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遺産がもらえない?取り戻せるケースと対処法・時効を解説

遺産がもらえない?取り戻せるケースと対処法・時効を解説
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「遺言で取り分をゼロにされた」「ほかの相続人に遺産を独占された」と悩む方は少なくありません。

実は遺留分侵害学請求を行使し、最低限の取り分を取り戻せる可能性があります。遺留分は、配偶者・子・直系尊属に法律で保障された権利です。

遺言によっても奪うことができないため、不公平な遺言にも対抗できます。ただし、請求できる人やケースには条件があり、権利には1年という短い時効もあります。

本記事では、取り戻せるケースと請求できないケース、具体的な対処法と時効までを解説します。

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目次

遺留分とは|一定の法定相続人に保障された最低限の遺産取得分のこと

遺留分とは、一定の法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分のことです。遺言や生前贈与で取り分がゼロにされても、遺留分の範囲なら財産を請求できます。

遺留分が認められるのは、配偶者・子(孫などの直系卑属)・親(直系尊属)の立場です。被相続人の兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。

遺留分の割合は、相続人全体で原則遺産の2分の1です。親などの直系尊属だけが相続人の場合のみ、3分の1になります。

たとえば配偶者と子ども2人が相続人なら、配偶者の遺留分は4分の1、子は1人あたり8分の1です。遺言でも奪えない権利のため、内容に納得できないときの強い支えになります。

遺産をもらえない主な4つのケース

遺産がもらえない背景には、いくつかの典型的なパターンがあります。多くは遺言やほかの相続人の対応が原因ですが、法的に見れば一定の範囲で取り戻せるケースがほとんどです。

以下では、遺留分をめぐってよくある4つのケースを取り上げます。自分の状況がどれに当てはまるかを確認してみてください。

①一人に全財産を相続させる遺言書がある場合

特定の相続人に全財産を譲る遺言があっても、一定の範囲の相続人は遺留分を請求できます。遺留分は法律で保障された最低限の取り分であり、遺言によっても奪うことができない権利だからです。

たとえば妻・長男・長女が相続人で、長女に全財産という遺言があったとします。妻は4分の1、長男は8分の1の遺留分を、長女に対して請求できます。

請求できるのは遺産そのものではなく、侵害された金額に相当する金銭です。遺留分侵害額の請求権は、相続と侵害を知った時から1年で時効にかかります。

早めに内容証明郵便等で意思表示しておけば、時効の進行を止めることが可能です。「遺言どおりに受け取っただけ」という相手の主張に法的な根拠はないので、遺留分の支払いは拒否できず、請求すれば一定額を金銭で取り戻せます。

②相続人以外に全財産を遺贈する遺言書がある場合

愛人や友人など相続人以外の第三者に全財産が渡された場合でも、遺留分は取り戻せます。被相続人の自由な処分よりも、残された家族の生活保障が考慮されるためです。

たとえば、妻と子がいるのに「全財産を友人に」という遺言があったとします。家族はそれぞれの遺留分の割合に応じて、友人に金銭を請求することが可能です。

請求できる金額は、法定相続分に遺留分の割合を掛けて計算します。妻と子だけが相続人なら、それぞれが本来の取り分の半分を取り戻すことが可能です。

遺贈を受けた友人は、侵害額に応じた支払い義務を負う立場になります。相手が親族でなくても支払いは拒めないため、毅然と請求して問題ありません。

③相続人の一人が遺産を独り占めしている場合

相続人のひとりが遺産を独占しており、話し合いに応じない場合は遺産分割で取り分を主張します。遺言による侵害ではなく遺産分割の問題であり、全員の合意なしに独占は認められないためです。

たとえば、長男が親の預貯金を管理して開示も分配もしない場合、ほかの兄弟は遺産分割調停や審判を申し立て、適正な分配を求める必要があります。調停では中立的な調停委員が間に入り、双方の主張を整理してくれます。

もし調停でまとまらない場合は、審判に移り裁判所が分割方法を判断します。説得だけで動かない相手には、裁判所を介した公的な手続きが有効です。

預貯金の引き出し履歴など、証拠を集めておくと主張が通りやすくなります。正当な相続分は、調停や審判を通じて確保できます。

④相続人と疎遠なため遺産を与えない場合

疎遠や不仲を理由に遺産分割協議から外されても、相続権は保障されます。法律上の相続関係は、感情的な疎遠さでは消滅しないためです。

たとえば遺言がなく次男抜きでおこなわれた遺産分割協議は、法的に無効です。

協議をやり直す場合は、次男を含めた全員で改めて合意する必要があります。無効な協議に基づく預貯金の払い戻しや名義変更も、効力を持たないので注意が必要です。

相続権そのものを失わせるには、廃除や欠格といった限られた手続きしかありません。不当に外された場合の対処は、状況によって変わります。

遺言による侵害なら遺留分請求、遺言がなければ協議のやり直しで権利を守れます。

相続人が遺留分を請求できないケース7選

遺留分は強い権利ですが、誰もがいつでも請求できるわけではありません。立場や過去の経緯によっては、そもそも請求できないケースもあります。

以下では、遺留分を請求できない7つのパターンを整理しました。

①遺留分を請求する権利がない場合

そもそも遺留分の権利を持たない立場の人は、請求できません。遺留分が認められるのは配偶者・子・直系尊属に限られ、兄弟姉妹は対象外だからです。

たとえば被相続人に子や親がなく、兄弟姉妹だけが相続人のケースがあります。「全財産を配偶者に」という遺言があっても、兄弟姉妹は遺留分を主張できません。

代襲相続で相続人になった甥や姪も、兄弟姉妹と同じく遺留分はないので注意が必要です。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言があれば全財産を配偶者へ集中させられます。

請求できる立場かどうかは、戸籍で相続関係をたどれば正確に判断できます。自分の立場を最初に確認しておくと、見通しを立てやすくなるでしょう。

②相続欠格に当たる場合

法律で定める相続欠格に当たる人は、相続権とともに遺留分も失います。相続欠格とは、被相続人やほかの相続人に対する重大な非行を犯した相続人が、特別な手続きや請求をせずに相続権を失う制度です。

具体的には、被相続人を殺害して刑に処せられた人や詐欺で遺言を書かせた人が相続欠格に該当します。また、被相続人を脅して遺言を妨げた人も含まれます。

欠格による失権は、その相続だけでなく遺贈を受ける資格にも及ぶため、欠格者は遺産も遺留分も受け取ることは不可能です。ただし、その子が代襲相続する可能性は残ります。

③相続廃除の審判を受けた場合

相続廃除が認められた相続人は、遺留分を請求できません。相続廃除とは、虐待や著しい非行などがあった推定相続人から、被相続人本人の請求によって家庭裁判所が相続権をはく奪する制度です。

相続廃除に該当するのは、虐待や重大な侮辱、著しい非行などが認められた場合です。たとえば重大な虐待を加えた子について、被相続人が廃除を申し立てるケースがあります。

遺言で廃除の意思を示し、死後に手続きを進める方法もありますが、一度は廃除されても被相続人が取り消しを求めれば資格は回復します。廃除された相続人の子は、代襲相続で遺産を受け取ることが可能です。

廃除が確定すると、その相続人は一切相続できません。欠格と違い、被相続人の意思と裁判所の審判が必要になります。

④相続放棄をした場合

相続放棄をした人は、遺留分を請求できません。放棄をすると最初から相続人でなかったとみなされ、いっさいの相続権を失うためです。

たとえば、借金が多い相続で、負債を引き継がないために放棄を選ぶ人がいるとしましょう。一度でも放棄をした以上、後から相続財産が発生し「やはり遺留分がほしい」と求めることは不可能です。

放棄は原則として、相続を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述します。期限内に判断できない場合は、家庭裁判所へ申し立てて期間の伸長を求められます。

放棄が認められると、その分はほかの相続人へ移り、相続の順位が変わる可能性もあるので注意が必要です。撤回が難しい手続きのため、判断は慎重におこなう必要があります。

⑤遺留分を放棄した場合

遺留分そのものを放棄した人は、当然ながら請求できません。相続放棄と異なり、遺留分だけを手放す手続きが法律で認められているためです。

放棄するのは遺留分だけで、プラスの遺産を相続する権利は残ります。たとえば事業を継ぐ長男に集中させたいために、ほかの子が遺留分を放棄する場合、被相続人の生前に放棄するには家庭裁判所の許可が必要です。

生前の放棄では、本人の自由な意思か、見返りがあるかなどを裁判所が審査します。相続開始後の放棄は、許可なく自由におこなえます。

ひとりが放棄しても、ほかの相続人の遺留分が増えるわけではないので注意が必要です。一度放棄すると撤回は難しいため、内容をよく理解してから判断しましょう。

⑥遺留分額を超える相続財産等を取得した場合

すでに遺留分を上回る財産を受け取っている人は、追加の請求はできません。遺留分の制度は最低限の取り分を保障するものであり、満たされていれば侵害がないためです。

たとえば生前贈与や遺贈で、遺留分以上の財産をすでに得ている場合、取り分が遺留分を超えていれば、ほかの相続人へ金銭を求めることはできません。請求できるのは、あくまで不足している部分だけです。

得た財産が遺留分に届かなければ、その差額だけを侵害額として請求できます。相続人への特別受益(婚姻・生計の資本)に当たる生前贈与は、原則として相続開始前10年以内のものが計算に含まれます(民法1044条3項)。

まず自分の遺留分額と実際の取得額を、正確に比べることが出発点になります。

⑦不公平な内容の遺産分割に同意した場合

一度成立した遺産分割協議に同意した場合、後から遺留分を理由にやり直すのは困難です。相続人全員の合意で成立した協議には、契約と同じ拘束力が生じるためです。

たとえば内容をよく理解しないまま、「全てを兄弟姉妹に任せる」と署名した場合、どんなに不利な内容でも合意した以上は原則として覆せません。ただし、詐欺や強迫、重大な勘違いがあった場合は、取り消せる可能性があります。

単に不満が残るだけでは、協議の無効や取消しは認められませんが、だまされた証拠などを揃えて早めに専門家へ相談すれば対応しやすいです。署名や押印の前に、内容に納得できるかを必ず確認しましょう。

相続の遺留分をもらえないときの対処法

遺留分をもらえないとわかったら、状況に応じた手順で動くことが大切です。いきなり裁判ではなく、話し合いから段階的に進めるのが基本の流れです。

以下では、当事者間の交渉から訴訟まで5つの対処法を順に説明します。遺言の有無によって選ぶべき手続きが変わる点も押さえておきましょう。

当事者同士で話し合う

まずは感情を抑えて、法律に基づいた論理的な説明で相手を説得します。相手が制度を知らないだけの可能性もあり、冷静に伝えれば合意の余地が生まれるためです。

たとえば不満をぶつけるのではなく、支払わない場合の法的リスクを客観的に示します。遺留分が認められる根拠や割合を、資料とともに提示すると効果的です。

感情的に強く出すぎると交渉が決裂しやすく、弁護士などの第三者を間に挟むのもひとつの方法です。相手の感情を刺激せず、事実を淡々と伝えることが早期解決につながります。

合意できた内容は書面に残し、支払いの時期や金額を明確にしておきます。冷静なやり取りの記録を残しておくと、後の手続きでも役立つでしょう。

内容証明郵便で遺留分を請求する

最初の正式な請求は、必ず内容証明郵便でおこないましょう。いつ・誰が・どんな内容を請求したかを公的に証明でき、時効を確実に止められるためです。

たとえば口頭や普通のメールでは、後の裁判で時効前に請求したと認められないおそれがあります。配達証明を付ければ、相手に届いた日付も記録に残すことが可能です。

書面には請求の意思と侵害額の概算を記しておくと、その後の交渉が進めやすくなります。

「聞いていない」という言い逃れを防ぐためにも、書面での意思表示を最優先にします。

相手が応じない場合でも、書面が残っていれば調停や訴訟へスムーズに移れます。請求の事実を形に残すことが、権利を守る第一歩です。

遺留分侵害額の請求調停をおこなう

話し合いが進まない場合は、家庭裁判所での調停を利用します。裁判官や調停委員という公的な第三者が入れば、当事者だけでは難しい合意を促すことが可能です。

調停の場では、双方の言い分を聞きながら現実的な落としどころを探ります。申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

合意を目指す手続きのため、もし相手が拒み続ければ不成立に終わる可能性もあります。調停は月1回ほどのペースで進み、解決まで半年前後かかるケースも珍しくありません。

合意できれば、判決と同じ強い効力を持つ調停調書を作ることが可能です。調停調書があれば、支払いが滞っても強制執行へ進められます。

遺留分侵害額請求訴訟をおこなう

調停が決裂したときの最終手段が、裁判所への訴訟です。訴訟は、調停とは異なり相手の同意がなくても、裁判所が証拠に基づいて結論を下すことが可能です。

訴訟では、提出された証拠を精査した裁判官が支払うべき金額を確定させます。訴えは請求額に応じて、簡易裁判所または地方裁判所へ提起します。

判決が出れば、相手の意思に関わらず支払い義務が生じます。審理では、生前贈与の有無や遺産の評価額をめぐって主張が対立しやすいため時間はかかりますが、法的に決着をつける確実な手続きです。

弁護士に依頼すれば、書面の作成から立証まで一貫して任せられます。判決後も支払われない場合は、強制執行で回収できます。

【重要】遺留分侵害額請求権には「1年」という時効がある

遺留分の請求には1年という短い期限があるため、一刻も早い対応が欠かせません。亡くなった事実と侵害を知った時から1年を過ぎると、遺留分侵害額請求権は消滅します。

実際には、 相続の開始と遺留分の侵害を知っていたかどうかの証明は難しいため、被相続人が亡くなった日から1年以内を確実な期限として動くのが安全です。さらに、相続開始から10年が過ぎると、何も知らなくても請求できなくなるので注意が必要です。

請求の意思表示によって生じた金銭債権にも、5年の時効がある点に注意しましょう。期限切れによる泣き寝入りを防ぐには、命日を基準に早く動くことが大切です。

遺留分に関する悩みは弁護士に相談・依頼するのがおすすめな理由4つ

遺留分の請求は、個人だけで進めると見落としや交渉の難しさに直面しがちです。財産調査・金額計算・交渉・裁判まで、専門的な対応が必要になる場面が多いものです。

以下では、遺留分に関する悩みを弁護士に相談・依頼する4つのメリットを解説します。

①遺留分の基礎財産の調査を依頼できる

弁護士に依頼すれば、遺留分の基礎財産を詳しく調べてもらえます。遺留分における基礎財産とは、相続人に最低限保障された取り分を計算するベースとなる金額のことです。

財産の全体像がわからなければ、正しい遺留分は計算できませんし、相手が中身を見せてくれない例もよくあります。弁護士に依頼すれば、見せてくれない相手にも弁護士会照会や金融機関・法務局への問い合わせで財産の全体像を把握することが可能です。

基礎財産の調査において調べる対象は、被相続人名義の預貯金や不動産だけではありません。もし生前贈与や使い込みが疑われれば、過去の出金履歴まで取り寄せて確認します。

亡くなる前に贈与された財産は、遺留分の計算に含めることも可能です。調べ切れる範囲次第で、取り戻せる金額は大きく変わります。

②遺留分の金額を正確に計算してもらえる

弁護士に依頼すれば、複雑な遺留分の金額計算まで一括で対応してくれます。遺留分の計算には、生前贈与や債務、不動産の評価額などが複雑に絡むため、十分な法的知識が必要です。

たとえば不動産の評価方法ひとつで、請求できる金額は大きく変わります。中には、固定資産税評価額ではなく時価で算定し、遺留分の増額につながった事例もあります。

生前贈与をどこまでさかのぼるか、債務をどう差し引くかという判断次第で結果は変わるのが事実です。自己流で計算すると、本来取り戻せるはずの額を取りこぼしかねないので注意が必要です。

遺留分の金額を正しく把握できれば、相手に示す請求額にたしかな説得力が出るでしょう。

③状況に応じた適切な判断に基づくアドバイスを受けられる

弁護士の力を借りれば、何から手をつければいいかを状況に合わせて道筋を示してくれます。遺留分のトラブルにおいて、遺言があるかないか・相手がどう出るかで、取るべき手続きは変わるためです。

たとえば、遺言があれば遺留分侵害額請求を、遺言がなければ遺産分割を進めます。そのほか、交渉のみで済むのか、それとも調停や訴訟まで必要かという見通しも立ててもらえます。

時効が近いなら、まず内容証明を送って権利を止めておく手も打てるのも弁護士に依頼するメリットです。親族同士でこじれた話でも、第三者の弁護士が間に入れば冷静に整理できます。

④遺留分侵害額請求の手続きを任せられる|調停や訴訟も依頼可能

弁護士の力を借りれば、内容証明の作成から調停・訴訟まで、手続き一式をまとめて任せられます。書類づくりや裁判所への対応には、専門知識と時間がどうしても要りますし、平日の昼間に何度も裁判所へ通うのは非常に大きな負担です。

弁護士に依頼すれば、出廷も相手とのやり取りも代わりに動いてもらえるため、あなたにかかる負担を大幅に減らせます。もし調停がまとまらなくても、そのまま訴訟へ引き継いでもらえるのも大きなメリットです。

相手と顔を合わせずに済むぶん、精神的ストレスも最小限に抑えられます。さらに期日の管理や書面のやり取りも弁護士に任せられるので、対応ミスや抜け漏れなども防げます。

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遺留分をもらえない相続人が弁護士に依頼・成功した3つの事例

実際に、弁護士へ依頼して遺留分を取り戻した人は少なくありません。一円ももらえないと思われた状況から、まとまった金額を回収した例もあります。

以下では、ベンナビ相続に掲載された解決事例を3つ紹介します。

2ヵ月程度で1,000万円の遺留分を獲得できたケース

全財産を長女に相続させるという母親の遺言が残されていた事例です。依頼者は被相続人の息子で、姉が遺留分を渡そうとせず、対応に納得できず相談に訪れました。

弁護士は姉に対して、遺留分侵害額請求をおこないました。不動産の価値を固定資産税評価額より高く評価させ、請求額の増額につなげることに成功。

結果として、依頼から2か月程度という早さで1,000万円の遺留分を獲得できました。

弁護士による評価方法の工夫が、遺留分の回収額を大幅に押し上げた事例です。

調停によって1,500万円の遺留分を獲得できたケース

長男に全ての財産を相続するという父親の遺言が出てきた事例です。依頼者は次男で、遺産の額を教えてもらえず、「一円ももらえないのか」と不安を抱えていました。

弁護士はまず財産調査をおこない、一戸建て(評価額約4,000万円)と預貯金約2,000万円を確認しました。長男へ内容証明郵便を送りましたが返答がなく、遺留分請求の調停を申し立てることに。

最終的に、遺産6,000万円の4分の1にあたる1,500万円の支払いで合意し、調停が成立しました。財産を開示しない相手にも、弁護士による調査と調停で遺留分を獲得できた事例です。

不公平な遺言から3,200万円の遺留分を獲得できたケース

依頼者が遺産をまったく受け取れない、不公平な遺言が残されていた事例です。依頼者は長男で、同居していた次男に連絡すると「両親の遺産はない」と言われていました。

弁護士が財産調査をおこなうと、実際には遺産があり、次男による使い込みも発覚しました。裁判を望まない依頼者の希望に沿い、現金3,200万円の取得を実現し、早期に解決しました。

遺産はないという説明をうのみにせず、弁護士の調査によって遺留分を獲得できた事例です。

相続で遺留分がもらえない場合によくある質問

遺留分をめぐっては、支払い義務や遺言との優先関係など、疑問がつきものです。以下では、遺留分がもらえない場合によくある5つの疑問に回答します。

Q1.遺留分を払わないとどうなるの?

正当な理由なく支払いを拒むと、最終的には預貯金口座の仮差押え・調停・訴訟・強制執行・財産の差し押さえなどの重大な不利益を招くおそれがあります。遺留分は法律で保障された権利であり、裁判等で義務となった場合には強制執行が認められるためです。

支払いが難しいときは、無視せず分割払いや期限の交渉をおこなうのが得策です。取り返しのつかない事態を避けるため、早めに専門家へ相談しましょう。

Q2.遺産相続は遺言と遺留分どっちが強い?

法的にはまず遺言が優先されますが、遺留分で結果を修正できます。亡くなった人の意思を尊重しつつ、残された家族の生活も守るバランスを取る仕組みだからです。

たとえば「全財産を他人に譲る」という遺言があれば、いったんは遺言どおりに財産が渡ります。配偶者や子が遺留分侵害額請求をおこなえば、後から最低限の金額を取り戻すことが可能です。

ただし、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言がそのまま通ります。最終的に最低限を確保できる点では、遺留分が強い対抗手段といえます。

Q3.遺留分を認めない遺言書があるときはどうなるの?

遺言書に「遺留分を認めない」と書かれていても、権利者は遺留分を請求できます。遺留分は個人の遺言より優先される、相続人の最低限の権利として民法で守られているためです。

たとえば「特定の子には一切相続させない」という遺言があった場合、たとえ記載があっても、その子はほかの相続人へ遺留分侵害額を請求できます。遺言書があることは、支払いを拒む正当な理由にはなりません。

内容に関わらず、権利者は毅然と請求でき、相手には応じる義務があります。

Q4.兄弟姉妹が遺産を独り占めしている場合はどうしたらいい?

一部の兄弟姉妹による遺産の独占は、早めに法的手段を含む対抗策をとる必要があります。預貯金の使い込みや不動産の占拠は、放置するほど証拠が消え、取り戻しにくくなるためです。

たとえば状況に応じて、遺産分割調停の申し立てや、財産の返還請求が選択肢になります。使い込みが疑われる場合は、損害賠償請求という方法もあります。

独占された状況を個人で解決するのは、非常に難しいのが実情です。法定相続分を守るため、早めに相続に強い弁護士へ相談しましょう。

さいごに|ベンナビ相続で遺留分の請求が得意な弁護士を探そう

不当な遺言や親族の独占で遺産がもらえなくても、法定相続人なら遺留分を取り戻せる可能性があります。兄弟姉妹を除く配偶者・子・直系尊属には、最低限の取り分が法律で保障されています。

ただし、遺留分の請求には1年という短い時効があり、財産調査・金額計算・相手との交渉には専門知識が必要になるのも事実です。どのように動くべきか迷ったら、相続に強い弁護士へ早めに相談するのがおすすめです。

ベンナビ相続なら、地域や相談内容から遺留分に対応できる弁護士を無料で探せます。手遅れになる前に、まずは初回無料相談で自分の権利を確認してみてください。

遺留分の解決事例

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この記事の監修者
山村忠夫法律事務所
山村 真登 (京都弁護士会)
上質かつ満足度の高いリーガルサービスを幅広いお客様に提供する目的のもと設立。税理士や司法書士、公認会計士、不動産業者などの専門士業と連携し、いかなる相続問題に対しても迅速、柔軟かつ、専門的に対応可能。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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