夫婦が離婚すると、後々の相続において難しい問題に発展する可能性があります。
離婚をして配偶者との関係がなくなっても、親と子どもの関係は解消されません。
つまり、相続が発生した際には、離婚相手との間の子どもにも相続権が発生するのです。
本記事では、離婚後の配偶者・子どもの相続権について解説します。
また、再婚相手や再婚相手との子ども・連れ子の相続権や、離婚相手との間の子どもに遺産を相続させないことができるかについても解説します。
離婚後の相続について悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
離婚後の元配偶者・子どもへの相続にお悩みの方へ
「離婚後の元配偶者・子どもの相続権ってどうなるんだろう...トラブルは避けたい...」と悩んでいませんか?
結論からいうと、元配偶者には相続権はありませんが、相手に引き取られた子どもには、相続権が存在します。そのため、将来自分の遺産をめぐってトラブルになってほしくない方は、弁護士への相談・依頼をおすすめします。
弁護士に依頼することで以下のようなメリットを得られます。
- 将来的なトラブルを回避できる正しい遺言書を作成できる
- 自分の希望に合った遺産相続ができる
- 遺産分割協議や遺産分割調停のサポートを受けられる
- 遺留分が侵害された場合の手続きをサポートしてくれる
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離婚後は「子ども」にだけ相続権がある
離婚をした夫婦は、私生活のうえでも、法律の考え方においても他人同士の関係に戻ります。
しかし、夫婦の間に生まれた子どもとの親族関係は離婚によっても解消されません。
ここでは、離婚後の配偶者・子どもの相続権について解説していきます。
離婚したら元配偶者に相続権はない
離婚した元配偶者は、法律上は他人同士の関係にあります。
親族関係は存在しないので、遺産を相続する権利もありません。
離婚後に同居していた、復縁したものの婚姻はしていないといった状況でも、相続権は認められないので注意が必要です。
親の離婚後も子どもには相続権がある
親が離婚しても、子どもとの親族関係は解消されません。
離婚した元配偶者に引き取られて別居しているとしても、子どもは一親等の地位にあるため、相続権は残されたままです。
被相続人が再婚して配偶者がいる場合は、配偶者が1/2、子どもは1/2を人数で等分した割合で法定相続分を得ることになります。
子どもは、親の離婚・親権・同居の有無などにかかわらず、第1順位の相続権が維持されると心得ておきましょう。
再婚相手との子どもにも相続権は認められる
再婚相手との間に生まれた子どもは、実子として一親等の地位を得ます。
元の配偶者との間に実子が存在していたとしても、遺産の1/2を子どもの人数で等分した割合の相続権が発生します。
再婚相手の連れ子は養子縁組を結んでいれば相続権が発生
再婚相手に連れ子がいる場合は、連れ子と養子縁組を結んだか、それとも養子縁組を結んでいないのかによって相続権が変わります。
再婚相手の連れ子は、再婚によって自動的に相続人としての地位を得るわけではありません。
連れ子と親戚関係を築くには、養子縁組を結ぶ必要があります。
養子縁組を結んだ場合は、連れ子との間に法的な親子関係が発生するため、連れ子も実子と同様に相続権が発生します。
法定相続分は、実子と同じく遺産の1/2を子どもの人数で等分した割合です。
なお、相続税法の規定によると、養子を相続税の基礎控除に算入できる人数には制限があります。
相続税の基礎控除に参入できる養子の人数
- 被相続人に実子がいる場合:1人
- 被相続人に実子がいない場合:2人
ただし、次の条件に合致する場合は、養子であっても実子とみなされるため、養子の数の制限を受けません。
養子の数の制限を受けないケース
- 民法上の特別養子民
- 配偶者の実子(連れ子)で被相続人の養子となった者
- 被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子になった者で、その被相続人の養子となった者
- 実子もしくは養子またはその直系卑属が相続開始前に死亡し、または相続権を失ったために相続人となった者の直系卑属
連れ子の相続権や税法上の扱いについては、別の記事で詳しく解説しています。
【ケース別】離婚後における子どもの相続分
ここからは、具体的なケースをあげながら離婚後の相続における法定相続分を解説します。
自分の配偶者が再婚で、元配偶者との間に子どもがいるケース
ここでは、以下のケースにおける法定相続分を解説します。
条件
- 被相続人:自分の配偶者(再婚)
- 被相続人と元配偶者の子ども:2人
- 被相続人と現在の配偶者の子ども:1人
元配偶者には相続権が認められず、現在の配偶者と被相続人の子ども3人に相続権が認められます。
それぞれの法定相続分は以下のとおりです。
被相続人との続柄
|
法定相続分
|
元配偶者
|
なし
|
現在の配偶者
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1/2
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元配偶者との子ども
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1/6(1人あたり)
|
現在の配偶者との子ども
|
1/6
|
離婚後一度も会っていない元配偶者との間に子どもがいるケース
この場合、離婚してから仮に一度も子どもと会っていなかった場合でも、元配偶者との子どもには相続権が認められます。
元配偶者には相続権が認められないため、子どもの法定相続分は以下のとおりになります。
被相続人との続柄
|
法定相続分
|
元配偶者
|
なし
|
元配偶者との子ども
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1/2(1人あたり)
|
離婚して相手方に引き取られた子どもに遺産を相続させない2つの方法
離婚の事情や再婚後の生活状況などによっては、離婚した元配偶者に引き取られた子どもに遺産を相続させたくないと考える方もいるでしょう。
ところが、元配偶者との間に生まれた子どもの相続権は、離婚や親権などに影響されず第1順位が維持されます。
元配偶者に引き取られた子どもに遺産を相続させない方法は、次の2つです。
①遺言書を残しておく
遺言によって遺産を相続する人を指定すれば、元配偶者との間に生まれた子どもに遺産を相続させないことが可能になります。
遺言書によって指定すれば「遺産は全て再婚後の子どもに譲る」といった相続も可能です。
ただし、遺言によって離別した子どもを相続人から完全に除外してしまうと、子ども同士の相続争いに発展するおそれがあります。
相続が発生する前に関係を修復して理解を求めるか、あるいは最低限の遺産を相続させるよう配慮した遺言を残すほうが賢明だといえるでしょう。
前妻の子どもにも遺留分を請求する権利はある
遺言によって「全財産を再婚相手との子どもに相続させる」と指定しても、元配偶者との間に生まれた子どもには「遺留分」が残されているという点には注意が必要です。
遺留分とは、法定相続人に保障される最低限の遺産取得分をいいます。
たとえ遺言で「遺産を一切相続させない」と指定されていても、遺留分は保障されたままです。
保障される遺留分については、下記の表のとおりです。
相続人
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遺留分
|
子どものみ
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相続財産の1/2を子どもの人数で割る
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配偶者と子ども
|
相続財産の1/2を配偶者と子どもで分ける
配偶者:1/4
子ども:1/4を人数で割る
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配偶者と直系尊属
|
相続財産の1/2を配偶者と直系尊属で分ける
配偶者:1/3
直系尊属:1/6を人数で割る
|
直系尊属のみ
|
相続財産の1/3を人数で割る
|
元配偶者との間に生まれた子どもには遺留分が保障されています。
遺留分を侵害する内容で遺言を残した場合は、元配偶者との子どもは再婚相手との子どもに対し、遺留分侵害額請求をする可能性が高いでしょう。
相続トラブルに発展するおそれを回避するためには、遺留分を考慮した内容で遺言を残すことが大切です。
遺留分の基本的な考え方や計算方法は、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
②相続人廃除を検討する
どうしても遺産を相続させたくない場合は、相続権を剥奪する「相続人廃除」を活用するという方法があります。
相続人排除は、民法第892条に規定されている制度です。
民法第892条(推定相続人の排除)
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
引用元:民法|e-Gov
推定相続人とは、相続が発生した際に相続人となる予定の方を指します。
法定相続人にあたる方でも、実際に被相続人が死亡して相続が開始されるまでは推定相続人という立場です。
相続人廃除が認められるケース
- 被相続人に対する虐待
- 被相続人に対する重大な侮辱
- その他の著しい非行
これらの行為があった推定相続人については、被相続人が家庭裁判所に排除を請求し、これが認められた場合に相続権が剥奪されます。
被相続人が生前に請求する方法のほか、遺言によって排除の意思を示し、遺言執行者によって家庭裁判所に排除請求することも可能です。
ただし、相続人廃除が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断次第です。
民法第892条に示された要件に合致するかどうかが厳正に審理されます。
単に「気に入らない」「遺産を譲りたくない」といった理由で排除請求を申し立てても家庭裁判所が認める可能性は低いでしょう。
離婚後の相続について弁護士に依頼できること
「離婚した元配偶者に引き取られた子どもには遺産を相続させたくない」、「再婚相手との子どもにできるだけ多くの遺産を譲りたい」、あるいは「不平等な遺言を残されてしまったので遺留分を主張したい」などと考えるなら、弁護士にサポートを依頼しましょう。
公正証書遺言の作成
元配偶者との間に生まれた子どもには、両親が離婚しても第1順位の相続権が認められています。
さらに、最低限の遺産を相続できる遺留分も認められているので「遺産を相続させない」という遺言を残しても、相続トラブルに発展する可能性は高いでしょう。
弁護士に依頼して、民法の規定に準じた遺言書を作成してもらえば、各相続人の法定相続分や遺留分に配慮した内容の遺言を残すことが可能です。
また、法的に有効な遺言を残すには公正証書遺言の作成がベストですが、相続財産の特定や公証役場での手続きが必要になります。
自力で手続きを進めるのは難しいので、弁護士にサポートを求めるべきでしょう。
遺言の種類や公正証書遺言の要件・効果などについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
遺産分割協議や遺産分割調停のサポート
弁護士に依頼すれば、相続が発生した際の遺産分割協議や遺産分割調停のサポートも受けられます。
相続人のなかに、離婚前に生まれた子どもや再婚後の子どもが入り乱れると、相続人同士の事情や感情が複雑になってトラブルに発展しやすくなるのは必至です。
お互いが顔を合わせるたびに険悪な雰囲気になってしまい、話し合いが前に進まないといった状況もありえます。
弁護士が遺産分割協議の中心となることで、相続人同士が顔を合わせることなく話し合いを進めることが可能です。
法律の定めに従った遺産分割で各相続人が感じる不満は最小限に抑えられ、円満な決着が期待できるでしょう。
また、遺産分割が協議では決着しない場合は、裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があります。
これは裁判所の調停委員を介して話し合いを進める手続きですが、弁護士のサポートが得られれば、不公平な条件での決着の回避も期待できるでしょう。
遺留分侵害額請求への対応
被相続人が「再婚相手の子どもに全財産を相続させる」「離婚前の子どもに全ての遺産を譲る」といった遺言を残している場合は、原則として遺言で指示された内容で相続が進められます。
ただし、親の離婚・再婚に関係なく子どもには遺留分が保障されているため、遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害額請求が可能です。
ほかの相続人が遺留分を認めない場合、侵害を受けた相続人が自ら裁判所に「遺留分侵害額請求」の訴訟を提起する必要があります。
裁判所の手続きを利用することになるので、手続きや証拠の提出など煩雑に感じる作業も多いでしょう。
弁護士に依頼すれば、裁判所への申し立てや証拠資料の収集・提出のサポートが受けられます。
遺留分の主張は、相続の発生または遺留分の侵害を受けた事実を知った日から1年の期限が設けられているので、早急に弁護士への相談を検討しましょう。
まとめ
たとえ配偶者と離婚して親戚関係がなくなっても、子どもには遺産を相続する権利が認められています。
再婚しても、再婚相手との間に子どもが生まれても、元配偶者との間に生まれた子どもの相続権は失われないのです。
もし、元配偶者との間に生まれた子どもに遺産を相続させたくないと考えるなら、遺言書の作成により解決できる可能性があります。
ただし、子どもには遺留分が認められているので、むやみに不公平な遺言を残すとかえって相続人同士のトラブルを招いてしまうおそれがあるでしょう。
元配偶者との間に生まれた子どもへの遺産相続を避けたい、再婚相手との間に生まれた子どもに有利な遺産相続を進めたいなどの希望がある場合は、遺産相続トラブルの解決が得意な弁護士にサポートを依頼しましょう。
離婚後の元配偶者・子どもへの相続にお悩みの方へ
「離婚後の元配偶者・子どもの相続権ってどうなるんだろう...トラブルは避けたい...」と悩んでいませんか?
結論からいうと、元配偶者には相続権はありませんが、相手に引き取られた子どもには、相続権が存在します。そのため、将来自分の遺産をめぐってトラブルになってほしくない方は、弁護士への相談・依頼をおすすめします。
弁護士に依頼することで以下のようなメリットを得られます。
- 将来的なトラブルを回避できる正しい遺言書を作成できる
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