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公開日:2023.3.30  更新日:2023.4.25

不動産の相続手続きを弁護士に依頼すべき理由|弁護士費用もあわせて解説

弁護士法人イデア・パートナーズ法律事務所
上野 潤 弁護士
監修記事
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不動産の相続の場合、現金のように均等に分けられないため親族間でトラブルになることも珍しくありません。
 
早いうちに弁護士に相談しておくことで、トラブル回避やスムーズな相続の実現が望めます。
 
また相続では相続税も発生するため、相続税の抑え方なども知っておいた方がよいでしょう。
 
相続税については税理士が心強い味方となります。
 
この記事では、不動産の相続を弁護士に相談するメリットや費用相場、相続税を抑えるためのポイントなどを解説します。
不動産の相続でお悩みのあなたへ

不動産が関わる遺産相続は、トラブルになるケースが非常に多いです。

誰が不動産を相続するの?不動産はどうやって分ければいいのか?法定相続人の誰か一人に相続させるとしたら他の相続人の遺留分はどうなる?

こういった些細な疑問が大きくなり、下記のようなトラブルに発展します。

 

  • そもそも不動産の分割方法がわからない
  • 借地権などの権利関係がどうなっているのか不明
  • 土地を相続したが小さすぎて分割や活用が困難
  • 相続登記が前の相続でされていなかった
  • 名義変更の際にトラブルになっている など

 

上記のような悩みは、弁護士に相談することで解決できるかもしれません。

当サイト『相続弁護士ナビ』は相続争いの解決を得意とする弁護士を掲載しております。

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まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。

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不動産の相続を弁護士に相談する6つのメリット

不動産の相続を弁護士に相談するメリットとしては以下の6つがあり、以下でそれぞれ解説します。
 
  1. 不動産の分割トラブルを解決できる
  2. 不動産の価値を正確に把握できる
  3. 相続人との交渉を一任できる
  4. 相続登記(名義変更)手続きを依頼できる
  5. 二次相続に備えた相続税対策を相談できる
  6. 不動産に関するトラブル全般を相談できる

不動産の分割トラブルを解決できる

相続ではさまざまな分割方法があり、ケースに応じて選択する必要があります。
 
弁護士に相談することで、以下のどれを選ぶべきか判断してもらえます

現物分割

現物分割とは、たとえば「不動産Aは長男に、不動産Bは長女に、貴金属は二男に」というように、遺産そのものを分ける方法のことです。
 
相続人が遺産をそれぞれ受け取った時点で終了となるため、最もわかりやすく簡単な方法といえます。

代償分割

代償分割とは、高価な資産を相続人の一人が相続した場合、その人が代償として他の相続人へ現金を支払う方法のことです。
 
不動産を相続するケースなどで用いられます。

換価分割

換価分割とは、相続財産である不動産を売却して現金化し、その代金を相続人同士で分配する方法のことです。
 
代償分割と同様、単純に相続するだけでは不公平になりやすいケースで用いられます。

共有分割

共有分割とは、相続される不動産を相続人共有の財産として扱う方法のことです。
 
ただし現物分割・代償分割・換価分割が困難なケースのみ選択可能で、他と比べると利用頻度は少ない方法と言えます。

不動産の価値を正確に把握できる

現金などと違い、不動産は時期によって資産価値が変動します。
 
さらに不動産の価値の計算方法は多数あり、相続税路線価を用いる方法や、固定資産税や公示価格を用いる方法など、状況に応じて使い分ける必要があります。

評価額の把握には専門知識が必要

不動産の評価方法は多数あるうえ、不動産を評価する者によっても金額は変わります。
 
また評価額の把握にあたっては、固定資産税や公示価格のほか、交通の便や築年数なども判断材料にするなど、専門的な知識が必要になります。
 
そのため素人だけでは正確な不動産の価値を判断するのは難しく、弁護士の力を借りることが必要になります。

相続税発生の有無も判断してもらえる

相続税は、相続した資産の評価額に応じて発生します。
 
相続税が発生するかどうかは計算式に当てはめて判断されるため、弁護士に相続税計算を依頼することで相続税発生の有無についても知ることができます

相続人との交渉を一任できる

弁護士には、相続人との交渉対応も依頼することができます。
 
特に不動産のように大きな財産を相続するケースでは、親族間で揉めて協議がまとまらないこともあります。
 
そこで弁護士という第三者の視点が入ることで、遺産分割協議でもスムーズかつ納得のいく決着が望めます。
 
すでに揉めている場合でも、法的な視点から冷静に交渉対応してくれるため、トラブルが悪化することもないでしょう。

相続登記(名義変更)手続きを依頼できる

不動産の相続が決まった後は、相続登記という名義変更手続きをおこないます。
 
相続登記は義務ではありませんが、相続後の所有に関するトラブルを防止するためにも確実におこなったほうがよいでしょう。
 
相続登記の際は、主に登記申請書・戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などが必要になりますが、以下のようにケースによっては必要になるものが変わります
 
  1. 法定相続人が1人の場合、または法定相続分で相続する場合
  2. 遺産分割協議による任意の割合で相続する場合
  3. 遺言書に基づく名義変更をする場合

弁護士に依頼することで、依頼状況に応じた必要書類の準備や手続きなどを対応してくれるため、申請ミスなどの余計な手間がかからずに済みます。

二次相続に備えた相続税対策を相談できる

被相続人から相続を受けた相続人が死亡した際は、二次相続が発生します。
 
特に、はじめの相続(一次相続)で受け取っていた相続財産の時価評価が高かった場合には、二次相続の際に多額の相続税がかかることもあります。
 
そのため、はじめの相続の際には二次相続も見据えた対策が必要となります。
 
配偶者については特例制度なども設けられているため、うまく活用することで相続税を抑えることもできるでしょう。
 
弁護士に相談することで、将来子どもや孫などが不利益を被らないよう、二次相続に備えた相続税対策を講じることもできます

不動産に関するトラブル全般を相談できる

なかには相続後に不動産を売却したり、賃貸借契約を結んで第三者に貸すこともあるでしょう。
 
弁護士であれば、そのような不動産に関するトラブル全般についてもアドバイスが受けられます。

相続後の売買について

相続後に不動産を売却する場合、売却益に対して譲渡所得にかかる所得税が発生します。
 
また所有年数によって所得税の税率が変化するために、「数年後に売却したほうが得だった」ということもあるでしょう。
 
そのため不動産を売却する際には、弁護士に売却時期などを相談しておくことで結果的に得になる可能性があります。

賃貸借契約について

不動産を貸すために賃貸借契約を結ぶ場合、契約書の内容が曖昧だと後々トラブルになる恐れがあります。
 
あらかじめ弁護士に契約書チェックを依頼しておくことで、のちのちトラブルが起こったとしても契約内容に則ってスムーズに対処できるでしょう。

借地権の相続について

不動産同様、借地権も相続財産に含まれます。ただし一口に借地権といっても、普通借地権や定期借地権などさまざまな種類があるため、どの借地権を相続したのか明確にしておく必要があります。
 
弁護士であれば借地権に関する相談も可能ですので、不安点や疑問点などを解決してくれるでしょう。

不動産の相続に関する弁護士費用

弁護士に対応を依頼する際は、相談料・着手金・報酬金などの弁護士費用がかかります。
 
弁護士費用にはかって旧報酬規程が存在しており、現在でもその規定を使用している事務所もあります。
 
旧報酬規程の費用相場は以下の通りですが、相談料については初回無料のところもあるなど、現在では金額が異なる事務所もあります。
 
詳しくは各事務所に問い合わせた方が確実でしょう。

相談料

初回相談料

一般法律相談料

30分毎に5,000円〜1万円

30分毎に5,000円〜2万5,000円

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裁判等による利益の額

着手金

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弁護士を選ぶ際は「相続問題の解決実績があるかどうか」が大きなポイントとなります。
 
弁護士であるからといって、誰に依頼しても同じというわけではありません。
 
一から弁護士探しをするのが面倒という方は、当サイト『ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)』をおすすめします。
 
相続問題に注力する弁護士のみ掲載しており、お住まいの地域ごとにスピーディに検索できます。下記よりお気軽にお問い合わせください。

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不動産の相続税については税理士に相談

相続では税金や法律問題などが複雑に絡み合うため、専門的な知識が必要となるケースも多く、素人だけではスムーズに手続きが進まないこともあります。
 
不動産の相続税の計算や相続税の申告手続きなどに関しては、税理士に相談するのがよいでしょう。
 
特に二次相続については、あらかじめ二次相続が起こった際の納税額などを正確に把握しておくことで、対策も打ちやすくなるでしょう。

まとめ

税金や法律問題が絡む不動産相続では、弁護士や税理士などが頼りになります。
 
早いうちに相談しておくことで、相続トラブルを未然に防げるだけでなく、二次相続の際の納税資金の確保なども望めます。
 
現在依頼しようか悩んでいる方も、まずは無料相談などを活用して話だけでも聞いてみることをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人イデア・パートナーズ法律事務所
上野 潤 弁護士 (東京弁護士会所属)
当事務所では、相続および不動産関連に精通した弁護士が、ご依頼直後から解決に至るまでのすべてのプロセスに関与し、クライアントに寄り添い、解決に導いて参ります。

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何かと相続トラブルに発展するのは遺産の割合に不満がある・納得いかないケースです。

例えば、下記などが該当します。

・思ったより相続される遺産が少なかった
・揉めたくないので、泣く泣く遺産の配分に納得した
・遺言書に他の兄弟姉妹に遺産を多く渡す旨が書かれていた

遺産相続では法定相続分といって、民法で定められている割合の通りに遺産を公平に分割しましょうという一応の定めがありますが、生前に被相続人(亡くなった人)の介護をしていた、被相続人の事業を手伝っていれば寄与分という制度で多くの財産をもらう権利があります。

また、他の相続人が生前に財産を多く受け取っていたのであれば、遺産分割協議の際に相続財産を減らすこともできます。ただ、こういったルールは相続人全員が知っているわけではありませんから、あなたが主張しても聞く耳をもたれない可能性もあります。

その場合、弁護士に相談することで法的な観点から主張をしてくれますし、トラブルになっている場合はその仲裁に一役買ってくれるでしょう。

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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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