書遺言でも検認手続きは不要とされます。

自筆証書遺言書保管制度とは、簡単にいうと遺言者自身で作成した遺言書の原本を、法務局が保存・管理するための制度です。

遺言書保管制度を使えば、紛失・隠匿・偽造・変造などのおそれがなくなることから、検認は不要とされています。

そのほか、公正証書の形式で遺言を作成する「公正証書遺言」の場合も、紛失や隠匿、偽造、変造のおそれがないことから検認は不要です。

勝手に開封した場合の罰則

自筆証書遺言・秘密証書遺言の形式で作成された遺言書について、検認手続きを経ずに執行したり、開封したりした場合には、「5万円以下の過料」が科される可能性があります。

なお過料は行政罰に分類されるので、罰金刑と違って前科はつきません。

また、相続人のひとりが検認せず遺言書を開封すると、偽造・変造を疑われ相続人間のトラブルに発展しかねません。

さらに金融機関で被相続人の預貯金の解約手続きができなくなるなどの支障も生じます。

(過料)

第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

遺言書の検認手続きの流れ

自筆証書遺言・秘密証書遺言の形式で作成された遺言書を発見したときには、以下の検認手続きをおこなう必要があります。

以下、遺言書の検認手続きの流れをみていきましょう。

【遺言書の検認手続きの大まかな流れ】

  1. 家庭裁判所に遺言書の検認の申し立てをする
  2. 家庭裁判所に遺言書の検認期日が指定される
  3. 検認期日に出席し、遺言書の検認に立ち会う
  4. 検認済証明書を申請し、遺言書に添付してもらう

遺言書の検認の申し立てをする

遺言書の検認手続きをおこなう場合は、まず家庭裁判所への申し立てをします。

申し立てをする人は、遺言書の保管者、もしくは、遺言書を発見した相続人です。

申し立てに必要な書類

遺言書の検認手続きを申し立てるときには、以下の必要書類を過不足なく準備してください。

【遺言書の検認の申し立てに必要な書類】

①遺言書検認申立書

②遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

③相続人全員の戸籍謄本

④遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【相続人が遺言者の父母・祖父母など(第2順位相続人)の場合】

上記①~④に加えて、

✓遺言者の直系尊属で死亡している人がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、遺言者の兄弟姉妹及びその代襲者(第3順位相続人)の場合】

上記①~④に加えて、

✓遺言者の父母の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

✓遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

✓遺言者の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

✓代襲者としての甥・姪で死亡している人がいる場合、その甥・姪の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

遺言書検認申立書の書式ダウンロード及び記載例については、以下裁判所の公式サイトで確認ください。

申し立て費用と申し立て先

遺言書の検認手続きの申し立て先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。

管轄裁判所については、以下裁判所の公式サイトで確認ください。

検認手続きの申し立て費用は以下のとおりです。

  • 遺言書1通につき収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手代(裁判所によって異なる)

遺言書の検認期日が指定される

遺言書の検認手続きの申し立てが適切におこなわれた場合、家庭裁判所から全ての相続人に対して「検認期日通知書」が送付されます。

検認期日は、申し立てがあった日から「1週間~1ヵ月頃」に指定されるのが一般的です。

検認期日に出席し、遺言書の検認に立ち会う

申立人以外の相続人は、検認期日に出席するかどうかを自由に決定できます。

欠席をしてもペナルティが科されることはありませんし、欠席する旨を事前連絡する必要もありません。

また、相続人の代わりに弁護士を代理人として出席させることも可能です。

相続人全員が出席しなかったとしても、指定期日に予定通り検認手続きはおこなわれます。

出席した相続人などの立会いのもと、検認手続きの申立人から提出された遺言書が裁判官の手によって開封されたうえで検認されます。

検認済証明書を申請し、遺言書に添付してもらう

検認手続きが終了したあとに、「検認済証明書」を申請します。

検認済証明書は、遺言の内容を執行するのに必要です。

たとえば被相続人の預貯金の解約手続きなども、検認済証明書がないとおこなえません。

検認済証明書は裁判所書記官の名義で作成される公文書です。

事件番号とともに、「この遺言書は、〇年〇月〇日、△△家庭裁判所において検認済であることを証明する」という文言が記されています。

検認済証明書の申請には、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。

また、検認期日を欠席した相続人には、「検認済通知」が送付されます。

遺言書の検認手続きについての注意点

遺言書の検認手続きの注意事項について解説します。

検認は遺言の有効性を判断するものではない

遺言書の検認は、相続人全員に対して遺言書の存在と内容を通知し、遺言書の偽造・変造・破棄を防止することを目的とする手続きであり、遺言書の内容の有効性を判断するものではありません

たとえば、検認手続きを経た遺言書であったとしても、遺言書の内容に問題がある場合には、遺言が無効と扱われる可能性があります。

(逆に、検認手続きを欠いたとしても、遺言書の内容が無効になるわけでもありません)

開封してしまっても検認手続きは必ず受ける

検認前に遺言書を勝手に開封したからといって、遺言書が無効になるわけではありません。

検認前に遺言書を開封してしまったとしても、検認手続きをおこなってください

検認手続きを経なければ(検認済証明書を取得できなければ)、相続手続きを進めることもできません。

遺言書が複数ある場合は全て検認が必要になる

遺言書が複数存在する場合には、それぞれについて検認手続きが必要です。

検認手続きは遺言書の有効性を判断するものでなく、「遺言書が存在することとその内容」を確認する手続きだからです。

複数の遺言書の内容に矛盾・齟齬がある場合には、検認手続きを経た後に相続人同士で協議をしたり、裁判手続きで内容の有効性などを争ったりすることになります。

なお、遺言書が複数存在する場合、検認手続きの費用が増える点は注意してください。

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遺言書の検認の申し立ては弁護士に依頼できる

遺言書の検認手続き自体は複雑なものではないので、相続人などだけで進めることも可能です。

ただし、遺言書の存在によって相続人間で争いが生じる可能性がある場合などでは、検認手続きの段階で弁護士に依頼することを検討してもよいでしょう。

弁護士に依頼するメリット・デメリット

遺言書の検認手続きを弁護士に依頼するメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット

✓検認申立書や添付書類の作成・準備を代行してくれる✓検認期日に同席してくれる(行政書士・司法書士は同席不可)

✓検認期日の調整など、裁判所との連絡の窓口になってくれる

✓ほかの相続人への連絡なども弁護士が全て対応してくれる

✓検認以外の相続問題についてもアドバイスを期待できる

デメリット

✓弁護士費用が発生する

遺言書の検認手続きを弁護士へ依頼するデメリットは費用面だけです。

検認手続きは相続人に出席義務が課されているわけではないので、弁護士に一任してしまえば、何もしなくても家庭裁判所における手続きを済ますことができます

相続人同士が疎遠になっている場合や、連絡先がわからない場合でも、弁護士が窓口になってくれるので、依頼者自身が手を煩わせることは何もありません。

検認手続きになるべく手間をかけたくないなら、弁護士に依頼するのもひとつの手です。

検認にかかる弁護士費用

遺言書の検認手続きに要する弁護士費用は法律事務所ごとに異なるので、費用感の詳細については、直接法律事務所までご確認ください。

「できるだけ弁護士費用を安価で済ませたい」とご希望なら、複数の法律事務所で見積もりをとることをおすすめします。

検認手続きを弁護士に依頼した場合の費用相場は以下のとおりです。

項目

費用

内容

弁護士費用(着手金・報酬)

10万円

申立書の作成、家庭裁判所との連絡、検認期日の同席など

戸籍謄本の取り寄せ

1,000円/1通

被相続人や相続人などの戸籍謄本を取り寄せる際の手数料

日当

1万円~5万円

遠隔地への出張や検認期日に同席したときの日当

実費

1万円~2万円

申し立てにかかる印紙代、戸籍謄本の手数料、裁判所に提出する切手代、交通費など

なお、検認手続きだけを依頼するのか、検認手続き後の相続問題などについても依頼するのかなどによって、弁護士費用などは相当変動します。

費用の詳細については、依頼先の法律事務所に確認してください。

弁護士へ依頼する判断基準

相続人の数が少ないうえに、相続人同士でトラブルが生じるおそれがないケースでは、遺言書の検認手続きを弁護士に依頼するメリットはあまりないでしょう。

その一方で、以下のような事情が生じている場合には、遺言書の検認手続き段階から相続問題を得意とする弁護士へ相談することを検討してもよいでしょう。

  • 相続人同士の関係性が悪化している、疎遠である
  • 相続人の数が相当多く、連絡先がわからない方も存在する
  • 相続放棄や相続税の申告期限が迫っているため、迅速に手続きをおこなう必要がある
  • 遺言書の内容に不満がある
  • 遺言書の作成経緯に疑問があり、有効性を争いたい
  • 登記手続きや金融機関対応などに時間を割く余裕がない
  • 遺産相続問題が深刻化しており、話し合いが難しい

遺言書の検認段階から弁護士へ依頼をしておけば、相続をめぐる人間関係や遺産状況について時間をかけて説明できるので、今後想定されるトラブルに対しても有効な戦略を期待できるでしょう。

相続や遺言書をめぐる紛争は泥沼化すると解決まで年単位の月日を要するケースも少なくないので、少しでも疑問・不安があるなら、まずは無料相談の機会などをご活用ください。

遺言書の検認に関するよくある質問

さいごに、遺言書の検認についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

遺言書の検認手続きに期限はあるか?

遺言書の検認手続きは、「相続の開始を遅滞なく」おこなうように定められていますが(民法第1004条第1項)、具体的な期限が設けられているわけではないので、遺言書を発見してすぐに検認手続きをしなくてもペナルティが科されることはありません

ただし、遺言を執行するには検認手続きを避けて通れないので、検認手続きが遅れるほど、相続をめぐる手続きも後ろ倒しになってしまう点は注意が必要です。

相続税の申告・納付期限に間に合わなければ延滞金が発生しますし、相続放棄や限定承認にも間に合わないリスクが生じかねません。

遺言書の存在を知ったときは、可能な限り早いタイミングで検認手続きに着手することをおすすめします。

仕事などの事情でご自身での手続きが難しい場合には、弁護士へ依頼することを検討してもよいでしょう。

検認期日には必ず全員出席するのか?

申立人以外の相続人は、検認期日に出席する義務はなく、各自の判断で決めることが可能です。

連絡せず欠席したとしても、検認手続きは予定通りにおこなわれます。

一方、検認手続きの申立人は、遺言書原本・申立人の印鑑などを持参する必要があるため、かならず検認期日に出席しなければいけません。

検認手続きが終了したあとの流れは?

検認手続きの終了によって「検認済証明書」を申請できるので、遺言の執行が可能になります。

なお遺言書の検認が完了しても、必ずしも遺言書の内容に従わないといけないわけではありません。

遺言書の内容通りに遺産を分配することも、相続人全員の同意を得たうえで遺言書の内容とは異なる内容で遺産を分割することも可能です。

ただし、遺言書の内容が明らかになった途端、相続人や受遺者の間で紛争が生じるケースは少なくありません。

遺産分割手続きでトラブルが予見される場合には、できるだけ早いタイミングで弁護士にアドバイスを求めることをおすすめします。

検認した遺言書の有効性を争うには?

家庭裁判所で検認手続きを受けたからといって、遺言書の内容が有効であることが確認されるわけではありません。

「騙されて本意ではない遺言書を書かされた」「遺言書作成時に被相続人がアルツハイマーを罹患していた」など、遺言書の有効性に疑いがあるケースもあるでしょう。

遺言書の有効性を争いたい場合、検認手続き後に、遺言無効確認訴訟などの法的措置を検討することになります。

検認待ちの期間は相続手続きを中断できるか?

家庭裁判所に検認手続きを申し立ててから、検認期日の指定を受け、実際に検認期日を迎えるまでには、約1ヵ月程度の期間を要します。

いわゆる「検認待ち期間」と呼ばれるものです。

検認手続きを待っている間、相続についての諸手続きは一切中断されません

相続放棄の申述や相続税の申告期限などが延長されるわけではないので、検認待ちの状態でもほかの手続きの準備を進めておくべきでしょう。

また、検認が済むまでは、被相続人名義の預貯金口座が凍結される点にも注意が必要です。

検認が済んで遺言を執行できるまでは払い戻しや引き出し、引き落としが一切できなくなるので、故人名義の公共料金、クレジットカードなどの支払いも全てストップすることになります。

生活資金の準備や名義変更・支払い方法の変更など、生活に悪影響が生じないような対策も必要です。

相続問題を得意とする弁護士へ相談をすれば、検認手続きなどの法律問題だけではなく、相続発生によって日常生活に生じるさまざまな影響などについてもアドバイスや注意喚起を期待できます。

相続関係で少しでも不安があるなら、できるだけ早いタイミングで弁護士まで相談ください。

まとめ|遺言書を見つけたら速やかに検認手続きをおこなおう

遺言書の検認手続きには1ヵ月程度の期間を要します。

その一方で、相続放棄は「相続開始を知った日の翌日から3ヵ月以内」、相続税の申告・納付は「相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」、遺留分侵害額請求は「相続開始及び遺留分侵害を知った日から1年以内」というように、相続をめぐる各種手続きには期限が設けられている点に注意が必要です。

遺言書が発見されるタイミングが遅れたり、検認手続きの準備に時間を要したりすると、これらの相続手続き期限に間に合わず、想定外の不利益を強いられかねません。

遺言書を見つけたら、相続をめぐる紛争が存在しないかを確認するためにも、すみやかに検認手続きをおこなうことが強く推奨されます。

検認手続き自体は難しくありませんが、弁護士に対応を依頼すれば手続きをスピーディにすすめられるうえ、手続きの途中で相続争いに発展した場合なども間に入って調整してもらえます。

相続の手続きに不安がある場合は、なるべく早く弁護士に相談するとよいでしょう。

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この記事の監修者
川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 弁護士 (神奈川県弁護士会)
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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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