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不動産の相続手続きを司法書士に任せたほうがいい場合は?費用も解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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身内が亡くなり不動産の相続登記をしたい時、司法書士に依頼するというイメージがあってもどのようなことをどれくらいの予算でやってくれるのかイメージできる方は少ないのではないでしょうか。

この記事では司法書士の業務内容や予算について紹介していきたいと思います。

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この記事に記載の情報は2024年02月28日時点のものです

不動産の相続における司法書士の役割

弁護士、税理士、司法書士、行政書士など、遺産相続の専門家はたくさんいますが、なかでも司法書士がどのような役割があるかを説明していきます。

相続登記

遺産の中に不動産が含まれている場合、司法書士に不動産登記を依頼することができます。

不動産を相続する際は、不動産の所有名義を被相続人から相続人へ移転する必要がありますし、抵当権(担保)が設定されている場合には、その抹消登記をしなければならないこともあります。

相続した不動産を売却して現金で分けたい場合でも、売却のために名義を相続人に変えてから売却相手に所有権移転登記をしなければならないので、2度の不動産登記が必要になります。

>相続登記について詳しく知る

抵当権抹消登記

抵当権(担保権)は、住宅ローンを全額返済したとしても法務局や借り入れ先の金融機関が、抵当権抹消(担保権抹消)してくれるわけではなく、ましてや自動的に消えるものではありません。

つまり、相続した不動産の抵当権が不要になった場合、不動産の所有者が自ら抵当権抹消(担保権抹消)の手続きをおこなわなければなりません。

一般的には、金融機関から紹介してもらった司法書士に一任するケースが多いと思います。

遺言書の作成・検認、遺言執行

遺言書の作成や遺言の執行を司法書士に依頼することもできます。

遺言執行者」になってもらうことで、遺言書の内容を着実に実現してもらうことができます。

事前に信頼できる人を遺言執行者にしておくと、トラブルになりにくく、相続人は何もしなくてもよいので、遺言がスムーズに実行されやすくなります。

あらかじめ司法書士を遺言執行者にしておけば、相続による不動産登記が必要になった際、慌てて司法書士を探さずとも、遺言執行者の司法書士が相続登記をおこなってくれます。

司法書士には、遺言書の検認も依頼できます。

遺言書の検認とは、自筆証書遺言秘密証書遺言のケースで必要な手続きで、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、保存してもらうことです。

これらの遺言は、発見者やほかの相続人、第三者などにより改変される恐れがあるため、検認で発見当初の状態を保存し、その後の改変を防ぎます。

検認をおこなう際は家庭裁判所への申し立てが必要となりますが、司法書士にはその際の書類作成を依頼できます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼する際、考えておくべき点があります。

不動産の登記は、司法書士しかおこなうことができません。

不動産登記や名義変更などが生じる可能性があるなら、最初から司法書士への依頼がスムーズかもしれません。

不動産が関係しているのであれば、発生するさまざまな作業をそれぞれの専門家に依頼するよりも、ワンストップでお願いしたほうが、スピーディーでしょう。

相続放棄

相続放棄は、遺産の中に借金がある場合などに有効な方法です。

相続放棄をすると、プラスの資産もマイナスの負債も含めて一切の遺産相続をしなくなるので、借金も相続せずに済みます。

ただ、そのためには家庭裁判所への「相続放棄の申述」という手続きが必要になります。

この書類作成代理を司法書士に依頼することができます。

ほかの専門家との違い

「士業」と聞いて思い浮かぶのは「弁護士」と「税理士」だと思います。

司法書士はこの2つの士業とどこが違うのか? について紹介していきたいと思います。

弁護士

「遺産分割の割合で揉めている、兄弟と法定相続分の取り合いが起きている、不動産の分け方がわからない、誰が土地を相続するのか、遺留分を侵害されている、内縁者の存在が明るみになった」など相続人同士でトラブルになっている場合は弁護士に相談するべきです。

遺産分割調停や審判など、裁判所での争いになったときには、味方となってくれるのは弁護士しかいません。

自分自身で争いに挑むこともできますが、法律の専門家である弁護士に依頼したほうが、法廷で有利な主張ができるのは間違いありません。

>不動産相続を弁護士に依頼すべきケースについて知る

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税理士

相続に関連して税理士ができることは「相続税の申告、相続財産の評価、準確定申告の申告」の3つです。

税理士は税金に関する相談ができるほか、相続税の申告は税理士がおこないます。

税金に関しては税理士に依頼することでスムーズに手続きができます。

司法書士へ依頼したほうがいいのはこんな人

「ほかの専門家との違い」で説明したとおり、依頼する士業によってメリット、デメリットがあります。

中でも「司法書士に依頼したほうがいい人」は次の3つに当てはまる人です。

忙しくて自分で手続きする時間がない人

手続きを進める際、市区町村役場や法務局へ行って、相談したり書類を集めたりする必要がありますが、平日の日中のみの対応が原則です。

平日に時間が取れない人は司法書士に依頼したほうがよいでしょう。

不動産の権利関係が入り組んでいる

曽祖父、祖父など、親の代以上の人間の名義になっている不動産を相続する場合も、司法書士に依頼する方がよいでしょう。

場合によっては戦前の旧民法を参照した上で、相続人を確定させなければならない可能性もあります。

代を遡るほど相続人の数が膨大になるため、素人がおこなうことは難しくなります。

多くの司法書士が、電話相談や面談を受け付けています。

登記所にはできない、登記を前提とした法律相談にも乗ってくれます。

手続きの難しさやかかる時間を考えると、司法書士への依頼はかなりの負担軽減になるでしょう。

相続する不動産が多数ある

相続する不動産が多数ある場合、不動産登記の手続きの負担が大きくなってくると思います。

ですので、弁護士や税理士よりも不動産登記に専門性がある司法書士に依頼したほうがよいでしょう。

また、相続登記はその不動産を管轄している法務局で申請手続きをおこなう必要があります。

相続した不動産が遠方にある場合も、司法書士へ依頼したほうがよいかもしれません。

毎回法務局に出向くと交通費がかさみますし、書類に不備があっても、すぐに法務局へ行って補正手続きをおこなうこともできません。

郵送で申請することもできますが、ただでさえ慣れない手続きなので、非常に難しく感じることでしょう。

相続問題を司法書士に依頼した場合の費用

相続手続きの依頼はほとんどの方が初めてだと思います。

正しい相場額を知った上でどの司法書士に依頼するか決めましょう。

司法書士へ支払う費用の相場

司法書士の報酬は、不動産の数や評価額によって大きく増減しますが、一般的な住居(評価額1,000万円~3,000万円)であれば、5万〜8万円が相場となります。

ただし、これは「相続登記申請」の報酬なので、「戸籍収集代行」や「遺産分割協議書作成」など、相続登記に必要なほかの手続きも依頼した場合は、総額で7万~15万円程度となります。

また、複数の不動産があったり、相続人が10人以上いるケースでは、報酬が数十万円となることもあります。

そのほかの諸費用

相続登記を行うには司法書士への報酬以外にもさまざまな費用がかかります。

以下の費用は自身で手続きする場合も必要になる実費です。

  • 登記簿の調査にかかる実費:不動産1物件につき600円
  • 固定資産税評価額の調査にかかる実費:不動産1物件につき300円
  • 戸籍謄本や印鑑証明書など必要書類に関する実費:書類1通につき300から700円程度
  • 登記申請の際にかかる実費(登録免許税):不動産固定資産評価額の0.4%

まとめ

司法書士は弁護士、税理士に比べて不動産に関する知識が豊富です。

相続する不動産の複雑な権利関係を後世に残さないためにも一度、司法書士に相談に行ってみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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